膝前十字靭帯断裂で後遺症12級認定!足首靱帯損傷の痛みは労災何級?
可動域制限、痛み、動揺関節など症状は多様。
後遺障害等級認定を漏らさないようにする。
膝関節には前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯という4つの主要な靭帯があります。
足関節には前距腓靱帯、後距腓靱帯、踵腓靱帯からなる外側靱帯とその他の内側靱帯(三角靭帯)があります。
これらの靭帯を損傷すると、可動域制限、痛み、動揺関節といったさまざまな症状が生じる可能性がありますので、それぞれについて、後遺障害等級獲得の可能性を検討する必要があります。
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膝・足の靱帯損傷の後遺障害等級は何級?
次の基準により、後遺障害等級が認められる可能性があります。
関節に可動域制限が残った場合 | 程度により8級or10級or12級 |
関節に動揺が残った場合 | 程度により8級or10級or12級 |
患部に頑固な神経症状が残った場合 | 12級 |
患部に神経症状が残った場合 | 14級 |
靱帯損傷が自賠責や労災で後遺症認定を受けるには?
靭帯損傷による後遺障害等級認定には、3つの重要なポイントがあります。
- 靭帯損傷があること自体を証明すること
- 交通事故による靱帯損傷であることを証明すること
- 靭帯損傷の程度を証明すること
靭帯損傷があるかどうか微妙なケースでは、①靭帯損傷であることを証明することが大事になります。医師の診断名が大事であることはもちろんのことですが、MRIにより証明することが不可欠になります。
靱帯損傷があったとしても、②交通事故と因果関係がある靱帯損傷でなければなりません。
交通事故による膝の受傷後まもなく撮影されたMRI画像で確認できれば12級以上が認定される可能性が高いですが、靱帯を損傷するような交通事故だったのかが問題とされることがあります。例えば、四輪車に搭乗中の追突事故でシートベルトをしていたという場合、膝を強く打ちつけていないことが多く、交通事故で靱帯を損傷したのかを争われることが多いです。
また、交通事故から数カ月経過してからMRI画像を撮影した場合、靱帯損傷が確認できたとしても、受傷から時間が経過していることで外傷によるものかどうか不鮮明になることが多く、特に中年~高齢者の場合などには加齢性の靱帯損傷ではないかと言われることがあります。
このように靱帯損傷と交通事故との因果関係が否定されると後遺症非該当となったり、単なる肩の打撲により炎症が残ったに過ぎないとして14級しか認められないことも多いです。
最後に、③靭帯損傷の程度を客観的に証明することが大事です。
可動域制限であれば、正式な方法により可動域を測定することが必要です。
関節がぐらつくという動揺関節であれば、動揺性の程度を立証するために、ストレスレントゲンを撮影することが大事になってきます。その意味については、解決事例を説明する中で明らかにします。
膝の前十字靭帯断裂は後遺症何級?12級が認定され慰謝料1650万円が支払われた解決事例
被害者男性は、横断歩道を歩行中に自動車に衝突され、左膝前十字靭帯を部分断裂しました。
ご自身で後遺障害等級認定をしましたが、14級しか獲得できず、リンクスの弁護士に依頼することにされました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、左前十字靭帯損傷自体の証明はできているものの、その程度の証明が弱いと考えました。
リンクスの弁護士は、被害者男性に若干の動揺関節の症状があったことから、これを証明して12級の認定を受けようと考えました。
そこで、ストレスレントゲン撮影を勧めました。
ストレスレントゲン撮影とは、膝にストレスをかけた状態でレントゲンを撮影することです。
このような撮影方法を取ることで、靱帯の緩みによる骨のずれが明らかとなり、関節の動揺性を証明することができるのです。
特に、両膝のストレスレントゲン撮影をすると、靱帯が損傷していない側と靱帯が損傷している側の違いが明らかとなるので、関節の動揺性が分かりやすくなります。
両膝のストレスレントゲンを撮影した結果、被害者男性の右膝と左膝では、膝に力を加えた時の関節の動揺性に違いがあることが裏付けられましたので、検査結果を付けて異議を申し立てたところ、12級の認定を受けることができました。
結局、被害者男性は、1650万円の損害賠償金を獲得することができました。
リンクスは膝・足首の靭帯損傷の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの膝・足首の靭帯損傷の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスは膝・足首の靭帯損傷の後遺障害等級の獲得ならリンクスへ
リンクスでは、膝・足首の靭帯損傷でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、 無料相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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