お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740無料電話

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

物損事故から人身に変更された?事故の診断書出す出さないの知恵袋は?

交通事故で怪我をしたら人身事故の届出をする

人身事故扱いにはメリットもデメリットもある

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE
15秒で診断 交通事故慰謝料計算機を使ってみる

事故の診断書は出す出さない?

人身事故とは、怪我をした交通事故のことを意味していますが、警察が人身事故扱いにするのは、診断書を出した場合のみです。

警察に診断書を出さないと、怪我をした証拠がないので、警察は物損事故として扱うことになります。

したがって、診断書を出すか出さないかは、人身事故扱いにしたくないかによって決めることになります。

交通事故の診断書の重要性については、「交通事故の診断書は警察と保険会社に提出が大事!費用負担や期限は?」をご覧ください。

人身事故に切り替えるメリットとは?人身事故と物損事故の違いは?

人身事故扱いにするメリットは、警察が事故現場でした実況見分の結果を実況見分調書として記録に残してもらうことです。

物件事故のままでは、実況見分調書は作成されず、記録として残りません。

そうすると、後で実況見分の結果を確認することができないため、事故当時の現場の状況が分からないということが起きてしまいます。

また、加害者と言い分が食い違った時、相手が警察で説明していたことを確認できなくなります。

したがって、加害者との間で事故状況について争いになりそうな場合には、人身事故扱いにしておく必要があります。

物損事故から人身事故に変更はできる?

物損事故から人身事故に切り替えるとは、警察に診断書を提出し、物損事故の扱いから人身事故に切り替えることを意味します。

物損事故から人身事故への変更はできますし、人身事故扱いにするメリットがある場合には人身事故に変更すべきです。

警察に提出する診断書は、交通事故後に最初に診察を受けた病院に作成してもらうことになります。

これに対して、下記のような場合には、人身事故に変更しないことも考えられます。

物損事故から人身事故に変更で罰金や点数は?

物損事故から人身事故に切り替えると加害者に罰金が科されたり、免許の点数が加算される可能性があり、加害者の仕事に得供することがあります。

物損事故から人身事故に変更するデメリット

被害者にもある程度の過失があり、相手も怪我をしているという場合、自分が診断書を提出すると、相手方による診断書の提出を誘発し、自分も人身事故の加害者として扱われ、罰金や免許の点数が加算されるデメリットがあります。

したがって、刑事処分や免許の点数が気になる場合には、人身事故にしないことも検討する必要があると思われます。

物損事故から人身事故に変更しなくてもよい場合

このほかにも、次のような場合には、物損事故から人身事故に変更しなくてもよい場合があります。

客観的証拠があるため物損事故から人身事故に変更しても問題がない場合

ドライブレコーダーや防犯カメラにきちんと事故の映像が残っていれば、事故状況について争いにならない場合も多いので、物損事故から人身事故に変更しなくても問題が倍可能性があります。

物損事故から人身事故に変更しないことを交渉材料にする場合

物損の過失割合の評価が微妙な場合、人身事故に変更しないであげることを交渉材料にして、物損の過失割合をこちらに有利に修正してもらて、示談金の交渉に進めるということも考えられます。

物損事故から人身事故への変更はリンクスの弁護士に無料相談を

交通事故で人身事故にするかどうかお悩みの方は、法律事務所リンクスの無料相談をご利用ください。

交通事故に詳しい弁護士が、丁寧にご説明します。

リンクスの無料相談はお客様満足度96%

法律事務所リンクスの交通事故の無料相談は、96%のお客様に満足しているとのご回答を頂いているほか、たくさんの感謝の声を頂いております(2017年~2018年弊所調べ)。

リンクスの弁護士は、お客様にできる限り分かりやすいご相談を心がけております。

また、お客様に気軽にご相談頂けるよう、無料電話相談にも対応しております。

弁護士に相談するなんてハードルが高いと思われるかもしれませんが、遠慮なくご相談ください。

リンクスの無料相談のお申し込み方法については、無料相談のご案内をご覧ください。

ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可

法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。

また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。

お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等に弁護士特約がある場合には、弁護士特約が利用できますので、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは交通事故の弁護士費用をご覧ください。

リンクスのススメ

法律事務所リンクスの無料相談のモットーは、「敷居を低く、分かりやすく。」。

交通事故の被害者のみなさま、法律事務所リンクスにお気軽にご相談ください。

私たち交通事故専門のスタッフがみなさまのお問合せをお待ちしています。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

無料相談の申込の流れ

STEP01

まずはお電話にてお申し込み下さい

お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

ご相談内容やご相談方法のヒアリングをさせて頂きます。

交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

無料相談をご希望される方はこちら

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE