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半月板損傷の後遺障害等級は?交通事故が原因?手術は必要?

半月板を手術しても痛みが残ります
後遺障害12級13号が認められて
1500万円を獲得した事例もご紹介

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半月板とは?半月板損傷の症状は?

半月板は、膝関節の中で大腿骨と脛骨の間にある軟骨の板で、内側と外側に一枚ずつあります。

半月板は、関節に加わる体重の負荷を分散させるクッションの役割をしています。

半月板を損傷した場合、次の基準で後遺障害が認定される可能性があります。

局部に頑固な神経症状を残すもの後遺障害第12級13号
患部に神経症状が残った場合後遺障害第14級9号

半月板損傷の原因が交通事故であることの証明

半月板は加齢によっても変性が生じる部位ですので、交通事故による損傷であることを証明する必要があります。

そのためには事故後早期にMRIを撮影し、半月板損傷が新鮮であることを明らかにする必要があります。

半月板損傷は手術が必要?

半月板はクッションの役割を果たしているので、できる限り温存するのが望ましいです。半月板の損傷部位が痛みや引っかかり感の原因になっている場合、半月板の切除術を行うことがありますが、切除範囲は最小限とするのが望ましいとされています。

半月板損傷で12級13号を獲得し1500万円の損害賠償を受けた事例をご紹介

相談のきっかけ

被害者女性は、自転車で走っていたとき、脇から出てきた車に轢かれ、膝の半月板を損傷しました。当時、被害者女性は、バイトを掛け持ちしながら、正社員を目指していたのですが、事故によって、仕事を失ってしまいました。

保険会社の提示はたったの313万円 であったため、これでは生きていけないと考え、リンクスの弁護士に依頼されました。

リンクスの弁護士の活躍ポイント

リンクスの弁護士は、正社員としての就職の可能性、半月板損傷による具体的影響等を裁判で具体的に証明した後で、被害者女性の尋問を実施してもらい、裁判官に生の姿を見てもらいました。

被害者女性は、仕事を失ったことも悲しかったけど、女性としてヒールを履けなくなったことや、母と旅行に行けなくなったことも悲しいと言って、涙していました。

その結果、被害者女性には1550万円の損害賠償が認められることになりました。

リンクスは半月板損傷による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方のご依頼を解決してきました。

その中で、数多くの膝の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

半月板損傷による後遺障害等級の獲得ならリンクスにご相談ください

リンクスでは、膝の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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交通事故専門のスタッフが、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。続けて、お電話での無料相談を希望されるか、事務所での無料相談を希望されるかを伺い、相談日時を決定します。

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無料相談の実施

無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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