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自賠責保険の慰謝料!4300円?8400円?通院日額を2倍にする方法?

自賠責基準の慰謝料は弁護士基準の慰謝料よりも安い

自賠責基準での示談は厳禁

自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料は日額4300円で上限が120万円、後遺障害慰謝料は等級ごとに被扶養者の有無に応じて32万円~1850万円、死亡慰謝料は遺族の数や被扶養者の有無に応じて450万円~1350万円です。

自賠責保険から支払われる慰謝料の種類には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、それぞれについて自賠責基準といわれる支払基準及び保険金額(支払限度額)が定められています。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法」や「自賠責保険と任意保険の違い」などを説明しますが、自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であるため、自賠責保険の慰謝料の支払基準(自賠責基準)は、本来支払われるべき慰謝料として裁判所が定めている基準(裁判所基準・弁護士基準)よりもかなり低額であるということです。

最後に加害者の任意保険から裁判所基準・弁護士基準の慰謝料を受け取る方法について詳しくご説明します。

交通事故の慰謝料の全般的な相場については、「交通事故の慰謝料の相場が知りたい」をご覧ください。

交通事故の慰謝料を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利なツール!」をご利用ください。

交通事故の通院慰謝料が弁護士基準で1日いくらか知りたい方は、「交通事故の通院慰謝料は1日いくら?」をご覧ください。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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自賠責保険の慰謝料の種類と金額

自賠責保険の入通院慰謝料は日額4300円

自賠責保険の入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入通院した場合に、自賠責保険から支払われる慰謝料です。

自賠責基準の入通院慰謝料の金額は、

  1. 日額4300円(4200円)×通院期間の全日数
  2. 日額4300円(4200円)×実際に通院した日数×2倍

の少ない方の金額になります。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の金額

自賠責保険の後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った人について、自賠責保険が後遺障害等級を認定した場合に支払われる慰謝料です。

自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに被扶養者(後遺障害が残った被害者が扶養していた人)の有無に応じて32万円~1850万円の幅があります。

自賠責保険の死亡慰謝料の金額

自賠責保険の死亡慰謝料は、交通事故で亡くなったご遺族に対して自賠責保険が支払う慰謝料です。

自賠責基準の死亡慰謝料の金額は、遺族(父母、配偶者及び子)の数や被扶養者(亡くなったご本人が扶養していた人)の有無に応じて450万円~1350万円の幅があります。

交通事故に強い弁護士が自賠責保険の慰謝料の無料相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、慰謝料の金額の見積もりをお伝えしています。

本来支払われるべき慰謝料の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。

本来の慰謝料の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。

交通事故の慰謝料でお困りの方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。

詳しくは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。

自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準の入通院慰謝料は通院日額と通院日数で計算

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、

  1. 日額4300円(4200円)×通院期間の全日数
  2. 日額4300円(4200円)×実際に通院した日数×2倍

の少ない方になります。

2020年3月31日までに発生した交通事故については通院日額4200円で2倍だと8400円、2020年4月1日以降に発生した交通事故については通院日額4300円で2倍だと8600円になります。

次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、通院期間と実際に通院した日数(実通院日数)ごとに自賠責保険から支払われる入通院慰謝料をまとめたもので、少ない方の金額(赤字)が自賠責保険から通院慰謝料として支払われます。

通院期間通院期間の慰謝料実通院日数実通院日数の慰謝料
1月12.9万円10日8.6万円
1月12.9万円15日12.9万円
1月12.9万円20日17.2万円
2月25.8万円25日21.5万円
2月25.8万円30日25.8万円
2月25.8万円35日30.1万円
3月38.7万円40日34.4万円
3月38.7万円45日38.7万円
3月38.7万円50日43.0万円

なお、弁護士基準では、怪我の重さや通院期間に応じて、次の慰謝料が支払われます。

自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円

自賠責保険は、傷害による損害として、慰謝料のほかに、治療関係費、休業損害を支払いますが、その限度額は120万円です。

したがって、治療費や休業損害を多く支払わせている場合には、その残額の範囲でしか入通院慰謝料は支払われません。

例えば、治療費の支払いに健康保険を利用していない場合、高額な治療費で自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が埋まり、入通院慰謝料を支払う枠が少なくなっていることが起きます。

そのような場合、上記のとおり金額が支払われるとは限らないのです。

重過失減額

自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料の合計額(上限に達している場合には120万円)から2割減額して保険金を支払います。これを重過失減額と言います。

なお、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料の合計額が20万円未満の場合には重過失減額せずその額を支払い、減額により20万円以下となる場合には20万円を支払います。

自賠責保険の入通院慰謝料の請求方法(被害者請求)

自賠責保険に入通院慰謝料を請求方法には、入通院した病院の医師に診断書と診療報酬明細書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。

自賠責保険の入通院慰謝料の請求期限(消滅時効)

自賠責保険に対する入通院慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。

なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の計算方法

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに被扶養者(後遺障害が残った被害者が扶養していた人)の有無に応じて32万円~1850万円の幅があります。

次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、後遺障害等級ごとに被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料について、弁護士基準と比較しながらまとめたものです。

自賠責保険の後遺障害等級ごとの保険金額

自賠責保険は、後遺障害による損害として、後遺障害慰謝料のほかに、逸失利益を支払いますが、その限度額は後遺障害等級ごとに次のとおりです。

後遺障害等級

限度額

要介護1級

4000万円

要介護2級

3000万円

1級

3000万円

2級

2590万円

3級

2219万円

4級

1889万円

5級

1574万円

6級

1296万円

7級

1051万円

8級

819万円

9級

616万円

10級

461万円

11級

331万円

12級

224万円

13級

139万円

14級

75万円

重過失減額

自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額(上限に達している場合には各等級の限度額)から次の割合を減額して保険金を支払います。

被害者の過失割合減額割合
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額(上限に達している場合には各等級の限度額)から5割を減額して保険金を支払います。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の請求方法(被害者請求)

自賠責保険に後遺障害慰謝料を請求方法には、症状固定時に通院していた病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の請求期限(消滅時効)

自賠責保険に対する後遺障害慰謝料の請求期限は、後遺障害診断書に記載された症状固定日から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。

なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。

自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法

自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料は、遺族(父母、配偶者及び子)の数や被扶養者(亡くなったご本人が扶養していた人)の有無に応じて450万円~1350万円の幅があります。

次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、遺族の数及び被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる死亡慰謝料をまとめたものです。

なお、弁護士基準では、怪我の重さや通院期間に応じて、次の慰謝料が支払われます。

自賠責保険の死亡事故の限度額

自賠責保険は、死亡による損害として、死亡慰謝料のほかに、葬儀費、逸失利益を支払いますが、その限度額は3000万円です。

重過失減額

自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、葬儀費と死亡逸失利益と死亡慰謝料の合計額(上限に達している場合には3000万円)から次の割合を減額して保険金を支払います。

被害者の過失割合減額割合
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

受傷と死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額

被害者が既往症等を有していたため、死因が明らかでない場合等受傷と死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料の合計額(上限に達している場合には3000万円)から5割を減額して保険金を支払います。

自賠責保険の死亡慰謝料の請求方法(被害者請求)

自賠責保険に死亡慰謝料を請求方法には、病院の医師に死亡診断書等を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。

自賠責保険の死亡慰謝料の請求期限(消滅時効)

自賠責保険に対する死亡慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。

なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。

自賠責保険とはどのような保険?任意保険との違いは?

自賠責保険は最低限の補償をするための強制保険

自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするために設けられた保険で、自動車の運転をする者が加入することを義務付けられている強制保険であり、保険料も安いです。

自賠責保険の慰謝料の支払基準(自賠責基準)は、本来支払われるべき慰謝料として裁判所が定めている基準(裁判基準・弁護士基準)よりもかなり低額なものとされています。

自賠責保険と任意保険との違い

通常、自動車の運転をする際には、交通事故を起こした場合に備えて、対人無制限の自動車保険に加入しますが、こちらは強制加入ではないので、任意保険と呼ばれます。

任意保険は、自賠責保険では不足する交通事故被害者への補償をすることを目的とする保険であり、120万円のような上限はありません。

次の表に自賠責保険と任意保険の違いをまとめました。

 自賠責保険任意保険
補償範囲人身のみ人身・物損
限度額

あり

原則無制限
過失減額被害者の過失7割
以上で2~5割減額
被害者の過失割合
に応じて減額
請求手続被害者が書類収集
自賠責の協力なし
保険会社が書類収集
被害者に協力義務あり
請求期限事故から3年or
症状固定から3年
物損:事故から3年
人身:事故等から5年

任意保険は適切な慰謝料を支払わない

加害者が任意保険に入っていれば、裁判基準・弁護士基準の慰謝料を支払うかというと、そういうものでもありません。

保険会社も営利企業なので、できる限り補償はしたくありません。保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、できる限り自賠責基準に近い金額の慰謝料を支払って、示談したいと考えているのです。

被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。

しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。

保険会社が、交通事故被害者本人を相手にしている場合に、裁判基準の慰謝料を支払おうとしないのは、被害者本人が自分で裁判を起こしてくるとは思っていないからです。

では、交通事故被害者が裁判基準の慰謝料を受け取るにはどうすればよいのでしょうか?

交通事故に強い弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を受け取ろう

交通事故被害者が弁護士に依頼して初めて、保険会社は裁判を意識するようになり、裁判所の基準での慰謝料の支払いを検討します。そのため、この基準は、弁護士基準とも呼ばれています。

保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。

これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。

そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。

弁護士費用を支払っても慰謝料が増えるので得をする

自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。

法律事務所リンクスの交通事故被害者の方のための無料相談では、ご相談者様の慰謝料が弁護士基準でどうなるのかの見積りを実施していますので、遠慮なくお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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