自賠責保険と任意保険どっちを使う?違いや優先順位は?
自賠責保険の補償は最低限
相手が自賠責のみでも弁護士に相談を
自賠責保険と任意保険のどっちを使うかは、便利な任意保険を使うことが多いですが、後遺障害等級認定のように自賠責保険を使う方がよい場合や被害者の過失が大きい場合のように自賠責保険を使わざるを得ない場合もあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、自賠責保険と任意保険の違いや、それぞれが適用されるケース、保険金の受け取りまでの流れについて解説します。
自賠責保険の慰謝料については、「自賠責保険の慰謝料!4300円?8400円?通院日額を2倍にする方法?」をご覧ください。
自賠責保険を使うとどうなるかや被害者請求については、「自賠責保険を使うとどうなる?交通事故の被害者請求のデメリットと支払までの期間」をご覧ください。
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自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車損害賠償補償法によって、すべての自動車および原動機付自転車に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険に加入せずに運転すると、懲役や罰金、免許停止などの罰則を受けることになります。
自賠責保険の加入が義務付けられているのは、交通事故の加害者に資力が乏しい場合でも、交通事故で負傷したりなくなったりした被害者が最低限の補償を受けられるようにするためです。
自賠責保険の保険金の種類、費目及び限度額は次のとおりであり、最低限度の補償基準である自賠責基準で保険金を支払います。
種類 | 費目 | 限度額 |
傷害保険金 | 治療費 | 120万円 |
後遺障害保険金 | 後遺障害逸失利益 | 75万円~4000万円 |
死亡保険金 | 死亡逸失利益 | 3000万円 |
詳しくは、「自賠責保険の120万円の内訳は?むちうちの通院で超えたら?過失割合は?」をご覧ください。
任意保険とは
任意保険とは、その名の通り、任意に加入する自動車保険です。
自賠責保険と違い、加入するかしないかは任意であり、加入しなかったとしても罰則はありません。
それでも多くの人が任意保険に加入するのは、自賠責保険で賠償できる金額は低く、被害者の全損害を賠償できない可能性が高いからです。
自賠責保険と任意保険の被害者にとっての違い
自賠責保険と任意保険では、請求方法、補償範囲、支払基準、限度額、過失割合に次のとおりの違いがあります。
自賠責保険 | 任意保険 | |
請求方法 | 被害者が資料を揃えて請求する必要 | 任意保険が被害者の同意のもと資料収集 |
支払基準 | 自賠責基準 | 本人の場合は任意保険基準 |
補償範囲 | 人身損害のみ | 人身+物損 |
限度額 | 「自賠責保険とは」記載のとおり | 人身は無制限のことが多い |
過失割合 | 被害者の過失が7割以上の場合に減額 | 被害者の過失割合に応じて減額 |
自賠責保険と任意保険はどっちを使う?優先順位はある?
相手の任意保険を使うことが多い
自賠責保険と任意保険のどっちを使うかですが、相手の任意保険を使うことが多いです。
その理由は、先ほど表で説明したとおり、①被害者の同意のもと資料を収集して必要に応じて治療費や休業損害を支払い(「一括対応」といいます)、②弁護士が入れば弁護士基準の慰謝料を支払い、③人身も物損も対応し、④人身が対人無制限であることが多いということで、非常に便利だからです。
【関連:交通事故の慰謝料は誰が払う?加害者はもらえる?被害者の保険会社は?】
しかし、次のような場合には、自賠責保険を使う方がよかったり、自賠責保険を使わざるを得なかったりします。
後遺障害等級認定は自賠責保険を使う方がよい
後遺障害認定を受ける場合、自賠責保険を使って、後遺障害等級認定を受けた方がよいです。
相手の任意保険に後遺障害等級認定を依頼することもできますが、被害者の後遺障害等級認定にとって有利な資料を収集してくれるとは限りません。
自賠責保険を使えば、被害者が後遺障害等級認定において自身に有利な資料を積極的に提出していくことができるのです。
もちろん、自身で資料を集め、有利か不利かを判断していくのは容易でかありません、
そこでおススメなのが、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、後遺障害を証明するのに有利な資料を集めてもらった上で、自賠責保険を使うことです。
こうすることで、被害者が適切な後遺障害等級を獲得しやすくなるのです。
後遺障害保険金を早く受け取りたいときは自賠責保険を使う方がよい
後遺障害の賠償金を受け取るには任意保険と示談しなければならないのが原則ですが、自賠責保険の場合には後遺障害等級が出てさえいれば自動的に一定額の保険金を支払います。
そこで、一定のまとまった金銭を早く受け取りたい場合には、自賠責保険を使う方がよい出うs。
自分の過失割合が大きいときは自賠責保険を使わざるを得ない
自分の過失割合が大きい場合、相手の任意保険は、被害者の同意のもと資料を収集して必要に応じて治療費や休業損害を支払う一括対応をしてくれませんので、自賠責保険を使わざるを得ません。
任意保険と自賠責保険はいつ使う?注意点は?
自賠責保険は、交通事故の発生から示談までのどのタイミングで使うのでしょうか。
事故発生・治療開始のタイミング
交通事故が発生したら、まずは病院に行き、治療を開始します。
このタイミングでは、相手の任意保険を使える場合には任意保険を使うことが多いですが、重傷であったり被害者に一定程度の過失がある場合には、労災または健康保険を利用することもあります。
労災の場合には労基署が治療費を負担しますが、健康保険の場合には任意保険が被害者の自己負担分の治療費を病院に直接支払うことが多いです。
これに知足、被害者の過失が大きくて任意保険が対応してくれない場合には、労災または健康保険を使って治療費を支払うことになります。
労災の場合には労基署が治療費を負担しますが、健康保険の場合には被害者が窓口で治療費を支払って、後で自賠責保険に請求することになります。
後遺障害等級認定のタイミング
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定の手続きに進みます。後遺障害等級認定の手続きは、自賠責保険への被害者請求と任意保険の事前認定という2つの方法がありますが、すでに説明したとおり、自賠責保険の被害者請求を利用することをおすすめします。
被害者請求と事前認定の違いについては、「後遺障害認定にデメリットはある?被害者請求と事前認定で違う?」をご覧ください。
まとめ
このように自賠責保険と任意保険のどっちを使うかはケースバイケースです。
法律事務所リンクスでは、交通事故に詳しい弁護士が、どっちを使うべきかを無料相談でアドバイスしていますので、お気軽にお問い合わせください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。