<休業損害の不払>交通事故で仕事を休んでいるのに休業損害を支払ってもらえません。どうすればよいですか?
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保険会社が交通事故の被害者に休業損害を支払わないのは、次のような場合が考えられます。それぞれのパターンに応じた解決方法を考えなければなりません。
1 就労可能と判断された場合
保険会社が就労可能と判断をした根拠を確認する必要があります。①怪我の内容が軽いと判断されたからなのか、②主治医に就労可能か確認した結果なのかによって、対応を変える必要があります。
① 怪我の内容が軽いと判断された場合
主治医に仕事の内容を説明して、怪我の内容から就労が難しいことを診断書等にしてもらって、保険会社に提出することが考えられます。
② 主治医に就労可能か確認した結果の場合
主治医に回答内容を確認して、保険会社の担当者が就労可能だと誘導するような質問があったり、回答内容を誤解している場合には、主治医に改めて回答してもらうことが考えられます。
2 事故前の収入を証明する資料が不足している場合
基本的には、所属先の会社に休業損害証明書を作成してもらい、これに事故前年の源泉徴収票、課税証明、確定申告書などの公的証明書を添付する必要があります。
就職したばかりで事故にあった場合には、雇用契約書、給与明細等の提出が考えられます。また、個人事業主で事故前年の確定申告がない場合には、預金通帳、帳簿等の提出によって、休業損害が支払われることがあります。
仮に、資料が不足する場合でも、自賠責基準の1日5700円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については6100円)の支払を求めたり、通院期間1日あたり4200円(2020年4月1日以降に発生した交通事故については4300円)の慰謝料の前払いを求めたりすることも検討すべきです。
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この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。