【交通事故Q&A】【保険会社が紹介する弁護士】交通事故の弁護士特約で弁護士を紹介すると言われたのですが?
【保険会社が紹介する弁護士】交通事故の弁護士特約で弁護士を紹介すると言われたのですが?
交通事故で弁護士特約を利用しようとしたら、自分や自分の家族が契約する保険会社から弁護士を紹介すると言われたのですが、保険会社が紹介する弁護士にお願いしないといけないのでしょうか、保険会社側の弁護士は保険会社と癒着して「なあなあ」で処理するのではないかというご質問を頂くことがあります。
結論から言えば、保険会社が紹介する弁護士にお願いする必要はありませんし、被害者側の弁護士としてはあまりお勧めしません。
その理由は、保険会社が紹介する弁護士は、ほとんどの場合、その保険会社の顧問弁護士だからです。
では、保険会社の顧問弁護士だと、何がダメなのでしょうか?3つの理由があります。
① 保険会社の顧問弁護士は普段は保険会社側で仕事をしている
保険会社の顧問弁護士は、普段、保険会社側で仕事をしていますので、被害者と対峙する関係にあります。
したがって、被害者側弁護士としての技術や被害者に寄り添う気持ちを持っているかについて、疑問があります。
② 保険会社の顧問弁護士は自分の保険会社への請求には対応してくれない
また、交通事故の被害者は、相手方の保険会社だけでなく、自分の保険会社に対しても保険金を請求することが必要になる場面がありますが、保険会社の顧問弁護士の場合、自分の保険会社を相手に請求することができませんので、対応してくれません。
③ 保険会社から独立した被害者側の弁護士への相談がオススメ
法律事務所リンクスでは、保険会社から独立した被害者側の弁護士への依頼をお勧めしています。
保険会社から独立している弁護士であれば、その方が相手の保険会社だけでなく、自分の保険会社にも毅然と対応してくれますし、癒着や「なあなあ」を心配する必要がありません。
保険会社は、保険会社から独立した被害者側の弁護士を嫌がることがありますが、被害者が自ら選んできた弁護士を拒否することはできません。
また、一度、保険会社から紹介された弁護士に相談したり依頼した場合でも、弁護士を変更することは可能です(詳しくお知りになりたい方は「交通事故の弁護士を変更するにはどうしたらよいですか?」をご覧ください。)。
法律事務所リンクスでは、弁護士を変更する前の段階でのセカンドオピニオン的な無料相談をお受けすることもできますので、まずは遠慮なくお問合せください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。