自賠責保険の慰謝料!通院日額の計算方法と支払基準を完全ガイド

自賠責基準の慰謝料は弁護士基準の慰謝料よりも安い
自賠責基準での示談は厳禁
自賠責保険の慰謝料は、入通院慰謝料は日額4300円で上限が120万円、後遺障害慰謝料は等級ごとに被扶養者の有無に応じて32万円~1850万円、死亡慰謝料は遺族の数や被扶養者の有無に応じて450万円~1350万円です。
自賠責保険から支払われる慰謝料の種類には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があり、それぞれについて自賠責基準といわれる支払基準及び保険金額(支払限度額)が定められています。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、「自賠責保険から支払われる慰謝料の計算方法」や「自賠責基準と弁護士基準での金額の違い」などを説明しますが、要点は、「自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であるため、自賠責保険の慰謝料の支払基準(自賠責基準)は、本来支払われるべき慰謝料として裁判所が定めている基準(裁判所基準・弁護士基準)よりもかなり低額である」ということです。
交通事故で重傷を負った場合や死亡事故で亡くなられた場合、自賠責基準と弁護士基準ではかなりの違いが生じますので、弁護士に依頼して弁護士基準で慰謝料を受け取ることが大事になります。
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自賠責保険の通院慰謝料は4300円?8400円?日額を2倍にする計算方法は?
自賠責保険の入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入通院した場合に、自賠責保険から支払われる慰謝料です。
自賠責保険の入通院慰謝料は日額4300円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
現在の自賠責基準の入通院慰謝料は日額が4300円で、これに日数を掛けて計算します。
具体的には、
- 日額4300円×通院期間の全日数
- 日額4300円×2×実際に通院した日数
の少ない方の金額になります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、通院期間と実際に通院した日数(実通院日数)ごとに自賠責保険から支払われる入通院慰謝料をまとめたもので、少ない方の金額(赤字)が自賠責保険から通院慰謝料として支払われます。
通院期間 (実通院日数) | 通院期間の慰謝料 | 実通院日数の慰謝料 |
---|---|---|
通院1月 (実10日) | 4300円×30日=12.9万円 | 8600円×10日=8.6万円 |
通院1月 (実20日) | 4300円×30日=12.9万円 | 8600円×20日=17.2万円 |
通院2月 (実25日) | 4300円×60日=25.8万円 | 8600円×25日=21.5万円 |
通院2月 (実35日) | 4300円×60日=25.8万円 | 8600円×35日=30.1万円 |
通院3月 (実40日) | 4300円×90日=38.7万円 | 8600円×40日=34.4万円 |
通院3月 (実50日) | 4300円×90日=38.7万円 | 8600円×50日=43.0万円 |
8400円は2020年3月31日以前の事故の通院日額4200円を2倍にしたもの
2020年3月31日までに発生した事故の場合、自賠責保険の入通院慰謝料の日額は4200円だったため、計算方法は日額4200円×通院期間の全日数と日額4200円を2倍した8400円に実際に通院した日数を掛けた金額の少ない方でした。
入通院慰謝料は自賠責基準と弁護士基準で大きく異なるので要注意
自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料は大きく異なりますが、骨折等の重傷の場合特に大きな違いが生じます。
その理由は、自賠責基準の入通院慰謝料は入通院日数に基づいて計算されるので、骨折のようにあまり通院しない場合には慰謝料の金額が低くなるのに対し、弁護士基準の入通院慰謝料は重症度に基づいて計算されるので、通院しなくても金額は高くなるからです。
骨折で入通院した場合の入通院慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準で次のような違いが生じます(月5日程度の通院の場合)。
入院期間 通院期間 | 自賠責基準の慰謝料 | 弁護士基準の慰謝料 |
---|---|---|
入院なし 通院6月 | 8600円×30日=25.8万円 | 116万円 |
入院15日 通院6月 | 8600円×(15日+30日)=38.7万円 | 132.5万円 |
入院1月 通院1年 | 8600円×(30日+30日)=51.6万円 | 183万円 |
入院2月 通院1年 | 8600円×(60日+30日)=77.6万円 | 211万円 |
入院3月 通院1年 | 8600円×(90日+30日)=103.2万円 | 236万円 |
入院6月 通院1年 | 120万円(上限) | 298万円 |
弁護士基準の慰謝料は、日弁連交通事故センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に定められており、次の表で入院期間と通院期間の交わる金額です。
自賠責保険の後遺障害慰謝料と弁護士基準の金額との大きな違い
自賠責保険の後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った人について、自賠責保険が後遺障害等級を認定した場合に支払われる慰謝料です。
自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに被扶養者(後遺障害が残った被害者が扶養していた人)の有無に応じて32万円~1850万円の幅があります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、後遺障害等級ごとに被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料について、弁護士基準と比較しながらまとめたものですが、金額に大きな違いがあることがよくわかります。
自賠責保険の死亡慰謝料の金額
自賠責保険の死亡慰謝料は、交通事故で亡くなったご遺族に対して自賠責保険が支払う慰謝料です。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責保険の死亡による損害の保険金額(自賠責保険が支払う限度額)は3000万円ですが、これは死亡慰謝料だけでなく、葬儀費や死亡逸失利益(交通事故で亡くなったことで得られなくなった所得や年金の補償)を含んだ金額です。
死亡慰謝料だけでいうと、遺族(父母、配偶者及び子)の数や被扶養者(亡くなったご本人が扶養していた人)の有無に応じて450万円~1350万円となります。
次の表は、2020年4月1日以降に発生した交通事故について、遺族の数及び被扶養者の有無に応じて、自賠責保険から支払われる死亡慰謝料をまとめたものです。
弁護士基準の死亡慰謝料
これに対し、弁護士基準では、怪我の重さや通院期間に応じて、次の慰謝料が支払われるほか、別途葬儀費用や死亡逸失利益(交通事故で亡くなったことで得られなくなった所得や年金の補償)が支払われますので、亡くなった方の年齢や所得によっては3000万円を大きく超える損害賠償金を受け取ることが可能となります。
交通事故に強い弁護士が慰謝料の無料相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、慰謝料の金額の見積もりをお伝えしています。
本来支払われるべき慰謝料の金額は裁判所が定めていますが、被害者本人が保険会社と示談交渉をしても、裁判所基準での支払いはしてくれません。
本来の慰謝料の金額を支払わせるためには、弁護士に相談する必要があります。
交通事故の慰謝料でお困りの方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。
自賠責保険の支払基準では重傷の被害者の補償は不十分!
自賠責保険の傷害部分の限度額は120万円!
自賠責保険は、傷害による損害として、慰謝料のほかに、治療費や休業損害を支払いますが、その限度額は合わせて120万円までです。
したがって、交通事故で重傷を負って治療費や休業損害の支払を受けている場合、その残額の範囲でしか入通院慰謝料は支払われません。
例えば、治療費の支払いに健康保険を利用していない場合、高額な治療費で自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が埋まり、入通院慰謝料どころか治療費や休業損害の支払いもままならないということが起きてしまいます。
自賠責の120万円の内訳等の詳細については、「自賠責保険の120万円の内訳は?むちうちの通院で超えたら?過失割合は?」をご覧ください。
自賠責保険の後遺障害部分の限度額も不十分!
交通事故の被害者が重傷を負った場合、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることになりますが、こちらも後遺障害等級ごとに次のとおり限度額があるため、弁護士基準で計算した場合の後遺障害の補償には遠く及びません。
後遺障害等級 | 限度額 |
---|---|
要介護1級 | 4000万円 |
要介護2級 | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
任意保険は自賠責保険の枠を超えた支払を渋る!
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険が自賠責保険の限度額を超えて支払うことになりますが、任意保険が適切な慰謝料を支払うかというとそう簡単ではありません。
保険会社も営利企業なので、できる限り支払う金額を低くしたいからです。具体的には、保険会社は自賠責基準で示談すれば、後で自賠責から全額を回収できるため、自賠責基準に近い金額の慰謝料を支払って、示談したいと考えています。
被害者としては、加害者が任意保険に加入していれば、本来支払われるべき慰謝料(裁判基準・弁護士基準)が支払われるものと期待するのが当然ですが、保険会社は、いざ保険契約者である加害者が事故を起こし、被害者と示談交渉することになると、できる限り自賠責基準かそれに近い慰謝料を支払って終わりにしようとするのです。
そのようなことがまかり通るのかと思われるかもしれませんが、保険会社は、被害者に保険会社が適切と考える慰謝料を提示して被害者が応じなければ、被害者が妥協してくるまで待てばよいだけなので、まかりとおってしまうのです。
でじゃ、被害者が、本来支払われるべき弁護士基準の慰謝料を受け取ろうと思えば、どうすればよいでしょうか。
弁護士基準の慰謝料を受け取るには交通事故に強い弁護士への依頼が不可欠
自賠責保険の基準は最低限のものであり、適正な賠償を得るためには、弁護士基準(裁判基準)での解決を目指すことが重要です。では、具体的にどのようにすれば弁護士基準で適正な慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。
弁護士基準での慰謝料獲得を目指すには、交通事故案件に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。その理由は次のとおりです。
交通事故に強い弁護士であれば適正な後遺障害等級の獲得のサポートを受けられる
後遺障害等級の認定は、将来にわたる補償額を左右する極めて重要な手続きです。
- 認定プロセス: 医師から症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の診断を受けた後、後遺障害診断書を作成してもらい、これを自賠責保険会社に提出して等級認定の審査を受けます。
- 重要性: 認定された等級に基づいて、自賠責保険からの後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるだけでなく、任意保険会社との示談交渉における賠償額算定の基礎ともなります。
- よくある課題: 提出した医学的証拠が不十分であったり、医師が後遺障害診断書の作成に不慣れであったりすると、実態よりも低い等級に認定されたり、非該当とされたりするケースがあります。
- 交通事故に強い弁護士の役割: 交通事故に強い弁護士は、適切な後遺障害診断書作成のためのアドバイス、必要な検査や資料収集のサポート、そして不利な認定結果に対する異議申立て手続きなどを通じて、被害者が適正な等級認定を受けられるよう支援します。
交通事故に強い弁護士は示談から裁判まで対応できる
- 示談の交渉力が高い:交通事故に強い弁護士が代理人として交渉に臨むことで、保険会社は裁判も辞さない姿勢を認識し、より真摯な対応をするようになります。結果として、示談交渉で有利な条件を引き出しやすくなります 。
- 複雑な請求に対応できる:交通事故に強い弁護士は、重度の後遺障害、将来の介護費用、逸失利益の算定、過失割合の争いなど、専門知識を要する複雑な問題にも的確に対応できます。
- 紛争処理センターの活用:交通事故に強い弁護士は、公益財団法人交通事故紛争処理センターなどを利用し、中立的な立場からの和解案や裁定を求めることで、訴訟よりも簡易かつ迅速な解決が期待できる場合があります。
- 訴訟に強い:交通事故に強い弁護士は、訴訟において被害者の代理人として、証拠の提出、法的な主張の構成、証人尋問など、専門的な訴訟活動を行います。特に、自賠責保険で認定された後遺障害等級に不服がある場合、裁判を通じてより上位の等級が認められる可能性もありますが、そのためには高度な医学的知識と法的主張が不可欠です 。
交通事故に強い弁護士への早期の相談が鍵
交通事故に強い弁護士といえども、できる限り早い段階で依頼した方が、証拠の収集や治療方針に関するアドバイスなど、初期対応から適切なサポートを受けることができますので、最終的により有利な解決に繋がる可能性が高まります。
弁護士に依頼することは、単に慰謝料の増額を目指すだけでなく、複雑で精神的な負担も大きい示談交渉や法的手続きから解放され、治療や生活の再建に専念できるという大きなメリットもあります。
被害者の過失が大きい場合には自賠責基準の方が有利な場合がある
自賠責保険では被害者の過失が7割未満の場合は過失に程度に応じた減額はされず、被害者の過失が7割以上の場合でも、過失の程度に応じて2割~5割の範囲でしか減額されません。これを重過失減額と言います。
これに対し、任意保険との示談交渉や裁判の場合には、被害者の過失が7割未満でも7割以上でも被害者の過失の程度に応じて減額されますので、自賠責基準の方が有利になる場合があります。
傷害による損害
自賠責保険は、傷害による損害として120万円を上限として、治療費、休業損害および入通院慰謝料を支払います。
自賠責保険は、被害者の過失が7割未満の場合には過失の程度に応じた減額はしませんので、例えば、自賠責基準で慰謝料等を計算した場合の損害の合計額が120万円、弁護士基準で慰謝料等を計算した場合の損害の合計額が自賠責基準よりも高い150万円だとしても、被害者の過失割合が3割の場合には、次のとおり自賠責基準の方が有利になります。
自賠責基準 120万円(過失による減額なし)
弁護士基準 150万円×0.7=105万円(3割減額)
もっとも、このような場合には、任意保険は、被害者の損にならないよう、自賠責基準で計算して示談金を支払います。
これに対し、被害者の過失が7割以上の場合、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの傷害部分については、その合計額(上限に達している場合には120万円)から2割減額して保険金を支払いますが、弁護士基準の場合には被害者の過失の程度に応じて減額しますので、自賠責基準の方が有利になる場合が多いです。
例えば、被害者の過失が9割で300万円の損害が発生している場合、自賠責保険からは2割減額で96万円を受け取ることができますが、弁護士基準では300万円×0.1=30万円になるからです。
このように被害者の過失が大きい場合には、任意保険が対応しませんので、自分で自賠責保険に請求する必要があります。
なお、治療費、休業損害、入通院慰謝料の合計額が20万円未満の場合には重過失減額せずその額を支払い、減額により20万円以下となる場合には20万円を支払います。
後遺障害による損害や死亡による損害の重過失減額
後遺障害による損害や死亡による損害についても、被害者の過失が7割未満の場合は過失に程度に応じた減額はされず、被害者の過失が7割以上の場合でも、過失の程度に応じて、次のとおり2割~5割の範囲でしか減額されません。
被害者の過失割合 | 減額割合 |
---|---|
7割以上8割未満 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
この場合も、任意保険との示談交渉や裁判の場合には、被害者の過失が7割未満でも7割以上でも被害者の過失の程度に応じて減額されますので、自賠責基準の方が有利になる場合があります。
自賠責保険に慰謝料を請求する方法(被害者請求)と請求期限(消滅時効)
このように自賠責保険を使う方がよい場合もありますので、以下では簡単に自賠責保険への請求方法と請求期限を説明します。
自賠責保険を使う場合について詳しくは、「自賠責保険使うとどうなる?被害者請求のデメリットは?」をご覧ください。
入通院慰謝料などの傷害による損害の請求方法と請求期限
請求方法
自賠責保険に入通院慰謝料を請求方法には、入通院した病院の医師に診断書と診療報酬明細書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
請求期限
自賠責保険に対する入通院慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
後遺障害慰謝料などの後遺障害による損害の請求方法と請求期限
請求方法
自賠責保険に後遺障害慰謝料を請求方法には、症状固定時に通院していた病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
請求期限
自賠責保険に対する後遺障害慰謝料の請求期限は、後遺障害診断書に記載された症状固定日から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
死亡慰謝料などの死亡による損害の請求方法と請求期限
請求方法
自賠責保険に死亡慰謝料を請求方法には、病院の医師に死亡診断書等を作成してもらって、その他の必要書類とともに、加害者の自賠責保険会社に提出する必要があります。なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書の加害者の欄に記入してあります。
請求期限
自賠責保険に対する死亡慰謝料の請求期限は、交通事故の発生から3年です。加害者の任意保険に対する人身損害の請求期限である5年とは違いますので、ご注意ください。
なお、加害者の自賠責保険会社に時効の更新を申請する書類を提出することで、請求期限を延長することができます。
自賠責保険の慰謝料や支払基準に関するよくある質問
Q1 自賠責保険の慰謝料は、事故後いつ頃支払われますか?
入通院慰謝料については、請求書類に不備がなく、損害調査がスムーズに進めば、通常、請求から1ヶ月~2ヶ月程度で支払われることが多いです。
後遺障害慰謝料については、請求から2ヶ月~3ヶ月かかることが多く、事案の複雑さによってはさらに時間がかかることがあります。
Q2 任意保険会社の「一括払制度」とは何ですか?
加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が、自賠責保険から支払われるべき分も含めて、治療費や休業損害などを被害者に一括して支払う制度です。被害者にとっては、請求手続きが簡略化されるメリットがあります。
Q3自賠責保険で認定された後遺障害等級に納得がいかない場合はどうすればよいですか?
自賠責保険会社に対して「異議申立て」を行うことができます。新たな医学的証拠を提出するなどして、再審査を求める手続きです。弁護士に依頼することで、異議申立てが認められる可能性を高めることができます。
Q4自賠責保険で受傷と後遺障害・死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合はどうなりますか?
被害者が既往症等を有していたため、後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合や死因が明らかでない場合等受傷と死亡との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、後遺障害または死亡の損害の合計額(上限に達している場合には限度額)から5割を減額して保険金を支払います。
Q5加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げをされた場合にはどうすればよいですか?
加害車両が自賠責保険に加入していなかった(無保険車)、またはひき逃げで加害者が不明の場合、被害者は加害者側の自賠責保険から補償を受けることができません。このような場合に被害者を救済するための制度として、「政府の自動車損害賠償保障事業」があります。
- 目的: 加害者から賠償を受けられない被害者に対し、国(国土交通省)が損害を塡補(立替払い)する制度です。
- 請求できる者: 被害者本人のみです(加害者からの請求はできません)。
- 支払限度額: 原則として自賠責保険の支払限度額と同じです。
- 重要な相違点: 健康保険や労災保険など、他の社会保険から給付を受けられる場合、その給付額は保障金から差し引かれます。
- 請求方法: 保険会社などの窓口で「請求キット」を入手し、必要書類を提出します。
詳細は損害保険料率算出機構のサイト「政府の保障事業とは」で確認できます。
おわりに:適正な賠償を受けるための次の一歩
この記事では、自賠責保険の慰謝料について、その基本的な仕組みから、特に重傷を負われた被害者の方が直面する複雑な問題、そしてそれらを乗り越えて適正な補償を得るための道筋を解説してきました。
重要なポイントを再度まとめます。
- 自賠責保険は、あくまで交通事故被害者に対する最低限の補償です。
- 重いお怪我や後遺障害が残った場合、自賠責保険だけでは十分な補償は得られません。
- ご自身の権利を正しく理解し、適切な対応をとることが極めて重要です。
- 複雑な保険請求や示談交渉においては、交通事故に強い弁護士の専門知識と経験が大きな力となります。
交通事故の被害に遭われ、心身ともに大変な状況にいらっしゃる皆様が、一日も早く穏やかな生活を取り戻せるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
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ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、今後の見通しや、弁護士にご依頼いただいた場合のメリット・デメリット、弁護士費用などについて、分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。