交通事故を弁護士に相談するタイミングは?依頼が間に合わない場合は?
交通事故は弁護士に早く相談しないと損!
弁護士に相談する7つのタイミングと無料電話相談で聞けることを紹介。電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
- お電話で
無料相談【全国対応】 - 0120-917-740
受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)
交通事故を弁護士に相談するタイミング
交通事故を弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いですし、早くしないと損をする可能性があります。
というのは、交通事故の場合、治療開始時に適切な診断や検査を受けないと、適切な額の慰謝料をもらえずに損をする仕組みになっているからです。
例えば、治療開始時に適切な診断や検査を受けないと、交通事故と怪我の因果関係を証明することが難しくなりますので、治療費が支払われなかったり、治療費の打ち切りが早まることがあります。治療期間が短くなると、慰謝料も少なくなります。
また、治療開始時に適切な診断や検査を受けないと、後遺症が残っても、交通事故による後遺障害とは認められずに、後遺障害の補償が受けられなくなります。
このようなことにならないためには、できる限り早いタイミングで、交通事故を弁護士に相談するのが望ましいです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、どのタイミングでどのような相談をすればよいのかをご紹介します。
交通事故に強い弁護士とはどういう弁護士かについて詳しく知りたい方は、「交通事故に強いおすすめの弁護士とは?選び方はどうする?」をご覧ください。
交通事故を弁護士に相談・依頼した方がいいかは無料電話相談で!
法律事務所リンクスの電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングの一般論ではなく、お客様の状況に応じてお客様が弁護士に相談・依頼した方がよいかを簡単にご説明します。
相談料は無料ですし、お客様の保険に弁護士特約がある場合には、依頼する費用も保険会社が負担します。
弁護士特約がない場合でも、弁護士に依頼した方が得かどうかを無料電話相談でご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故に強い弁護士に無料電話相談されたい方は、「東京の交通事故に強い弁護士の無料相談 法律事務所リンクス」をご覧ください。
全国の交通事故被害者の方からの無料電話相談を受け付けております。
交通事故を弁護士に相談して分かることについて動画で知りたい方はこちら
交通事故を弁護士に相談する7つのタイミング
交通事故を弁護士に相談するタイミングとしては次の7つが考えられます。
それぞれのタイミングでどのようなことを弁護士に相談すべきかをご説明します。
- 交通事故にあった直後のタイミング
- 物損の過失割合でもめたタイミング
- 休業補償が打ち切られそうなタイミング
- 治療費が打ち切られそうなタイミング
- 治療終了で診断書の作成に移るタイミング
- 後遺障害等級認定のタイミング
- 示談交渉に移るタイミング
① 交通事故にあった直後のタイミング
交通事故被害にあった直後のタイミングでは、何を弁護士に相談したらわからないと思われるかもしれませんが、それで構いません。
交通事故に強い弁護士であれば、このタイミングで相談してもらえれば、今後どうすればよいのかを一からお話しでます。
また、これまでの経験に基づいて、今後どうなっていく可能性が高いかについても説明できるので、交通事故被害者の方に安心して頂けると思います。
法律事務所リンクスのお客様の多くは、このタイミングでご相談頂いています。
② 物損の過失割合でもめたタイミング
お怪我の治療は続いていきますが、物損の解決は早いタイミングですることが多いです。
その際、お互いの責任の割合である過失割合を決めることになりますが、これでもめた場合は妥協せずに交通事故に強い弁護士に相談すべきです。
物損自体が低額であれば妥協してもよいと思われるかもしれませんが、その後の慰謝料の支払いの際にも過失割合が影響する可能性があるからです。
③ 休業補償が打ち切られそうなタイミング
休業補償が打ち切られそうな場合、仕事に復帰するか治療に専念するかの判断を迫られますので、交通事故に強い弁護士に相談するタイミングです。
特に大きなお怪我の場合には、仕事への復帰が難しいことがありますので、今後の交通事故の補償の進め方について相談して、人生設計を考える必要が出てきます。
弁護士が交渉することで休業補償の支払いが延長されることもありますので、保険会社から仕事への復帰はいつ頃になりそうかとか、主治医に意見を聞きたいとか言われた場合には、早めにご相談頂きたいです。
④ 治療費が打ち切られそうなタイミング
治療費が打ち切られそうな場合、治療を終了するか自費で治療を続けるかなどを決めないといけませんので、交通事故に強い弁護士に相談するタイミングです。
むちうちで後遺症が残りそうな場合には、最低6ヶ月は通院しないと後遺障害が認められませんので、治療費を打ち切られても自費で通院する必要があります。
弁護士が交渉することで治療費の支払いが延長されることもありますので、主治医に意見を聞きたいとか、そろそろ治療終了ではなどと言われた場合には、早めにご相談頂きたいです。
⑤ 治療終了で診断書の作成に移るタイミング
治療を続けてもこれ以上よくならない状態を症状固定と言いますが、症状固定になると主治医に後遺障害診断書を作成してもらうタイミングになります。
後遺障害診断書によって後遺症の残存を証明することになりますが、主治医が後遺障害の証明に関心がないと、書くべき内容が書かれていなかったり、書くべきでないことが書かれている後遺障害診断書が出来上がってしまうことがあります。
交通事故に強い弁護士にあらかじめ相談・依頼することで、後遺障害診断書に書いてもらわないといけないことをアドバイスしてもらうことができますので、治療が終了しそうになったら早めにご相談頂きたいです。
⑥ 後遺障害等級認定のタイミング
後遺障害等級認定に当たっては、後遺障害診断書に加えて、十分な資料を整える必要がありますが、被害者の方はもちろんのこと、医師でさえ、後遺障害等級の基準を熟知してはいません。
後遺障害等級の獲得には、多種多様な等級認定の基準を熟知し、後遺障害獲得実績が豊富な弁護士への相談が不可欠です。
⑦ 示談交渉に移るタイミング
保険会社は高額の慰謝料を支払いたくありません。営利企業である保険会社としては、収入となる自動車保険の保険料はできるだけ集めたいわけですが、支出となる保険金はできるだけ支払いたくないのです。
自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2階建てになっていて、自賠責保険が最低補償をする役割を担っています。そのため、支払額が自賠責保険の範囲に収まれば、保険会社は自腹を切る必要がありません。そのため、営利企業である保険会社は、最低補償である自賠責の基準かそれに近い金額で被害者と示談しようとします。
弁護士に相談すれば、保険会社が本来支払うべき弁護士基準での示談交渉をしますので、被害者本人が示談交渉する場合に比べて、遥かに高額の慰謝料を受け取ることができることになります。
したがって、遅くとも示談交渉に移るタイミングでは、無料相談をご利用いただきたいです。
交通事故の弁護士相談が間に合わないタイミングとは?
交通事故で弁護士に相談するタイミングが遅れてしまうと、間に合わない可能性があります。
特に次の2つのケースでは、弁護士に相談するのが遅すぎて、取り返しがつかないことになる可能性が高いです。。
示談書(免責証書)を返送して保険会社に到着した場合
示談がすでに成立していると、賠償金額や事故に対する責任の取り決めが確定してしまうため、後から弁護士に相談してもその内容を変更することは非常に困難になります。示談が成立する前に弁護士に相談しておくことで、最適な解決策を得ることができます。
交渉しないまま消滅時効の期間が経過した場合
損害賠償請求権には消滅時効があり、一定の期間を過ぎると損害賠償請求権を失ってしまいます。
治療が必要な間や、保険会社が交渉に応じている間は、消滅時効が進行しないことがありますが、保険会社は、治療に必要な期間は短かったと主張したり、交渉中であったことをを否定したりしたて、消滅時効を主張してくることがあります。
消滅時効の完成時期については、次をご覧ください。
加害者が判明している交通事故
- 人身損害は事故(後遺障害は症状固定)から5年間
- 物件損害は事故から3年間
轢き逃げ等で加害者があとから判明した交通事故
- 人身損害は加害者判明から5年間
- 物件損害は加害者判明から3年間
加害者が不明の交通事故
交通事故から20年間
相談のタイミングが早いと費用が高くつく?
弁護士への相談が早いと費用が高くなると心配する方もいますが、実際にはタイミングによって費用が大きく変動することはほとんどありません。
相談のタイミングによって費用が変わるケースは少ない
弁護士費用で主にかかるのは「着手金」と「成功報酬」の2種類です。
着手金は契約時に支払うお金で金額は基本的に固定、成功報酬は依頼者が得た経済的利益の一部を支払うことになるケースが多いです。
つまり、「早く依頼したら高くつく」ことはないので、費用を安く済ませるために、相談のタイミングを遅らせる必要はありません。
弁護士費用特約があれば無料で相談・依頼が可能
自分の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を実質無料にすることができます。
弁護士にかかった相談料や依頼料は保険会社が負担します。
保険の等級も上がることはないため、利用しない手はありません。自分の自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認しましょう。
なお、弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードの保険などについていることもあります。そして、自分の保険だけでなく、同居家族の弁護士費用特約を利用できることがあります。
交通事故の弁護士に相談するタイミングに関するよくある質問
交通事故で弁護士特約を使うタイミングは?
弁護士特約は、交通事故の発生後すぐに利用できます。
事故直後から弁護士に相談することで、適切な賠償請求や交渉がスムーズに進み、不利な条件で示談してしまうリスクを減らせます。
詳しくは「交通事故の弁護士特約の使い方やメリットは?使うタイミングも解説」をご覧ください。
もらい事故で弁護士費用特約を使うタイミングは?
もらい事故の場合も、事故直後に弁護士特約を使って相談・依頼が可能です。
もらい事故でこちらの過失割合がゼロの場合、自分の任意保険会社は示談交渉に関与することができません。
つまり、自分自身で相手の保険会社と示談交渉をしなければならないのです。すると、交渉の主導権を握られたり、示談金を低く見積もられる可能性が高くなります。
ですので、もらい事故こそ早いタイミングで弁護士に相談し、損害賠償金が高くなるように行動していくべきでしょう。
詳しくは「もらい事故で弁護士特約を使うタイミングは?追突事故では使えない?」をご覧ください。
法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明
法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。