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交通事故の弁護士を途中で変えたい場合は変更可?引き継ぎやデメリットは?

交通事故の弁護士を変更するのは自由。

弁護士特約があれば変更後の費用も保険会社が負担

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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依頼した弁護士に不信感があれば解任は自由?断り方や伝え方は?

交通事故で依頼している弁護士を変えたい場合、解任して変更するのは自由ですし、引き継ぎもしてくれます。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の弁護士を変えるタイミング、弁護士を変えた場合のデメリット、弁護士を変更する際の断り方やセカンドオピニオンの受け方等について、ご説明します。

交通事故の弁護士を変える場合、交通事故に強い弁護士に変えないといけませんが、交通事故に強い弁護士がどういう弁護士かは、「交通事故に強いおすすめの弁護士とは?選び方は口コミで!」をご覧ください。

無料電話相談でセカンドオピニオン受付中!

法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、今の弁護士を変更したいので、いますぐセカンドオピニオンを聞きたいという方のために、無料電話相談を実施しています。

セカンドオピニオンを聞いたからと言って、今の弁護士にバレることがありません。

法律事務所リンクスでは電話での無料相談でセカンドオピニオンを受け付けております。

詳しくは交通事故に強い弁護士の電話相談の申込方法をご覧ください。

交通事故に強い弁護士に無料電話相談をしたい方は、「東京の交通事故に強い弁護士の無料相談 法律事務所リンクス」をご覧ください。

全国の交通事故被害者の方からの無料電話相談を受け付けております。

交通事故を弁護士に無料相談した場合に受けられる説明について動画で知りたい方はこちら

交通事故でダメな弁護士の特徴

交通事故の被害者の方から、「別の弁護士に依頼しているのだけど、コミュニケーションがうまく取れない」「言っていることがよく分からない」「自分の話を聞いてくれない」「依頼した弁護士に不信感がある」「依頼した弁護士のやる気がない」といった理由から、交通事故を依頼した弁護士を変更したいというご相談を聞くことがあります。

これらはダメな弁護士の特徴なので、弁護士の変更を検討する必要があります。

交通事故の弁護士を変えるタイミング

交通事故の弁護士を変えるタイミングですが、弁護士に不信を感じた時点ということになります。

なぜなら、依頼者と弁護士が結んでいる委任契約は信頼を基礎としており、信頼関係が崩れた場合には解任することができるからです。

交通事故で弁護士を変えるデメリット

交通事故で弁護士を変えるデメリットとしては、弁護士費用の問題が考えられます。

確かに、弁護士費用については、既に支払った着手金は返金されないのが原則なので、これは諦めざるを得ませんが、次に依頼する弁護士を選ぶ際に、着手金無料で報酬後払いの弁護士に変更すれば、当面の弁護士費用を心配する必要はありません。法律事務所リンクスも、着手金は頂いておりません。

弁護士特約がある場合には弁護士の変更にデメリットはない

交通事故の弁護士費用を弁護士特約で支払っている場合、大抵は300万円の枠の大半が残っており、次の弁護士に支払う費用も賄えますので、弁護士を変えたいのであれば遠慮することなく変更されたら良いと思います。

交通事故で弁護士を変更する前にセカンドオピニオンを

交通事故で弁護士を変更する場合、次の弁護士候補に相談し、変更後の弁護士を内々に選んでおくことをオススメします(もちろん正式な選任は、前の弁護士との関係を解消した後になります。)。

現在の弁護士を解任してしまって次の弁護士が見つからないと困ったことになりますし、保険会社の対応をしてくれる弁護士がいなくなってしまうと、保険会社の方も弁護士をつけるなど厳しい対応を取ってくることがあるからです。

セカンドオピニオンを嫌がる弁護士もいますが、法律事務所リンクスはセカンドオピニオンの無料相談も受け付けております。

弁護士特約がない場合でも、セカンドオピニオンに対応できますので、まずはお気軽にお電話ください。

交通事故で弁護士を変更する方法

交通事故で弁護士を変更する場合の手順は次のとおりです。

①新たに依頼する弁護士を探す

弁護士を変更するにあたっては、まず、新たに依頼する弁護士を探す必要があります。

弁護士の選び方でお悩みの場合には、「交通事故に強い弁護士の選び方 5つのポイントをお教えします」をご覧頂ければと思います。

②その弁護士がセカンドオピニオンを受け付けているかを確認する

弁護士の中には既に弁護士を依頼している場合には解任してから相談に来るようにという人もいますが、先ほど申しあげたとおり、弁護士がいない期間ができるのはよくありません。

そこで、まずはセカンドオピニオンを受け付けている弁護士に相談して、対応してもらえるかやその場合の費用を聞いてみるのがよいと思います。

相談の際には、現在の弁護士が持っている資料が必要になる場合があるので、資料を送ってもらうようにしてください。資料の送付をお願いする理由が思いつかない場合には、「生命保険の請求に必要」などと言うのがよいかもしれません。

③依頼している弁護士に解任することを伝える

弁護士の変更を決めた場合には、依頼している弁護士に弁護士を変更したいので、契約を解消したいと伝えましょう。

連絡がつながりにくい弁護士の場合には、手紙などで解任の連絡をしても構いません。

先ほど申しあげたように、次に契約したい弁護士がいると伝えれば、ほとんどの弁護士は無理に引き止めたりはしません。

④新しい弁護士に変更する

変更先の弁護士に正式に依頼して、委任契約を結びます。その際、変更前の弁護士が預かっているすべての資料について、変更後の弁護士への引き継ぎをしてもらいます。

⑤変更後の弁護士の下で始動

相手方の保険会社や自分の保険会社に対して、変更前の弁護士から辞任通知、変更後の弁護士から受任通知を送ることで、変更後の弁護士が動き始めることができます。

弁護士の変更でお悩みならリンクスのセカンドオピニオンをご利用ください

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中には、弁護士を変更されてご依頼を頂いた方もたくさんいらっしゃいますので、引き継ぎはスムーズです。

リンクスでは、交通事故で弁護士を変更されたい被害者の方のセカンドオピニオンも無料相談させて頂いておりますので、是非ご利用ください。

 

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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