後遺障害の異議申立ての成功率を上げるには?自賠責の結果までの日数は?
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交通事故における後遺障害の異議申し立てとは
交通事故の被害者は、後遺症が残った場合、自賠責保険に後遺障害等級の認定を求めることができますが、その結果に不服がある場合には、自賠責保険に対して異議を申し立てることができます。
交通事故の後遺障害や後遺障害認定について詳しく知りたい方は、「交通事故の後遺症が後遺障害認定されるには?弁護士が認定事例を基に解説」をご覧ください。
自賠責への後遺障害の異議の申し立てにかかる日数は?
自賠責への後遺障害の異議申し立ては、後遺障害の2回目の審査になりますので、慎重に検討されることが多く、2~4か月はかかることが多いです。
後遺障害の異議申し立ての成功率や失敗する場合は?
2021年度は審査件数が1万1604件、等級変更ありが1509件で、異議申し立ての成功率は13%程度です。
出典:「自動車保険の概況」
もっとも、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士が、異議申し立てで等級変更の見込みがあると考える案件について異議申立てをした場合に限れば、50%程度は成功するというのが実感です。
これに対し、後遺障害等級認定の理由の分析が不足していたり、異議申し立てのための新たな資料を追加できないという場合には、ほぼ失敗します。
後遺障害の異議の申し立てを成功させる方法
異議の申し立てを成功させるには、次の3つのことが大事になります。
- 後遺障害等級認定の理由を分析する
- 後遺障害等級の認定に不足している資料を追加する
- 説得力がある異議申立書を作成する
この中でも大事なのが後遺障害等級認定の理由の分析です。
後遺障害等級認定の理由の分析
交通事故で後遺症が残った場合、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらって、自賠責保険に後遺障害等級認定手続を申請することができます。
自賠責保険は後遺障害等級認定手続後、「後遺障害等級認定結果のご連絡」「後遺障害等級認定票」といった表題の書面で、後遺障害等級認定の結果とその理由を回答しますので、その理由をきちんと分析して、異議を申し立てる必要があります。
リンクスでは、主治医に協力を求めたり、顧問医に相談するなどして、異議申し立てをすることが多いです。
以下では、むちうちの異議申し立てを例に説明したいと思います。
むちうちの後遺障害非該当に対する異議申立て
むちうちで異議申立てをする場合、後遺障害非該当を14級に、後遺障害等級14級を12級にというように、等級の変更を狙うことになります。そのためには、1回目の後遺障害等級認定結果の理由を詳細に分析し、異議申立書を作成することが大事になります。14級や12級が否定される場合、3つの典型的な等級を否定する理由がありますので、その内容とどのように対策を講じていくかを順にご紹介します。
「提出の画像上、外傷性の明らかな異常所見がない」
外傷性の明らかな異常所見がなくても14級が認められる可能性は十分にあります。
また、自賠責が十分な審査をしていない可能性がありますので、医師に画像所見の分析をしてもらって、14級、12級獲得のための対策を講じる必要があります。
「自覚症状を裏付ける有意な神経学的な異常所見に乏しい」
神経学的な異常所見とは、ジャクソンテスト(首)、スパーリングテスト(首)、SLRテスト(腰)、腱反射、徒手筋力テストなどの検査で異常が出ていることを意味します。
神経学的な異常所見がなければ、12級を獲得することは難しいので、12級を狙う場合には、治療中の神経学的な検査の結果も合わせて、詳細に神経学的な検査結果を検討する必要があります。
14級に関しては、神経学的な異常所見に乏しくても、治療経過、症状の推移等から認められる可能性はありますので、そこで対策を講じる必要があります。
「治療経過、症状の推移等を勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい」
これは後遺障害非該当に特有の理由ですが、自賠責が、治療経過、症状の推移を十分に検討していない可能性がありますので、治療経過、症状の推移に関する資料を整えて、異議を申し立てることになります。
では、これらの対策を講じて、異議を申し立てた結果、後遺障害非該当が14級になった事案をご覧ください(むちうちで12級になった事案については、むちうち12級の獲得実績を知りたいをご覧ください。)。
LINX FILE 026むちうちで異議申立て後遺症非該当→14級
依頼前
後遺症非該当の認定結果に納得できずご相談
依頼後
認定理由を分析して異議を申し立て14級認定
ご相談の経緯
被害者女性は、追突事故にあい、むちうちになってしまいました。
しばらく通院していたのですが、事故から5か月目で、保険会社から治療費を打ち切られ、その後は自費で通院して、何とか後遺障害診断書を作成してもらいました。
被害者女性は、自分で後遺障害等級認定手続を行ったのですが、
- 画像上の異常所見がない、
- 神経学的異常所見が乏しい、
- 症状経過を勘案しても将来において回復が困難と見込まれる障害ではない
という3つの典型的な理由によって、後遺障害非該当になってしまいました。
被害者女性は、この結果に納得できず、リンクスの弁護士にご相談頂くことになりました。
「症状の推移について」を追加
リンクスの弁護士が、画像上の異常所見の有無、神経学的異常所見の有無を検討したところ、確かに明らかな異常所見は認められませんでした。
そこで、症状の経過に一貫性があることを証明することで14級を獲得することを目的に、医師にお願いして症状の推移が一貫していることを証明する書面を作成してもらい、提出しました。
説得力のある異議申立書の作成
リンクスの弁護士は、これに基づいて、綿密な異議申立書を作成し、異議を申し立てた結果、症状の推移に一貫性があることが認められ、無事に14級を獲得することができました。
むちうちの異議申立てのポイント
交通事故でむちうちになった被害者の方が、異議申立をして後遺障害等級を変更するには、1回目の後遺障害等級認定理由を綿密に分析する必要がありますが、後遺障害の専門知識が必要なため、異議申立ての実績が豊富な専門家のサポートが必要です。
リンクスは異議申立てによる等級変更の実績が多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、多数の異議申立てのご依頼を受け、後遺障害等級の変更を認めさせてきました。
リンクスのススメ
リンクスでは、後遺障害等級認定結果に納得していない方、異議申立てで等級を変更したい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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