会社役員の休業補償
会社役員の休業補償の評価は極めて複雑。
保険会社は役員の労務の対価を低く見積もる。
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LINX FILE 053会社役員の休業補償を認めない保険会社
依頼前
役員報酬は労働の対価ではないと言われてご相談
依頼後
労働の対価であることを認めさせ14級で破格の775万円獲得
会社役員の休業補償
会社役員の報酬には、労務の対価のほかに、利益配当が含まれると考えられています。そして、利益配当は、交通事故で働けなくても支払われるので、補償の対象にはならないとされています。
そこで、役員報酬のうち労務の対価に当たる部分(労務対価部分)をどの程度のものと評価してもらえるかによって、休業補償や後遺障害が仕事に与える影響の補償(逸失利益)が変わってくることになります。
つまり、交通事故の被害者としては、労務対価部分をいかに大きく認めさせるかが、大事になってきます。
労務対価部分を決める要素には、次のようなものがあります。
- 会社の規模
大企業では大部分が労務対価部分として評価されます。 これに対して、当該役員がオーナーである企業またはオーナーと近い関係にある企業になればなるほど、利益配当部分を大きく見る余地が出てきます。
- 事故後の会社の利益状況
事故後に会社の利益状況が悪化している場合、当該役員が働けないことが影響していると考えられます。そうすると、当該役員の報酬は、当該役員が働くことを前提として支払っていたと考えられますので、労務の対価としての評価が高くなります。
- 当該役員の地位・職務内容
当該役員が実質的に働いているか、どのような仕事をしているのか。実質的な働きをしていればしているほど、難しい仕事をしていればしているほど、労務対価部分が大きくなります。
- 当該役員の経歴
当該役員の経歴(特に社内での経歴)と役員報酬の額が、見合ったものになっているかどうか。見合っていないと、利益配当部分が増え、労務対価部分が減ってきます。
- 他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額
当該役員と他の役員・従業員の職務内容の違いと報酬・給料の額の違いが、見合ったものになっているかどうか。見合っていないと、利益配当部分が増え、労務対価部分が減ってきます。
- 事故後の当該役員の報酬額の推移
当該役員の報酬が減額されていないと、当該役員の報酬は、当該役員が働くことを前提としたものではなかったと考えられますので、労務の対価としての評価が低くなります。
もっとも、当該役員がオーナーまたはオーナーと近い関係にある場合、当該役員の報酬はある程度自由に決められますので、減額したからといって、その全額が休業補償として認められるとは限りません。
このように労務対価部分の決定はとても複雑ですし、保険会社はできる限り、役員の労務対価部分を低く見積もろうとしますので、交通事故のプロに相談することで、これに対抗していかなければなりません。
リンクスの弁護士の解決事例をご覧ください。
LINX FILE 053会社役員の休業補償を認めない保険会社
依頼前
役員報酬は労働の対価ではないと言われてご相談
依頼後
労働の対価であることを認めさせ14級で破格の775万円獲得
ご相談の経緯
動物病院を経営し、1800万円程度の年収を得ていた獣医の被害者が、交通事故でむちうちになり、手先がしびれるなどしました。この間、動物病院自体を休業することはありませんでしたが、被害者が引き受けていた手術の一部などができなくなってしまいました。その後、被害者には後遺症が残ってしまい、14級の後遺障害等級の認定を受けました。
保険会社の主張
保険会社は、事故後すぐに役員報酬を減額しなかったことから、被害者の役員報酬の大部分は利益配当部分であり、休業補償や後遺症による逸失利益(得られたはずの収入を得られないことに対する補償)はほとんど認められないと主張していました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、会社の資料を分析して、
- 被害者は経営者というだけでなく、獣医という替えのきかない業務に従事していること
- 手のしびれは獣医の被害者にとって致命的であること
- 実際に一部の手術を実施できていないこと
- 被害者の交通事故後に会社の利益が減少したこと
- 他の役員・従業員の年収よりも高額ではあるが、業務内容にかなりの違いがあることなどを具体的に証明していきました。
その結果、休業補償、逸失利益等を含め、775万円の補償を獲得することに成功しました。
リンクスは会社役員の休業補償を
支払わせた実績多数
リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そのなかで、数多くの交通事故被害者の会社役員の方の休業補償を支払わせてきました。
リンクスのススメ
リンクスでは、休業補償のご相談がされたい会社役員の方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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