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後遺障害3級の金額は?慰謝料・逸失利益・労災の年金・賠償額を解説

後遺障害3級は弁護士への依頼で大幅増額します

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後遺障害3級に対する適切な補償(慰謝料・逸失利益)とは?

後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益から成り立っています。

後遺障害3級に対する適切な補償=後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益

保険会社の提示する示談金は、最低補償である自賠責基準かこれに少し上乗せした金額を提示してくることが多いです。

後遺障害3級の金額の無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、後遺障害等級ごとの金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき後遺障害の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

後遺障害等級に合った本来の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の後遺障害でお困りの方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

3級の補償の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ

後遺障害3級の慰謝料の相場

後遺障害3級の場合、自賠責基準による慰謝料額は861万円、補償限度額は2219万円(慰謝料・逸失利益を含む限度額)となります。

保険会社が、被害者に補償を支払う場合、自賠責基準の補償額までは自賠責が負担しますが、これを超える額については保険会社の自己負担ということになりますので、できる限り自賠責基準に近づけて支払おうとします。

しかし、本来支払われるべき後遺障害の補償は、このような金額ではありません。

本来支払われるべき裁判所基準の後遺障害の補償

本来支払われるべき後遺障害の補償は、裁判所が定めています。そして、裁判所は、後遺障害の補償について、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を定めています。

後遺障害の補償とは後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した額になりますので、確認しておきましょう。

裁判所基準による後遺障害3級の慰謝料

後遺症が残ったことで受けた精神的苦痛に対する補償で、後遺障害等級によって決まります。後遺障害3級の場合、裁判基準で定められた後遺障害慰謝料は1990万円~2000万円です。

後遺障害等級が同じ3級であっても、自賠責基準の約861万円(2020年3月31日までに発生した事故の場合829万円)に対して、自賠責基準と裁判所基準では1000万円以上の差額が生じます。

後遺障害3級の逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。

  1. 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
  2. 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
  3. 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間

後遺障害逸失利益の計算は事故前の基礎収入が基準に

逸失利益の計算では、被害者が交通事故に遭う前の収入である基礎収入が基準となります。会社に勤めている人であれば給与をもとに計算するのでおおむね問題はないですが、事業所得者や専業主婦(主夫)の場合は注意が必要です。

事業所得者の逸失利益の算定方法

事業所得者の場合、事故前年の確定申告額による収入から固定経費以外の経費を差し引いた金額を基準とします。余計な経費も差し引かれてより低い金額を基礎収入額として計算されていないかを事前に確認しておきましょう。

専業主婦の逸失利益の算定方法

専業主婦の場合は、一般的に厚生労働省の統計である「賃金センサス」という女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。「賃金センサス」によると、令和元年の女性労働者の全年齢平均給与額は388万0100円です。

後遺障害3級の場合、②は100%、③は症状固定から67歳までとされていますので、後遺障害の内容や被害者の収入・年齢によって、次のような後遺障害逸失利益が認められることになります。

収入・仕事年齢逸失利益
20代男性(平均賃金)25歳547万×1×17.4232=9530万
主婦(女性平均賃金)40歳388万×1×14.6430=5681万
会社員(年700万)55歳700万×1×8.8633=6204万

後遺障害3級の補償

3級の後遺障害の補償は、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合計した次の金額になります(後遺障害の補償とは別に休業補償や慰謝料は支払われるので、実際に示談する額はより大きくなります)。

収入逸失利益慰謝料合計
20代男性9530万 1.15億
主婦5477万2000万7477万
年700万6204万 8204万

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労災による後遺障害給付や傷病年金が受けられる可能性も

会社の車で営業中に事故を起こされるなど、労働中の事故によって後遺障害が残った場合には、任意保険や自賠責保険だけでなく、労災においても後遺障害の給付を受けられる可能性があります。

労災で後遺障害の認定を受けるには、まず医師の診断書や後遺障害の症状・程度を示す資料などを収集し、申請書とともに労働基準監督書に申請します。申請が受理されると審査が行われます。審査の内容は提出された書類や資料の審査だけでなく、必要に応じて本人との面談や医師への照会などが行われます。

審査の結果、後遺障害の等級が認定された場合は支給決定通知が送付されます。等級が認定されない場合は、不支給決定通知が送付されます。

労災の審査の結果に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟などの不服申立の手続きをすることができます。

なお、障害者手帳にも等級がありますが、障害者手帳と労災はそれぞれ別の制度なので、障害者手帳の等級と労災の後遺障害の等級は異なります。

労災として後遺障害の等級ごとに支払われる金額の目安は下記の通りです。

後遺障害等級障害(補償)給付障害特別年金/一時金障害特別支給金
後遺障害1級給付基礎日額 x 313日分(年金)算定基礎日額 x 313日分(年金)342万円(一時金)
後遺障害2級給付基礎日額 x 277日分(年金)算定基礎日額 x 277日分(年金)320万円(一時金)
後遺障害3級給付基礎日額 x 245日分(年金)算定基礎日額 x 245日分(年金)300万円(一時金)
後遺障害4級給付基礎日額 x 213日分(年金)算定基礎日額 x 213日分(年金)264万円(一時金)
後遺障害5級給付基礎日額 x 184日分(年金)算定基礎日額 x 184日分(年金)225万円(一時金)
後遺障害6級給付基礎日額 x 156日分(年金)算定基礎日額 x 156日分(年金)192万円(一時金)
後遺障害7級給付基礎日額 x 131日分(年金)算定基礎日額 x 131日分(年金)159万円(一時金)
後遺障害8級給付基礎日額 x 503日分(一時金)算定基礎日額 x 503日分(一時金)65万円(一時金)
後遺障害9級給付基礎日額 x 391日分(一時金)算定基礎日額 x 391日分(一時金)50万円(一時金)
後遺障害10級給付基礎日額 x 302日分(一時金)算定基礎日額 x 302日分(一時金)39万円(一時金)
後遺障害11級給付基礎日額 x 223日分(一時金)算定基礎日額 x 223日分(一時金)29万円(一時金)
後遺障害12級給付基礎日額 x 156日分(一時金)算定基礎日額 x 156日分(一時金)20万円(一時金)
後遺障害13級給付基礎日額 x 101日分(一時金)算定基礎日額 x 101日分(一時金)14万円(一時金)
後遺障害14級給付基礎日額 x 56日分(一時金)算定基礎日額 x 56日分(一時金)8万円(一時金)

納得のいく審査結果を得るには、後遺障害の認定手続きの経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が担当医と話し合って詳細な診断書を作成したり、後遺障害の認定に役立つような資料を収集したりすることで、後遺障害が適切に認定される確率を上げることが期待できます。

障害等級と傷病等級の違い

後遺障害の等級と似て異なる制度として、傷病等級があるので、障害等級と傷病等級の違いを簡潔に解説します。

傷病等級とは、労災において傷病年金(傷病補償年金)を受け取るための基準として用いられる等級です。

傷病年金(傷病補償年金)とは、仕事中や通勤中に受けた傷病に対して支払われる年金です。通勤災害に対して支払われるのが傷病年金で、業務災害に対して支払われるのが傷病補償年金です。

傷病等級は1級から3級まであり、傷病の症状によって等級が異なります。いずれにせよ、障害等級と傷病等級は異なる制度です。

後遺障害3級の認定を受けることによるデメリットは?

後遺障害等級認定を受けること自体にデメリットはありませんが、等級認定を受けるには症状固定をする必要があり、これに伴って、治療費や休業損害の打ち切りが問題となります。

事故後も入院や通院が続いている場合や、障害の内容から一定の介護が必要になった場合、治療費や休業損害が打ち切られると、後遺障害の補償や介護費の支払を受けるまでの間、多額の自己負担が発生してしまう可能性があります。

そこで、このような場合には、症状固定前の段階で、症状固定後すぐに自賠責保険金(1級の場合は最高で2219万円が支給されます)を請求できるよう準備をしておく、障害者総合支援法や介護保険の利用の準備をしておくなど症状固定前の準備が肝心になります。このような場合には、できる限り早い段階で、後遺障害等級認定に精通した弁護士に無料相談することをお勧めします。

後遺障害等級第3級の認定基準

後遺障害等級第3級の認定基準は、以下のいずれかに該当する場合です。

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの

一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

失明
  • 眼球の摘出
  • 明暗を全く識別またはかろうじて識別できる程度
視力
  • 眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

咀嚼の機能を廃したもの

咀嚼とは、食物を口の中で歯によってかみ砕くことで、流動食以外は摂取できない状態を指します。流動食としては例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 具なしのスープ
  • お粥の上澄み液
  • ジュース
言語の機能を廃したもの

「言語の機能を廃したもの」というのは、4種の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)のうち3種以上の発音が不能で、言語のみを用いて意思を疎通することができない状態を指します。

4種の語音
口唇音ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音は行音

「ま行」、「な行」、「か行」の音を発声することができない場合、4種類の語音のうち3種以上の発生が不能となるため、言語の機能を廃したものに該当します。

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

脳や脊髄損傷などによって、認知、記憶、思考、判断、言語などの能力が失われる状態です。また、身体の麻痺によって食事、入浴、排便、着替えなどの身の回りのことは自分で出来ますが、労働することができない状態のことをさします。

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

呼吸器、循環器、消化器、泌尿器などの障害による影響で食事、入浴、排便、着替えなどの身の回りのことは自分でできますが、労働することができない状態のことをさします。

両手の手指の全部を失つたもの

両手の全ての指について、第2関節から手の甲までの間で切断してしまった状態です。親指については第1関節から手の甲まで失った状態のことです。

後遺障害3級の認定を獲得するには後遺障害に強い弁護士へ相談を

後遺障害3級に対する一般的な補償の基準は以上のとおりです。

また、一般的に後遺障害の等級認定が認められる確率は、すべての等級を含んだ値で約5%程度と言われています。その中でも、後遺障害3級の認定を受けた人は全体の0.54%のみ。(後遺障害等級別認定数<2018年度> 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」より)もともと認定を受けづらい後遺障害等級認定の中でも、後遺障害3級の獲得は、かなりの狭き門と言えます。

重篤な被害を巡り、弁護士基準(裁判所基準)で後遺障害3級の補償を受け取るには、交通事故被害に強い弁護士への無料相談が不可欠です。遠慮なくリンクスの無料相談をご利用ください。

後遺障害3級の主な解決実績

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法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明

法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。

法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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