交通事故の慰謝料相場!人身事故の被害者はいくらもらえる?【2024】
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交通事故の慰謝料とは?平均的な相場は?
交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。交通事故の慰謝料の相場は、「入通院慰謝料」の相場が打撲捻挫の場合で19万円~89万円、骨折等の場合で116万円~250万円、「後遺障害慰謝料」の相場が110万円~2800万円、「死亡慰謝料」の相場が2000万円~2800万円です。
このページでは、交通事故の慰謝料の種類ごとにいくらもらえるのか2024年現在の最新の相場を説明します。
交通事故の慰謝料を計算機を使って計算したい方は「交通事故慰謝料計算機!自賠責慰謝料も計算できる便利な自動計算ツール!」をご利用ください。
交通事故の慰謝料に限らない示談金の相場や請求方法について詳しく知りたい方は、「交通事故示談金!相場や計算の決め方を弁護士が解説」をご覧ください。
交通事故の慰謝料の実例について詳しく知りたい方は、「交通事故の慰謝料いくらもらった?ブログ知恵袋にない実例を解説」をご覧ください。
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保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
裁判基準は弁護士基準とも呼ばれますが、それは弁護士に依頼しないと裁判基準の慰謝料が支払われないからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。この場合に保険会社が持ち出さすが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。しかし、この基準も裁判基準に比べれば、とても低いものです。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけでがありません。しかし、弁護士への相談は不可欠です。
法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士が、交通事故被害者のための無料電話相談を実施しています。
詳しくは法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士に無料電話相談する方法をご覧ください。
交通事故の慰謝料の相場について動画で知りたい方はこちら
交通事故の慰謝料の基本相場や平均的慰謝料は?
入通院慰謝料の相場
交通事故の入通院慰謝料の相場は、むちうちや打撲捻挫の場合は通院に1か月~6か月を要するので19万円~89万円、骨折等の場合は通院のみであれば1か月~12か月で28万円~154万円、入院を要する場合にはその期間や手術の有無によって116万円~250万円の幅があります。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。
交通事故の慰謝料の種類
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が怪我で入通院した場合に、その期間や日数に応じて支払われる慰謝料で、傷害慰謝料とも呼ばれます。
交通事故の通院慰謝料について詳しくは、「交通事故の通院慰謝料は1日いくら?」をご覧ください。
自賠責基準の場合
自賠責基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に傷害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。
自賠責基準の入通院慰謝料の相場は、1日4300円×入通院期間と1日8600円×入通院日数の低い方になります。
令和2年3月31日までは1日4200円でしたが、令和2年4月1日以降は1日4300円に変更になりました。
詳しくは「自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?」をご覧ください。
保険会社基準の場合
保険会社基準の入通院慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と傷害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。
保険会社基準の入通院慰謝料の相場は、自賠責基準の入通院慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の入通院慰謝料よりは低いです。
保険会社ごとに金額設定が異なりますが、おおまかな基準としては、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」が保険会社基準の慰謝料の相場として参考になります。
詳しくは「交通事故の任意保険の慰謝料は?計算の基準や相場を解説」をご覧ください。
弁護士基準の場合
弁護士基準の入通院慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表で確認できます。
慰謝料算定表には別表Ⅰ(骨折等重傷の場合)、別表Ⅱ(むちうち等で他覚症状のない場合)の2種類があり、通院のみの場合の慰謝料は、むちうちか骨折等の重傷かで次のとおりの金額になります。
骨折等の重傷の被害者は入院を要する場合の入通院慰謝料は、下記の表で入通院の期間の交わるところの金額になります。
表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料額になります。
弁護士基準の入通院慰謝料の相場は、骨折等で116万円~250万円程度です。
その理由は、骨折等の場合には入通院合わせて半年から1年近くかかることが多いためです。
詳しくは「交通事故の慰謝料は通院日数で計算?3ヶ月6ヶ月や少ない場合は?」をご覧ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺症が残って後遺障害等級1級~14級が認められた場合に支払われるもので、後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が変わります。
自賠責基準の場合
自賠責基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者が自賠責保険に後遺障害による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、32万円~1650万円です。
こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。
後遺障害等級 被扶養者の有無 | 慰謝料額 |
---|---|
1級(要介護) 被扶養者あり | 1850万円 |
1級(要介護) 被扶養者なし | 1650万円 |
2級(要介護) 被扶養者あり | 1373万円 |
2級(要介護) 被扶養者なし | 1203万円 |
1級 被扶養者あり | 1350万円 |
1級 被扶養者なし | 1150万円 |
2級 被扶養者あり | 1168万円 |
2級 被扶養者なし | 998万円 |
3級 被扶養者あり | 1005万円 |
3級 被扶養者なし | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
保険会社基準の場合
保険会社基準の後遺障害慰謝料とは、交通事故の被害者本人が保険会社と後遺障害による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。
保険会社基準の後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の後遺障害慰謝料よりは低いです。
弁護士基準の場合
弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている後遺症慰謝料の表で確認できます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級14級から1級に応じて、110万円~2800万円です。
詳しくは「交通事故の後遺障害慰謝料!等級毎の自賠責・弁護士基準の相場は?」をご覧ください。
後遺障害等級別の後遺障害慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。
後遺障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
後遺障害1級 | 2800万円 |
後遺障害2級 | 2370万円 |
後遺障害3級 | 1990万円 |
後遺障害4級 | 1670万円 |
後遺障害5級 | 1400万円 |
後遺障害6級 | 1180万円 |
後遺障害7級 | 1000万円 |
後遺障害8級 | 830万円 |
後遺障害9級 | 690万円 |
後遺障害10級 | 550万円 |
後遺障害11級 | 420万円 |
後遺障害12級 | 290万円 |
後遺障害13級 | 180万円 |
後遺障害14級 | 110万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。
自賠責基準の場合
自賠責基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が自賠責保険に死亡による損害を請求した場合に支払われるもので、最低補償になります。
死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。
死亡本人の慰謝料は400万円です。
遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)で、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円で、他に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。
こちらも令和2年4月1日以降の事故について、増額されました。
死亡した本人の慰謝料 | 400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 1人の場合 | 550万円 |
2人の場合 | 650万円 | |
3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | +200万円 |
保険会社基準の場合
保険会社基準の死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の遺族が保険会社と死亡による損害について示談した場合に支払われるもので、任意保険基準とも呼ばれます。
保険会社基準の死亡慰謝料の相場は、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりは高いですが、次に説明する弁護士基準の死亡慰謝料よりは低いです。
弁護士基準の場合
弁護士基準の慰謝料とは、被害者が弁護士に依頼した場合に支払われるもので最高基準であり、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている死亡慰謝料の項目で確認できます。
弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、一家の支柱の死亡で2800万円、母親・配偶者の死亡で2500万円、その他の方の死亡で2000万円~2500万円です。
弁護士基準の場合、自賠責基準とは異なり、お亡くなりになられたご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料の区別はせず、合計額で決めることがあり、仮に区別する場合でも、合計額を分配する形になることが多いです。
詳しくは「交通死亡事故の慰謝料の相場は?賠償金保険金の平均や最高額は?」をご覧ください。
交通事故の慰謝料の請求方法
交通事故の慰謝料の請求には次の方法があります。
- 加害者の任意保険への慰謝料請求
- 自賠責保険への被害者請求
- 無保険の加害者本人への慰謝料請求
- 裁判外紛争処理機関を通じた慰謝料請求
- 民事訴訟を通じた慰謝料請求
加害者側の任意保険会社への慰謝料請求
交通事故の慰謝料は、加害者側の任意保険会社と示談交渉で金額を決定し、請求するのが一般的です。
示談交渉は原則として「被害者自身」と「加害者側の任意保険会社」で行われます。
示談交渉が行われるタイミングとしては、怪我の治療や後遺障害認定が終わり、事故による損害が確定した後です。
損額確定後、加害者側の任意保険会社から示談案が送られてくるため、その示談案納得ができれば、署名・捺印して示談は成立します。示談成立後、2週間程度で被害者の口座に示談金が振り込まれます。
示談交渉は弁護士に依頼するのが効果的
交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼して進めるのが効果的です。弁護士に依頼することで、被害者の負担も減り、慰謝料の増額も期待できます。
加害者側の任意保険会社との示談交渉では、支払う慰謝料を少なくするために、加害者優位な主張をしてくることがあります。例えば、加害者側の過失割合を低くしたり、相場よりも低い慰謝料金額を提示してきたり、などです。
そのため、被害者の方は加害者側が提示してくる示談案が正当なものかどうかを判断する必要があります。しかし、多くの方にとって事故は初めての経験で、示談案が妥当なものかどうかを判断するのは難しいでしょう。
事故の被害者の方は、自身で交渉を行わず、弁護士に交渉を任せることをおすすめします。弁護士であれば、適切な過失割合や慰謝料金額で主張していくことができます。
加害者が任意保険に加入していない場合は自賠責保険に慰謝料を請求する
加害者の方が任意保険に加入していない場合、被害者が自賠責保険に対して慰謝料を直接請求することになります。
これは「被害者請求」とか「直接請求」と呼ばれており、加害者が任意保険未加入の場合でも、治療費や休業損害、慰謝料を請求することができます。
もっとも、被害者請求は自分で必要となる書類や資料を用意し手続きを進めるため、手間がかかりますし、補償される金額が限られており、最低限の補償しか受け取れません。
加害者本人への慰謝料請求
自賠責保険の限度額を超える部分については、加害者本人に対して慰謝料を請求することになります。しかし、任意保険に加入していない加害者は、経済的な余裕がないケースも多く、交渉が難航することも多いです。
裁判外紛争処理機関(ADR)を通じた請求
加害者側との示談交渉で話がまとまらなかった場合、裁判外紛争処理機関(ADR)や民事訴訟で慰謝料を請求することになります。
裁判外紛争処理機関(ADR)とは、専門的知識を有する第三者が間に入り、話し合いによって紛争を解決する手続きのことです。
裁判と比べて、より簡易で迅速に問題の解決を図ることができます。
交通事故で利用されるADRとしては、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などがあります。費用に関しても、多くのADRは無料で利用することが可能です。
加害者との示談交渉が難航している場合は、ADRの利用を検討してみても良いでしょう。
しかし、ADRで間に入る第三者は、あくまでも公正中立な立場で問題の解決を図ります。良くも悪くも被害者の味方ではないため、自身にとってプラスとなる対応をしてくれるとは限りません。
民事訴訟を通じた請求
示談交渉で話がまとまらない時は、訴訟をして裁判で慰謝料を請求することも可能です。
裁判で慰謝料を請求した場合、裁判基準(弁護士基準)をもとに金額が算定されるため、自賠責基準や任意保険基準よりも高い金額が期待できます。
しかし、裁判は時間や手間も掛かり、裁判費用も掛かってくるため、できることなら示談で済ませてしまった方が負担は少ないでしょう。
また、被害者側であっても、裁判で敗訴することがあります。敗訴した場合、裁判費用が被害者負担になったり、示談交渉で提示された金額よりも低くなったりする可能性があります。
裁判では、証拠や論理的主張がより重要になってくるため、裁判まで発展した場合は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
法律事務所リンクスの慰謝料の増額実績
法律事務所リンクスは慰謝料の増額実績が豊富です。リンクスの慰謝料の増額事例をご覧ください。
慰謝料が増額・減額するケースとは
慰謝料が増額するケース
加害者が飲酒運転で被害者を死亡させ救助もしなかったことで死亡慰謝料が800万円増額した事例
加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させて事故を起こし、被害者を救助せず、警察には被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたなどと説明していた事例で、死亡慰謝料の相場は2800万円であるところ3600万円が認められました(東京地裁平成16年2月25日判決自保ジャーナル1556号13頁)。
女児の顔面に線状痕が残ったことによる将来の影響を考慮して後遺障害慰謝料が180万円増額した事例
当事務所が依頼を受けた事例です。京都地方裁判所は「女児の線状痕の部位及び程度からすれば、髪型等で目立たなくできるとしても、女性として髪型の制限を受けること自体が精神的負担となりうる。」「また、本件事故当時7歳であった女児が、今後成長期を迎えていく中で、線状痕の存在を気にして対人関係や対外的な活動に消極的になり、そのことが原告の性格形成に影響を及ぼす可能性が否定できないことは主治医も指摘している。」「具体的に労働能力への影響が生じる蓋然性が認められないとしても、原告の線状痕の部位及び程度からすれば、将来選択できる職業に一定程度の制約が生じる可能性は否定できない。」などの理由から、後遺障害9級の相場は690万円であるところ870万円を認めました。
無免許・居眠り運転で小学生の列に突っ込み被害女児が不登校になり入通院慰謝料が300万円認められた事例
被害女児は不安感による外出困難で4年4か月に渡り不登校傾向となったことから、入院3日通院88日ではあるが、入通院慰謝料として300万円が認められました(京都地裁平成29年10月31日交通事故民事裁判例集50巻5号1380頁)。
慰謝料が減額されるケース
通院日数が少なくて入通院慰謝料が減額された事例
通院期間に比して実際に通院した日数が少ない場合、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)は、むち打ち症で他覚所見がない場合等について、「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」としています。
例えば、打撲捻挫で6か月間通院したものの、その間の通院日数が30日という場合、通院期間を基礎とすれば、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円になりますが、通院日数を基礎とすれば30日×3=90日になるので、慰謝料算定表の通院3月の慰謝料53万円になる可能性があります。
通院 | 慰謝料 |
---|---|
1月 | 19万円 |
2月 | 36万円 |
3月 | 53万円 |
4月 | 67万円 |
5月 | 79万円 |
6月 | 89万円 |
被害者にも事故に落ち度(過失)があることで入通院慰謝料が減額された事例
被害者にも過失がある場合、被害者の過失割合に応じて、入通院慰謝料の相場から慰謝料が減額されることがあります。
例えば、打撲捻挫で6か月通院したものの、被害者に過失が3割ある場合、慰謝料算定表の通院6月の慰謝料89万円から3割減額され、慰謝料は62万3000円になってしまいます。
これに加えて、治療費や休業補償の支払いを受けていた場合、その3割も被害者の負担になるので、慰謝料から差し引かれることになります。
慰謝料以外で請求できる賠償金まとめ
治療費
通常は保険会社が病院に直接支払いますが、打ち切られる場合があるので注意が必要です。
保険会社が被害者に健康保険の利用を勧めてくる場合があります。
被害者としては抵抗を感じるかもしれませんが、健康保険を利用する場合でも保険会社が被害者の自己負担部分を病院に直接支払うことが多いですし、被害者にとってメリットがある場合も多いです。
詳しくは、「交通事故で健康保険を使ってほしいと言われたら?デメリットは?過失割合が関係?」をご覧ください。
通院交通費
通院に要した交通費です。
公共交通機関を利用する場合には問題なく支払われますし領収証も不要です。
これに対し、タクシーを利用する場合には、タクシーを利用する必要性を保険会社に認めてもらう必要がありますし、領収証も必要です。
休業補償
交通事故による怪我で仕事を休業した場合の補償です。
給与所得者の場合には勤務先に休業損害証明書を作成してもらって支払いを受けますが、休業補償は打ち切られることがあります(関連記事:休業補償の打ち切り)。
自営業の場合には資料を提出して休業による損害を証明する必要があります(関連記事:自営業者の休業補償)。
主婦の場合は家事労働に支障が出ている場合には休業補償が支払われます(関連記事:主婦が追突事故でむちうちに!休業損害慰謝料の計算方法は?)。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社は、労働能力喪失割合や労働能力喪失期間を低く見積もることが多く、満額で計算していることはまずありません。
後遺障害逸失利益は、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級ごとに決まっている労働能力喪失の割合
- 後遺障害が将来の仕事・家事に影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合は次の表のとおりです。
後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。
後遺障害等級 | 割合 |
---|---|
後遺障害1級 | 100% |
後遺障害2級 | 100% |
後遺障害3級 | 100% |
後遺障害4級 | 92% |
後遺障害5級 | 79% |
後遺障害6級 | 67% |
後遺障害7級 | 56% |
後遺障害8級 | 45% |
後遺障害9級 | 35% |
後遺障害10級 | 27% |
後遺障害11級 | 20% |
後遺障害12級 | 14% |
後遺障害13級 | 9% |
後遺障害14級 | 5% |
死亡逸失利益
被害者が死亡したことで失われた収入に対する補償です。
死亡事故の主な賠償金は、死亡慰謝料と死亡逸失利益になります(関連記事:死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?)。
交通事故慰謝料に関するよくある質問
交通事故の慰謝料の最低金額はいくら?1日4300円とは?
交通事故の慰謝料の最低金額は自賠責基準の1日4300円です。任意保険会社の提示した慰謝料が1日4300円の場合には最低額を提示しているということになります。
物損事故で慰謝料はもらえる?
物損のみであれば慰謝料はもらえないのが原則です。例外としてペットは法律上は物扱いですが、交通事故でペットが亡くなった場合には数万円~数十万円程度の慰謝料が認められることがあります。
人身事故にしなくても慰謝料はもらえる?
怪我をして通院していれば人身事故にしなくても慰謝料はもらえます。ただし、人身事故にしないと事故状況に関する記録である実況見分調書を取得できないので、事故状況に争いがある場合には、人身事故にした方が無難です。
交通事故の慰謝料の最大額は?
死亡事故や後遺障害1級で支払われる2800万円が基準内での最大額ですが、3000万円台まで支払われることがありますし、その他の損害を合わせれば1億円を超えることもあります。
交通事故の慰謝料のまとめ
- 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります
- 交通事故の慰謝料の金額の基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります
- 交通事故の慰謝料の最低額が自賠責基準で、最高額が弁護士基準です
- 弁護士に依頼しないと弁護士基準の慰謝料を支払わせるのは難しいです
- 弁護士に依頼して弁護士基準の慰謝料を獲得しましょう
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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