<むちうちと画像>画像で異常がなければ後遺障害は認められないのですか?
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そんなことはありません。
画像で異常がなくても、むちうち症状で後遺障害等級の認定を受けた被害者の方は数多くいらっしゃいます。
画像上特段の異常がなくても、以下の条件を守ることで、後遺障害が認められた方がたくさんいらっしゃいます。
- 整形外科(病院)に週2、3回通院する。
- リハビリができる整形外科に通院(転院)する。
- リハビリだけでなく定期的に医師の診察を受け、症状を訴える。
- 症状が残っている場合には6か月以上通院を続ける。
- 残った症状を証明するための検査を受ける。
- 適切な後遺障害診断書を作成してもらう。
詳しくお知りになりたい方は「むちうちで後遺障害を獲得するための7つのポイント」をご覧ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。