<交通事故と病院>交通事故で治療を受ける場合、どんな病院に通院するのがよいですか?
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交通事故による怪我で治療を受ける場合、次の3つの条件を備えている病院に継続して通院することが望ましいです。
① 家や職場の近くで通院しやすいこと
② 週に何回かリハビリをさせてくれること
③ 主治医の先生が話を聞いてくれること
交通事故の被害者は、怪我による症状が残っている場合には、病院に継続して通院しなければ、きちんとした補償を受けることができません。
継続的に病院に通院しなければ、保険会社に治療の必要性がないと判断されて治療費や休業損害を打ち切られる可能性がありますし、通院日数の大小は慰謝料の金額にも影響します。また、怪我による症状が残ってしまった場合、後遺障害が認められることがありますが、病院に継続して通院していないと症状が軽いと判断されてしまい、後遺障害が認められる可能性が低くなってしまいます。
これに対して、通院しやすくて、リハビリができ、主治医の先生が話を聞いてくれる病院であれば、継続した通院が可能となりますし、後遺障害が残った場合に作成してもらう後遺障害診断書も充実したものになる可能性が高まります。
交通事故の被害者の方には、事故直後に救急搬送された大病院にそのまま通院するという方がいらっしゃいます。この病院が通院しやすく、リハビリもよくしてくれる病院であればそのままでもよいのですが、そうでない場合には、紹介状をもらって、家や職場の近くの町の整形外科に転院した方がよいと思います。
交通事故による治療や病院のことでお困りのことがあれば、法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。