膝の後遺障害~痛みで正座できない膝が曲がらない場合や膝蓋骨骨折の等級は?
膝蓋骨骨折、大腿骨顆部骨折、
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膝が曲がらない正座ができない後遺症が残った原因や後遺障害等級は?
膝が曲がらない正座ができない後遺症が残る原因としては、膝蓋骨骨折、脛骨高原骨折、大腿骨顆部骨折、前十字後十字靱帯損傷、半月板損傷など様々な原因が考えられます。
膝蓋骨骨折の症状と後遺障害等級
膝蓋骨は膝関節の前面にあるいわゆるお皿と言われる部分です。
膝蓋骨骨折の症状は、膝の痛み、膝が曲がらない、正座ができないなどがあります。
膝蓋骨の骨折が膝関節内に侵襲している場合には、12級以上の後遺障害等級が認められる可能性がありますが、表面の骨折に留まる場合などには器質的障害を及ぼすものとはとらえられないとして後遺障害等級が認定されないか、後遺障害等級が認められるとしても14級止まりになる可能性があります。
膝が曲がらない場合や痛みで正座ができないという場合、次の基準により、後遺障害等級が認定される可能性があります。
障害が残った側がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級 |
障害が残った側が健康な側に比べて2分の1までしか曲がらない場合 | 10級 |
障害が残った側が健康な側に比べて4分の3までしか曲がらない場合 | 12級 |
障害が残った側に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
障害が残った側に神経症状が残った場合 | 14級 |
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このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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