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交通事故の治療費|誰が病院代を支払う?自賠責保険?被害者の立替はいくら?

交通事故の治療費は基本的に相手の任意保険が払う。

自分の過失が大きいと相手から支払われないことがある。

交通事故の治療費を誰が支払うかは、加害者側の任意保険が支払うのが通常で、労災保険が支払う場合や被害者が立て替える場合もあります。

交通事故の病院代を被害者が立て替える場合は健康保険を利用するのが通常で、自己負担分がいくらかは1割~3割になります。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の治療費の基本情報や誰が支払うか、病院代を立て替える場合にいくらになるかを解説します。

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交通事故の治療費とは?

交通事故の治療費として支払われるのは病院代や薬代などですが、これ以外にも入通院付添費、通院交通費、入院雑費、文書料、装具器具代などが交通事故による積極損害として支払われます。

内訳詳細
治療費病院代、薬代など
入通院付添費近親者の入通院への付添が必要な場合のみ
入院付添費:1日当たり6500円
通院付添費:1日当たり3300円
入通院交通費通院に必要な交通費
公共交通機関:実費
車:1km当たりガソリン代15円
入院雑費1日当たり1500円
文書料診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書
装具器具代義手、義足、車いす、ベッド
交換の必要があれば将来分も支払われる

交通事故の治療費は誰が支払う?任意保険・労災・健康保険が支払う場合

交通事故の治療費は任意保険が支払う

交通事故の治療費は誰が支払うかは、通常は加害者側の任意保険が支払います。

加害者側の任意保険が治療費を支払う方法としては、被害者から病院における治療状況に関する情報を取得するための同意書をもらって、病院から診断書と診療報酬明細書を送付してもらい、必要な治療費を病院に直接支払うという方式を取ることが多いです。

この場合、社会保険を使わない自由診療となるのが通常で、治療費が社会保険を利用した場合に比べて、200パーセントと高額になります。

これに対し、労災保険に交通事故の治療費を支払ってもらったり、健康保険を利用して治療費の自己負担部分を加害者側の任意保険に病院に直接支払わせる場合もあります。これらの方式をとる場合には、治療費が低額となる上に、病院代の立て替えも発生しません。

労災が交通事故の治療費を支払う場合

通勤中の事故など労働災害になる場合には、労災保険に療養(補償)給付の支給を申請して、労災保険が交通事故の治療費を支払う場合もあります。

労災保険が交通事故の治療費を支払うメリットは次の2つです。

  1. 被害者に過失割合がある場合に治療費の自己負担が発生しない
  2. 治療費の打ち切りまでの期間が長くなる可能性がある

① 被害者に過失割合がある場合に治療費の自己負担が発生しない

被害者に過失割合がある場合、加害者側の任意保険が治療費の全額を支払ったとしても、被害者の過失割合分については、示談金から差し引かれます。

例えば、治療費が20万円、慰謝料が80万円で過失割合が20:80の場合、任意保険は治療費の全額である20万円を直接病院に支払います。

ただ、本来、任意保険が支払う必要があるのは加害者の過失割合である8割分の16万円なので、残りの4万円は被害者の自己負担になり、示談金から差し引かれることになるのです。

示談の際、任意保険は治療費については既に支払っているため、残りの損害である慰謝料を支払うことになり、具体的には加害者の過失割合である8割分の64万円を支払う必要がありますが、実際に支払う示談金は64万円から治療費の被害者負担分である4万円を差し引いた60万円となるのです。

これに対し、労災を利用した場合、労災保険が治療費の全額を負担し、被害者に過失割合に応じた負担も求めませんので、加害者側の任意保険から慰謝料の8割である64万円をそのまま受け取ることができます。

② 治療費の打ち切りまでの期間が長くなる可能性がある

任意保険は、病院に治療状況を頻繁に問い合わせ、治療効果が上がっていないと判断した場合には、比較的短期の間に、治療の必要性がなくなったので治療費を打ち切りたいと言ってくることがあります。

労災保険は、任意保険に比べ、治療費の打ち切りの判断が緩やかなので、治療費の打ち切り前の期間が長く案る可能性があります。

交通事故の治療費の支払に健康保険を利用する場合

交通事故の治療費の支払に健康保険を利用する場合、加害者の任意保険が治療費の自己負担部分を病院に直接支払うケースと被害者が立て替えて任意保険や自賠責保険に請求しなければならないケースがあります。

ここでは加害者の任意保険が治療費の自己負担部分を病院に直接支払うケースについてご説明し、被害者が立て替えるケースについては次の項目で説明します。

交通事故の治療費の支払に健康保険を利用して、加害者の任意保険が治療費の自己負担部分を病院に直接支払うことのメリットは、被害者に過失割合がある場合に治療費の負担を節約できることです。

例えば、交通事故で足を骨折して手術と入院をしなければならなくなった場合、社会保険を使わない自由診療だと治療費が100万円を超えることも多いです。

これに対し、健康保険を使う場合には、高額療養費制度なども利用することで、自己負担部分は20万円程度となる場合もあります。

過失割合が20:80の場合、示談金から差し引かれる治療費は、自由診療だと100万円の2割の20万円、健康保険だと20万円の2割の4万円であり、健康保険を利用する方が被害者にとって得ということになります。

交通事故の病院代の立替が必要な場合は健康保険を利用

交通事故の病院代を被害者が立て替えなければならない場合があります。

この場合、被害者が健康保険を利用して病院代を支払って、病院に診療報酬明細書を作成してもらい、加害者の任意保険や自賠責保険に提出して自己負担部分の精算を受ける必要があります。

被害者が病院代を立て替えなければならない場合として、次の5つがあります。

  1. 加害者が任意保険に加入していない場合
  2. 加害者や任意保険が責任や治療の必要性を否定している場合
  3. 被害者の過失割合が大きい場合
  4. 加害者の任意保険が治療費を打ち切った場合
  5. 病院が任意保険による治療費の直接払を受け付けてくれない場合

① 加害者が任意保険に加入していない場合

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、任意保険が病院に直接治療費を支払ってくれないので、労災保険を利用できる場合を除き、被害者が健康保険を利用して病院代を立て替えて、加害者または加害者の自賠責保険に請求する必要があります。

病院代の立て替えがいくらになるかは、健康保険を利用できるかどうかによりますが、健康保険を利用すれば自己負担分である1~3割となり、健康保険を利用できない場合には200パーセントになることが多いです。通常は健康保険を利用できるので、健康保険を利用すべきです。

なお、被害者側の保険に人身傷害保険が附帯していて、当該事故に利用できる場合には、人身傷害保険を利用することをお勧めします。

人身傷害保険について詳しく知りたい方は、「人身傷害保険の慰謝料はいくらもらえる?おりる金額の目安の計算方法は?」をご覧ください。

② 加害者や任意保険が責任や治療の必要性を否定している場合

加害者や任意保険が責任や治療の必要性を否定している場合、任意保険が病院に直接治療費を支払ってくれないので、労災保険や人身傷害保険を利用できる場合を除き、被害者が健康保険を利用して病院代を立て替える必要があります。

加害者や任意保険が責任や治療の必要性を否定しているので、立て替えた治療費については、まずは加害者の自賠責保険に請求し、自賠責保険では被害者の損害を賄えない場合には、加害者の任意保険に損害賠償請求をすることになります。

もっとも、加害者や任意保険が責任や治療の必要性を否定している以上、弁護士を立てて請求しなければ支払わせるのは難しいです。

③ 被害者の過失割合が大きい場合

被害者の過失割合が大きい場合、相手の任意保険は治療費を支払わないので、労災保険を利用できる場合を除き、被害者が健康保険を利用して病院代を立て替え、加害者の自賠責保険に請求する必要があります。

自賠責保険では被害者の損害を賄えない場合には、加害者の任意保険に損害賠償請求をすることになりますが、加害者の過失割合分しか請求できませんので、自賠責保険から支払われた金額が、被害者の損害×加害者の過失割合を上回る場合には、自賠責保険への請求で終了となります。

なお、被害者側の保険に人身傷害保険が附帯していて、当該事故に利用できる場合には、人身傷害保険を利用することをお勧めします。

人身傷害保険について詳しく知りたい方は、「人身傷害保険の慰謝料はいくらもらえる?おりる金額の目安の計算方法は?」をご覧ください。

④ 加害者の任意保険が治療費を打ち切った場合

加害者の任意保険が治療費を打ち切った場合、相手の任意保険はこれ以上の治療費は支払わないので、被害者が健康保険を利用して病院代を立て替える必要があります。

自賠責保険の120万円の枠が残っている場合には、被害者が立て替えた治療費について加害者の自賠責保険に請求することになりますが、自賠責保険の120万円の枠が残っていない場合や不足する場合には、加害者の任意保険に損害賠償請求をすることになります。

もっとも、任意保険が治療費を打ち切ったということは、これ以上の治療の必要性を認めていないということなので、弁護士を立てて請求しなければ支払わせるのは難しいです。

⑤ 病院が任意保険による治療費の直接払を受け付けてくれない場合

病院が任意保険による治療費の直接払を受け付けてくれない場合、被害者が健康保険を利用して病院代を立て替え、加害者の任意保険に請求する必要があります。

病院代の立て替えがいくらになるかは、健康保険を利用できるかどうかによりますが、健康保険を利用すれば自己負担分である1~3割となり、健康保険を利用できない場合には200パーセントになることが多いです。通常は健康保険を利用できるので、健康保険を利用すべきです。

交通事故の治療費を立て替えた場合の自賠責・任意保険への請求方法

自賠責保険への被害者請求

交通事故の治療費を立て替えてないといけない場合の大半は、任意保険が治療費を支払わない場合なので、相手の自賠責保険に「被害者請求」をすることになります。

被害者請求は、加害者の自賠責保険から直接治療費を受け取る方法であり、被害者自身が手続きを行うことが可能です。

交通事故の治療費を自賠責保険に被害者請求する方法について詳しく知りたい方は、「交通事故の被害者請求とは?自賠責保険使うとどうなる?デメリット・支払までの期間は?」をご覧ください。

自賠責保険への仮渡金請求

交通事故で一定の怪我を負った場合、次のとおり仮渡金を請求することができます。

傷病等仮渡金の額
死亡した場合290万円
  1. 入院14日以上かつ治療期間30日以上を要する傷害
  2. 脊柱骨折による脊髄損傷
  3. 上腕または前腕骨折による合併症
  4. 大腿または下腿骨折
  5. 内臓破裂による腹膜炎
40万円
  1. 入院14日以上を要する傷害
  2. 入院を要し治療期間30日以上を要する傷害
  3. 脊柱骨折
  4. 上腕または前腕骨折
  5. 内臓破裂
20万円
 治療11日以上を要する傷害5万円

交通事故の治療費を逐一立て替えるのが難しい場合、上記の傷病であることを証明する診断書を添えて、自賠責保険に仮渡金を請求することが考えられます。

なお、仮渡金は、自賠責保険金の一部を前払いする制度であり、後から受け取る保険金から差し引かれます。

相手の任意保険会社への請求

交通事故の治療費を立て替えてないといけない場合の大半は、任意保険が治療費を支払わない場合なので、被害者自身が請求しても支払ってもらうことは難しいでしょう。

通常は、弁護士を立てて、示談交渉の際に請求することとなります。

交通事故の治療費が自己負担となる場合

交通事故後に通院した病院の治療費であっても、交通事故による治療と認められない場合には、加害者の任意保険や自賠責保険から治療費は支払われず、自己負担になります。

次のような場合は、交通事故による治療と認められず、自己負担になる可能性があります。

  1. 最初に訴えていなかった症状を後から訴え始めた場合
  2. 交通事故から1週間以上たって初めて病院に通院した場合
  3. 既往症があり交通事故によって悪化したと証明できない場合
  4. 医師が同意していないのに整骨院に通院した場合
  5. 不必要または不相当な過剰診療を受けた場合

① 最初に訴えていなかった症状を後から訴え始めた場合

最初に訴えていなかった症状を後から訴え始めた場合、後から訴え始めた症状の治療費が自己負担となる可能性があります。

例えば、追突事故にあって、当初は腰の痛みしか訴えていなかったのに、2週間後に首の痛みを訴え始めた場合などです。首と腰は部位が違うので、首の治療費は認められず、自己負担となる可能性があります。

これに対し、当初は首の痛みしか訴えていなかったのに、後から手のしびれを訴え始めた場合などは、同じ首からくる症状なので、手のしびれの治療費が認められないとまではならないことが多いです。

また、重傷事故の場合には、当初は重傷部位の治療に集中するためすべての症状を訴えるということは難しいですし、耳鳴りなど診療科が違う場合には通院までに時間を要することはあり得るので、後から訴え始めたというだけで治療費が支払われないことにはなりませんが、症状を自覚した場合には、できる限り早めに医師に申告することが望ましいです。

② 交通事故から1週間以上たって初めて病院に通院した場合

交通事故から1週間以上たって初めて病院に通院した場合、交通事故によって怪我をしたと評価できなくなる可能性があるので、治療費が自己負担となる可能性が高いです。

交通事故直後は症状が軽くても、後から重く感じることもあるので、症状がある場合にはすぐに通院を開始するようにしましょう。

③ 既往症があり交通事故によって悪化したと証明できない場合

既往症があり交通事故によって悪化したと証明できない場合、交通事故によって症状が出ているのか、元々あったのかが判別できないので、既往症があった部分の症状の治療費については、一部または全部が自己負担となる可能性があります。

例えば、交通事故直前まで既往症で通院していた場合で、交通事故の衝撃が弱く悪化する可能性が考えにくい場合などには、治療費が支払われない可能性が高いです。

これに対し、交通事故の衝撃の程度からして症状が悪化する可能性が認められる場合には、現在の症状に既往症が寄与した割合を考慮して、一部が交通事故の治療費として認められることとなります。

なお、既往症があったものの、交通事故の時点では通院しておらず、症状が消失していたと認められる場合には、交通事故の治療費として認められる可能性が高まります。

④ 医師が同意していないのに整骨院に通院した場合

医師が整骨院への通院を否定しているにもかかわらず、整骨院に通院した場合、治療(施術)費が自己負担となる可能性が高いです。

⑤ 過剰診療または高額診療を受けた場合

医師や柔道整復師が認めた治療であっても、診療(施術)の内容や回数が医学的に見て過剰であったり、治療(施術)費の額が過度に高額と認められる場合には、過剰または過度に高額な部分の治療(施術)費が自己負担となる可能性が高いです。

交通事故の治療費が自由診療で200パーセントになるのはなぜ?健康保険や労災との違いは?

交通事故の治療費は自由診療で社会保険は使えない?

交通事故の治療費を病院や整骨院で支払う場合、「社会保険は使えない」とか「任意保険や自賠責保険があるのだから健康保険は使わないでほしい」などと言われることがありますが間違いです。

健康保険のような社会保険には、第三者の行為によって怪我をした場合であっても、第三者行為による傷病や災害として届け出ることで、健康保険や労災保険を利用できることになっています。

もっとも、任意保険が治療費を病院に直接支払う場合、被害者が健康保険を利用する意向を示さなければ、社会保険を使わない自由診療となるのが通常です。

交通事故の治療費が自由診療で200パーセントになるのはなぜ?

病院の治療費は、診療報酬の点数と単価によって決まります。

健康保険や労災保険は社会保険が治療費の一部または全部を負担することになるので単価に制限があるのに対し、自由診療はそのような制限がありませんが、多くの場合、次のような単価になることが多いです。

保険利用の別

単価

健康保険

10円

労災保険

12円

自由診療

20円

もっとも、実際に自己負担する割合は下記のとおりであるため、仮に1000点分の診療を受けた場合の自己負担額には、次のような違いが生じます。

保険利用の別

自己割合割合

1000点分の診療を受けた場合の自己負担額

健康保険

1~3割

10円×1000点×1~3割=1000円~3000円

労災保険

0割

12円×1000点×0割=0円

自由診療

10割

20円×1000点=20000円

交通事故の治療費を任意保険が病院に直接支払う場合には、この表の自由診療の計算式で計算することが多いため、交通事故の治療費は200%になると言われることとなります。

そのため、被害者が病院代を立て替えたり、自己負担をしないといけない場合には、労災保険や健康保険を利用するのが望ましいです。

交通事故の治療費の支払期間はいつまで?

交通事故の治療費の支払期間は、被害者の症状が完治するか、「これ以上治療しても回復の見込みがなく、症状が残ると判断した状態」(症状固定)までとなります。

症状固定後も、リハビリなどで通院をすることがありますが、その分の治療費は自己負担となります。

症状固定後は、後遺障害認定を受けるなどして、今後の損害に対する補償を求めます。

交通事故の治療費の打ち切りとその後の対応

交通事故の治療費は、保険会社が支払っている場合でも、労災保険が支払っている場合でも、いずれ打ち切りのタイミングが来ます。

その場合、次のような対応が必要になります。

治療の継続について交渉する

治療が必要であるにもかかわらず、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合は、保険会社と交渉して治療を継続できるように求めましょう。医師からの診断書や意見書を提出し、治療の必要性を証明することが効果的です。

相手の保険会社が中々治療費負担の継続を認めず、交渉が難航することがあります。そのようなケースでは、弁護士に相談・保険会社との交渉を依頼するのがおすすめです。

弁護士が交渉した場合、相手の保険会社も、態度を変えて治療費の負担に応じることが多いです。

完治もしくは症状固定まで治療を続ける

保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、怪我が完治するまで、もしくは症状固定に達するまでは治療を続けることが重要です。

保険会社が打ち切りを決定したからといって、それに素直に応じてしまうと、適切な治療が受けられないだけでなく、慰謝料の金額が減額するなど、被害者側が一方的に損をすることになる可能性があります。

治療費の打ち切りを言い渡されたとしても、医師が治療の継続が必要だと判断している場合には、通院を続けてください。

【関連:症状固定とは?誰が決める?言われたら固定日の決め方は?

途中で治療をやめてはいけない理由

どのような理由があっても、治療を途中でやめてはいけません。医師と相談したうえで、「完治」もしくは「症状固定」となるまで、通院は続けなければなりません。

途中で通院をやめた場合、以下のようなリスクがあります。

  • けがが完治しないことで、症状があとから悪化する可能性がある
  • 治療期間が短くなることで入通院慰謝料の金額が下がる
  • 症状固定まで治療を受けないことで、後遺障害認定の手続きに進めない
  • 「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」が請求できなくなる

後遺症があるにも関わらず、途中で治療をやめた場合、後遺障害認定を受けられません。

後遺障害認定を受けた際に加害者から支払われる「慰謝料」や「逸失利益」は、等級にもよりますが、数百万円~数千万円にものぼる可能性があるので、取りこぼすと大きな損をすることになります。

【関連:交通事故の通院やめるタイミングはいつまで?知恵袋見て勝手に終わりはダメ!

交通事故の治療費でよくある質問

最後に、交通事故の治療費に関して、よくある質問を紹介します。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故の治療でも健康保険を使うことができます。主に、被害者が治療費を一度立て替える際などに使われます。

健康保険を使うことで、治療費の負担額を抑えることができるなどのメリットがあります。

健康保険を使うには「第三者行為による傷病届」を提出する必要があるので覚えておきましょう。

交通事故の治療費はいつもらえる?

交通事故の治療費は、相手の保険会社が直接負担するパターンと、一度自分で立て替えて、あとから相手の保険会社に請求するパターンの2種類があります。

加害者側の保険会社が直接病院に支払う場合は、被害者が支払う必要はありませんが、被害者が立て替える場合は、保険会社への請求後、数週間から数か月かかることがあります。

交通事故の治療費の相場は?

交通事故の治療費は、怪我の程度や治療期間によって異なります。軽傷の場合は数万円から数十万円、重傷や長期入院が必要な場合は数百万円以上になることもあります。

まとめ

交通事故の治療費については、加害者側の保険会社が負担するのが一般的です。

しかし、加害者が保険に加入していなかったり、相手の保険会社との交渉がうまく進まなかったりした場合、一旦自分で支払って、後から請求することになることもあります。

治療の必要がある間は、治療を続けましょう。途中で治療をやめると、症状が悪化するリスクがあるだけでなく、最終的にもらえる慰謝料が減ったりする可能性があるので絶対にやめましょう。

相手の任意保険会社から治療費負担の打ち切られた場合には、医師の指示に従いながら、一旦自己負担をしながら治療を続けましょう。そして、治療費の負担について再度交渉を行います。

交渉がうまくいかない場合には弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士が介入することで、保険会社もすぐに態度を変える場合があります。

交通事故でお悩みの人は弁護士に相談しましょう。法律事務所リンクスでは、交通事故に関する無料相談を受け付けています。お電話でわかりやすく説明しますので、お気軽にご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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