弁護士特約が使えない?保険会社が嫌がる?デメリットはない?
弁護士特約を使えば弁護士費用を保険会社が負担。
自分で弁護士を選べて保険会社の顧問弁護士に頼む必要はない。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
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弁護士特約が使えない場合とは?
弁護士特約とは
弁護士特約とは、交通事故で人身や物損の被害を受け、損害賠償・示談交渉などを弁護士に相談・依頼する際に発生する弁護士費用を補償してくれる特約です。自動車保険に弁護士費用特約をプラスしておくと、弁護士への相談・依頼が必要となった場合、通常1事故1被保険者あたり300万円、相談料10万円をカバーできます。
弁護士特約は、自動車保険などに付帯する特約のひとつなので、支払う保険料が増えますが、デメリットは基本的にない、非常に強力な特約です。
弁護士特約が使えない場合
弁護士特約が使えないということはほぼありませんが、業務中の事故の場合、相手が自転車の場合などは、一部の保険で使えないことがあります。
弁護士特約の利用を保険会社が嫌がる
交通事故の弁護士特約を利用しようとして、自分の保険会社に電話をすると、保険会社の顧問弁護士を紹介されることがあります。
保険会社の顧問弁護士の方が、普段から支払っている顧問料もあるため、保険会社が支払う弁護士費用が少なくて済むからです。
しかし、保険会社の顧問弁護士は、普段は保険会社側=加害者側で仕事をしているので、被害者に親身になってくれるとは限りません。
そして、より重要な点は、保険会社の顧問弁護士が、後遺障害等級の獲得や保険会社との示談交渉術といった、被害者側の弁護士として求められるスキルを十分に持っているとは限らないということです。
弁護士特約を活用するコツ「保険会社へ問い合わせる前に弁護士へ相談する」
弁護士特約は、保険会社が紹介する弁護士以外の弁護士を選んで利用することも可能です。交通事故の被害者は被害者側のノウハウがあり、被害者に対して親身になってくれる被害者側の弁護士を選ぶべきです。
法律事務所リンクスは被害者側の弁護士として、後遺障害等級の獲得や示談金の増額実績が豊富ですし、各社の弁護士特約の支払基準となっている日弁連の基準で保険会社に弁護士費用を直接請求させて頂きますので、お客様にご負担なく安心して弁護士費用特約をご利用いただけます。
保険会社に問い合わせる前にリンクスにご連絡頂ければ、弁護士特約で被害者側の弁護士を選ぶ方法について詳しくご説明します。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。