高次脳機能障害の慰謝料や等級の金額は?弁護士が示談の流れや計算例を解説
高次脳機能障害は病院対応から後遺障害獲得までが大事
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高次脳機能障害の慰謝料や後遺障害等級ごとの金額は?示談の流れは?
高次脳機能障害の慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに後遺障害慰謝料が690万円~2800万円で後遺障害逸失利益の1000万円~1億円前後が加わります。
高次脳機能障害の等級ごとの慰謝料の金額は、9級が690万円、7級が1000万円、5級が1400万円、3級が1990万円、2級が2370万円、1級が2800万円ですが、近親者の慰謝料として数百万円程度まで加算されることがあります。
また、後遺障害1級や2級の場合には、将来介護費として数千万円から1億円を超える額が認められることがあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故による高次脳機能障害に詳しい弁護士が、高次脳機能障害の示談までの流れや後遺障害が残った場合の慰謝料と等級ごとの金額についてご紹介します。
高次脳機能障害や外傷性脳損傷は弁護士に相談して適切な賠償金を
交通事故で脳に損傷を負った場合、重度の意識障害で寝たきりになったり介護が必要になる方もいれば、そこまでには至らないが様々な症状に悩まされる方もいます。様々な症状の中には頭痛やめまい、目・耳の障害、嗅覚・味覚の障害、上下肢のしびれや運動障害などの身体に現れる障害もありますが、他人からは分かりにくい障害もあります。例えば、記憶障害、集中力の低下、作業ができなくなる、感情のコントロールができなくなる、人格の変化等が生じる高次脳機能障害はその1つです。
このように脳損傷による症状は複雑な上に、高次脳機能障害の場合には第三者に理解してもらえないことが多いため、生活において様々な困難が生じる可能性がありますし、そもそもどのように進めたらよいか分からないという被害者の方やご家族の方もいらっしゃることと思います。
法律事務所リンクスでは、このような高次脳機能障害の被害者の方のサポートに特に力を入れており、代表弁護士の藤川は弁護士会の高次脳機能障害勉強会に所属しながら、これまでに数多くの方のご依頼を受けてきたほか、高次脳機能障害支援センターの講師を務めたこともあります。
また、当事務所の弁護士・スタッフの多くが、高次脳機能障害支援センターの研修を受講するなど、高次脳機能障害の被害者の方のサポート体制を整えています。
交通事故による高次脳機能障害の被害者の方やご家族の方のための無料電話相談を実施しておりますので、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。
脳損傷・高次脳機能障害の補償を得るまでの流れ
脳損傷・高次脳機能障害となった被害者の方は、次のような流れで補償を受けることになります。
1 脳損傷・高次脳機能障害に詳しい病院にかかる
交通事故で脳に損傷を負って重度の意識障害となった場合、意識が回復するかがまず問題となります。
一定の入院期間を経ても意識が回復しない場合には、いずれかの時点でこれ以上症状がよくならない状態(症状固定)になり、後遺障害等級の申請手続に移行することになりますので、この症状固定をいつにするかを主治医と相談して決める必要があります。
この場合、後遺障害は1級になりますので、介護費用を適切に補償してもらうことが最も重要になります。
詳しくは介護が必要な状態なので適切な介護費用を認めてほしいをご覧ください。
このような意識障害がない場合でも、冒頭で申しあげたとおり、介護が必要な状態になったり、頭痛やめまい、目・耳の障害、嗅覚・味覚の障害、上下肢のしびれや運動障害などの身体に現れる障害が生じて仕事や家事ができなくなったり、記憶障害、集中力の低下、作業ができなくなる、感情のコントロールができなくなる、人格の変化等の目に見えない障害(高次脳機能障害)が生じることもあります。
高次脳機能障害の初期対応・病院の選び方について約3分の動画で知りたい方はコチラ
2 適切な後遺障害診断書を作成してもらう
次に、脳損傷・高次脳機能障害で適正な補償を受けるためには、被害者の症状をきちんと証明してくれる診断書を作成してもらい、適切な後遺障害等級を獲得することがとても大事になります。
診断書を作成してもらう際のには次の3つの点に注意する必要があります。
- 病院で適切な時期に適切な画像を撮影してもらう
- 家族が日常生活状況報告書を漏れなく記載する
- 医師に充実した後遺障害診断書を作成してもらう
詳しくお知りになりたい方は、高次脳機能障害の診断書の注意点が知りたいをご覧ください。
高次脳機能障害の後遺障害診断書の作成の仕方について約5分の動画で知りたい方はコチラ
3 適切な後遺障害等級を獲得する
診断書が完成したら、自賠責保険に後遺障害等級の申請手続をすることになります。
適切な後遺障害等級を獲得するには、各等級の障害内容を把握した上で、必要十分な資料を提出することが大事になります。
交通事故による高次脳機能障害の補償である慰謝料の額等は後遺障害等級によって決まりますので、どのような後遺障害等級を獲得するかがとても大事になります。
適切な後遺障害等級を獲得する方法について詳しくお知りになりたい方は、脳損傷・高次脳障害で適切な後遺障害等級を獲得したいをご覧ください。
4 保険会社との示談交渉(場合によっては裁判)
保険会社との示談交渉では、介護の必要がある場合にはその必要性や介護費用、介護の必要まではない場合でも仕事や家事への影響(職がない方や子供・学生の場合には将来の仕事への影響)を証明することになります。
保険会社との示談交渉で納得できる示談金が提示されない場合には、被害者の方やご家族と相談の上、裁判を起こすこともあります。
介護が必要な場合
高次脳機能障害の被害者の方の中には、自分だけでは生活を送れず、ご家族や職業介護のお世話にならざるを得ないことがあります。
しかし、被害者やご家族が「これくらい介護が必要だ。」と言っても、保険会社は、「そこまでの介護は必要ない。」「そもそも介護の必要がない。」などと言って、介護料を認めない傾向があります。
このような場合、被害者ご本人の日常生活での困難、ご家族の介護の負担等を専門的に証明していく必要があります。
詳しくお知りになりたい方は介護が必要な状態なので適切な介護費用を認めてほしいをご覧ください。
仕事や家事への影響を証明する必要がある場合
高次脳機能障害は、目に見えにくい後遺障害ですので、これによる仕事や家事への影響も第三者には分かりにくいです。
このような場合、保険会社は、労働能力の制限の割合が高くないと主張して、交通事故がなければ得られたであろう収入の補償(逸失利益)をできる限り減額しようとします。
ましてや、高次脳機能障害の被害者が職場復帰をしたような場合や減収が少ない場合には、逸失利益を大幅に減額しようとしますので、被害者側の弁護士としては、第三者からは見えにくい仕事への影響を分かりやすく証明していく必要があります。
① 会社員・公務員の場合
会社員の方が示談交渉時に職場復帰していないという場合、今後の職場復帰の可能性が問題となります。
これに対して、示談交渉時に職場復帰している場合には、現時点での減収の有無やその額、業務内容の変更や配置転換の有無、将来的に昇進昇給等で不利益を受ける可能性等を証明していく必要があります。
詳しくお知りになりたい方は【高次脳等3級】事故後復職し減収のない会社員の逸失利益を0円とする保険会社に7000万円の賠償を認めさせた事例をご覧ください。
② 事業主・専門職の場合
事業主・専門職の方が示談交渉時に事業を再開していないという場合、今後の事業再開の可能性が問題となります。
これに対して、示談交渉時に事業を再開している場合には、現時点での売上減少の有無やその額、新たに人を雇ったり外注したりしたことによる経費増加の有無やその額、将来的に見込まれる事業遂行上の不都合等を証明していく必要があります。
③ 子供・学生・若年者の場合
子供・学生・若年者の場合、将来的な仕事への影響が問題になりますが、将来のことは不確定ですので、現時点の不都合から就職への影響や就職後の業務への影響を証明していくことになります。
もっとも、示談交渉時点で就職している場合には、就職できたということになりますので、他に就職したい仕事があったのに制限を受けたのか、実際に就職した仕事の業務内容にどのような影響を受けているのか等を具体的に証明する必要があります。
詳しくお知りになりたい方は【高次脳等2級】事故後就職した被害者学生(その後退職)に自立可能と支払を拒否する保険会社に、逸失利益・介助費用等を含め1億円超の賠償をさせた事例をご覧ください。
④ 主婦・家事従事者の場合
家事従事者の場合、家事にどの程度の不都合が生じているかは数字に表れにくいので、家事の細かなところの不都合まで証明する必要があります。
また、子育てをしている方の場合には育児への影響、介護をしている方の場合には介護への影響をきちんと証明する必要があります。
なお、家事・育児・介護等で事故前には利用していなかったサービスを利用することになった場合、そのような事実についても証明していくことが大事になります。
⑤ 職がない方の場合
職がない方の場合、事故がなかった場合の就職していた可能性や仕事に就いた場合に生じる不都合等を証明する必要があります。
5 後遺障害に見合う慰謝料と逸失利益を獲得する
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益
後遺障害の補償には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償があります。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。
これも、後遺障害等級に合わせて、次の3つの数字を掛け合わせて、補償額を決めることになります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
もし、保険会社の提示を見ても、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の内訳がよく分からなかったり、内訳が書いてあっても金額の根拠がよくわからないという場合には、保険会社が後遺障害等級に見合った補償額を提示していない可能性が高いです。
後遺障害の補償の3つの基準
後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。
自賠責基準 | 自賠責が定めている基準(最低補償の基準) |
---|---|
任意保険基準 | 保険会社が勝手に定めた基準(自賠責基準+α程度) |
裁判基準 | 裁判所が定めた正当な賠償金の基準 |
特に、保険会社から次のような金額が提示されている場合には、自賠責基準の提示になりますので、ご注意ください。
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
自賠責基準による 後遺障害の補償額 | 4000万円 | 3000万円 | 2219万円 | 1889万円 | 1574万円 | 1296万円 |
7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050万円 | 819万円 | 616万円 | 461万円 | 331万円 | 224万円 | 139万円 | 75万円 |
後遺障害の補償はどの基準で支払を受けるかで、数百万円、数千万円の差が出てしまうので、弁護士に相談して裁判基準で支払を受けることが不可欠です。
後遺障害慰謝料
次の表をご覧頂ければわかりますが、後遺障害慰謝料は自賠責基準と裁判基準とでかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
自賠責基準による 後遺障害慰謝料 | 1600万円 | 1163万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 |
裁判基準による 後遺障害慰謝料 | 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 |
7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
1000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
裁判基準による後遺障害慰謝料に満たない金額しか提示されていない場合には、弁護士に相談することで後遺障害慰謝料を増額することができます。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。
次の3つの数字を掛け合わせて、補償額が決まります。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
したがって、被害者の方の年収、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害逸失利益は高額になります。
これに対して、保険会社は、
- 被害者の収入(の見込み)を正当に評価せず、
- 後遺障害による労働能力喪失の割合を低く評価し、
- 後遺障害が改善すると決めつけて、労働能力喪失期間を短く評価する
ことで、後遺障害逸失利益をできるだけ低額にし、自賠責基準に近づけようとします。
適正な労働能力喪失の割合とは?
適正な労働能力喪失の割合は、後遺障害等級に応じて決められていますので、まずこれをチェックする必要があります。
もっとも、保険会社の提示でも、労働能力喪失割合をいきなり低く評価するということは少なく、後遺障害が徐々に改善するなどと理由をつけて、数年後からの労働能力喪失割合を低く評価することが多いです。
また、労働能力喪失割合は後遺障害等級通りでも、労働能力喪失期間を短く評価することで後遺障害逸失利益を減額しようとすることがあります。
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
労働能力喪失割合 | 100 | 100 | 100 | 92 | 79 | 67 |
7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 35 | 27 | 20 | 14 | 9 | 5 |
適正な労働能力喪失期間とは?
次の2つの期間のうち長い方を選びます。
- 症状固定時の年齢から67歳の年数
- 症状固定時の年齢から見て平均余命の2分の1までの期間(※平均余命は厚生労働省が毎年発表している簡易生命表でわかります)
したがって、弁護士に相談することで後遺障害が仕事に影響する期間を延ばすことが可能です
他にご相談されたい内容がある方は、次の相談メニューから選んで各ページをご覧ください。
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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