交通事故の通院やめるタイミングはいつまで?知恵袋見て勝手に終わりはダメ!
通院期間によって慰謝料の金額が変わる。
途中で通院をやめると慰謝料の金額が低くなる。
事故の通院をやめるタイミングがいつまでかは、症状が続いている間は勝手にやめる終わり方はダメで、完治した場合には完治した時点、症状が続いている場合には6か月以上通院した後で医師が症状固定と診断した時点になります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に詳しい弁護士が、事故の通院をやめるタイミング、通院を勝手にやめるのがダメな理由、保険会社が通院終了の連絡をしてきたときのタイミング、保険会社が治療費を払わない場合の対処法などについて説明します。
交通事故の治療費の支払や保険会社への請求方法については、「交通事故の治療費|誰が病院代を支払う?自賠責保険?被害者の立替はいくら?」をご覧ください。
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交通事故の通院をやめるタイミングはいつまで?
交通事故の通院をやめるタイミングは、一般的には完治した時点か、症状固定と診断された時点です。
自己判断で勝手に通院をやめると、再度通院したくなっても治療費が出なかったり、適切な慰謝料をもらえなくなったり、後遺症が残ったのにその分の補償を受けられなくなったりすることありますので、注意が必要です。
怪我が完治するまで
一般的な通院終了のタイミングは、怪我が完治したときです。
完治とは、怪我や体の異常が完全に治り、日常生活に何の支障もなく戻れる状態を指します。
完治するまでは、通院を続け、定期的に医師の診察を受けるようにしましょう。
事故後のケガは一見軽傷に見えても、後から痛みが出たり、長期にわたって症状が残る場合があります。
そのため、自己判断で「もう大丈夫」と思っても、必ず医師に確認し、完治の判断を仰ぎましょう。
症状固定の診断まで
けがが完治してから通院を終了するのが理想ですが、残念ながらすべてのけがが完治するわけではありません。
完治が難しい場合、もう一つの重要な通院終了の判断基準として「症状固定」という概念があります。
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない状態のことです。
医師が「これ以上の治療効果は望めない」として症状固定と診断した場合、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定手続に進むすることになります。
【関連:症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?】
交通事故の通院を勝手にやめるのがダメな理由
交通事故の通院を自己判断で勝手に通院をやめると、次のようなリスクがあります。
- 再度通院したくなっても治療費が出なくなる
- 適切な慰謝料をもらえなくなる
- 後遺症が残ったのにその分の補償を受けられなくなる
再度通院したくなっても治療費が出なくなる
忙しくて通院がおっくうになったり、症状がましになったのでそのうち治るだろうと考えて勝手に通院をやめると、症状がよくならずに再度通院したくても治療費が出ないということが起きます。
保険会社に通院をやめることを伝えてしまったり、通院期間を1か月以上空けてしまうと、再度通院するための治療費の支払を受けるのは難しくなります。
適切な慰謝料がもらえなくなる
交通事故の通院を勝手にやめたり、通院回数を減らしたりすると、もらえる慰謝料の金額が減ってしまう可能性があります。
交通事故でもらえる慰謝料の中でも「入通院慰謝料」は、通院期間や通院回数に基づいて計算されるのが一般的です。
途中で通院をやめることは、慰謝料の請求を途中でやめてしまうのと同じです。
慰謝料で損をしないためにも、最後まで治療を継続しましょう。
【関連:交通事故慰謝料早見表|むちうち後遺障害の弁護士基準表も【2024年最新版】】
後遺症の補償が受けられなくなる
後遺症が残っている場合、症状固定まで治療を続けないと、後遺障害認定の手続きに進むことができなくなってしまいます。
後遺障害認定を受けないと、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの高額な賠償金を受け取ることができません。
適切な補償を受けるためにも、通院を続け、医師と連携しながら治療を進めることが必要です。
整形外科・整骨院の通院終了のタイミング
整形外科・整骨院の通院終了のタイミングは傷病によって異なります。
打撲捻挫の通院終了のタイミングは事故の1~3か月後
打撲捻挫の通院終了のタイミングは、首や腰などのむちうち症状を除き、事故の1~3か月後になることが多いです。
そのため、保険会社は、事故態様が軽い場合には1か月程度で治療費の打ち切りを言ってくることがあります。
打撲が完治している場合には通院を終了することになりますが、そうでない場合には通院を継続できるよう交渉したり、健康保険で通院を継続することになります。
特に、肩関節や手関節、膝関節や足関節を打撲捻挫して頑固に症状が残っている場合には、肩の腱板損傷、手首のTFCC損傷、膝の半月板損傷、膝や足首の靭帯損傷のおそれがあるので、整形外科でMRIを撮影することを検討しなければなりません。
むちうちの通院終了のタイミングは事故の3~6か月後
むちうちの通院終了のタイミングは、事故の3~6か月後になることが多いです。
そのため、保険会社は、事故態様が軽い場合には3か月程度で治療費の打ち切りを言ってくることがあります。
むちうちが完治している場合には通院を終了することになりますが、そうでない場合には通院を継続できるよう交渉したり、健康保険で通院を継続することになります。
整形外科への通院継続が認められる場合でも、整骨院への通院は終了するよう言われることも多いです。
骨折等の重傷の通院終了のタイミングは6か月~1年6か月後
骨折等の重傷の通院終了のタイミングは、事故の6か月~1年6か月後になることが多いです。
骨折等で手術をしなかった場合にはリハビリが完了する事故の6か月後、骨折等で手術をした場合には抜釘を経てリハビリが完了する事故の1年~1年6か月後、複雑な骨折や頭部外傷等で経過観察が必要な場合にはそれ以上かかることもあります。
保険会社が通院終了の連絡をしてきたらどうする
怪我が完治したり、医師が症状固定の診断をする前に、保険会社が通院終了の連絡をしてくることがあります。
このような場合はどうすればよいでしょうか。
間もなく怪我が完治しそうな場合
間もなく怪我が完治しそうな場合、保険会社もそれまでの間は治療費を支払ってくれるということがありますので、完治まで治療費を支払ってもらえるように交渉することになります。
怪我が完治するかどうか分からない場合
この場合は次のいずれかによって対応が異なります。
- むちうちで事故から6か月を経過していない場合
- むちうちで事故から6か月を経過している場合
- 骨折等の重傷の場合
① むちうちで事故から6か月を経過していない場合
むちうちの症状が続いているにもかかわらず、事故から6か月を経過していない段階で、保険会社から通院終了の連絡が来たという場合になります。
むちうちの場合、事故から6か月以上治療を継続しないと、後遺症が残った場合の補償を受けられないことが多いです。
そのため、むちうちの症状が続いているにもかかわらず、事故から6か月を経過していない段階で、保険会社から通院終了の連絡が来たという場合には、治療費の支払を継続してもらえるよう交渉するのが望ましいです。
それでも、治療費の支払を継続してくれないという場合には、健康保険に切り替えて通院を継続することを検討する必要があります。
保険会社から通院終了の連絡が来た場合には、今後の対応について、交通事故に強い弁護士に相談すべきです。
② むちうちで事故から6か月を経過している場合
事故から6か月を経過しているにもかかわらず、むちうちの症状が続いている段階で、保険会社から通院終了の連絡が来たという場合になります。
この場合、通院回数次第では後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。
通院回数が少ない場合には通院の継続を検討する必要がありますが、そうでなければ症状固定の診断を受けて、通院を終了してもよいこととなります。
この場合、後遺障害診断書を作成しなければなりませんので、通院終了前に交通事故に強い弁護士に相談してアドバイスを受けることが望ましいです。
③ 骨折等の重傷の場合
骨折等の重傷で症状が続いている場合、リハビリが必要であればリハビリが完了した時点、リハビリが必要でない場合には経過観察が完了した時点が通院終了のタイミングです。
リハビリや経過観察が終了していないにもかかわらず、保険会社から通院終了の連絡が来た場合には、通院を継続できるように交渉する必要があります。
交通事故に強い弁護士に保険会社との間の交渉を依頼することで、問題を解決することをお勧めします。
保険会社は、一般人が相手だと強気な提案や主張をしてくることがありますが、弁護士が相手だと態度が変わり、交渉がスムーズに進むことも多いです。
保険会社が治療費を支払わない場合の対処法
保険会社が治療費を支払わない場合には次のような対処法を取る必要があります。
健康保険を利用して通院を継続する
交通事故の治療費は、加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われることが一般的ですが、すぐに対応してもらえないケースや保険限度額を超える場合もあります。
そのような時は、健康保険を使うことで治療費の負担を軽減できます。健康保険を使用すると、治療費の自己負担額が通常の3割に抑えられます。
健康保険を使う際は、事前に病院にその旨を伝え、「第三者行為による傷病届」を提出する必要がありますので覚えておきましょう。
自賠責保険に被害者請求をする
被害者が自ら加害者側の自賠責保険会社に保険金を請求することができます。これを「被害者請求」と呼びます。
この手続きを使うと、治療費や交通費、休業補償などを自賠責保険から直接受け取ることができます。
被害者請求は、加害者側が保険請求に協力的でない場合や、治療費の支払いが滞っている場合に有効です。
自賠責保険に仮渡金の請求をする
被害者請求の他に、相手の自賠責保険会社に仮渡金の請求をすることも可能です。仮渡金とは、損害賠償金の前払いのようなイメージです。
事故の程度に応じて、5万円~290万円を受け取れます。仮渡金を利用することで、治療費が支払えないという問題を回避できますが、仮渡金が損害賠償金額を超えてしまった場合、差額を返金することになります。
通院回数を増やせば慰謝料は増額される?
交通事故の被害者は、通院回数や期間に応じて、慰謝料を請求することができます。しかし、通院回数を増やせば必ず慰謝料が増えるというわけではありません。
通院回数をむやみやたらに増やすことで、相手の保険会社とトラブルになるなど、かえってリスクを伴うことがあります。
毎日通院しても慰謝料が増えるとは限らない
自賠責保険の場合、通院日数によって機械的に慰謝料が算出されますが、任意保険の場合、通院日数より、通院期間を重視して慰謝料を算出します。
つまり、短期間で毎日通うようなことをしても、慰謝料の金額が増えるとは考えにくいです。大切なのは、医師の指示に従って、適切なペースで通院を続けることです。
治療費の負担を打ち切られるリスクが高まる
通院回数が過剰であると、保険会社が治療の打ち切りを通告するリスクも高まります。
保険会社は、治療が過剰であると判断した場合、これ以上の治療費を支払わないと主張することがあります。
特に、むちうちや軽度のケガの場合は、通院期間が長くなるほど打ち切りの可能性が高まります。
場合によっては、保険会社に支払ってもらうつもりで立て替えていた治療費が支払われず、自己負担することになるなども考えられます。
保険会社からの打ち切り通告に対しては、医師の診断書を提出し、治療の必要性をしっかりと説明することが大切です。
それでも納得してもらえない場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
むちうちの治療は週に1~3回以上
むちうちなどの症状は、通院頻度をどの程度にするかが重要です。一般的に、むちうちの治療は週に1〜3回程度が適切とされています。これは、症状の回復に必要なリハビリや治療の間隔を考慮した上での頻度です。
無理に毎日通院しても、治療効果が上がらないことがありますし、過剰な通院がかえって体に負担をかけることもあります。
したがって、むちうちの治療では、医師の指導に基づいて適切な通院頻度を守ることが重要です。
まとめ
交通事故後の通院をやめるタイミングは、けがの回復や、後の損害賠償請求において、非常に重要です。
医師の指導に従い、けがが完治するか、症状が固定するまで通院を続けるようにしましょう。
自己判断で通院をやめてしまうと、後に症状が悪化したり、慰謝料や後遺障害の認定に影響を与える可能性があります。
また、保険会社から治療費の打ち切り通告が来た場合や、通院費を捻出するのが難しい場合も、適切な対処法をとることで、治療を続けることができます。
保険会社との交渉が難しい場合には、弁護士に相談することも検討しましょう。
また、慰謝料を増やす目的で通院回数をむやみやたらに増やすこともおすすめできません。保険会社から治療費の負担を打ち切られるなどのトラブルに発展する可能性があります。
交通事故に関するお悩みや、通院に関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談しましょう。
法律事務所リンクスでは、交通事故に関する無料相談を受け付けています。お電話でわかりやすく説明いたしますので、お気軽にご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。