後遺障害14級の金額はいくら?慰謝料は75万円?労災・逸失利益は?

後遺障害14級は弁護士への依頼で300万円超も
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この記事の目次
- 後遺障害等級14級の金額はいくらもらえる?75万円の真実は?
- 後遺障害14級とは?認定される症状と特に多い14級9号について
- 後遺障害14級の慰謝料の相場
- 後遺障害14級の逸失利益の計算方法
- 後遺障害14級の示談金を増額するには?弁護士に依頼するとどう変わる?
- 労災の後遺障害14級の給付金の金額と計算方法
- 後遺障害14級の認定率は?むちうちで後遺障害14級9号になるための条件
- 後遺障害14級は誰が決める?認定されるとどうなる?
- 後遺障害14級が認定されない・難しい場合の対処法
- 後遺障害14級のデメリットは?認定されるとどうなる?
- 後遺障害14級に関するよくある質問
- 後遺障害14級の金額交渉を弁護士に依頼するメリット
- まとめ:後遺障害14級の示談交渉は早めに専門家へ相談を
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後遺障害等級14級の金額はいくらもらえる?75万円の真実は?
後遺障害等級14級の金額は、自賠責基準で75万円ですが、弁護士に依頼したら慰謝料80~90万円に後遺障害14級の慰謝料110万円+後遺障害14級の逸失利益が数十万円~百数十万円で合計200万円~400万円です。
後遺障害14級の金額は後遺障害14級の慰謝料と後遺障害14級の逸失利益の計算から成り立っていますので、保険会社の提示する示談金(賠償金)にもこの2つの項目があるはずですが、後遺障害14級の自賠責保険金である75万円をそのまま提示してくることも多いです。
それは、保険会社は、自賠責基準に従って支払っている限りは、その金額を後で自賠責から回収できるので、懐が痛まないからです。
しかし、本来支払われるべき弁護士基準の後遺障害14級の金額は、このような金額ではありません。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、後遺障害14級の慰謝料の相場、後遺障害14級の逸失利益の計算方法、後遺障害14級の認定率やデメリット、むちうちやしびれで後遺障害14級9号が認定されるに何日くらいの通院日数が必要か、後遺障害14級が認定されない場合とその対処法などについてご説明します。
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本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
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後遺障害14級とは?認定される症状と特に多い14級9号について
後遺障害等級は、症状の重さによって1級から14級までに区分されており、14級が最も軽度とされています。しかし、「最も軽度」といっても、被害者の方にとっては日常生活や仕事に支障をきたす辛い症状が残存している状態です。
後遺障害14級に認定される可能性のある症状には、以下のようなものがあります。
後遺障害14級の対象となる主な症状一覧
号数 | 症状の概要 |
14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
この中でも特に、「後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの」は、交通事故におけるむちうちや、それに伴う首・腰の痛み、手足のしびれ、頭痛、めまいといった症状で認定されることが多い類型です。画像所見(MRIやレントゲンなど)で明確な異常が認められなくても、神経学的検査の結果や症状の一貫性などから後遺障害の存在が医学的に説明可能であれば認定される可能性があります。たとえ「局部的」な症状であっても、日常生活や仕事への影響は決して小さくなく、適切な補償を受けるべきであることは言うまでもありません。
多くの方が「むちうち程度で後遺障害が認められるのか」と疑問に思われるかもしれませんが、14級9号はまさにそういったケースを想定した等級であり、適切な治療と証拠収集を行えば認定の可能性は十分にあります。
後遺障害14級の慰謝料の相場
後遺障害14級の慰謝料とは、後遺障害14級が残ってしまったことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。この慰謝料の算定には、主に以下の3つの基準が存在します。
- 自賠責保険基準:
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が定める基準で、被害者に対する最低限の補償を目的としています。後遺障害14級の場合、自賠責保険基準での慰謝料は32万円とされています。これは、後遺障害14級の自賠責保険金75万円の一部です。 - 任意保険基準:
加害者が加入している任意保険会社が、内部的に独自に設定している基準です。公表されておらず、一般的には自賠責保険基準よりは多少高いものの、次に説明する弁護士基準(裁判所基準)には遠く及ばない金額となることがほとんどです。 - 弁護士基準(裁判所基準):
過去の裁判例の積み重ねによって形成された基準で、弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用います。3つの基準の中で最も高額になる傾向があり、後遺障害14級の場合の慰謝料相場は110万円とされています。
このように、自賠責保険基準の32万円と弁護士基準の110万円とでは、慰謝料だけでも約3.4倍もの差があります。保険会社は、被害者本人との交渉では自社の任意保険基準や、場合によっては自賠責保険基準に近い金額を提示してくることが多いため、この差額を知らずに示談してしまうと、本来得られるはずだった金額よりも大幅に低い金額で合意してしまうリスクがあります。弁護士に依頼することで、この最も有利な弁護士基準での交渉が可能となるのです。
後遺障害14級の逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少してしまうことに対する補償です。計算方法は以下の通りです。
後遺障害逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
各項目について詳しく見ていきましょう。
- 基礎収入額:
原則として、事故発生前の被害者の年収額を基礎とします。給与所得者の場合は事故前年の源泉徴収票の金額、事業所得者の場合は確定申告書の所得金額などが用いられます。主婦(主夫)や学生、失業中の場合でも、賃金センサス(国の賃金統計、例えば厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」など)を参考に基礎収入が算定され、逸失利益が認められる可能性があります。 - 労働能力喪失率:
後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを示す割合です。後遺障害等級ごとに目安が定められており、**後遺障害14級の場合は原則として5%とされています。 - 労働能力喪失期間:
後遺障害によって労働能力が失われたとされる期間です。原則として症状固定日から67歳までの期間とされますが、後遺障害14級、特にむちうちによる神経症状(14級9号)の場合、症状はいずれ軽快するとの考え方から、労働能力喪失期間は2年から5年程度に制限されることが一般的です。 - ライプニッツ係数:
将来にわたって発生する逸失利益を、示談時(または判決時)に一括で受け取るために、将来の収入を現在の価値に割り引くための係数です(中間利息控除)。労働能力喪失期間に応じて数値が定められています。2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%に対応するライプニッツ係数が用いられます。例えば、労働能力喪失期間が5年の場合のライプニッツ係数は4.5797です。
【逸失利益の具体例】
例えば、事故前年の年収が500万円の方が後遺障害14級(労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年)と認定された場合:
逸失利益 = 500万円 × 5% × 4.5797 = 約114万円
となります。
主婦の場合でも、賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金などを基礎収入として逸失利益が認められることがあります。例えば、年収400万円と仮定すると、逸失利益は約91万円程度となる計算です。
ただし、これらの計算はあくまで一般的な目安であり、個別の事情(年齢、職業、具体的な症状の影響など)によって金額は変動します。保険会社は、この労働能力喪失期間を短く見積もったり、労働能力喪失率を低く評価したりすることで、逸失利益を不当に低く提示してくることがあるため注意が必要です。
後遺障害14級の示談金を増額するには?弁護士に依頼するとどう変わる?
後遺障害14級の慰謝料・逸失利益を正当に受け取るには、弁護士に依頼して交渉することが最も効果的です。弁護士基準での賠償は、被害者本人が直接交渉してもまず得られません。弁護士に交渉を任せれば、保険会社は裁判基準に近い金額を支払わざるを得なくなります。また、弁護士特約を使えば自己負担なく弁護士に依頼できる場合もあります。実際に弁護士が介入することで示談金が2倍以上に増額した事例も多々報告されています。
増額の具体的なポイント
早期に後遺障害等級認定を受ける: 等級認定を受けなければ慰謝料・逸失利益は請求できません。事故後できるだけ早く症状固定の診断をもらい、後遺障害等級の申請手続きを進めましょう。
適切な証拠収集: 医師の診断書やMRI・レントゲンなどの画像所見、通院記録を揃え、後遺症の存在を医学的に証明します。特に神経症状(痛みやしびれ)は画像に写りにくいため、継続的な通院で症状を医学的に裏付けることが重要です。
弁護士の無料相談を活用: 不安があれば早めに専門の弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスでも後遺障害14級の金額に関する無料相談を実施しており、電話やLINEで気軽にアドバイスを受けられます。慰謝料増額の見込みや手続きについてプロの意見を聞くことで、適切な対応が取れます。
弁護士基準に依頼するとどう変わる?
それでは、後遺障害14級の賠償金総額が、自賠責基準と弁護士基準でどれほど変わるのかを比較してみましょう。
- 自賠責基準の場合:
後遺障害慰謝料32万円 + 後遺障害逸失利益(上限あり、例えば43万円) = 合計75万円 - 弁護士基準の場合(年収500万円の例):
後遺障害慰謝料110万円 + 後遺障害逸失利益 約114万円 = 合計 約224万円
この例では、弁護士基準で算定すると自賠責基準の約3倍もの金額になることがわかります。被害者の方が「75万円が相場だ」と誤解したまま示談に応じてしまうと、本来得られたはずの正当な補償を大きく下回る結果となりかねません。
後遺障害14級 賠償額の基準別比較(年収500万円の例)
項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害逸失利益 | 43万円 | 約114万円 |
合計金額 | 75万円 | 約224万円 |
この差額は非常に大きく、弁護士に依頼する経済的メリットがいかに大きいかを示しています。保険会社から提示された金額が75万円前後であった場合、それは最低限の補償額に過ぎない可能性が高いと考え、安易に合意せず、専門家である弁護士に相談することが極めて重要です。
労災の後遺障害14級の給付金の金額と計算方法
勤務中や通勤中の事故(労災事故)によって後遺障害14級に認定された場合、交通事故の自賠責保険とは異なる労災保険制度から給付金が支払われます。労災保険からの給付内容は法律で定められており、その計算方法も交通事故の損害賠償とは異なります。
労災保険から後遺障害14級に対して支給される主な給付金は以下の通りです。
障害(補償)給付:
- 業務災害の場合:「障害補償給付」(一時金)
- 通勤災害の場合:「障害給付」(一時金)
- 支給額:給付基礎日額 × 56日分
障害特別一時金:
- 支給額:算定基礎日額 × 56日分
障害特別支給金:
- 支給額:8万円(定額)
労災保険からの給付金計算例
ここで重要なのは、「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の考え方です。
- 給付基礎日額:
原則として、労災事故が発生した日(または医師の診断により疾病の発生が確定した日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額です。ボーナスや臨時に支払われた賃金は含みません。 - 算定基礎日額:
原則として、労災事故が発生した日の直前1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額を365で割った額です。
仮に、給付基礎日額が12,000円、算定基礎日額が1,500円の方の場合。
- 障害(補償)給付:12,000円 × 56日 = 672,000円
- 障害特別一時金:1,500円 × 56日 = 84,000円
- 障害特別支給金:80,000円 合計支給額 = 672,000円 + 84,000円 + 80,000円 = 836,000円
表3:労災における後遺障害14級の給付金内訳と計算例
給付金の種類 | 計算根拠 | 計算例(給付基礎日額12,000円、算定基礎日額1,500円の場合) |
障害(補償)給付 | 給付基礎日額 × 56日 | 12,000円 × 56日 = 672,000円 |
障害特別一時金 | 算定基礎日額 × 56日 | 1,500円 × 56日 = 84,000円 |
障害特別支給金 | 定額 | 80,000円 |
合計支給額 | 836,000円 |
重要な注意点:労災保険からは慰謝料は支払われない
労災保険制度は、被災労働者の迅速な救済を目的としていますが、精神的苦痛に対する慰謝料は給付の対象外です。したがって、労災事故によって後遺障害を負った場合、慰謝料(後遺障害慰謝料)や、労災保険給付だけでは不足する逸失利益などについては、会社(使用者)に安全配慮義務違反などの法的責任がある場合に限り、別途、会社に対して損害賠償請求を行う必要があります。この会社に対する請求においても、弁護士基準での算定が重要となります。
労災事故の場合、交通事故とは異なる専門的な知識が必要となるため、労災に詳しい弁護士に相談することが、適正な補償を得るための鍵となります。
後遺障害14級の認定率は?むちうちで後遺障害14級9号になるための条件
後遺障害14級の認定率は?
後遺障害14級の認定率について、統計等で公表された数字はありませんが、後遺障害等級認定全体の認定率としては5%が目安と言われています。
損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況」によると、後遺障害が認定された件数のうち、14級の認定件数は全体の半数以上を占めることが多く、比較的認定されやすい等級と言えます。しかし、これはあくまで統計上の話であり、個々のケースで必ず認定されるわけではありません。
認定を受けるためには、事故によって受けた傷害が原因で、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な障害が残存していることを、医学的根拠に基づいて証明する必要があります。特に14級9号のような神経症状の場合、他覚的所見(画像所見など)に乏しいことも多く、通院日数や症状の一貫性がより重視される傾向にあります。
法律事務所リンクスの弁護士の経験上、むちうちできちんと通院して症状を訴えた場合には、後遺障害14級9号が認定される確率が高いです。
後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントは?認定率を上げるための7つのポイント
後遺障害14級の認定の可能性を高めるためには、事故発生直後からの適切な対応が不可欠です。以下の7つのポイントを意識しましょう。
- 整形外科(病院)への定期的な通院:
事故後、速やかに整形外科を受診し、医師の指示に従って定期的に通院することが基本です。特にむちうち等の場合、週に2~3回程度の通院が目安とされます。整骨院や接骨院のみの通院では、後遺障害診断書を作成してもらえない、あるいは治療の必要性が争われる可能性があるため、必ず医師の診察を受けるようにしてください。 - リハビリテーションの実施:
医師の指示のもと、リハビリテーションが可能な医療機関で積極的にリハビリを受けることも重要です。 - 症状の正確かつ一貫した申告:
医師の診察時には、痛み、しびれ、可動域制限など、自覚している症状を具体的かつ正確に伝え、カルテに記録してもらうことが大切です。症状の訴えに一貫性がないと、後遺障害の信憑性が疑われることがあります。 - 十分な治療期間の確保:
症状が残存しているにもかかわらず、自己判断で通院を中止したり、保険会社からの治療費打ち切りに応じて安易に治療を終了したりしないようにしましょう。一般的に、後遺障害認定のためには最低でも6ヶ月程度の継続的な治療期間が必要とされることが多いです。 - MRIなどの画像検査の実施:
特に神経症状の場合、事故との因果関係や症状の存在を客観的に示すために、MRI検査などの画像検査を受けておくことが望ましいです。治療費打ち切り前に主治医に相談し、必要であれば検査を受けましょう。 - 必要な神経学的検査等の実施:
14級9号の神経症状を証明するためには、腱反射テスト、知覚検査、筋力テストなどの神経学的検査が重要となります。これらの検査結果も後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。 - 適切な後遺障害診断書の作成依頼:
後遺障害等級認定において最も重要な書類が、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」です。自覚症状、他覚的所見、各種検査結果、日常生活や仕事への支障などが具体的かつ正確に記載されている必要があります。作成を依頼する際には、弁護士に相談し、記載内容についてアドバイスを受けることも有効です。
詳しくは、「むちうち後遺症で後遺障害認定確率は難しい?7つのポイントをご紹介」をご覧ください。
では、後遺障害14級が認定されるのにどのくらいの通院日数・期間が必要でしょうか。
後遺障害14級の認定に必要な通院日数はどれくらい?必要な通院日数・期間の目安
むちうちによる後遺障害14級9号の認定を目指す場合、一般的に目安とされる通院期間・日数は以下の通りです。
- 治療期間: 6ヶ月以上
- 通院ペース: 週に2~3日程度(月に10日以上が望ましい)
- 総通院日数: 70日以上
ただし、これはあくまで目安であり、個々の症状や事故の状況によって異なります。重要なのは、漫然と通院するのではなく、医師の指示に従い、症状改善のために必要な治療を継続することです。1ヶ月以上の通院中断期間があると、症状の一貫性が疑われ、認定が難しくなることがあるため注意が必要です。
後遺障害14級は誰が決める?認定されるとどうなる?
後遺障害を決めるのは自賠責保険ですが、後遺障害の等級認定の申請方法には、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、相手方保険会社が被害者に代わって手続きを行う「事前認定」があります。以下で基本的な流れを見てみましょう。
事前認定の場合
- 医師に後遺障害診断書を交付してもらう
- 後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出する
- 相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する
- 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認し、損害保険料率算出機構に送付する
- 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する
- 相手方の自賠責保険会社が、相手方の任意保険会社を通じて、被害者に後遺障害等級を通知し、保険金を支払う
被害者請求の場合
- 相手方の自賠責保険会社から請求書を取り寄せる
- 医師に後遺障害診断書を交付してもらう
- 被害者が必要書類(後遺障害診断書など)をまとめ、相手方の自賠責保険会社に提出する
- 相手方の自賠責保険会社が必要書類を確認後、損害保険料率算出機構に送付する
- 損害保険料率算出機構が当該事故を調査し、相手方の自賠責保険会社に結果を通知する
- 相手方の自賠責保険会社が、被害者に直接後遺障害等級を通知し、保険金を支払う
被害者請求の場合、保険会社ではなく自分で必要書類を全て揃えて相手方の自賠責保険会社へ直接提出する必要があります。(送付先は任意保険会社ではなく自賠責保険会社である点に注意が必要です。)
適正な後遺障害等級を獲得するには被害者請求で申請を
ここでポイントとなるのは、事前認定より被害者請求のほうが、適正な等級認定につながりやすいということです。
事前認定は、相手方の任意保険会社が必要書類をまとめ手続きを行ってくれるため、被害者の手間は少なくて済みますが、保険会社が積極的に後遺障害等級認定に必要な立証資料を集めてくれることは期待できません。
被害者請求は事前認定に比べ被害者側の手間が多くかかりますが、自ら資料・証拠を収集し提出できる分、被害者が抱える障害を正確に伝えることができます。また、弁護士のアドバイスを受けることで、認定獲得に重要なポイントを押さえた提出資料を準備することも可能です。
また、被害者請求には、後遺障害等級認定がなされると、自賠責保険の保険金がすぐ被害者の指定口座に入金されるというメリットもあります。事前認定の場合、自賠責保険の保険金は、相手方任意保険会社との示談成立後に、任意保険会社が支払う保険金と一括して支払われるため、すぐに金銭が必要な場合には被害者請求を選択するのがベストです。
こうした理由から、実際の症状に合った適正な後遺障害等級を獲得するには、被害者請求での申請の方が優位と言えます。
後遺障害14級の認定に必要な書類
一般的に、被害者請求に必要な書類は次の通りです。このうち後遺障害14級の認定最も大事なのは後遺障害診断書です。
- 自賠責保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 後遺障害診断書
- 診断書(月ごとに発行されるもの)
- 診療報酬明細書( 同上 )
- レントゲンやMRI、CTなどの画像
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 印鑑証明書
後遺障害等級認定の申請から認定を受けるまでの期間は平均1~2ヵ月
後遺障害認定を申請しても、すぐに認定結果が出るわけではありません。認定を受けるまでの期間は平均して1~2ヵ月です。
しかし、認定にかかる期間は個々の怪我の状態などによって異なります。例えば、明らかに後遺障害認定が非該当と判断されるほど軽い場合は短期間で調査が終了することが多いと言われています。逆に後遺障害に認定されるかどうか判断が難しいケースでは、認定までの期間が長くなる可能性があります。
後遺障害14級が認定されない・難しい場合の対処法
適切な治療を受け、万全の準備をして後遺障害等級認定の申請を行ったとしても、残念ながら「非該当(ひがいとう)」という結果、つまり後遺障害には当たらないと判断されてしまうことがあります。また、認定された等級が予想よりも低く、納得がいかないケースもあるでしょう。そのような場合の対処法について解説します。
認定されない主な理由
後遺障害14級が認定されない、あるいは認定が難しい場合の主な理由としては、以下のような点が考えられます。
- 通院実績の不足: 通院日数が少ない、通院期間が短い、治療に1ヶ月以上の空白期間があるなど。接骨院や整骨院も、医師の指示や同意を得ての通院であれば、必要な治療と認めてもらえる可能性はありますが、医師に有効性を証明してもらうのは簡単ではありません。
- 症状の一貫性の欠如: 事故当初の訴えと症状固定時の訴えが大きく異なる、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返しているなど。
- 後遺障害診断書の記載不備: 症状の具体的な内容や事故との因果関係、日常生活への支障などが十分に記載されていない。
- 事故との因果関係の否定: 事故の規模が小さい、持病(既往症)の影響が大きい(素因減額)と判断されるなど。
保険会社は、これらの理由を挙げて賠償金の支払いを拒否したり、低い金額を提示したりすることがあります。
異議申し立ての手続きと成功のポイント
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、その結果を通知してきた自賠責保険会社に対して「異議申し立て」を行うことができます。異議申し立てを行うと、再度審査を行いますが、単に不服を申し立てるだけでは結果が覆る可能性は低いのが実情です。損害保険料率算出機構の統計によれば、異議申し立てによって等級が変更されるのは一部のケースに限られます。
異議申し立てを成功させるためには、新たな医学的証拠の提出や、より説得力のある主張の展開が不可欠です。具体的には、
- 追加の検査結果(MRIの再撮影、神経伝導速度検査など)
- 専門医による意見書
- 治療経過や症状の一貫性を補強する資料 などを準備し、なぜ当初の認定結果が誤っているのかを具体的に論証する必要があります。
このような専門的な対応は被害者本人だけでは困難なため、異議申し立てを行う際には、交通事故と後遺障害認定に精通した弁護士に相談し、アドバイスを受けながら進めることが極めて重要です。弁護士は、非該当とされた理由を分析し、どのような証拠を追加すれば認定の可能性が高まるかを見極め、効果的な異議申立書を作成します。
法律事務所リンクスの弁護士が、後遺障害非該当に異議を申し立てて後遺障害14級が認められた事例について、詳しくお知りになりたい方は次のページをご覧ください。
【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例【異議申立て】
後遺障害14級のデメリットは?認定されるとどうなる?
むちうちやしびれで後遺症が残った場合、後遺障害等級14級9号の認定を受けることができます。
後遺障害等級認定を受けること自体にデメリットはありませんが、等級認定を受けるには症状固定をする必要があり、これに伴って、治療費や休業損害の打ち切りが問題となります。
後遺障害に精通した弁護士に相談すれば、こうした状況にも対応することが可能です。症状固定後すぐの自賠責保険金受け取りや、障害者総合支援法や介護保険の活用など、治療費・休業損害打ち切りに備えた準備も可能です。
後遺障害等級14級9号が認定されれば後遺障害の補償を受けられるというメリットがある一方、社会生活におけるデメリットは特にありませんので、むちうちやしびれの症状が続く場合には積極的に獲得を目指しましょう。
後遺障害14級に関するよくある質問
Q1: 後遺障害14級はMRIなどの画像所見がないと認定されませんか?
A1: 後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の場合、必ずしもMRIなどの画像上で明らかな異常所見(ヘルニアや狭窄など)が認められなくても、認定される可能性はあります。むちうちなどでは、画像上は異常がなくても、事故直後から一貫した症状の訴え、治療経過などを総合的に評価して、神経系統の機能または精神の障害が医学的に推定できる場合に認定され得ます。ただし、事故の衝撃によって症状が発症したことを説明できるような、年齢相応の変性所見(加齢による変化)などが画像で確認できる方が、認定されやすい傾向にはあります。
Q2: 以前にも14級認定を受けましたが、今回の事故でも再度14級は認められますか?
A2: はい、認められる可能性があります。ただし、前回の事故と今回の事故で、傷害を負った部位や症状が異なる場合、あるいは前回の後遺障害とは明らかに異なる新たな症状が発生した場合などに限られます。例えば、同じ頚椎捻挫でも、前回は首の痛みだけだったが、今回は手にしびれが出ているといったケースです。
Q3: 後遺障害等級併合14級とは何ですか?金額は変わりますか?
A3: 複数の後遺障害が残存し、それぞれが14級に該当するような場合でも、それらを合わせて評価した結果、全体の等級が14級のままとなることを「併合14級」と呼ぶことがあります。しかし、後遺障害等級の併合ルールでは、14級に該当する障害が複数あっても、原則としてより上位の等級(例えば併合13級など)にはならず、14級として扱われます。そのため、併合14級の場合の示談金の額は、後遺障害14級単独の場合とほとんど変わらないことが多いです。賠償額を大きく増やすためには、より上位の等級の認定を受ける必要があります。
Q4: 後遺障害14級の「75万円」の正確な内訳を教えてください。
A4: この75万円は、自賠責保険から支払われる後遺障害部分の保険金の上限額です。その内訳は、後遺障害慰謝料として32万円、後遺障害逸失利益として43万円、合計で75万円となります。繰り返しになりますが、これはあくまで自賠責保険の基準であり、弁護士基準(裁判所基準)で算定される賠償額はこれよりも大幅に高額になるのが一般的です。
Q5: 労災で後遺障害14級の場合、会社にも慰謝料などを請求できますか?
A5: はい、請求できる可能性があります。労災保険からは、治療費や休業補償、障害(補償)給付などが支払われますが、慰謝料は支払われません。会社に安全配慮義務違反(例:危険な作業環境を放置していた、適切な安全指導を怠っていたなど)や不法行為責任が認められる場合には、労災保険からの給付とは別に、会社に対して後遺障害慰謝料や、労災保険給付だけでは填補されない逸失利益などを請求することができます。
Q6: 後遺障害14級認定を受けるデメリットはありますか?
A6: 後遺障害等級認定を受けること自体に、社会生活上の直接的なデメリットは特にありません。むしろ、認定されることで正当な賠償金を受け取れるという大きなメリットがあります。ただし、後遺障害等級認定を受ける前提として「症状固定」の診断が必要となります。症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の大幅な改善が見込めないと医師が判断した状態を指し、これ以降は原則として保険会社からの治療費や休業損害の支払いが打ち切られることになります。この点をデメリットと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、症状固定は適正な後遺障害賠償を受けるための必要なステップです。弁護士に相談すれば、症状固定後の生活設計や、打ち切り後の対応についてもアドバイスを受けることができます。
Q7: 後遺障害14級と12級の違いは何ですか?
A7: 主に神経症状(むちうちなど)の場合、後遺障害14級9号は「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。12級13号の方がより重い等級であり、認定のためには、神経系統の障害が医学的に証明できること、つまり、MRIなどの画像所見や神経学的検査によって客観的な異常所見が確認できることが一般的に求められます。一方、14級9号は、そのような明確な他覚的所見がなくても、症状の一貫性や治療経過などから医学的に説明可能であれば認定され得ます。当然、慰謝料などの賠償額も12級の方が14級よりも高額になります(例:12級の慰謝料相場は弁護士基準で290万円)。
後遺障害14級の金額交渉を弁護士に依頼するメリット
ここまで、後遺障害14級の金額の内訳や認定のポイントについて解説してきましたが、適正な賠償金を獲得するためには、専門家である弁護士のサポートが極めて有効です。保険会社は営利企業であり、その担当者は交渉のプロです。被害者個人が知識や経験の乏しいまま交渉に臨んでも、不利な条件で示談させられてしまうリスクが常に伴います。
弁護士に依頼することで得られる主なメリットは以下の通りです。
賠償金の大幅な増額が期待できる:
最大のメリットは、弁護士が介入することで、自賠責基準や任意保険基準ではなく、最も高額な弁護士基準(裁判所基準)で賠償額を算定し、交渉を行える点です。前述の通り、後遺障害14級の場合、自賠責基準の75万円に対し、弁護士基準では200万円以上の賠償額になることも珍しくありません。
- 専門知識と交渉力による有利な解決:
弁護士は、交通事故や労災に関する法律、過去の判例、保険実務に精通しています。保険会社が提示する過失割合や素因減額といった主張が妥当かどうかを専門的な見地から判断し、不当な場合には的確に反論します。また、被害者に有利な証拠を収集・提出し、粘り強く交渉することで、より良い条件での解決を目指します。 - 複雑で煩雑な手続きの一任:
後遺障害等級認定の申請(特に有利な被害者請求)、保険会社との交渉、必要書類の収集・作成、異議申し立て、場合によっては訴訟提起といった一連の手続きは、非常に複雑で手間がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて任せることができ、被害者の方は治療やリハビリに専念できます。 - 精神的な負担の軽減:
事故後の心身ともに辛い状況で、保険会社の担当者と直接交渉することは、大きな精神的ストレスとなります。弁護士が代理人として窓口となることで、このような精神的負担から解放されます。 - 適正な後遺障害等級認定のサポート:
弁護士は、後遺障害診断書の記載内容のチェックや、認定に必要な検査のアドバイスなど、適正な後遺障害等級を獲得するためのサポートを行います。特に14級9号のような神経症状の場合、認定の可否が微妙なケースも多く、専門家のアドバイスが結果を左右することもあります。 - 保険会社の不当な対応への対抗:
保険会社の中には、治療費の早期打ち切りを迫ったり、不当に低い示談金額を提示したりするケースも見られます。弁護士は、そのような保険会社の不当な対応に対して、法的根拠に基づいて毅然と対応し、被害者の権利を守ります。
まとめ:後遺障害14級の示談交渉は早めに専門家へ相談を
後遺障害14級は、慰謝料や逸失利益といった賠償請求が可能になる重要な等級です。しかし、保険会社から提示される「75万円」といった金額は、多くの場合、自賠責保険の最低限の基準に基づいたものであり、被害者が本来受け取るべき正当な補償額を大きく下回っている可能性があります。
適正な賠償金を得るためには、弁護士基準(裁判所基準)での算定と交渉が不可欠です。後遺障害14級の認定を受けた、あるいはその可能性があるという方は、保険会社から提示された金額に安易に同意する前に、まずは一度、交通事故や労災案件に強い弁護士に相談されることを強くお勧めします。
多くの法律事務所では無料相談を実施しており、ご自身のケースでどの程度の賠償金が見込めるのか、弁護士に依頼するメリットは何か、といった点について具体的なアドバイスを受けることができます。専門家の知識と経験を活用し、一人で悩まず、勇気を出して相談することで、適切な補償と早期解決への道が開けるはずです。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
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このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。