自賠責保険の慰謝料!4300円?8400円?通院日額を2倍にする方法?
自賠責基準の慰謝料は弁護士基準の慰謝料よりも安い
自賠責基準での示談は厳禁
自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料は日額4300円で上限が120万円、後遺障害慰謝料は等級ごとに被扶養者の有無に応じて32万円~1850万円、死亡慰謝料は遺族の数や被扶養者の有無に応じて450万円~1350万円です。
自賠責保険から支払われる慰謝料の種類には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、それぞれについて自賠責基準といわれる支払基準及び保険金額(支払限度額)が定められています。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法」や「自賠責保険と任意保険の違い」などを説明しますが、自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であるため、自賠責保険の慰謝料の支払基準(自賠責基準)は、本来支払われるべき慰謝料として裁判所が定めている基準(裁判所基準・弁護士基準)よりもかなり低額であるということです。
最後に加害者の任意保険から裁判所基準・弁護士基準の慰謝料を受け取る方法について詳しくご説明します。
交通事故の慰謝料の全般的な相場については、「交通事故の慰謝料の相場が知りたい」をご覧ください。
交通事故の慰謝料を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責も自動計算できる便利なツール!」をご利用ください。
交通事故の通院慰謝料が弁護士基準で1日いくらか知りたい方は、「交通事故の通院慰謝料は1日いくら?」をご覧ください。
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自賠責保険の慰謝料の種類と金額
自賠責保険の入通院慰謝料は日額4300円
自賠責保険の入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入通院した場合に、自賠責保険から支払われる慰謝料です。
自賠責基準の入通院慰謝料の金額は、
- 日額4300円(4200円)×通院期間の全日数
- 日額4300円(4200円)×実際に通院した日数×2倍
の少ない方の金額になります。
自賠責保険の後遺障害慰謝料の金額
自賠責保険の後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った人について、自賠責保険が後遺障害等級を認定した場合に支払われる慰謝料です。
自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに被扶養者(後遺障害が残った被害者が扶養していた人)の有無に応じて32万円~1850万円の幅があります。
自賠責保険の死亡慰謝料の金額
自賠責保険の死亡慰謝料は、交通事故で亡くなったご遺族に対して自賠責保険が支払う慰謝料です。
自賠責基準の死亡慰謝料の金額は、遺族(父母、配偶者及び子)の数や被扶養者(亡くなったご本人が扶養していた人)の有無に応じて450万円~1350万円の幅があります。
交通事故に強い弁護士が自賠責保険の慰謝料の無料相談実施中
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本来支払われるべき慰謝料の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
本来の慰謝料の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の慰謝料でお困りの方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。
詳しくは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。
自賠責保険の入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準の入通院慰謝料は通院日額と通院日数で計算
自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、
- 日額4300円(4200円)×通院期間の全日数
- 日額4300円(4200円)×実際に通院した日数×2倍
の少ない方になります。
2020年3月31日までに発生した交通事故については通院日額4200円で2倍だと8400円、2020年4月1日以降に発生した交通事故については通院日額4300円で2倍だと8600円になります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、通院期間と実際に通院した日数(実通院日数)ごとに自賠責保険から支払われる入通院慰謝料をまとめたもので、少ない方の金額(赤字)が自賠責保険から通院慰謝料として支払われます。
通院期間 | 通院期間の慰謝料 | 実通院日数 | 実通院日数の慰謝料 |
---|---|---|---|
1月 | 12.9万円 | 10日 | 8.6万円 |
1月 | 12.9万円 | 15日 | 12.9万円 |
1月 | 12.9万円 | 20日 | 17.2万円 |
2月 | 25.8万円 | 25日 | 21.5万円 |
2月 | 25.8万円 | 30日 | 25.8万円 |
2月 | 25.8万円 | 35日 | 30.1万円 |
3月 | 38.7万円 | 40日 | 34.4万円 |
3月 | 38.7万円 | 45日 | 38.7万円 |
3月 | 38.7万円 | 50日 | 43.0万円 |
なお、弁護士基準では、怪我の重さや通院期間に応じて、次の慰謝料が支払われます。
自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円
自賠責保険は、傷害による損害として、慰謝料のほかに、治療関係費、休業損害を支払いますが、その限度額は120万円です。
したがって、治療費や休業損害を多く支払わせている場合には、その残額の範囲でしか入通院慰謝料は支払われません。
例えば、治療費の支払いに健康保険を利用していない場合、高額な治療費で自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が埋まり、入通院慰謝料を支払う枠が少なくなっていることが起きます。
そのような場合、上記のとおり金額が支払われるとは限らないのです。
重過失減額
自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料の合計額(上限に達している場合には120万円)から2割減額して保険金を支払います。これを重過失減額と言います。
なお、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料の合計額が20万円未満の場合には重過失減額せずその額を支払い、減額により20万円以下となる場合には20万円を支払います。
自賠責保険の入通院慰謝料の請求方法(被害者請求)
自賠責保険に入通院慰謝料を請求方法には、入通院した病院の医師に診断書と診療報酬明細書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
自賠責保険の入通院慰謝料の請求期限(消滅時効)
自賠責保険に対する入通院慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。
なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
自賠責保険の後遺障害慰謝料の計算方法
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに被扶養者(後遺障害が残った被害者が扶養していた人)の有無に応じて32万円~1850万円の幅があります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、後遺障害等級ごとに被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料について、弁護士基準と比較しながらまとめたものです。
自賠責保険の後遺障害等級ごとの保険金額
自賠責保険は、後遺障害による損害として、後遺障害慰謝料のほかに、逸失利益を支払いますが、その限度額は後遺障害等級ごとに次のとおりです。
後遺障害等級 | 限度額 |
---|---|
要介護1級 | 4000万円 |
要介護2級 | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
重過失減額
自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額(上限に達している場合には各等級の限度額)から次の割合を減額して保険金を支払います。
被害者の過失割合 | 減額割合 |
---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額(上限に達している場合には各等級の限度額)から5割を減額して保険金を支払います。
自賠責保険の後遺障害慰謝料の請求方法(被害者請求)
自賠責保険に後遺障害慰謝料を請求方法には、症状固定時に通院していた病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
自賠責保険の後遺障害慰謝料の請求期限(消滅時効)
自賠責保険に対する後遺障害慰謝料の請求期限は、後遺障害診断書に記載された症状固定日から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。
なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
自賠責保険の死亡慰謝料の計算方法
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料は、遺族(父母、配偶者及び子)の数や被扶養者(亡くなったご本人が扶養していた人)の有無に応じて450万円~1350万円の幅があります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、遺族の数及び被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる死亡慰謝料をまとめたものです。
なお、弁護士基準では、怪我の重さや通院期間に応じて、次の慰謝料が支払われます。
自賠責保険の死亡事故の限度額
自賠責保険は、死亡による損害として、死亡慰謝料のほかに、葬儀費、逸失利益を支払いますが、その限度額は3000万円です。
重過失減額
自賠責保険は、被害者に7割以上の重過失がある場合には、葬儀費と死亡逸失利益と死亡慰謝料の合計額(上限に達している場合には3000万円)から次の割合を減額して保険金を支払います。
被害者の過失割合 | 減額割合 |
---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
受傷と死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因が明らかでない場合等受傷と死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料の合計額(上限に達している場合には3000万円)から5割を減額して保険金を支払います。
自賠責保険の死亡慰謝料の請求方法(被害者請求)
自賠責保険に死亡慰謝料を請求方法には、病院の医師に死亡診断書等を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
自賠責保険の死亡慰謝料の請求期限(消滅時効)
自賠責保険に対する死亡慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。
なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
自賠責保険とはどのような保険?任意保険との違いは?
自賠責保険は最低限の補償をするための強制保険
自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするために設けられた保険で、自動車の運転をする者が加入することを義務付けられている強制保険であり、保険料も安いです。
自賠責保険の慰謝料の支払基準(自賠責基準)は、本来支払われるべき慰謝料として裁判所が定めている基準(裁判基準・弁護士基準)よりもかなり低額なものとされています。
自賠責保険と任意保険との違い
通常、自動車の運転をする際には、交通事故を起こした場合に備えて、対人無制限の自動車保険に加入しますが、こちらは強制加入ではないので、任意保険と呼ばれます。
任意保険は、自賠責保険では不足する交通事故被害者への補償をすることを目的とする保険であり、120万円のような上限はありません。
次の表に自賠責保険と任意保険の違いをまとめました。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
補償範囲 | 人身のみ | 人身・物損 |
限度額 | あり | 原則無制限 |
過失減額 | 被害者の過失7割 以上で2~5割減額 | 被害者の過失割合 に応じて減額 |
請求手続 | 被害者が書類収集 自賠責の協力なし | 保険会社が書類収集 被害者に協力義務あり |
請求期限 | 事故から3年or 症状固定から3年 | 物損:事故から3年 人身:事故等から5年 |
任意保険は適切な慰謝料を支払わない
加害者が任意保険に入っていれば、裁判基準・弁護士基準の慰謝料を支払うかというと、そういうものでもありません。
保険会社も営利企業なので、できる限り補償はしたくありません。保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、できる限り自賠責基準に近い金額の慰謝料を支払って、示談したいと考えているのです。
被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準)が支払われるものと期待するのが当然です。
しかし、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとします。
保険会社が、交通事故被害者本人を相手にしている場合に、裁判基準の慰謝料を支払おうとしないのは、被害者本人が自分で裁判を起こしてくるとは思っていないからです。
では、交通事故被害者が裁判基準の慰謝料を受け取るにはどうすればよいのでしょうか?
交通事故に強い弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を受け取ろう
交通事故被害者が弁護士に依頼して初めて、保険会社は裁判を意識するようになり、裁判所の基準での慰謝料の支払いを検討します。そのため、この基準は、弁護士基準とも呼ばれています。
保険会社は、被害者本人と示談交渉している際には、裁判を起こされるとは思っていないので、裁判基準の慰謝料を支払おうとは考えません。
これに対し、被害者が弁護士に依頼すると、裁判を意識するようになります。もし、裁判を起こされると、保険会社は裁判基準の慰謝料を支払わなければならなくなります。その上、保険会社の方も弁護士を選任しなければならないため、余分な費用と時間がかかることになります。
そのため、被害者が弁護士に依頼した場合、大多数の事例では、裁判を起こさなくても、裁判基準の慰謝料の支払を受けられることになるのです。
弁護士費用を支払っても慰謝料が増えるので得をする
自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準では、慰謝料の差が大きいため、弁護士費用を支払っても、金銭的には得をすることが多いです。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。