膝の後遺障害~痛みで正座できない膝が曲がらない場合や膝蓋骨骨折の等級は?

膝・下腿の骨折脱臼、靭帯・半月板の損傷、
可動域制限、その他の後遺障害でお困りの方。
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膝が曲がらない場合や痛みが残った場合の後遺障害等級は?
膝を骨折して、膝が曲がらない場合や、痛みで正座ができないという場合、次の基準により、後遺障害等級が認定される可能性があります。
障害が残った側がほとんど動かなくなってしまった場合 | 8級 |
障害が残った側が健康な側に比べて2分の1までしか曲がらない場合 | 10級 |
障害が残った側が健康な側に比べて4分の3までしか曲がらない場合 | 12級 |
障害が残った側に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
障害が残った側に神経症状が残った場合 | 14級 |
骨折によって可動域制限、痛み、しびれというような神経症状が残ったとしても、骨折が綺麗に癒合しているというように評価されてしまうと、12級以上の後遺障害等級は認められません。
詳しくは「交通事故で膝を骨折した場合の後遺障害等級は?14級と12級の違いは?」をご覧ください。
また骨折といっても関節内骨折でない場合には、後遺障害等級が認定されないか14級止まりになる可能性があります。
膝蓋骨骨折の後遺障害等級は?
膝蓋骨は膝関節の前面にあるいわゆるお皿と言われる部分です。膝蓋骨の骨折が膝関節内に侵襲している場合には、12級以上の後遺障害等級が認められる可能性がありますが、表面の骨折に留まる場合などには器質的障害を及ぼすものとはとらえられないとして後遺障害等級が認定されないか、後遺障害等級が認められるとしても14級止まりになる可能性があります。
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- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
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経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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