口の後遺障害
歯の障害、そしゃく・言語の障害、味覚障害で後遺障害等級を獲得する。
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このページでご紹介するLINXの弁護士の解決実績
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【歯14→11級】歯の障害が仕事に影響することの証明に成功&補償額490万→2700万
歯・そしゃく・言語機能の障害が後遺障害等級として認定されるには?
歯の障害は、次の基準で後遺障害等級が認定されます。
3本以上の歯の喪失または著しい欠損 | 14級 |
5本以上の歯の喪失または著しい欠損 | 13級 |
7本以上の歯の喪失または著しい欠損 | 12級 |
10本以上の歯の喪失または著しい欠損 | 11級 |
14本以上の歯の喪失または著しい欠損 | 10級 |
そしゃく・言語機能の障害は、これらの機能に関与する筋や顎関節の障害などがある場合に、障害の程度に応じて、1~10級が認定されます。歯の障害やそしゃく機能の障害の場合、これらの障害が仕事に影響するか否かによって後遺障害の補償額が大きく変わってきますので、その点を証明することが大事です。また、歯の障害に特有の問題として、もともと何本かの歯を喪失していて、普通の人より歯が少なくなっている方が、歯を失ったり、著しく欠損したりした場合に、後遺障害等級はどうなるのかというものがあります。後遺障害が仕事に影響するのか、後遺障害等級がどうなるのかの両方が問題となったリンクスの弁護士の解決実績がございますので、ご覧ください。
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【歯14→11級】歯の障害が仕事に影響することの証明に成功&補償額490万→2700万
口・歯・咀嚼の後遺障害事案の概要
被害者男性は、交通事故により5本の歯を失いました。歯科医師が、もともと喪失していた歯の数を3本と評価していたため、自賠責は、もともと3本を失っていた14級の状態で、交通事故により8本失った12級の状態になったと評価し、「現存障害12級、既存障害14級」という後遺障害等級を認定しました。この場合、12級の損害額から14級の損害額を差し引きして、保険会社から支払を受けることになります。保険会社は 、この後遺障害等級を前提にした上で、歯の障害は仕事に影響しないからその分の補償は必要ないとして、被害者男性に490万円の補償を提示しました。これに対して、被害者男性は、補償額が少なすぎると考えて、リンクスの弁護士に依頼しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、2つのことを考えました。
後遺障害等級を上げることはできないのか
被害者男性の仕事は歯の障害の影響を受けないのか
(1)後遺障害等級を上げることはできないのか
リンクスの弁護士が、歯科医師の診断書を確認したところ、被害者男性はもともと5本の歯を失っていると評価できるように見えました。この場合には、もともと5本失った13級の状態で、交通事故により10本失った11級の状態になったと評価されるため、「現存障害11級、既存障害13級」という後遺障害等級が認定されることになります。
この場合、11級の損害額から13級の損害額を差し引きして、支払を受けることになりますが、11級の補償-13級の補償>12級の補償-14級の補償ため、この方が被害者男性にとっては得ということになります。そこで、リンクスの弁護士は、もともと喪失していた歯の数をどう評価するかについて、主治医に確認することにしました。その結果、主治医は、もともと喪失していた歯の数を5本と評価できるという意見を書いてくれました。そこで、自賠責に異議を申し立てたところ、「現存障害11級、既存障害13級」という後遺障害等級が認定されました。
(2)被害者男性の仕事は歯の障害の影響を受けないのか
リンクスの弁護士が、被害者男性の仕事の内容を詳しく確認したところ、外資系の営業の仕事をしていて、歯の障害で英語の発音が難しくなったということが判明しました。そこで、保険会社に対し、後遺障害等級が変更になったことと合わせて、この事実を強く主張したところ、補償額は490万円から2700万円に大幅に増額しました。
リンクスは口・歯・そしゃくの後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの口の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
口・歯・そしゃくの後遺障害等級の獲得ならリンクス
リンクスでは、口の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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