自営業者の休業補償
自営業者の休業補償の問題はとても難しい。
様々な資料の提出が必要になります。
電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!
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このページでご紹介する LINXの弁護士の解決実績
LINX FILE 052自営業者の休業補償を低く見積もる保険会社
依頼前
事故1年前の確定申告でしか休業補償を支払わないと言われてご相談
依頼後
事故当時の実態に合った休業補償を支払わせ総額395万円獲得
自営業者の休業補償
自営業者の方が、交通事故で怪我を負って休業すると、サラリーマンの方よりもはるかに大変な思いをされると思います。
自分がいないと仕事が動かないという方は収入が完全に途絶えてしまいますし、従業員を雇っている方であれば、仕事が事故前のようにはかどらなくても給料を支払わなければなりません。
その上に、自分の休業による損害を証明する資料がなかったり、あったとしても不十分であったりして、とても苦労されている方が多いです。
自営業者の休業補償のポイント
自営業者の方が、自らの休業補償を証明するには、2つのことが大事になってきます。
ポイント1 事故前の収入を証明する
確定申告書、預金通帳といった資料を提出して、事故前の収入を証明する必要があります。
確定申告書が交通事故の時点での所得の実態と一致していれば、それほど問題は生じませんが、交通事故の時点での所得が、確定申告書作成時点での所得から伸びていたり、確定申告書作成時点での所得には多額の経費が計上 されていたりすると、預金通帳等も利用しながら、交通事故の時点での所得の実態を証明しなければならず、ただでさえ事故で苦しんでいる被害者にとっては、とても大変な作業になります。
ポイント2 事故後の減収を証明する
次に、交通事故によって、減収が生じたことを証明する必要があります。
全部または一部の仕事が出来なくなってしまった場合には、その分の売上が入ってこないことになりますので、どれだけの売上が入って来なくなったのかを証明することが大事になります。
他の従業員の方や外注によって仕事ができたという場合には、余分な出費の存在を明らかにしたり、自分が寄与できなかったことで本来あげられた売り上げがあげられなかったりしたことを証明することが大事になります。
リンクスの弁護士の解決実績をご覧ください。
LINX FILE 052自営業者の休業補償を低く見積もる保険会社
依頼前
事故1年前の確定申告でしか休業補償を支払わないと言われてご相談
依頼後
事故当時の実態に合った休業補償を支払わせ総額395万円獲得
ご相談の経緯
特殊な装置を設置する事業をしている被害者は、交通事故でむちうちになり、休業することになりました。
この間、従業員のおかげでできた仕事もありましたが、営業を担当していた被害者の休業により、新規の事業を受注できなくなってしまいました。
被害者は2カ月程度の休業で現場に復帰しましたが、結局、後遺症が残ってしまい、14級の後遺障害等級の認定を受けました。
保険会社の主張
保険会社は、事故1年前の確定申告書をベースに して、休業補償や後遺症による逸失利益(得られたはずの収入を得られないことに対する補償)を支払うことを主張しました。
しかし、被害者のお話では、事業の売上は確定申告当時に比べて飛躍的に伸びているので、事故前の売上をベースにした補償を請求したいとのことでした。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士が被害者の方の預金通帳を確認したところ、確かに事業の売上は確定申告書作成時に比べて飛躍的に伸びていましたので、事故直前の売上をベースとした休業補償と逸失利益を請求することにしました。
ただ、預金通帳に記載があるのはあくまで売上であって、預金通帳からは経費は分かりません。そこで、経費についても、被害者の方からお話を聞き、確定申告書記載の経費の分析検討を重ねた上で、 経費を差し引いた後の事故前の所得を正確に算出することに成功しました。
リンクスの弁護士が、この所得に基づいて、休業補償と逸失利益を請求したところ、裁判所もこの論理をほぼ認め、全部で395万円の補償の支払を受けることに成功しました。
リンクスは自営業者の休業補償を
支払わせた実績多数
リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そのなかで、数多くの交通事故被害者の自営業者の方の休業補償を支払わせてきました。
リンクスのススメ
リンクスでは、休業補償のご相談がされたい自営業者の方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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