交通事故で手首骨折後の痛みしびれで後遺症11級認定!車の運転はいつから?

手首の骨折は12級以上が認められる可能性が高い。
損害賠償金として1800万円が認められた事例
バイク便の被害者が両手首を骨折して併合11級を獲得した事例
バイク便業務に従事していた被害者男性が、自動二輪を運転していたところ、転回禁止場所で転回してきた四輪車に衝突されて転倒する交通事故で、左右の手首を骨折してしまいました。
被害者男性は、労災で休業補償を受けながら治療を受けていましたが、左右の手首に可動域制限と痛みが残りました。
被害者男性は、保険会社に後遺障害等級認定を依頼し、12級が認められましたが、12級が後遺障害の評価として妥当なのか分からなかったため、相談にいらっしゃいました。
手首骨折後の痛みの後遺症認定への異議申し立て
リンクスの弁護士が、保険会社から送られてきた後遺障害の認定理由を見たところ、左手首の可動域制限で12級が認められていましたが、右手首については痛みで14級しか認められていませんでした。
そこで、後遺障害診断書の内容を確認したところ、左手首については可動域制限の12級が妥当ということが分かりました。
これに対して、右手首については、可動域制限では等級は認められそうにありませんでしたが、骨折後の痛み等の神経症状が12級として認められる可能性があることが分かりました。
右手首で12級が認められると、後遺障害が合わせて11級となるので、賠償金が大幅に増額します。
そこで、弁護士は、右手首の骨折について、神経症状としての12級を求めて異議を申し立てることにしました。
リンクスの弁護士が異議申し立てで指摘したポイント
リンクスの弁護士は、異議申し立てに際し、次のような点を指摘しました。
- 右手首の骨折の態様からすると、周囲の組織も傷ついているため、骨折が癒合しても痛みが残ること
- 右手首のレントゲン上、骨折は癒合しているものの、きれいに癒合はしていないこと
その結果、併合11級が認められ、被害者男性は1800万円の補償を受け取ることができました。
交通事故による手首の骨折で認定される後遺症
交通事故で手首が骨折した場合に認められる後遺障害として代表的なのは以下のケースです。
等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
8級6号(別表2) | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 819万円 |
10級10号(別表2) | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
12級6号(別表2) | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 224万円 |
12級13号(別表2) | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 224万円 |
14級9号(別表2) | 局部に神経症状が残っているもの | 75万円 |
手首に起こる後遺障害は、大別すると
- 手首の動作・機能に問題が生じるもの(8級6号・10級10号・12級6号)
- 痛みや異和感など神経症状が残るもの(12級13号・14級9号)
の2つに分けることができます。
手首を骨折した場合に車バイクの運転はいつから?仕事を休む?休めない?
この事例の被害者のように車やバイクの運転が仕事の一部である場合はもちろんのこと、そうでない場合にもいつから運転できるかは気になることだと思います。
最終的には主治医との相談になるのですが、骨癒合したタイミングが1つの目安になるようです。
もっとも、仕事で運転するのは、私用で運転するよりも重い責任を伴いますので、慎重に検討する必要があります。
仕事で運転する場合には、主治医に業務内容をよく説明した上で、運転に伴う責任を果たせるのかも含めて、許可をもらうようにしてください。
運転が難しくて仕事を休む場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことになります。
労災における手首の骨折の後遺障害等級ごとの障害補償給付金額
労災(労災保険)とは、労働者が通勤中や業務中に負傷したり病気になったりした場合に、保険金の給付が行われる制度です。
労災の主な補償内容は療養給付(ケガの治療のための給付)、休業給付(労働できなくなった場合の給付)、遺族給付(被害者が亡くなった場合の給付)などがあります。
労災の保険制度においては、就業時間中の交通事故でのケガも給付の対象です。交通事故のケガを原因とした症状が残り、後遺障害に該当する場合には、給付金(障害給付)が支払われます。
以下は労災から支払われる、後遺障害の等級ごとの給付金を表にまとめたものです。
後遺障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別年金/一時金 | 障害特別支給金 |
---|---|---|---|
後遺障害1級 | 給付基礎日額 x 313日分(年金) | 算定基礎日額 x 313日分(年金) | 342万円(一時金) |
後遺障害2級 | 給付基礎日額 x 277日分(年金) | 算定基礎日額 x 277日分(年金) | 320万円(一時金) |
後遺障害3級 | 給付基礎日額 x 245日分(年金) | 算定基礎日額 x 245日分(年金) | 300万円(一時金) |
後遺障害4級 | 給付基礎日額 x 213日分(年金) | 算定基礎日額 x 213日分(年金) | 264万円(一時金) |
後遺障害5級 | 給付基礎日額 x 184日分(年金) | 算定基礎日額 x 184日分(年金) | 225万円(一時金) |
後遺障害6級 | 給付基礎日額 x 156日分(年金) | 算定基礎日額 x 156日分(年金) | 192万円(一時金) |
後遺障害7級 | 給付基礎日額 x 131日分(年金) | 算定基礎日額 x 131日分(年金) | 159万円(一時金) |
後遺障害8級 | 給付基礎日額 x 503日分(一時金) | 算定基礎日額 x 503日分(一時金) | 65万円(一時金) |
後遺障害9級 | 給付基礎日額 x 391日分(一時金) | 算定基礎日額 x 391日分(一時金) | 50万円(一時金) |
後遺障害10級 | 給付基礎日額 x 302日分(一時金) | 算定基礎日額 x 302日分(一時金) | 39万円(一時金) |
後遺障害11級 | 給付基礎日額 x 223日分(一時金) | 算定基礎日額 x 223日分(一時金) | 29万円(一時金) |
後遺障害12級 | 給付基礎日額 x 156日分(一時金) | 算定基礎日額 x 156日分(一時金) | 20万円(一時金) |
後遺障害13級 | 給付基礎日額 x 101日分(一時金) | 算定基礎日額 x 101日分(一時金) | 14万円(一時金) |
後遺障害14級 | 給付基礎日額 x 56日分(一時金) | 算定基礎日額 x 56日分(一時金) | 8万円(一時金) |
後遺障害慰謝料は労災の補償対象外
労災は就業中の事故などで負った怪我・病気・後遺症を補償するための仕組みですが、その補償内容に後遺障害慰謝料は含まれていません。そのため、後遺障害慰謝料を労災に請求することはできません。
そもそも交通事故における慰謝料とは、交通事故による怪我で生じた精神的苦痛を慰謝するお金です。そのため、慰謝料の請求先はあくまで加害者になるのが原則です。
就業中の交通事故だとしても、後遺障害慰謝料については、労災ではなく、交通事故の加害者が加入している任意保険や自賠責保険に対して請求することになります。
労災の後遺症申請の提出から振込みまでの日数は
労災に後遺症の申請を提出してから給付決定されるまでの期間は、一般的におおむね3ヶ月と言われています。ただし、場合によってはそれ以上かかる場合もあるため、あくまで目安です。
労災への後遺症申請の提出から給付決定・振り込みまでの基本的な流れは、以下のとおりです。
- 医師より症状固定の診断を受ける
- レントゲン写真などの資料とともに、請求書を労働基準監督署に提出する
- 後遺障害認定が行われる(おおむね3ヶ月)
- 保険給付決定が通知される
- 指定口座に保険給付金が支払われる
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。