交通事故で数ヶ月後に死亡の高齢女性に骨折と肺炎の因果関係を認めさせた事例
交通事故で数ヶ月後に死亡した場合の因果関係は争われる。
事故と肺炎との因果関係が認められ3000万円の賠償が認められた。
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交通事故で大腿骨を骨折して入院後に肺炎で死亡したら因果関係が認められる?
被害者女性(82)は、バスに乗っていたところ、運転手が急発進させたことで身体のバランスを崩し、頭部を打撲するとともに、大腿骨を骨折しました。
当初は意識がありましたが、徐々に意識を失い、交通事故から約3か月後、肺炎を併発して亡くなられました。
相談のきっかけ
保険会社は、被害者のご遺族に対し、直接の死因が肺炎であり、事故から亡くなるまで長時間が経過したことから、死亡との因果関係を否定したため、ご遺族は、リンクスの弁護士にご相談にいらっしゃいました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、被害者女性の主治医に協力してもらい、直接の死因は肺炎であるが、肺炎の原因は意識を失って寝たきりとなり免疫が低下したことによるものであり、因果関係はあるという意見書を作成してもらうことができました。
保険会社は、それでも因果関係を認めなかったため、裁判になりましたが、裁判所に交通事故と死亡との因果関係を認めてもらうことに成功し、高額の治療費に加えて、3000万円の損害賠償金を獲得することができました。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。