【80歳交通事故死亡慰謝料】80代の高齢者の死亡事故の賠償金保険金の相場は?
高齢者の死亡事故の賠償金は弁護士に依頼するかどうかで変わる。
年金の逸失利益の計算も大事。
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80歳が交通事故で死亡した場合の保険金の相場はいくら?
80歳の死亡事故の保険金の相場は、死亡慰謝料2000万円~2500万円に死亡逸失利益が加われば数千万円になります。
死亡慰謝料の相場は、亡くなられた80歳の方が配偶者や同居の子供がいる場合の方がそれ以外の場合よりも高額になることが多いです。
これに対し、保険会社は被害者が高齢者であることを理由にかなり低額の慰謝料を提示してきます。
確かに、高齢の被害者の死亡慰謝料は、現役世代が死亡した場合よりも低い基準で支払われるのが現状ですが、保険会社が言うほど低くもありませんので、注意が必要です。
なお、死亡逸失利益は生きていた場合に得られたであろう所得の補償なので、仕事をしていたり、年金を得ている場合には、これに対応する補償が認められますが、そうでない場合には認められませんが、配偶者や独身の子供のために家事をしている場合、他人のための家事は労働として評価されるので補償されます。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、80歳の死亡事故の保険金の計算例をご説明します。
死亡事故の慰謝料や賠償金の全般的な相場については、「死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
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80歳の死亡事故の賠償金の例
以下では、80歳男性で300万円の年金があった方と80歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例をご説明します。
80歳男性で300万円の年金があった方の賠償金の例
80歳男性で年金収入のみの場合、ご本人の事故前の状況やご家庭の状況にもよりますが、死亡慰謝料は最大で2500万円程度になることが多いと思われます。
また、死亡逸失利益については、次のような計算をします。
300万円×(1-0.5)×7.7861=1167万9150円
ご存命の場合には所得の5割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また年金を受け取れる期間は80歳男性の平均余命である9年(ライプニッツ係数7.7861)として計算しています。
2500万円+1167万9150円=3667万9150円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
80歳女性で夫のために主婦をしていた方の賠償金の例
死亡慰謝料は2500万円になることが多いです。
また、死亡逸失利益については、高齢女性の平均賃金の8割程度を年収とみなして(ここでは250万円とします。)、次のような計算をします。
250万円×(1-0.3)×5.4172=948万0100円
ご存命の場合には所得の3割は生活費としてかかったとしてこれを差し引いた計算をしています。
また稼働期間は80歳女性の平均余命である12年の2分の1である6年(ライプニッツ係数5.4172)として計算します。
2500万円+948万0100円=3448万0100円
なお、実際には葬儀費用なども加わります。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。その中で、数多くの死亡事故を解決し、適正な補償を実現させてきました。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。