<後遺障害診断書の書き方>後遺障害診断書を作成してもらう場合の注意点は何ですか?
後遺障害診断書は医師に作成してもらわなければなりませんが、医師がよい後遺障害診断書を書いてくれるとは限りません。
医師は治療の専門家であって、後遺障害等級を獲得できる診断書を作成する専門家ではないからです。
後遺障害等級を獲得するには数多くの注意点がありますが、ここでは被害者の皆さんにも分かりやすい5つの注意点をお知らせします。
- 症状固定日は治療費の打ち切り日ではなく、治療の最終日にする。
- 残っている症状は自覚症状の欄にすべて記入してもらう。
- 常に痛い場合(常時痛)には、動かした場合に痛い(動作時痛)と誤って書かれないようにする。
- 画像撮影や検査を医師任せにせず、症状固定までに患者から積極的に申し出る。
- 症状固定の前に後遺障害に詳しい弁護士に相談し、アドバイスをもらう。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。