車とバイクの事故の過失割合は?車右折バイク直進の右直事故の場合は?
バイク事故は過失割合で揉める。
死亡事故や後遺症が残る危険性も高い。
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車とバイクの接触事故は?出会頭事故や原付と車の事故の過失割合は?バイクが悪い?
バイク事故(バイクには原付を含みます)が四輪車同士の事故に比べてもめる理由として、右直事故、出会い頭事故、左折巻き込み事故、接触事故など過失割合でもめることが多いということが挙げられます。
過失割合は事故状況によって決まりますが、このページではバイク事故の原因で多いものを中心に説明させて頂きます。
バイク事故の慰謝料や示談金の相場についてはこちらをご覧ください。
バイク事故を弁護士に依頼したら慰謝料示談金の相場や後遺症は?
リンクスがご依頼を受けてきた案件に、警視庁の二輪車の交通事故死亡統計(2020年)も加えると、次のような事故類型が多いです。
- 右折対直進の事故
- 出会頭事故
- Uターン事故(転回車との衝突事故)
- 左折巻き込み事故
- 接触事故
- 追突された事故
- 単独事故
バイク直進車右折事故の過失割合
右直事故はリンクスで最もお引き受けすることが最も多くて、最も揉める類型です。
まず、バイクが直進で相手が右折の場合について、ご説明します。
相手が四輪車の場合の基本的な過失割合はバイク:相手=15:85、相手が二輪車の場合の基本的な過失割合はバイク:相手=20:80です(交差点ではなく相手が路外に右折しようとした場合にはバイク:相手=10:90)。
しかし、例えば相手が右折の指示器を出していなかった場合にはバイクの過失割合が有利に修正されたり、バイクの速度が制限速度を15km上回っていた場合や渋滞をすり抜けてきた場合にはバイクの過失割合が不利に修正されたりします。
リンクスの解決事例
保険会社から「直進バイクが時速100km以上出していたので右折車には責任がない」と言われて、損害賠償金を支払わないと言われた事案があります。
リンクスの弁護士は、直進バイクの速度は制限速度を上回っていたものの、保険会社がいう時速100kmは出ていなかったことを証明し、直進バイク:右折車=40:60にしたことがあります。
【過失割合裁判】刑事無罪の右折車に民事で過失を認めさせ被害者と加害者が逆転!
このようにバイク事故の過失割合は複雑ですし、相手に請求できる損害賠償額は、自分の損害額×相手の過失割合で計算するので、大怪我をした場合などには過失割合によって損害賠償額が大きく異なってきます。
そこで、バイク事故で大怪我をして過失割合が問題になりそうという方には、交通事故に強い弁護士への無料相談を強くお薦めしています。
車直進バイク右折の場合はバイクが悪い?
この場合、直進車優先の原則から、右折のバイクの過失割合が60になりますが、直進者の速度が制限速度を上回っていた場合にはバイクの過失割合が有利に修正されます(15kmオーバーで-10、20kmオーバーで-20)。
また人身傷害保険に加入している場合には、自分の過失割合分を人身傷害保険が補填してくれる場合がありますので、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
リンクスの解決事例
新聞配達をしていた被害者男性は、原付で交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきた自動二輪車にひかれる交通死亡事故で、お亡くなりになられました。
通常の右折対直進の事故では、直進車が優先であるため、右折車の過失が大きくなりますが、本件では、直進の加害者の二輪車の速度が制限速度である時速50kmを遥かにオーバーする時速100km以上で走行していたため、加害者の過失の方が大きくなるはずです。
しかし、保険会社は、直進車優先を強硬に主張したため、過失割合をめぐって裁判になりました。
リンクスの弁護士が直進車の速度を緻密に証明して、被害者男性のご遺族には5000万円余りの損害賠償が認められました。
【スピード違反】右直の死亡事故で直進車の速度超過を認めさせ5千万円超の損害賠償を受けた事例
バイクと車の出会頭事故の過失割合
優先道路や一時停止規制がある場合、道路の広さに違いがある場合とない場合、直進車同士かそうでないかによって大きく異なります。
以下では直進車同士の出会い頭事故を中心に詳しく説明しますが、具体的な交通状況や運転態様によって過失割合は異なりますので、交通事故に強い弁護士の無料相談をご利用ください。
一方の道路が優先道路の場合
法的な意味で優先道路は、一般的な意味での優先道路よりも範囲が狭く、優先道路の標識があったり、交差点の中央まで中央線が引かれていたりしなければ優先道路にはなりません。例えば、この道路は、交差点の中央まで中央線が引かれているので優先道路になります。
他方でこの道路も一方に止まれの標示がありますので、一見優先道路に見えますが、道路の中央まで中央線が引かれていないので、あくまで一時停止の規制であり、優先道路にはなりません。
バイクが優先道路を走行している場合
過失割合はバイク:相手=10:90になります。
リンクスの解決事例としては「バイクで優先道路を走行中に交通事故にあい肩骨折で後遺障害10級10号の認定を受けて2470万円の賠償金を獲得した事例」をご覧ください。
相手が優先道路を走行している場合
過失割合はバイク:相手=70:30になります。
一方の道路に一時停止がある場合
相手にのみ一時停止規制がある場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=15:85、相手が二輪車であればバイク:相手=20:80になりますが、バイクが減速していなかったり相手が一時停止をして発進した場合にはバイクに不利に修正されます。
バイクにのみ一時停止規制がある場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=65:35、相手が二輪車であればバイク:相手=80:20になりますが、相手が減速していなかったりバイクが一時停止をして発進した場合にはバイクに有利に修正されます。
双方に一時停止規制がある場合
双方に一時停止規制がないのと同様に過失割合を考えることになります。双方注意しなければならないのでお互い様だからです。詳しくは次の項目をご覧ください。
優先道路でもないし一時停止規制もないが双方の道路の広さに大きな違いがある場合
バイクが広い道路を走行している場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=20:80、相手が二輪車であればバイク:相手=30:70になりますが、バイクが減速していなかった場合などにはバイクに不利に修正されます。
相手が広い道路を走行している場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=60:40、相手が二輪車であればバイク:相手=70:30になりますが、相手が減速していなかった場合などにはバイクに有利に修正されます。
双方の道路の広さにさほど違いがない場合
この場合には左方優先の原則が働きますので、バイクが左方か右方かで大きく異なります。
バイクが左方の場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=30:70、相手が二輪車であればバイク:相手=40:60になりますが、バイクが減速していなかった場合などにはバイクに不利に修正されます。
バイクが右方の場合
過失割合は、相手が四輪車であればバイク:相手=50:50、相手が二輪車であればバイク:相手=60:40になりますが、相手が減速していなかった場合などにはバイクに有利に修正されます。
バイクのUターン事故の過失割合
直進バイクがUターン(転回)してきた四輪車に進路を阻まれて転倒する事故です。
この場合の基本的な過失割合は10:90ですが、相手がUターン禁止場所でUターンした場合や指示器を出してない場合などにはバイクに有利に修正され、バイクの速度によってはバイクに不利に修正されます。またこの基本割合は接触事故を前提としているので、バイクが転回車と接触せずに転倒した非接触事故の場合には、別途検討する必要があります。
リンクスの解決事例としては次のようなものがあります。
【手首骨折11級】転回禁止場所でUターンしてきた車と衝突したバイクの運転手が手首を骨折して12級を獲得したが異議を申し立て11級が認められた事例
バイク・原付の左折巻き込み事故の過失割合
バイクが巻き込まれた場合の基本的な過失割合は20:80ですが、相手が左折の指示器を出していない場合などにはバイクに有利に修正され、バイクの速度によってはバイクに不利に修正されます。またこの基本割合は接触事故を前提としているので、バイクが左折車と接触せずに転倒した非接触事故の場合には、別途検討する必要があります。
バイクが追突された事故
過失割合は追突された側:追突した側=0:100となるのが原則です。
バイク事故の場合、追突された場合でも大怪我することがあります。
リンクスの解決事例でも、脳挫傷になったという方がいらっしゃいます。
停止中のバイクの後部座席で追突された事故で【高次脳機能障害9級10号】が認定されて慰謝料等4200万円余が認められた事例
バイクと車の接触事故
接触事故の場合、様々な類型があるので、一概に過失割合を論じることはできませんが、同一方向に進行中の接触事故の場合、基本的には進路変更をした側に大きな責任が認められます。
バイクのすり抜け事故
バイクのすり抜け事故も、様々な類型があるので、一概に過失割合を論じることはできませんが、例えば直進バイクがすり抜けて右折車との間で事故を起こした場合には、通常の右直事故よりもバイクの過失割合が1~2割修正されます。
他方で、左折巻込みの場合には、左折巻込み自体が直進バイクがすり抜けて来ることを前提としているので、基本割合どおりになることも多いです。
単独事故
単独事故の場合、加害者がいないので、相手に損害賠償請求をするという話にはなりません。
しかし、自分や家族の保険に人身傷害保険特約や自損事故特約がある場合には、保険金を受け取ることができる場合があります。
保険金の額は、お亡くなりになられた場合には死亡に対する補償の計算方法、後遺障害が残った場合には後遺障害の等級やその補償の計算方法によって違いが生じます。
死亡事故や後遺障害が残った場合には、弁護士に依頼することで補償の額が大幅に増額することがありますので、一度無料相談をご利用ください。
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法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。
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みなさまのお問合せをお待ちしています。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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