交通事故の慰謝料の弁護士基準にするには?計算するといくら?

交通事故は弁護士に無料相談しないと
慰謝料で損をする可能性があります。
交通事故の慰謝料の3つの基準とは?弁護士基準にするには?
交通事故で怪我をした被害者は、怪我で苦しんだ分の慰謝料を受け取る権利があります。しかし、交通事故の被害者の方の多くは交通事故の知識や経験が乏しいため、慰謝料の基準がいくらくらいなのか、保険会社が提示してきた示談金額が適正かどうか判断できません。
結論から言えば、交通事故の被害者の方は、弁護士に相談しなければ、慰謝料で損をする可能性が高いです。それは、交通事故の慰謝料に3つの基準があり、弁護士に相談しないと高い基準の慰謝料を受け取れない仕組みになっているからです。
自賠責基準
3つの基準のうち、「自賠責基準」を用いた計算方法が最も低い慰謝料額になります。
自賠責保険から支払われる際の基準で、もともと被害者に対する最低限の補償を目的としているため他の基準よりも低く設定されています。
そこで例えば後遺症を負った場合、裁判所の基準であれば2800万円が基準となっている等級に該当したとしても、自賠責の基準では1000万円強が基準となっていますので、半分以下になってしまいます。具体的な金額に関しては変動することがありますが、おおむね基準にこれほどの差があるということは知っておくと良いでしょう。
また、任意保険とは異なり強制加入であるため、加害者が任意保険に加入していない場合でも支払いを受けることができるというメリットがあります。しかしながら自賠責保険に加入していないケースもあるため、絶対に支払いが保障されるわけではありません。
任意保険基準
「任意保険基準」は加害者が加入している保険会社が設けている基準のことです。多くの場合、任意保険に加入していますので、加害者本人ではなくその保険会社と示談のやり取りを行うことになります。その場面において示談金額の提示を受けることになりますが、その額は保険会社が独自に設けた基準に基づいています。このことを理解しておくことが大事です。つまり、その金額でなければならないという法的な根拠はないということです。
自賠責基準と比較すれば金額は高くなりますが、それでも本来被害者が受け取るべき金額を満たしていない可能性が高いです。
弁護士基準(裁判所基準)
自賠責基準・任意保険基準は、いずれも一方的に設定された基準であり、被害者は満足のいく結果を得られないことが多いです。そこで重要になるのが「弁護士基準(裁判所基準)」です。最も被害者救済の実態に即した基準といえ、補償される金額の基準も最も高いです。
ただし他の基準と異なり、被害者側から金額を提示したり交渉を行ったりなど、専門知識も必要になってきます。そのため弁護士に依頼して対応しなければ弁護士基準(裁判所基準)を使用することはできません。
慰謝料の増額されるケース
状況によっては、以上で紹介した3つの基準より増額されるケースもあります。
- 加害者に著しい過失・重過失がある
- 加害者の態度が不誠実
- 交通事故を発端とした被害者の生活への影響
慰謝料が減額されるケース
逆に、慰謝料が減額されるケースもあります。代表的なものとしては下記が挙げられます。
- 通院日数が少ない場合
- 持病や精神的ストレスなどが治療の長期化・回復の遅れにつながった場合(身体的素因減額・心因的素因減額)
- 被害者側にも過失割合がある場合(過失相殺)
- 被害者が運転者の好意で車に載っていた場合の交通事故(好意同乗)
- 健康保険や労災からの支給金の差し引き(損益相殺)
通院日数は慰謝料計算に影響し、軽症で通院日数が少ない場合、慰謝料の金額は少なくなります。
また、既往症やストレス耐性など被害者のもともとの気質が影響して、治療の長期化や回復の遅れが発生した場合は、長期化した治療全体を加害者の責任とするのは公平でないという観点から慰謝料が減額される要因となります。
被害者側に過失割合がある(交通事故が起きた責任の一端がある)場合も慰謝料減額の対象です。
毎日通院した方がいい?痛くないのに通院は必要?
インターネット等で見られる「交通事故にあったら毎日通院した方がいい」という言説はこの通院日数が慰謝料に影響する点をふまえてのことです。実際は、毎日ではなくても、医師の指示に従い、適切なペースで継続して通院することが重要です。
特に、交通事故にあった直後、最初はもし痛みを感じなかったとしても速やかに病院を受診してください。中には、痛みがないのに通院することに異和感を感じる方もいるかもしれませんが、後になって痛みや後遺障害が出てきた場合、事故の影響によるものである証明に事故直後の受診の有無が大きく影響します。
交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算するといくら?
交通事故における損害賠償にもいくつか種類があります。慰謝料はその中の一種であり、「精神的な苦痛に対する損害賠償」という位置づけがなされています。さらに慰謝料の中には「入院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」などがありますし、慰謝料以外の損害賠償としては「治療費」「休業損害」「逸失利益」などが挙げられます。
それぞれに基準はありますが、常に一定の金額しか請求できないわけではなく、事故の損害・怪我の大きさや過失割合など事故状況に応じた金額が算定されます。そのため他人が「交通事故で慰謝料をいくらもらった」などと言っていたとしても、ご自身の請求できる金額とは異なることが通常です。
実際に、交通事故慰謝料として請求できるお金にはどんなものがあるのか、それぞれ内容を見ていきましょう。
入通院慰謝料
「入通院慰謝料」は、入院に際して現実に生じた金銭的損失に対するものではなく、入院することで生じた精神的な苦痛に対する賠償金のことです。通院日数や通院期間に応じて慰謝料額は決定されます。
自賠責基準における入通院慰謝料は日額から計算して金額を求めることができます。
- 4300円* x 通院期間 *2020年3月31日の事故であれば4200円
- 4300円** x 2 x通院日数** 2020年3月31日以前の事故であれば4200円x2
上記を計算、比較して少ない方の金額が自賠責基準における入通院慰謝料として採用されます。
任意保険基準による入通院慰謝料は、保険会社ごとに金額設定が異なりますが、おおまかな基準としては、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」が金額感の参考になります。
入院 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | |
1ヶ月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 |
2ヶ月 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 |
3ヶ月 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102 | 118.5 | 133.5 |
4か月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 |
5ヶ月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 |
弁護士基準における入通院慰謝料は、日弁連交通事故センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)という書籍に掲載されている入通院慰謝料基準の算定表を参照することで確認できます。算定表には別表Ⅰ(骨折など重症用)、別表Ⅱ(むち打ち・捻挫・打撲など他覚症状のない軽症用)の2種類があり、怪我の大きさによって金額帯が変わってきます。
入院期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 |
入院期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 |
ここで、交通事故による骨折の怪我で入院なし、通院期間3か月 実通院日数60日の場合で、3つの基準の入通院慰謝料を比較してみましょう。
入通院慰謝料3つの基準の比較(入院なし/通院期間3か月/実通院日数60日の場合)
自賠責保険 | 4300円 x 通院期間90日 | 387000円 |
---|---|---|
4300円 x 実通院日数60日 x 2 | 516000円 | |
任意保険基準 | 入院なし 通院3か月 | 378000円 |
弁護士基準 | 入院なし 通院3か月 | 730000円 |
この金額を通院1日あたりで割ると下記のようになります。
自賠責保険 | 6450円 |
---|---|
任意保険基準 | 6300円 |
弁護士基準 | 約121666円 |
任意保険基準については、すでに過去の料金体系である旧任意保険基準ベースのため、もう少し金額が多くなる可能性はありますが、弁護士基準での入通院慰謝料との差は明らかです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、障害が残ったことに対する精神的苦痛への賠償金です。
こちらは障害の程度に応じて等級が設けられており、等級ごとに請求できる慰謝料額は変わってきます。 等級の認定においては自己申告では足りず、後遺障害等級認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。 後遺障害等級認定の審査は、損害保険会社による業界団体・損害保険料率算出機構が設置する自賠責損害調査事務所が、申請内容をもとに交通事故による後遺障害として適正か医学的な調査を含めて行います。
後遺障害慰謝料のうち、任意保険基準については、会社ごとに設けている基準が公開されていないため、金額感がわかりません。任意保険基準のベースとなる自賠責保険基準と弁護士基準の金額を比較することで、おおまかな違いは見えてきます。
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 1650万円(1600万円) |
第2級 | 1203万円(1163万円) |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第14級 | 32万円 |
第13級 | 57万円 |
第12級 | 94万円 |
第11級 | 136万円 |
第10級 | 190万円 |
第9級 | 249万円 |
第8級 | 331万円 |
第7級 | 419万円 |
第6級 | 512万円 |
第5級 | 618万円 |
第4級 | 737万円 |
第3級 | 861万円(829万円) |
第2級 | 998万円(958万円) |
第1級 | 1150万円(1100万円) |
等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第14級 | 110万円 |
第13級 | 180万円 |
第12級 | 290万円 |
第11級 | 420万円 |
第10級 | 550万円 |
第9級 | 690万円 |
第8級 | 830万円 |
第7級 | 1000万円 |
第6級 | 1180万円 |
第5級 | 1400万円 |
第4級 | 1670万円 |
第3級 | 1990万円 |
第2級 | 2370万円 |
第1級 | 2800万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故にあった被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する賠償金です。死亡慰謝料は死亡した被害者本人の慰謝料と、被害者の遺族(被害者の父母、配偶者及び子)に対しても慰謝料請求が認められます。
死亡した本人の慰謝料 | 400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 1人の場合 | 550万円 |
2人の場合 | 650万円 | |
3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | +200万円 |
一家の支柱 | 2800万円 |
---|---|
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 (独身の男女、子、高齢者など) | 2000~2500万円 |
また、上記の慰謝料の他、
- 被害者が死亡したことによる逸失利益
- 葬儀費(自賠責基準の場合、上限60万円)
が請求できます。
死亡慰謝料は、自賠責基準、および自賠責基準をベースとした任意保険基準と弁護士基準(裁判所基準)とで、金額に大きな差が出るため、弁護士へ依頼することが非常に重要です。
子供や高齢者の死亡慰謝料に見られる傾向
いわゆる明確な増額事由・減額事由とは言えませんが、死亡事故の被害者が子供だった場合、遺族のうち父母が受け取る慰謝料については、その心情を考慮して、通常より高めに設定される傾向があります。
一方で、高齢者の場合は上記表にもある通り、本人の死亡慰謝料・遺族の死亡慰謝料どちらも低めに設定される傾向が見られます。 これは、高齢者の多くが仕事を退職し「一家の支柱」であるケースが少ない点が影響していますが、個人事業主や経営者などで現役として働いている高齢者の場合、死亡時点での収入状況も考慮し慰謝料が増額されるケースもあります。
被害者本人の死亡慰謝料は相続財産として分配の対象に
死亡慰謝料のうち、遺族分については、それぞれの遺族本人が受取れますが、死亡した本人分の慰謝料については、遺族で分配します。
死亡した被害者本人が取得した財産を分配することになるので、民法で定められた相続のルールをふまえ、法定相続人間で遺産分割協議を行い、死亡慰謝料以外の財産も含めて分配方法や取得割合などを決めていくことになります。
治療費
治療費は慰謝料とは異なり、実際に生じる金銭的損失に対する賠償金です。そのため、通院日数が伸びるほど賠償金額も高くなりますし、全治一週間程度の怪我であれば大きな金額を請求することはできません。
保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることも
ただここで問題になるのが「打ち切り」です。一定期間経過すると、保険会社から治療費の打ち切りの連絡が入ることがあります。しかしながらこのことに関しても、保険会社側の規定に基づくものに過ぎないため、必ずしも応じる必要はありません。なぜなら本来治療の打ち切りを判断するのは医師だからです。しかし痛くないのに通院を繰り返したり、いつまでも虚偽の申告を行い毎日通院したりして治療費等を求める方がいるのも事実であるため、このような運用がなされています。
打ち切りに関しては従う義務があるわけではありませんが、宣言される期間の目安を知っておくとその後適切な対応をするためにも役立ちますので把握しておきましょう。一般的な期間としては、打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月です。この期間を経過しても症状が残っている可能性はありますが、症状が固定したのであれば後遺障害の認定を受け、後遺障害慰謝料などを請求することは可能ですのでそちらも検討すべきです。
逆にいうとこの期間が経過してから症状固定を考えるべきでしょう。その後予想外に症状が悪化し、想定以上の治療費がかかってしまい、自己負担が増えてしまうおそれもあります。
休業損害・逸失利益
交通事故の被害を受け、怪我によりしばらく仕事ができなくなった場合には、その間働けないことによる損失が生じます。この分を「休業損害」として請求することができます。具体的な金額は、日額での収入に休業日数を掛けて計算します。
「逸失利益」ではより将来に着目し、後遺障害によって減額してしまった将来の収入に対する補償を求めます。そのため現在の収入額や年齢などを考慮し、予測を立てて計算することになります。
交通事故発生から慰謝料支払いまでの流れ
交通事故が発生してから、示談成立・慰謝料を含む示談金(保険金)の支払いまで、全体の流れをおおまかにまとめると以下のようになります。
- 事故発生
- 治療(入通院)
- 症状固定
- 後遺障害等級認定
- 示談交渉
- 示談成立
交通事故の問題解決までには、上記のようなステップがあり、十分な慰謝料を受け取るためには取るべき対応や、それぞれの時期で押さえておくべき事項などが各ステップごとに存在します。
交通事故の解決までの流れ、注意点について詳しくはこちらで解説していますので、参考にしてください。
慰謝料はいつ振り込まれる?
示談交渉は通常加害者側の保険会社と行うことになります。 そのため所定のやりとりを経て、書類の送付等を行うことになりますので、即日での振り込みとはなりません。2週間程度は要すると考えておくべきでしょう。 示談金の交渉の期間や、保険会社から示談書が送付される期間、示談書に署名押印をして返送する期間、保険会社が書類を受け取り、支払い手続きを行う期間などがあります。
それぞれの期間を素早く対応しても2週間程度は要しますし、場合によっては3週間、1ヶ月などと振り込まれるまでの期間が延びてしまうことも考えられます。
示談交渉は症状固定後!急ぐと損するリスクも
特に期間を左右するのが示談交渉です。なぜなら、怪我の程度によって必要な金額が変わり、症状が固定するまではその確定ができないからです。治療を行い、通院に要した期間と費用、後遺症が残った場合にはその程度も考慮されます。
打撲であれば比較的短期間で完治しますし算定もしやすいといえますが、むちうちや骨折などは完治までに時間がかかるため3ヶ月や6ヶ月、あるいはそれ以上の期間を要することもあります。そのため、全額が振り込まれるまでの期間は延びてしまいますが、損なく損害賠償を請求するのであれば急いで示談を成立させないようにしなければなりません。
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その際、交通事故の解決の流れ、慰謝料の3つの基準、治療費や休業損害、過失割合の解決方法についてもご説明します。
慰謝料の見積りの説明
次に、リンクスの交通事故に強い弁護士は、その被害者の方にとってふさわしい慰謝料がいくらかという見積りの説明をします。既に示談金の提示がある場合には、提示された示談金が妥当かも説明します。
その際、弁護士費用についてもご説明しますので、相談者の方が実際に受け取ることができる金額の見込みも分かります。
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法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
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経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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