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交通事故の弁護士特約の使い方やメリットは?使うタイミングも解説

弁護士費用特約は、自分の保険についている特約。

利用すれば弁護士に無料で相談・依頼ができる。

交通事故の際、相手の任意保険会社と示談交渉をするのが一般的ですが、損害賠償額や過失割合などで意見が対立し、トラブルが起こりやすいです。

特に、事故の被害者となった場合、お金を払うのは相手の任意保険会社ですから、示談交渉の主導権を握られやすく、不利な状況になりがちです。

こういった場面では、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士は、交通事故の過失割合や示談金の相場などを熟知しているため、法的根拠を持って交渉に臨むことができます。

肝心の弁護士費用ですが、弁護士費用特約を使えば、無料で弁護士に相談・依頼ができます。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が「弁護士費用特約の使い方」について説明します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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交通事故の弁護士費用特約とは?

まずは、交通事故の弁護士費用特約を知らない人のために、概要を説明します。

弁護士費用特約とは、自動車保険などについている特約のことで、交通事故の被害に遭った際にかかる弁護士費用を補償してもらえるものです。

交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談・依頼をするかは、本人の自由であり、必須ではありません。ですので、必ずしも弁護士費用がかかるわけではありません。

それでも、弁護士に相談・依頼することで、被害者自身がベストな行動を取れたり、慰謝料が増額したりなど、多くのメリットがあります。

交通事故に遭ったならば、弁護士費用特約を使って弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

交通事故の弁護士費用特約の使い方の流れ

それでは、実際に交通事故が起こった際に、弁護士費用特約を利用する方法を紹介します。

①まずは保険会社に連絡

弁護士費用特約を使うことに決めたのであれば、まずはそのことを自分の保険会社に連絡しましょう。

弁護士費用特約は、自動車保険以外についていることがあります。

  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • 医療保険
  • 自転車保険
  • バイク保険
  • 個人賠償責任保険
  • クレジットカードの保険 など

様々な保険がありますが、どの保険の弁護士費用特約を使っても問題ありません。

また、同居家族の保険(弁護士費用特約)が使えることもあるので、覚えておきましょう。

②相談・依頼する弁護士を選ぶ

保険会社への連絡が済んだら、相談・依頼する弁護士を選びましょう。弁護士には得意分野とそうでない分野があります。

依頼をする際は、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。

③弁護士が決まったら保険会社に連絡

依頼したい弁護士が決まったら、弁護士に「弁護士費用特約を使いたいこと」を伝えましょう。

弁護士から了承が取れたら、保険会社にその旨を伝え、弁護士に保険会社の連絡先を伝えます。

④保険会社から弁護士に支払い

ここまでくれば、あとは保険会社と弁護士が直接連絡を取ることで、費用のやりとりを進めてくれます。

事故の本人は、特に何もしなくても問題ありません。契約がまとまれば、弁護士が業務に着手します。

弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使うメリットを紹介します。

事故に関して弁護士にかかる費用が無料になる

弁護士費用特約最大のメリットは、「弁護士に相談・依頼する費用が無料になること」です。

金額の上限は「相談料10万円、依頼料300万円まで」が一般的です。依頼料が300万円を超えることはほとんどありませんので、費用に関して心配する必要はありません。

相手方とのやりとりを一任できる

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼をすれば、加害者側の保険会社とのやりとりを一任できます。

自分で連絡を取ったり、示談交渉をしたりする必要がなくなるので、手間が省けるだけでなく、余計なストレスを感じることがなくなります。

示談交渉があらゆる点で優位になる

示談交渉の際「被害者がお金をもらう側」「加害者はお金を払う側」となるため、被害者は不利になりやすいです。

示談は、両者が条件に納得しないと成立しません。つまり、加害者側が譲歩せず、粘り続けたりすると、被害者はいつまで経っても示談金を受け取ることができないのです。

この状況を変えるには裁判を起こすなど、第三者に決着を付けてもらうしかありません。

しかし、弁護士が示談交渉に介入することで、実際の裁判を想定した、妥当な金額で速やかに決着をつけることができます。

法的根拠のある金額を請求されると、相手の保険会社も応じざるを得ないのです。

慰謝料の金額が増額する

加害者から被害者に支払われるお金を損害賠償金(示談金)と呼びますが、その内訳のひとつに慰謝料があります。

慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるお金ですが、弁護士が示談交渉をすることで、金額が上がります。

加害者側の任意保険会社は、「任意保険基準」と呼ばれる、自社で定めた基準にのっとって慰謝料の金額を主張します。

しかし弁護士は、「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる「実際に裁判になったときに支払いが命じられるであろう金額」を加害者側に請求します。

裁判で支払いが認められるであろう慰謝料額に関しては、過去の裁判の結果などから明確に決まりがあります。

これを弁護士から請求されると、相手の任意保険会社は「折れて弁護士の主張を受け入れるか」「弁護士に反論するために裁判を起こすか」の二択を迫られます。

手間やコストを考えた結果、相手の任意保険会社は、弁護士の主張を受け入れる他ないのです。

弁護士費用特約を使うベストなタイミングは?

弁護士費用特約は、事故に遭った直後に使うのがベストです。

交通事故は、被害者のけがの治療が終わり、適切な示談金(損害賠償金)をもらうことでようやく解決となります。

極端にいえば、交通事故が起きた瞬間から、示談成立というゴールへ向かって行動していく必要があります。

「どちらにせよ依頼するつもりがあること」、「今依頼しても後で依頼しても費用がかからないこと」を考えれば、事故が起きた直後から弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうのがいいでしょう。

弁護士費用特約が使えないケースとは?

弁護士費用特約はすべての事故で使えるわけではありません。以下のようなケースでは利用できない可能性があります。

  • 加害者の故意や重大な過失による事故
  • 被害者が無免許・酒酔い運転などをしていた場合
  • 加害者が自転車の事故など

自転車による事故は、加入している保険の内容によっては、補償の対象となる場合があります。気になる方は、一度自身が加入している保険会社に問い合わせをしましょう。

弁護士費用特約に関するよくある質問

弁護士費用特約に関するよくある質問を紹介します。

弁護士費用特約の費用は?

自動車保険に弁護士費用特約を付けると、年間数千円程度の保険料を支払うことになります。

しかし、その費用さえ払っておけば、いざというときに、300万円までの弁護士費用が補償されます。

弁護士費用特約は必要ない?

弁護士費用特約は必ずしも必要なものではありません。交通事故の示談交渉は自分ですることもできるからです。

ただし、過失割合や損害賠償金(示談金)で揉めたとき、自力で対処するのは難しいです。相手は交渉のプロだからです。

また、相手の任意保険会社は、被害者に対する支払いを1円でも減らせるように交渉してきます。納得のいく結果を得るためには、やはり弁護士の力が必要でしょう。

結論、弁護士費用特約は「なくてもいいけど、あった方が絶対にいい」となります。

弁護士費用特約は保険会社が嫌がる?

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼した場合、相手の保険会社は嫌がるかもしれません。

それは、「示談交渉に弁護士が介入することで、自社が支払う損害賠償金が増額する可能性があるから」です。

しかし、こちら(被害者)は、損害に応じた適切な賠償を受けるに過ぎないので、余計なことを気にする必要はありません。

遠慮なく、弁護士費用特約を使いましょう。

弁護士費用特約は加害者でも使える?

弁護士費用特約は加害者でも使えますが、状況によります。具体的には過失割合が「加害者10対被害者0」の場合は利用できない可能性が高いです。

逆に「被害者8対被害者2」などの状況では、「加害者側も2割分の被害者である」となるため、被害者に対して損害賠償請求ができます。

つまり、被害者側にも過失がある事故であれば、加害者側も弁護士費用特約を利用できるのです。

まとめ

交通事故の弁護士費用特約について説明しました。

弁護士費用特約とは、自動車保険につけられる特約で、交通事故に遭った際、弁護士に相談・依頼するための費用が補償されます。

交通事故の際、弁護士に相談・依頼することは必須ではありません。ですが、示談交渉や後遺障害認定を弁護士に依頼することで、自分で対応する手間やストレスがなくなったり、慰謝料の金額が増額したりなど、大きなメリットを得ることができます。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険、自転車保険など、他の保険に付いている可能性もあります。また、家族の保険に付いている可能性があるので、自分の保険に付帯していなかった場合には確認しましょう。

法律事務所リンクスでは、弁護士費用特約をご利用いただけます。事故に関してのお悩みごとはお気軽にご相談ください。

【関連:<弁護士特約の利用>法律事務所リンクスは弁護士特約を利用できますか?

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

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濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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