【交通事故Q&A】<自賠責の慰謝料>通院期間は1日4200円(4300円)の慰謝料が認められるというのは本当ですか?
<自賠責の慰謝料>通院期間は1日4200円(4300円)の慰謝料が認められるというのは本当ですか?
交通事故の被害者の方からご相談を頂く際、「1日4200円(4300円)の慰謝料が認められるんですよね?」という質問をよく受けます。
1日4200円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については4300円)というのは自賠責保険から支払われる慰謝料のことで、正確には、
- 4200円(4300円)×通院期間の全日数
- 4200円(4300円)×実際に通院した日数×2
の少ない方が自賠責保険から支払われます。
しかし、注意なければならないことがあります。それは自賠責保険の限度額は120万円だということです。
自賠責保険は、保険会社が支払ってきた治療費、交通費、休業補償もこの120万円の中から支払います。
健康保険を利用していない場合、呼応額な治療費で自賠責の枠が埋まり、慰謝料を支払う枠が少なくなっていることが多いです。
そのような場合、1日4200円(4300円)の慰謝料が支払われることにはならないのです。
これに対して、弁護士に依頼した場合の弁護士基準の慰謝料には、120万円というような上限がありません。
詳しくは、次のページをご覧ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。