交通事故の慰謝料の大阪基準とは?緑本で裁判基準に増額する方法

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大阪の交通事故案件でしばしば耳にする「大阪基準」という言葉は、「弁護士基準(裁判所基準)」の大阪における通称です。そして、その具体的な算定根拠となるのが「緑本(みどりぼん)」と呼ばれる書籍です 。
「緑本」とは、大阪弁護士会の交通事故委員会が発行する「交通事故損害賠償額算定のしおり」の通称です 。この書籍には、大阪地方裁判所における過去の判例や実務運用に基づいた損害賠償額の算定基準が詳細に記載されており、大阪で交通事故案件を扱う弁護士や裁判官にとっての必須アイテムとなっています。
つまり、「大阪基準」とは、この「緑本」に記載されている弁護士基準(裁判所基準)のことを指します。
もっとも、保険会社が提示する金額は、多くの場合、被害者が本来受け取るべき正当な金額よりも低く抑えられていますので、「大阪基準」よりも低い額であることはほとんどです。
この記事では、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故の賠償金算定における、いわゆる「大阪基準」の正体を解き明かします。
この基準は、被害者にとって最も有利な「弁護士基準(裁判所基準)」であり、その内容を具体的に記した「緑本(みどりぼん)」に基づいています。本記事を通じて、「大阪基準」とは何か、他の基準とどう違うのか、そして弁護士に相談することが、いかにして正当な賠償金を受け取るための鍵となるのかを、専門家の視点から徹底的に解説します。
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交通事故の慰謝料を決める3つの基準|大阪でも基本は同じ
交通事故の損害賠償額、特に慰謝料を算定する際には、大きく分けて3つの異なる基準が存在します。どの基準を用いるかによって、最終的に受け取れる金額が数倍変わることも珍しくありません。これは大阪府内の事故であっても同様であり、この3つの基準の理解が、適正な賠償金を得るための第一歩となります 。
自賠責基準|法律で定められた最低限の補償
自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき、すべての自動車運転者に加入が義務付けられている「自賠責保険」で用いられる支払基準です 。この制度の目的は、交通事故被害者に対して最低限の救済を保障することにあります。
そのため、3つの基準の中では最も賠償額が低く設定されています 。支払額や上限は法律で厳格に定められており、交渉によって増額する余地はありません 。また、補償の対象は人身損害に限られ、車両の修理費などの物損は対象外です 。加害者が自賠責保険にさえ加入していれば、被害者は資力に関わらず一定の補償を受けられるというセーフティネットとしての役割を担っています。
任意保険基準|保険会社が独自に使う非公開の基準
任意保険基準とは、加害者が任意で加入している保険会社が、示談交渉の際に用いる内部的な基準です。各保険会社が独自に設定しており、その内容は一般に公開されていません 。
金額的には、自賠責基準よりは高いものの、後述する弁護士基準(裁判所基準)よりは大幅に低い水準に設定されているのが通常です 。交通事故の被害者が弁護士に依頼せず、ご自身で保険会社と交渉する場合、保険会社はこの任意保険基準(あるいは自賠責基準)に基づいて算定した示談金を提示してきます。
弁護士基準(裁判所基準)|裁判で認められる最も正当な基準
弁護士基準(裁判所基準)とは、これまでの裁判例の蓄積によって形成された賠償金の算定基準です 。実際に裁判になった場合に裁判所が用いる基準であり、被害者が受けた損害を最も適正に評価するものと考えられています。
そのため、3つの基準の中では最も高額な賠償額が算定されます 。保険会社がこの基準を自発的に用いることはなく、被害者がこの基準で賠償を受けるためには、弁護士による専門的な交渉が不可欠となります。
重要なのは、被害者が保険会社と交渉する際、これら3つの基準の中から自由に「選択」できるわけではないという点です。保険会社は自社の利益を最大化するため、最も支払額が低くなる自賠責基準や、自社に有利な任意保険基準を提示します。弁護士基準は、被害者側がその存在を知り、法的な根拠をもって強く主張しなければ適用されない基準なのです。したがって、問題の本質は「どの基準を選ぶか」ではなく、「いかにして保険会社に最も有利な弁護士基準を適用させるか」という点にあります。
「大阪基準」の算定根拠である「緑本」|全国的な「赤い本」基準との違い
大阪の交通事故案件でしばしば耳にする「大阪基準」という言葉。これは独立した第四の基準ではなく、前述した「弁護士基準(裁判所基準)」の大阪における通称です。そして、その具体的な算定根拠となるのが「緑本(みどりぼん)」と呼ばれる書籍です 。
大阪の交通事故で弁護士が用いる「緑本」とは?
「緑本」とは、大阪弁護士会の交通事故委員会が発行する「交通事故損害賠償額算定のしおり」の通称です 。この書籍には、大阪地方裁判所における過去の判例や実務運用に基づいた損害賠償額の算定基準が詳細に記載されており、大阪で交通事故案件を扱う弁護士や裁判官にとっての必須アイテムとなっています。
つまり、「大阪基準」とは、この「緑本」に記載されている弁護士基準(裁判所基準)のことを指します。
なぜ弁護士基準が「緑本」と「赤い本」に分かれるのか
弁護士基準の根拠となる書籍には、緑本のほかに、より全国的に知られている「赤本(あかほん)」があります 。赤本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しており、主に東京地方裁判所での裁判実務を基準としています 。
このように地域によって基準が分かれているのは、裁判所の運用が地域ごとに若干異なる可能性があるためです。全国的には赤本が広く参照されますが、大阪地裁の管轄内では、地域の判例を反映した緑本が優先的に用いられる傾向にあります 。
交通事故の慰謝料の基準については、「交通事故の慰謝料とは?相場・計算方法・受取完全ガイド」をご覧ください。
後遺障害慰謝料の比較|大阪基準(緑本)は常に有利か?
では、大阪基準(緑本)は、全国基準(赤い本)と比べて常に被害者に有利なのでしょうか。それとも不利なのでしょうか。有利とも不利とも言い切れないのが実情です。
例えば、むちうちの通院慰謝料では赤い本の基準の方が有利となることが多いですが、重い後遺障害等級の後遺障害慰謝料については緑本の大阪基準の方が有利だったりするからです。
以下では、赤い本基準との違いも示しながら、大阪基準の慰謝料について説明します。
大阪基準(緑本)による慰謝料の具体的な計算と相場
ここでは、大阪基準(緑本)を用いて、具体的な損害賠償項目がどのように計算されるのか、その相場とともに解説します。保険会社が提示する金額との差を具体的に理解することで、弁護士基準の重要性がより明確になります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法と具体例
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛を補償するものです。
緑本では、入通院期間に応じて、下記の慰謝料の表(単位:万円)を用いることが多いです。むちうちなどで他覚所見(レントゲンやMRIで異常が確認できない)がない場合には金額を3分の2にするため、赤い本の基準よりも安くなることがあります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
通院 | 53 | 101 | 146 | 186 | 220 | 250 | 266 | 277 | 286 | 295 | 303 | 308 | |
1月 | 27 | 76 | 121 | 164 | 201 | 228 | 255 | 270 | 282 | 291 | 298 | 306 | 310 |
2月 | 49 | 99 | 141 | 181 | 209 | 236 | 259 | 274 | 286 | 294 | 301 | 308 | 312 |
3月 | 72 | 119 | 159 | 193 | 217 | 244 | 263 | 278 | 290 | 298 | 304 | 311 | 314 |
4月 | 90 | 134 | 165 | 199 | 224 | 249 | 267 | 282 | 294 | 301 | 306 | 313 | 317 |
5月 | 108 | 145 | 175 | 207 | 230 | 254 | 270 | 286 | 298 | 304 | 308 | 316 | 319 |
6月 | 120 | 153 | 183 | 213 | 236 | 259 | 275 | 290 | 300 | 306 | 311 | 318 | 322 |
7月 | 128 | 161 | 193 | 217 | 242 | 263 | 280 | 294 | 302 | 308 | 313 | 320 | 324 |
8月 | 136 | 169 | 198 | 224 | 248 | 267 | 284 | 298 | 305 | 311 | 316 | 323 | 326 |
9月 | 144 | 176 | 204 | 232 | 254 | 271 | 288 | 301 | 307 | 313 | 318 | 325 | 329 |
10月 | 152 | 182 | 210 | 236 | 260 | 274 | 292 | 304 | 310 | 316 | 320 | 328 | 331 |
11月 | 160 | 188 | 216 | 241 | 264 | 277 | 294 | 306 | 312 | 318 | 323 | 330 | 334 |
12月 | 166 | 194 | 220 | 246 | 268 | 281 | 296 | 308 | 314 | 320 | 325 | 332 | 336 |
13月 | 170 | 199 | 224 | 250 | 271 | 284 | 299 | 311 | 317 | 323 | 228 | 335 | 338 |
14月 | 175 | 203 | 228 | 253 | 275 | 287 | 301 | 313 | 319 | 325 | 330 | 337 | 341 |
15月 | 180 | 206 | 232 | 257 | 277 | 289 | 304 | 316 | 322 | 328 | 332 | 340 | 343 |
16月 | 184 | 210 | 235 | 260 | 280 | 292 | 306 | 318 | 324 | 330 | 335 | 342 | 346 |
17月 | 187 | 214 | 239 | 263 | 282 | 294 | 308 | 320 | 326 | 332 | 337 | 344 | 348 |
18月 | 191 | 217 | 242 | 265 | 284 | 296 | 311 | 323 | 229 | 335 | 340 | 347 | |
19月 | 194 | 221 | 245 | 268 | 287 | 299 | 313 | 325 | 331 | 337 | 342 | ||
20月 | 197 | 223 | 247 | 270 | 289 | 301 | 316 | 328 | 334 | 340 | |||
21月 | 199 | 226 | 250 | 272 | 292 | 304 | 318 | 330 | 336 | ||||
22月 | 202 | 228 | 252 | 275 | 294 | 306 | 320 | 332 | |||||
23月 | 204 | 230 | 254 | 277 | 296 | 308 | 323 | ||||||
24月 | 206 | 233 | 257 | 280 | 299 | 311 | |||||||
25月 | 209 | 235 | 259 | 282 | 301 |
例えば、骨折で1月入院、11月通院した場合、入院1月(左から3列目)と通院11月(上から13行目)が交わる188万円程度になります。
これに対し、むちうちで3月通院した場合、入院0月(左から2列目)と通院3月(上から5行目)が交わる72万円の3分の2に当たる48万円程度になります 。
後遺障害慰謝料の等級別相場
後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず、将来にわたって身体的・精神的な苦痛が残ることに対して支払われる賠償金です。後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります 。
この等級認定は、主治医や保険会社が決定するものではありません。被害者側から提出された後遺障害診断書や画像資料などの医学的証拠に基づき、自賠責保険が認定します 。この認定結果は、後遺障害慰謝料だけでなく、後述する逸失利益の算定においても極めて重要な意味を持ちます。
以下の表は、後遺障害慰謝料について、大阪基準(緑本)と全国基準(赤本)の金額を等級別に比較したものです。
後遺障害等級 | 大阪基準(緑本) | 全国基準(赤本) | 差額(緑本 – 赤本) |
第1級 | 2,800万円 | 2,800万円 | 0円 |
第2級 | 2,400万円 | 2,370万円 | +30万円 |
第3級 | 2,000万円 | 1,990万円 | +10万円 |
第4級 | 1,700万円 | 1,670万円 | +30万円 |
第5級 | 1,440万円 | 1,400万円 | +40万円 |
第6級 | 1,220万円 | 1,180万円 | +40万円 |
第7級 | 1,030万円 | 1,000万円 | +30万円 |
第8級 | 830万円 | 830万円 | 0円 |
第9級 | 670万円 | 690万円 | -20万円 |
第10級 | 530万円 | 550万円 | -20万円 |
第11級 | 400万円 | 420万円 | -20万円 |
第12級 | 280万円 | 290万円 | -10万円 |
第13級 | 180万円 | 180万円 | 0円 |
第14級 | 110万円 | 110万円 | 0円 |
このように、第2級~第7級では大阪基準(緑本)の方が高額ですが、第9級~第12級では赤い本の方が高額となっています。
死亡慰謝料の相場と計算要素
死亡慰謝料は、交通事故で亡くなられた被害者本人と、そのご遺族の精神的苦痛に対して支払われます。大阪基準(緑本)を含む弁護士基準では、亡くなった被害者が家庭内でどのような立場にあったかによって、慰謝料の相場が変わるのが特徴です 。
一家の支柱であった場合:2,800万円
母親・配偶者であった場合:2,500万円
その他(独身者、子ども、高齢者など)の場合:2,000万円~2,500万円
これが大阪基準(緑本)における死亡慰謝料の目安です 。自賠責基準では、遺族の人数などによって上限が定められており、弁護士基準の金額には遠く及びません 。
逸失利益の計算方法
逸失利益とは、慰謝料とは別に算定される損害項目で、交通事故がなければ将来得られたはずの収入(利益)を失ったことに対する補償です。後遺障害が残った場合や、死亡した場合に請求できます 。
逸失利益は、基本的に以下の計算式で算出されます 。
基礎収入:事故前の現実収入を基準とします。主婦や学生、子どもでも、賃金センサス(国の統計)を用いて将来得られたであろう収入を算定します 。
労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて、労働能力が何パーセント失われたかが定められています。例えば14級なら5%、12級なら14%とされています 。
中間利息控除係数(ライプニッツ係数):将来にわたって得るはずだった収入を一時金で受け取るため、将来発生するはずの利息分をあらかじめ差し引く(控除する)ための係数です。
この計算は非常に専門的であり、特に基礎収入の認定や労働能力喪失期間の妥当性など、保険会社と争いになりやすいポイントが多数存在します。
なぜ弁護士に依頼すると「大阪基準」で賠償金が増額するのか
これまでの解説で、弁護士基準(大阪基準)がいかに高額で正当な基準であるかが見えてきました。しかし、被害者の方が「大阪基準で支払ってください」と保険会社に伝えても、その要求が通ることはまずありません。なぜ弁護士に依頼することが、この状況を打開する鍵となるのでしょうか。
被害者本人の交渉では弁護士基準が適用されない現実
保険会社は営利企業であり、その担当者は日々多くの交通事故案件を処理する交渉のプロです。彼らの業務目標の一つは、支払う保険金を可能な限り抑えることです。法的な知識や交渉経験に乏しい被害者個人が相手であれば、保険会社は自社に有利な任意保険基準での解決を図ろうとします 。
被害者側から「緑本ではこうなっている」と主張しても、「それはあくまで裁判になった場合の基準であり、示談交渉の段階では適用できません」といった理屈で一蹴されてしまうのが現実です 。力関係が対等でないため、被害者本人の交渉では、弁護士基準の土俵に上がること自体が極めて困難なのです。
弁護士の介入が保険会社との力関係を対等にする
この力関係を根本から変えるのが、弁護士の存在です。弁護士が被害者の代理人として交渉の窓口に立つと、保険会社側の対応は一変します。その理由は、弁護士の背後には「訴訟(裁判)」という最終手段が控えているからです 。
保険会社は、もし交渉が決裂して裁判になれば、裁判所は弁護士基準(大阪であれば緑本)に基づいて賠償額を認定する可能性が極めて高いことを熟知しています。さらに、裁判で敗訴すれば、賠償金本体に加えて、遅延損害金や弁護士費用の一部まで支払わなければならないリスクも生じます。
この「裁判リスク」を天秤にかけた結果、多くの保険会社は、裁判で争うコストや不確実性を回避し、示談交渉の段階で弁護士基準に近い金額での和解に応じる方が経済的に合理的であると判断します 。つまり、弁護士が介入することは、単に法律知識を補うだけでなく、保険会社との交渉における「力」のバランスを対等にし、相手に弁護士基準での交渉を応じさせる強力な圧力となるのです。
大阪地裁の判例に学ぶ慰謝料の増額・減額事由
大阪基準(緑本)で定められた金額はあくまで「基準」であり、事故の個別的な事情によっては、この基準額からさらに増額されたり、逆に減額されたりすることがあります。ここでは、大阪地方裁判所の判例などを参考に、どのような場合に金額が変動するのかを解説します。
慰謝料が増額される悪質なケース
加害者側の運転態様が特に悪質であったり、事故後の対応が不誠実であったりする場合には、被害者の精神的苦痛がより大きいと判断され、基準額以上の慰謝料が認められることがあります。大阪地裁の基準でも、以下のような事情は増額事由として考慮されるとされています 。
飲酒運転、無免許運転
著しいスピード違反、殊更な信号無視
ひき逃げ(救護義務違反)
居眠り運転などの重過失
事故後の暴言や虚偽の証言など、著しく不誠実な態度
これらの事情がある場合は、弁護士を通じて積極的に主張していくことで、さらなる賠償金の増額が期待できます 。
注意すべき慰謝料の減額要因(過失相殺など)
一方で、被害者側にも事故発生の原因となる不注意(過失)があったと判断されると、その過失の割合に応じて賠償金全体が減額されます。これを「過失相殺」といいます 。
例えば、賠償金の総額が1,000万円と算定されても、被害者に2割の過失が認定されれば、受け取れる金額は800万円に減額されてしまいます。この過失割合は、示談交渉における最大の争点の一つであり、保険会社は被害者側の過失を大きく主張してくる傾向があります。
特に、被害者側の過失が7割を超えるようなケースでは、賠償額が大幅に減額されるため、弁護士費用を支払うとかえって経済的な損失(費用倒れ)が生じる可能性も出てきます 。適正な過失割合を認定してもらうためにも、専門家である弁護士の助言が不可欠です。
交通事故の「大阪基準」に関するよくあるご質問
ここでは、大阪基準や交通事故の賠償金に関して、被害者の方からよく寄せられる質問にお答えします 。
Q1: 保険会社から提示された金額は「大阪基準」で計算されていますか?
A1: いいえ、ほぼ確実に違います。保険会社が最初に提示する金額は、自賠責基準か、それより少し高い程度の自社独自の「任意保険基準」で計算されています。被害者にとって最も有利な「大阪基準(弁護士基準)」で計算されていることはまずありません。
Q2: 弁護士に依頼しないと「大阪基準」での請求は不可能ですか?
A2: ご自身で「大阪基準で支払ってほしい」と要求することは可能ですが、その要求が受け入れられる可能性は極めて低いです。保険会社は、裁判になるという現実的なプレッシャーがなければ、裁判所が用いる基準での支払いに応じません。そのプレッシャーを与えられるのは、訴訟を代理できる弁護士だけです。したがって、事実上、弁護士に依頼しなければ大阪基準での請求は困難と言えます。
Q3: 弁護士費用特約は使えますか?費用倒れの心配はありませんか?
A3: はい、使えます。ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、上限300万円まで弁護士費用が保険でカバーされます。この特約を利用しても、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません 。また、特約がない場合でも、多くの法律事務所では相談料無料、着手金無料の成功報酬制を採用しており、保険会社からの提示額から増額した分の中から報酬を支払う形になるため、費用倒れの心配はほとんどありません 。
Q4: 大阪で無料で交通事故の相談ができる公的機関はありますか?
A4: はい、あります。代表的な機関として「公益財団法人日弁連交通事故相談センター大阪支部」があります。このセンターは、日本弁護士連合会が設立母体となって運営されており、大阪では大阪弁護士会館内などで弁護士による無料の法律相談や、示談のあっせんを行っています 。
まとめ:大阪の交通事故で正当な賠償を受けるには弁護士への相談が不可欠です
この記事では、交通事故における「大阪基準」について、その正体から具体的な計算方法、そして賠償金を最大化するためのポイントまでを詳しく解説してきました。
最後に、重要な点をまとめます。
賠償金は3つの基準で決まる:交通事故の賠償金は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」のいずれかで算定され、金額に大きな差が生まれます。
「大阪基準」は最も有利な弁護士基準:「大阪基準」とは、大阪の裁判実務に基づいた弁護士基準のことで、その内容は「緑本」にまとめられています。
弁護士基準は圧倒的に高額:大阪基準(緑本)で算定される慰謝料や逸失利益は、保険会社が最初に提示する金額よりも大幅に高額になります。
弁護士への依頼が鍵:この最も正当な大阪基準を適用させ、複雑な法的手続きや保険会社との交渉を有利に進めるためには、交通事故に精通した弁護士のサポートが不可欠です。
交通事故の被害に遭われ、心身ともに大変な状況にある中で、不慣れな交渉までご自身で行うのは大変な負担です。保険会社から提示された示談書に、その内容を十分に理解しないままサインをしてしまうと、後からそれ以上の請求をすることは原則としてできなくなります。
もしあなたやあなたの大切なご家族が大阪で交通事故に遭われたなら、どうか一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。あなたの正当な権利を守り、適正な賠償を受け取るために、私たちが全力でサポートします。初回のご相談は無料です。あなたのケースで「大阪基準」を適用した場合に、賠償金がいくらになる可能性があるのか、まずはお気軽にお問い合わせください。
このコンテンツの監修

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介

- 顧問医師
- 濱口 裕之/はまぐち ひろゆき
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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