味覚障害
味覚障害で後遺障害等級を獲得する方法。
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味覚障害が後遺障害等級として認定されるには?
味覚障害は、後遺障害として認められるには、3つの条件を満たす必要があります。
条件1 交通事故によって、頭部外傷、顎の周囲の組織の損傷、舌の損傷のような味覚障害を生じさせる怪我をしたこと
条件2 交通事故による受傷後、味覚の障害を一貫して訴えていること
味覚障害にすぐに気づかないこともあるので、受傷直後に訴えている必要はありませんが、時間が経過すればするほど、交通事故との因果関係を否定される可能性が高まります。
味覚障害に気付いた場合には、早急に専門医を受診する必要があります。
条件3 濾紙ディスク法による味覚検査によって味覚障害が認められること
濾紙ディスク法における最高濃度液による検査結果によって、後遺障害等級が決まります。
甘味、塩味、酸味、苦味のすべてが認知できない 12級
甘味、塩味、酸味、苦味のうち1つが認知できない 14級
味覚障害は仕事に影響しないので逸失利益が認められにくい?
味覚を直接仕事に使用することは少ないため、仕事への制限に関する補償(逸失利益)が認められにくいのが現状です。しかし、仕事への影響は広く考えるべきで、調理師や食品に関わる仕事はもちろんのこと、製薬会社における研究から家事をされる主婦の方に至るまで、味覚障害による仕事への制限を広く考えることは、十分可能だと考えています。
リンクスは味覚障害・口の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、800人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、400人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの口の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
味覚障害・口の後遺障害等級の獲得でお悩みならリンクス
リンクスでは、口の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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