お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740無料電話

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

交通事故の後遺障害慰謝料!等級毎の自賠責・弁護士基準の相場は?

後遺障害慰謝料の額は等級と基準で決まる。

弁護士に依頼すると慰謝料がが高くなる。

交通事故の後遺障害慰謝料の相場は、後遺症等級14級で75万円~後遺症1級で2800万円です。

このページでは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が「後遺障害慰謝料の金額」や「認定されるための条件(症状)」について解説します。

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE
15秒で診断 交通事故慰謝料計算機を使ってみる

交通事故の後遺障害慰謝料とは?

交通事故で治らないけが(後遺症)を負った場合、自賠責保険で後遺障害等級が認定されれば「後遺障害慰謝料」を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料は誰が払う?どこから支払われる?いつもらえる?最高額は?

後遺障害慰謝料は、自賠責保険で後遺障害等級が認定された時点で自賠責保険から支払われます。

その他に、相手方の任意保険との間で示談が成立した場合などに、相手方の任意保険から支払われます。

また、被害者本人の人身傷害保険からも支払われることがあります。

自賠責基準:自賠責保険で定められた最低限の金額

まず自賠責基準。これは「自賠責保険で定められた後遺障害慰謝料の金額」です。自賠責保険での慰謝料は「自動車損害賠償保障法」で定められているため、保険会社によって金額が変わることはありません。

加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、自賠責基準で算出されます。

自賠責保険は「被害者の人的損害に対して最低限の補償をすること」を目的としているため、後遺障害慰謝料の金額も他の2つの基準と比べると低額になってしまいます。

自賠責保険の加入は強制となっているため、言い換えれば「国が定めた慰謝料の最低ライン」といえるでしょう。

任意保険基準:任意保険会社が独自に定めた基準

次に、任意保険基準。これは「任意保険会社が独自で定めた金額基準」です。加害者が任意保険に加入しており、加害者の代わりに慰謝料を支払うとなった際に適用される基準です。

後遺障害慰謝料の金額は基本的に示談で決まると説明しましたが、「自賠責基準で算出される慰謝料額」と「実際に裁判をしたら支払いが命じられる金額」には開きがあります。

ですので、あまりに安い金額を提示すると、被害者側から裁判を起こされてしまう可能性があります。

そこで「自賠責基準の金額よりは高く、実際の裁判の金額よりは安い金額」で提案されるのが任意保険基準になります。

任意保険基準の場合、保険会社ごとに慰謝料基準が異なる場合があります。

弁護士基準:実際の裁判を基にした最高額の基準

最後に、弁護士基準。3つの算出基準の中で最高額の基準です。示談交渉の際に、被害者側が弁護士を付けると、弁護士基準で慰謝料請求できます。

弁護士基準は、過去の裁判の結果や文献などから算出される金額であることから、「裁判基準」とも呼ばれます。

法的根拠のある金額で請求をしますので、相手方も反論しにくく、交渉に強いという側面があります。

【関連:交通事故慰謝料早見表|むちうち後遺障害の弁護士基準表も【2024年最新版】

人身傷害基準:人身傷害保険の約款で決まった基準

以上の3つが、交通事故の加害者側から支払われる後遺傷害慰謝料であるのに対して、被害者自身が加入している人身傷害保険から支払われる際の基準です。

こちらは保険契約の約款で決まっていますので、後遺障害等級が変更されない限り、増減することはありません。

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場一覧

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級は1~14級まであり、認定された等級によって後遺障害慰謝料の金額も変わります。

また、自賠責保険、任意保険、人身傷害保険のどこから受け取るかでも金額は変わりますし、相手方の任意保険に後遺障害慰謝料を支払わせる場合、被害者本人が請求する場合と弁護士を立てて請求する場合で金額が変わります。

次に後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の一覧を掲載しておきます。

後遺障害の等級

自賠責基準 ※1

任意保険基準 ※2

弁護士基準 ※3

人身傷害基準
※4

要介護1級

1,650万円

2,000万円

2,800万円

1,900万円

要介護2級

1,203万円

1,500万円

2,370万円

1,600万円

1級

1,150万円

2,000万円

2,800万円

1,900万円

2級

998万円

1,500万円

2,370万円

1,600万円

3級

861万円

1,250万円

1,990万円

1,300万円

4級

737万円

900万円

1,670万円

1,100万円

5級

618万円

750万円

1,400万円

850万円

6級

512万円

600万円

1,180万円

650万円

7級

419万円

500万円

1,000万円

550万円

8級

331万円

400万円

830万円

450万円

9級

249万円

300万円

690万円

350万円

10級

190万円

200万円

550万円

250万円

11級

136万円

150万円

420万円

180万円

12級

94万円

100万円

290万円

120万円

13級

57万円

60万円

180万円

70万円

14級

32万円

40万円

110万円

50万円

※1…自賠責基準の金額は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。

※2…任意保険基準は加害者が加入している任意保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。

※3…弁護士基準においても、「表に記載されている金額が必ず支払われる」わけではなく、事故における個別の事情に応じて調整されます。

※4…人身傷害基準は被害者が加入している人身傷害保険会社によって金額が異なる場合がありますので参考程度にお考えください。

後遺障害慰謝料が増額・減額するケース

序盤で紹介した「後遺障害慰謝料の表」ですが、金額はあくまで目安(相場)となります。実際には示談で金額が決定しますので、事故に関する状況などによって金額が変化することがあります。

ここでは、後遺障害慰謝料が増額するケースと減額するケースについて説明します。

増額するケース

後遺障害慰謝料の金額が増額するのは、加害者に重大な落ち度や、非難されるべき事情があった場合です。

  • 無免許運転
  • 居眠り運転
  • 飲酒運転
  • 大幅なスピード違反
  • ひき逃げ
  • 被害者の救護活動をしない
  • 事故時の状況について嘘をつく
  • 被害者を脅したりする など

単なる交通違反だけではなく、加害者の態度に問題があった場合でも、被害者の精神的苦痛は大きくなります。よって、後遺障害慰謝料が増額する可能性があります。

減額するケース

逆に、後遺障害慰謝料が減額するケースは、主に以下の2つです。

  1. 被害者に元々身体的特徴や持病があった場合
  2. 過失相殺

①被害者の元々の体質や持病が後遺障害認定に影響している場合には、慰謝料が減額されることがあります。例えば「視力が下がったことで後遺障害認定を受けたが、被害者は元々かなり視力が低かった」などのケースです。

②被害者側にも事故発生や被害拡大の原因がある場合、その分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。過失の割合に応じて加害者の支払額を減らすことを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。

後遺障害慰謝料の支払いまでの流れ

次に、交通事故が発生してから、後遺障害慰謝料が支払われるまでの流れを紹介します。

①事故発生後すぐに受診する

交通事故が発生したら、すぐに病院で受診しましょう。事故を受けた直後、当日が望ましいです。

後遺障害を負うほどの大ケガであれば、必然的にすぐに病院に向かうことになりますが、痛みを我慢して通院を先送りにしていると、後々の後遺障害認定や、示談交渉で不利になる可能性があります。

それは、事故とけがの因果関係を証明するのが難しくなったり、「実は大したけがではないのに慰謝料目当てで通院をしているのではないか」と加害者側から疑いをかけられてしまったりする可能性があるからです。

②症状固定されるまで治療を受ける

後遺障害認定を受けるには、症状固定されるまで治療を続ける必要があります。症状固定とは、医師と患者が相談の上で「これ以上の回復は見込めない」と判断することです。

回復の見込みがない状態で通院を続けても、意味がないだけでなく、加害者が余計な治療費や慰謝料を負担することにも繋がります。

症状固定をすると、それ以降の治療費は加害者から負担してもらえなくなる代わりに、後遺障害認定のための手続きに進むことができます。

一方、症状固定をしない場合、けがが完治したと見なされるため、後遺障害の認定を受けることはできません。

③後遺障害認定の手続きを受ける

症状固定が済んだら、いよいよ後遺障害認定のための手続きを行います。認定審査は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

  • 事前認定…相手の任意保険会社に後遺障害認定の手続きをしてもらう
  • 被害者請求…自分で書類等を用意し、相手の自賠責保険会社に提出する

後遺障害認定の審査そのものは「損害保険料率算出機構」が行います。

事前認定の場合、必要書類の用意や作成を全て相手の保険会社に任せることができます。その代わり、こちらで書類の内容を指定したり、確認したりすることができません。

相手の任意保険会社は、被害者が後遺障害認定されても特にメリットはないため、事務的に手続きを進めます。結果として、不認定になったり、予定より低い等級に認定されるなどのリスクが高まります。

その点、被害者請求は、狙った等級認定を受けるためにベストな書類を用意、作成できるため、認定される確率がアップします。被害者請求は、自分で行うのは難しいので、弁護士に依頼するのがおすすめです。

④後遺障害認定される

後遺障害認定に必要な書類を相手の保険会社に提出してから、1~2ヶ月ほどで、結果が出ます。

無事狙った等級で認定を受けることができれば、このまま示談に進みます。

不認定になったり、狙った等級より低く認定されてしまった場合、相手の保険会社に異議申し立てをすることで、再度審査を受けることができます。

事前認定、被害者請求、どちらの手続きを使った人でも異議申し立てはできますが、2回目の審査を受けるのであれば、前回と同じ内容ではいけません。認定を受けるために必要な根拠や証拠を増やし、アップデートする必要があるのです。

そういった点でいえば、異議申し立てをする際は、被害者請求を行い、審査に必要な書類を自分で用意・追加するのがおすすめです。

⑤示談交渉をする

後遺障害の有無が確定して、ようやく被害者の損害の総額がはっきりします。それをもとに、加害者から被害者に支払う金額を示談で決めます。

示談で決めるのは損害賠償金の額であり、その中に慰謝料も含まれています。

事故の原因が被害者にもある場合は、その分損害賠償金も減額されますし、加害者側に重大な落ち度があれば増額される可能性もあります。

お互いが条件に納得できれば、示談成立となりますが、一向に折り合いがつかない場合や、損害賠償金の額が大きくなる場合などでは、裁判に発展することもあります。

示談が成立し支払いが行われる

無事示談が成立した場合、後遺障害慰謝料を含めた損害賠償金が相手の保険会社から支払われます。

署名捺印した示談書を保険会社に送付してから、1~2週間ほどで慰謝料が振り込まれます。

各等級に認定される後遺障害の症状

どんな症状がある場合に後遺障害認定されるのか、1~14級まで確認しましょう。

等級

後遺障害の内容

1級

1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4 両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6 両下肢の用を全廃したもの

2級

1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3 両上肢を手関節以上で失つたもの
4 両下肢を足関節以上で失つたもの

3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失つたもの

4級

1 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失つたもの
4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

5級

1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 一上肢を手関節以上で失つたもの
5 一下肢を足関節以上で失つたもの
6 一上肢の用を全廃したもの
7 一下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失つたもの

6級

1 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

7級

一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10  一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11  両足の足指の全部の用を廃したもの
12  外貌に著しい醜状を残すもの
13  両側の睾丸を失つたもの

8級

一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一上肢に偽関節を残すもの
一下肢に偽関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失つたもの

9級

1 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
2 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9 一耳の聴力を全く失つたもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15 一足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの

10級

1 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
7 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手のこ指を失つたもの
10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 
12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃し
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの

13級

一眼の視力が〇・六以下になつたもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 一手のこ指の用を廃したもの
7 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

【参考:自賠責保険 共済紛争処理機構

後遺障害慰謝料でよくある質問

最後に、後遺障害慰謝料でよくある質問を紹介します。

後遺障害14級・12級の慰謝料の金額は?

後遺障害14級、12級の慰謝料額の目安は以下の通りです。

  • 14級…32~110万円
  • 12級…94~290万円

慰謝料額に開きがあるのは、加害者側の保険会社の加入状況などによって金額が変化するためです。

むちうちでもらえる後遺障害慰謝料は?

むちうちで後遺障害認定される可能性があるのは、14級か12級です。

他覚症状(症状や痛みを客観的に証明できる証拠)がある場合には12級、ない場合には14級になります。

14級の場合32~110万円、12級の場合は94~290万円が慰謝料の相場です。

後遺障害慰謝料と逸失利益の違いは?

後遺障害慰謝料と逸失利益は、「後遺障害認定されたらもらえるもの」という点では同じですが、以下のような違いがあります。

  • 後遺障害慰謝料…後遺障害を負った精神的苦痛に対して支払われる
  • 逸失利益…後遺障害を負うことで労働能力が低下し、将来的に得ることができなくなった収入を補償するもの

まとめ

後遺障害慰謝料について説明しました。後遺障害は、事故で負った治らないけが(後遺症)が、「後遺障害」に認定された場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害は1級~14級まであり、認定された等級によって支払われる慰謝料の金額も変わります。示談の場合、慰謝料の相場は存在しますが、それをもとに当事者同士の話し合いで金額を決定します。

後遺障害慰謝料が支払われるのは、けがの治療が進み、症状固定をし、後遺障害認定を受け、示談が成立したあとになります。

後遺障害慰謝料の金額は、示談交渉を弁護士に依頼することが高額化が望めます。より多くの慰謝料をもらいたい方、その他交通事故に関して疑問・悩みがある方は弁護士に相談しましょう。

法律事務所リンクスの弁護士が無料電話相談で分かりやすく説明いたします。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

無料相談の申込の流れ

STEP01

まずはお電話にてお申し込み下さい

お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

ご相談内容やご相談方法のヒアリングをさせて頂きます。

交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

無料相談をご希望される方はこちら

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

お電話で
無料相談【全国対応】
0120-917-740

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

24時間
無料相談
予約
お問い合わせメール LINE