【人工骨頭10級】自転車事故の被害者女性に後遺障害10級が認められ、1800万円を獲得した事例【自転車事故】
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事故の内容
被害者女性(50代主婦)は歩道を歩いていた際、脇道から出てきた自転車に衝突されて、大腿骨を骨折しました。その後、治療の甲斐なく人工骨頭を挿入することになってしまいました。
相談のきっかけ
被害者女性は、相手が自転車で賠償のための保険はついていたものの、自動車保険のように治療費を支払ってもらうことができず、今後の補償も不安であったことから、依頼をされました。
民事裁判
この事故は自転車事故であったため、自賠責の後遺障害等級認定制度も利用できず、後遺障害を認めてもらおうと思ったら、裁判を起こすしかありませんでした。
リンクスの弁護士は、人工骨頭が挿入された場合、後遺障害10級が認められるのが通常であることから、これを前提に損害賠償金を計算して、訴訟を提起しました。
後遺障害10級の金額の説明を動画でご覧になりたい方はコチラ
保険会社の主張
保険会社は、被害者女性は人工骨頭の挿入後も、問題なく家事をこなしているし、50代で子育ても終えているから、主婦としての休業補償や将来の家事労働への影響の補償(逸失利益)について、減額を求めました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、被害者女性の生活上の不便を詳細に聞き取り、被害者女性が重いものが持てず家事が十分にはできないこと、自転車に乗れず買い物ができなくなったこと、障害を持った成人の子の看護に影響が出ていることなどを詳細に主張し、家事労働に多大な影響が出ていることを具体的に証明しました。
解決の内容
裁判所は、リンクスの弁護士の主張を認め、被害者女性に1800万円余の損害賠償を認めました。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。