交通事故で健康保険を使ってほしいと言われたら?デメリットは?過失割合が関係?
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交通事故で健康保険を使えない理由はない?過失割合がある場合は使わないと損?
交通事故で健康保険は使えないといわれることがありますが、そのようなことはありません。
病院や整骨院からそのように言われて遠回しに拒否されることがありますが、病院や整骨院にとって健康保険を使うと手続きが面倒であったり、治療費が安くなるため、そのように言っていることが多いだけで、交通事故の被害者にとってはさほどデメリットはありません。
それどころか、被害者に過失割合がある場合などには使わないと損をしてしまうことがあります。
保険会社が健康保険を使ってほしいと言ってくる場合の多くは、被害者に過失割合がある場合です。
以下で詳しく説明します。
交通事故の治療費の支払方法
相手が任意保険に入っている場合、労働者の業務中か通勤中の事故でなければ、治療費の主な支払方法は次の3つです。
- 健康保険を使わない自由診療にして、保険会社が病院に直接支払う
- 健康保険を使って、保険会社が被害者の自己負担分を病院に直接支払う
- 健康保険を使って、被害者が自己負担分を支払って後で保険会社に請求する
1 健康保険を使わない自由診療にして、保険会社が病院に直接支払う
被害者に過失割合がない場合には、この方法を採るのが一般的です。
保険会社と病院が直接やり取りしますので、被害者としては面倒な手続きをする必要がありません。
2 健康保険を使って、保険会社が被害者の自己負担分を病院に直接支払う
被害者に過失割合がある場合、治療費のうち自分の過失分については、示談の際に精算する必要があります。
多くの場合、保険会社が病院に治療費の全額を支払った上で、示談の際に支払う慰謝料等から差し引きます。
健康保険を利用すると、自由診療よりも治療費が安くなるので、後から差し引かれる額が少なくなり、経済的には得になります。
ただし、被害者としては健康保険で手続きを取らないといけない分、若干面倒があります。
また、一部の病院や整骨院は、交通事故の健康保険での治療を認めなかったり、交通事故用の診断書の作成を渋ったりしますので、注意が必要です。
なお、健康保険の利用は認めるが、保険会社が被害者の自己負担分を病院に直接支払うことを認めないという病院もあり、その場合には3の方法を採る必要があります。
3 健康保険を使って、被害者が自己負担分を支払って後で保険会社に請求する
被害者が健康保険の自己負担分を病院の窓口で支払って、領収証を保険会社に提出して支払ってもらう方法です。
一旦治療費を立て替える必要があるのが一般的ですが、病院に請求書を発行してもらって、保険会社に提出して、被害者が保険会社から治療費を受け取って、病院に支払うという形を認める病院もあります。
なお、医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、払戻しを受けられる高額療養費制度がありますので、入院等で治療費がかさむ場合にはこの制度の利用を検討する必要があります(保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。)。
この記事の筆者
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。