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交通事故で使える保険のメニュー

このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績

LINX FILE 002人身傷害保険を使わせたがらない保険会社

依頼前

保険会社の誤った説明で得られたはずの700万円を失いかける

依頼後

きちんとした請求の仕方で700万円をきちんと獲得

交通事故で使える保険には、

健康保険

労災保険

人身傷害保険

弁護士費用特約

があります。

とりわけ、被害者ご本人やご家族が契約している自動車保険に付いている人身傷害保険(自動車保険の8割に付帯しています。)は使わないと損をすることがあります。詳しくは後でご説明させて頂きます。

健康保険・労災保険を活用する

健康保険については、病院で交通事故には使えないといわれることがありますが、そのようなことはありません。健康保険が使えないのであれば、無保険の車にひかれたり、ひき逃げされたりしたらどうなるのでしょうか。

労災保険についても、職場で交通事故に使うことを嫌がられることがありますが、同じ理由で躊躇する必要はありません。

保険会社が治療費を支払わない場合などには、積極的に健康保険や労災保険を活用するべきです。

人身傷害保険を活用する

ご自身やご家族の加入している自動車保険に、人身傷害保険が付いていることがあります(自動車保険の8割に付帯しています。)。この保険をうまく活用することで、損をしない請求をすることができます。

人身傷害保険 とは、交通事故により怪我をしたり、お亡くなりになってしまったりした場合に、これによる損害を補償する保険です。保険の限度額の範囲内で、過失割合に関係なく支払われます。

本来であれば、加害者の対人賠償保険に全損害を補償して欲しいところですが、被害者にも過失がある事故の場合には、加害者の過失分しか補償させることしかできません。

そこで、過失割合に関係なく、事故による損害を補償してくれる人身傷害保険をうまく活用して、全損害の補償を受けたいところです。

ただ、保険の素人である被害者では、これをうまく活用することができないのです。リンクスの弁護士の解決実績をご覧ください。

LINX FILE 002人身傷害保険を使わせたがらない保険会社

依頼前

保険会社の誤った説明で得られたはずの700万円を失いかける

依頼後

きちんとした請求の仕方で700万円をきちんと獲得

ご相談の経緯

被害者は、自分に過失がないとは言えない交通事故でお亡くなりになりました。
被害者の保険には人身傷害保険が付いていましたが、ご遺族は人身傷害保険の担当者から「加害者側の保険会社から先に損害賠償金を受け取ってください。」「後から請求してくれたら不足部分を払います。」と言われていました。
加害者側の保険会社から約2600万円の損害賠償金の提示を受けた後、改めて担当者に確認したところ、「それだけ支払われれば基準額に達しているので、後から支払う額は殆どありません。」と言われてしまいました。
ご遺族は保険会社の対応を不審に思い、リンクスの弁護士に相談しました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士が人身傷害保険の約款を調査したところ、この担当者は間違っていて、トータルで700万円の増額が見込めることを説明しました。
被害者はリンクスに依頼した結果、損害賠償金と保険金で3300万円を受け取ることができ、700万円の増額に成功しました。

リンクスは保険金請求も一括して対応

リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、加害者側の保険会社への請求と人身傷害保険の請求に一括して対応することで、交通事故被害者の方が請求の仕方で損をしないようにしてきました。

リンクスのススメ

リンクスでは、交通事故で使える保険についてお知りになりたい方保険をうまく活用して損をしないように請求したい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「交通事故の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。

STEP02

ご相談内容やご相談方法のヒアリングをさせて頂きます。

交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

STEP03

無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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