交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料

保険会社・警察・病院対応でもう悩まない。
骨折治療に専念して慰謝料もきちんともらう。
交通事故で骨折した場合の慰謝料獲得までの流れ
このページでは交通事故で骨折した場合に知っておくべきことを解説します。
交通事故で骨折させられた場合、損害賠償や慰謝料はいくらくらいもらえるのかや、これからどのように進めていけばよいのかなど不安になることが多いと思います。
交通事故でよく起きる複雑骨折、開放骨折、粉砕骨折、全身骨折から首や足の骨折、骨盤骨折、背骨骨折などの平均的な入院期間や通院日数をご紹介するとともに、全治1ヶ月、全治2ヶ月、全治3ヶ月、全治4ヶ月、全治6ヶ月の場合の損害賠償や慰謝料についてご説明します。
まずは、交通事故で骨折した場合を想定した事故対応の基本的な流れを確認していきましょう。
- 交通事故の発生・初期対応
- 病院への入通院で骨折の診断~治療開始
- 治療終了
- 後遺障害等級認定
- 示談交渉の開始
- 示談成立~示談金の入金
病院での骨折の治療を経て、治療が終了した後に示談交渉がスタートします。ただし、後遺症が残る場合は後遺障害等級の申請~認定を受けた後に示談交渉をします。
骨折のような重傷被害のある事故の場合、事故発生から示談の成立までには、早くても半年程度、遅ければ2年近くかかります。その間も、適切な慰謝料を受け取るためには、時期ごとに対応すべき多くのポイントがあり、注意が必要です。ひとつずつ確認していきましょう。
骨折の部位別の注意点や解決事例をご覧になりたい方は次の身体図でお客様が骨折された部位をクリックしてください(スマホの方はこちらをクリックして一覧メニューから部位を選んでご覧ください。)。
骨折した場合の保険会社への正しい対処法について約6分の動画で確認したい方はコチラ
交通事故での骨折への対処法を部位別で紹介
交通事故の骨折の治療方法
交通事故で骨折してしまった場合、治療法は大きく、以下の2つに分かれます。
- 保存療法
- 手術
交通事故で骨折してしまった後に、手術を行わない場合はギプスなどで固定する保存療法を行います。ギプス固定をしてしばらく経過すると、骨折した部分は毛細血管が新生されて壊死した組織が吸収されます。そして、軟骨が少しずつ形成され、仮骨が形成されます。仮骨は徐々に強度を増して元の骨の強度となります。
軽い骨折であれば、この保存療法で治療するケースが一般的です。
骨折で手術を行うのは、骨折の状態的に保存療法で回復が見込めないケースや、関節や体荷重のかかる部位の骨折(足の骨など)など、年齢や骨折箇所の状態も考慮して、医師が判断します。
骨折全治までの治療期間の目安
骨折後に仮骨が形成され、癒合して機能回復するまでの治療期間の目安を示した表が「グールトの表」と「コールドウェルの表」です。いずれも保存療法で回復を図った場合の目安と言われています。
部位 | 治癒期間 |
---|---|
指骨 | 2週 |
中手骨 | 2週 |
中足骨 | 2週 |
肋骨 | 3週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 5週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 5週 |
橈・尺骨 手関節内 | 5週 |
鎖骨 | 4週 |
上腕骨 骨幹部 | 6週 |
上腕骨 上端部 | 7週 |
大腿骨 頚部 | 12週 |
大腿骨 骨幹部 | 8週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 7~8週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 7~8週 |
脛・腓骨 足関節内 | 7~8週 |
部位 | 仮骨出現 | 骨癒合まで(累計) | 機能回復(累計) |
---|---|---|---|
指骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中手骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中足骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 3週 | 6~8週 | 10~12週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 3週 | 5週 | 12~14週 |
橈・尺骨 手関節内 | 3週 | 6週 | 7~8週 |
上腕骨 下端部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 骨幹部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 上端部 | 2~4週 | 6週 | 8~12週 |
骨盤 | 4週 | 8週 | 8~16週 |
大腿骨 頚部 | 12週 | 24週 | 60週 |
大腿骨 転子間部 | Q4週 | 12週 | 16週 |
大腿骨 骨幹部 | 6週 | 12週 | 14週 |
大腿骨 顆上部 | 6週 | 12週 | 14週 |
膝蓋骨 | 6週 | 6週 | 6~12週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 6週 | 6週 | 14週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 4週 | 6週 | 12週 |
脛・腓骨 足関節内 | 6週 | 6週 | 12週 |
踵骨 | 6週 | 8週 | 12~14週 |
個々の怪我の状態によって治癒期間は前後するため、一概には言えませんが上記の表を参考にすると大まかに骨折後の全治までの期間を把握することができます。
交通事故での骨折の種類
交通事故の骨折において、どの部位を骨折したかと同じくらい、どのように骨折したかも大切になってきます。
骨折の種類 | 骨折の種類と症状 |
---|---|
単純骨折 | 皮膚表面から折れた骨が露出していない骨折 |
粉砕骨折 | 骨が粉々に砕けた骨折 |
圧迫骨折 | 骨が潰れたように変形した骨折 |
剥離骨折 | 外部衝撃により靭帯や腱の結合部分から骨が剥がれた骨折 |
解放性骨折 | 骨が折れると同時に同部位の皮膚が損傷し皮膚から骨が露出した骨折 |
交通事故で同じ上腕骨骨折の場合も、単純骨折と粉砕骨折では、治癒までの時間は異なってきます。粉々になったり、変形した骨折の場合は、単純に骨折した場合よりも治癒期間が長くなってしまいます。
骨折での平均的な入院期間
交通事故による骨折における平均的な入院期間としては、平成29年の厚生労働省「患者調査」の結果が参考になります。
この「患者調査」によると、骨折による退院患者の平均在院日数は、37.2日でした。
そのうち、男性は平均28.2日、女性は平均42.2日となっており、女性の方が男性に比べて退院までの平均在院日数(入院期間)は長くなる傾向があるようです。
交通事故による骨折で、通院日数が少ないとされる日数は?
交通事故の骨折後に入院し、退院後は自宅から病院へ通院して治療を継続することがあります。また、入院が必要のない軽症の骨折の場合は、通院のみでの治療となります。
では、通院期間に対して、どのくらいの通院日数だと少ないと判断されてしまうことがあるのでしょうか。
個々の症状によって異なりますが、月平均の通院日数が10日未満の場合、通院日数が少ないとされてしまうことがあります。
月平均10日未満はあくまで平均値です。交通事故で骨折した場合、骨折した直後は通院日数が多く、治療が終了に近づく徐々に通院日数が少なくなっていくことが多いと言われています。
また主治医が、通院が必要であると診断しているにも関わらず、通院の頻度を自己判断で減らしたり、怠ったりすると、通院日数が少ないと判断される可能性があります。
通院日数の不足は、最終的に獲得できる慰謝料の減少につながります。骨折した部位の痛みや動作の問題が少なくなってきたとしても、自己判断で通院を止めてしまうことは絶対に避けてください。主治医の診断と、後遺障害が認められる可能性がある場合は弁護士にも相談の上、後遺障害慰謝料の請求も考慮に入れて通院するようにしてください。
交通事故で骨折した方のよくある悩み6つと解決策
交通事故での骨折で、特に入院することになった場合には、治療費の支払方法や休業補償の受け取り方といった保険会社対応、事故の警察への届出や事故状況の説明といった警察対応をはじめ、どうすればよいか分からないことだらけだと思います。
以下では、入院することになった被害者の方が、事故後の対応で悩まれる点から順にご説明させて頂きますが、入院する必要がなかった被害者の方の場合にも必要な情報が含まれていますので、是非ご覧頂ければと思います。
事故後の対応でよく聞く悩みは次の6つですので、順次ご説明します(悩みをクリック/タップして頂ければ、そのご説明まで移動します。)。
- 治療費の支払方法をどうすればよいか
- 休業補償の受け取り方をどうすればよいか
- 警察への対応の仕方はどうすればよいか
- 後遺障害を獲得するにはどうすればよいか
- 骨折した場合の慰謝料や示談金はどうなるか
- 骨折で後遺障害が残った場合の補償はどうなるか
1 治療費の支払方法をどうすればよいか
治療費については、保険会社から健康保険(仕事中または通勤中の事故であれば労災)を使用してくれないかと言われることがあります。
その理由は、健康保険や労災などの社会保険を使用してもらった方が治療費が安くなるため、保険会社の支払う額が減るからです。
このような場合、なぜ自分の保険を使用しなければならないのか戸惑いを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から言えば、健康保険や労災を使用して頂いて構いませんし、使用した方が得になる場合があります。
例えば、事故についてお客様にも落ち度(過失)があるという場合には、健康保険や労災を使用した方が得になります。
というのは、仮に、健康保険や労災を使わずに、保険会社に治療費の全額を支払ってもらった場合、治療費が社会保険を使わない自由診療になって高額になり、その分被害者が損することになるからです。
詳しく説明しますと、本来保険会社が支払うべきは加害者の過失分の治療費のみで、被害者の過失分の治療費は立て替えているにすぎません。
したがって、示談する際の慰謝料から被害者の過失分の治療費は差し引かれることになりますが、社会保険を使わない自由診療だと治療費が高額になるため、差し引かれる額も高額になります。
その結果、被害者が示談の際に受け取る慰謝料が少なくなり、損することになるのです。
このような場合には、健康保険や労災といった社会保険を利用して治療費を節約することをお勧めします。
治療費の支払方法でお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
リンクスでは入院先の病院への無料出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
2 休業補償の受け取り方をどうすればよいか
保険会社は、労災が利用できる場合、休業補償についても労災を使用するよう求めてくることがあります。
被害者となったお客様としては、ただでさえ事故による休業で会社に迷惑をかけているのに、労災を使用することには抵抗を感じられるかもしれませんが、休業補償についても労災を使用した方が得になりますので、保険会社から言われなくても労災を利用した方がよいです。
その理由は次の2つです。
- 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得する可能性がある。
- 労災の方が休業期間を長く見てくれる可能性が高く安心である。
① 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得
労災を使用した場合、60%分の休業(補償)給付と20%分の特別支給金が支給される上に、保険会社から40%分の休業補償を受け取ることができますので、120%分の休業補償を受け取ることができます。
これは2割分の特別支給金が法的には休業補償に当たらないため、保険会社が被害者に10割分の休業補償を受け取らせるには、4割分の休業補償を補填しなければならないことによるものです。
② 労災を使用した方が休業期間が長い
保険会社から10割分の休業補償を受け取る場合、いつ打ち切られるか分からないのでとても不安です。
これに対して、労災は医師に休業の必要性について意見を聞きながら休業補償の打ち切りを決めますので、お客様と医師がしっかりコミュニケーションを取っていれば、突然休業補償を打ち切られるということはまずありません。
職場復帰が順調に行かないということもありますので、休業期間を長く認める傾向にある労災を使用しておいた方が安心です。
労災を使用するかどうかでお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
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3 警察への対応の仕方はどうすればよいか
警察はお客様や病院から診断書の提出を受けた場合、お客様の症状が落ち着いた段階で事故状況について確認を求めてきます。
警察による事故状況の確認は、退院してからの場合もありますが、入院が長引いた場合には入院先に訪ねてくる場合もあります。
この場合、警察は既に事故現場の実況見分を済ませ、加害者からある程度は事故状況を聞き取っています。
被害者としては、事故状況について記憶にない場合もあれば、確信を持てない場合もあると思いますが、警察の説明に納得できない場合には、はっきりと否定する必要がありますし、自分の納得していない内容が書かれている供述調書への署名捺印を拒否しなければなりません。
そうしなければ、お客様の過失が大きいのものと扱われ、示談金が少なくなってしまう可能性があります。
警察への対応にお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
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4 後遺障害を獲得するにはどうすればよいか
後遺障害を獲得するには適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大事になります。
しかし、医師が適切な後遺障害診断書を作成してくれるとは限りませんので注意が必要です。
確かに、医師は治療の専門家であり、怪我を治すことは一生懸命してくれます。
しかし、医師としては、症状がよくなってほしいと考えて治療しているのですから、後遺障害診断書に重い症状が残っていると書きたいとは思わないでしょう。
特に、レントゲン上で骨折がくっついている場合には、症状もよくなっていると書いてしまいがちですし、このような場合には重い後遺障害の認定が難しくなるのは言うまでもありません。
また、後遺障害診断書の作成に熱心な医師であっても、後遺障害診断書に必要な検査が漏れているといような「書くべきことが書かれていない」ことがあったり、症状が十分改善していないのに軽快したと書くというような「書くべきでないことが書かれてしまう」ということもよくあるのが現実です。
このようなことが起きないようにするために、後遺障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けておく必要がありますし、それは早ければ早い方がよいです。
というのは、いざ後遺障害診断書が作成されてしまった場合、その診断書を修正してもらうのは至難の業ですし、治療の終了が近づけば近づくほど、必要な検査を受ける時間的余裕がなくなってしまうからです。
リンクスでは後遺障害診断書のガイドを作成してお渡しすることで、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようサポートしております。
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5 交通事故で骨折した場合の示談金・慰謝料の相場
交通事故で骨折した場合の示談金・慰謝料には3つの基準がある

保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額です。
日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。
自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。
保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
骨折の場合の交通事故慰謝料相場
交通事故による骨折の慰謝料は、大きく分けて入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
自賠責基準での入通院慰謝料
自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり日額4,300円(※2020年3月以前の交通事故については4,200円)、計算方法は以下の通りで、2つの計算を行い金額の少ない方が入通院慰謝料として採用されます。
- 通院期間×日額4,300円
- 実入通院日数x日額4,300円x2
任意保険基準と弁護士基準の場合は、自賠責基準とは異なり、実入通院日数に関わらず通院期間・入院期間によって相場が決まっています。
任意保険基準での入通院慰謝料
任意保険基準は、各保険会社によって支払う慰謝料額が異なるため、相場は確定していません。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。
この場合に持ち出されるのが任意保険の基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。
任意保険基準は自賠責基準よりは少し高く、裁判基準に比べれば、とても低い金額に設定されていることが。
裁判基準での入通院慰謝料
裁判基準では、入院期間、通院期間によって慰謝料が支払われます。裁判基準による入通院慰謝料は以下の通りです。
入院期間 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 273 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 282 |
単位:万円
裁判基準による入通院慰謝料は日弁連交通事故相談センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている入通院慰謝料基準が参考になります。
赤い本の中で、入通院慰謝料は重傷用の別表Ⅰ、むち打ち症・打撲・ねん挫など軽症用の別表Ⅱの2種類の基準が用意されていますが、骨折の場合は別表Ⅰを使用します。同じ入院期間・通院期間なら、別表Ⅰの方が、別表Ⅱに比べて金額感は高めに設定されています。
骨折に対する治療が入院のみの場合は、入院期間に対応する一番上の行の月数に対応する金額となります。通院のみの場合は、通院期間に対応する一番左の列の月数に対応する金額となります。
裁判基準は弁護士基準とも呼ばれ、過去の裁判などで認められた金額などをふまえて設定された高額な慰謝料算定基準で、自賠責基準と比較すると慰謝料の額に大きな差が生じます。
交通事故における後遺障害慰謝料の相場
交通事故の骨折の治療が終了した後も身体の痛みが残ったり、怪我した部位の動作がうまく機能しないなど後遺症が残る場合、症状固定の診断後に後遺障害の認定を受けることで、後遺障害慰謝料を獲得することができます。
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円(要介護1,650万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円(要介護1,203万円) | 1,300万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1,670万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料は、第1級〜第14級まで分類され等級ごとに金額が異なります。各基準によって受け取ることのできる後遺障害慰謝料額は大きな差があります。
では、保険会社に裁判基準の慰謝料を支払わせるにはどうすればよいのでしょうか?
保険会社に裁判基準で慰謝料を支払わせるのに、必ず裁判をしなければならないわけではありませんが、弁護士への相談は不可欠です。
なぜ弁護士に相談しなければ裁判基準の慰謝料が支払われないのか?
それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。
弁護士に相談することで保険会社は裁判の脅威を感じます。そして、保険会社は裁判になってしまうと、弁護士に依頼しなければならなくなる上に裁判基準の慰謝料を支払う羽目になるので、弁護士費用を支払わなければならなくなる分だけ損することになります。
被害者は弁護士に相談することで、裁判基準での慰謝料を受け取ることができる可能性が大いに高まるのです。
では、3つの基準では慰謝料にどれくらいの差が出るのでしょうか?
自賠責基準と裁判基準での入通院慰謝料の差額
入通院の期間(日数) | 自賠責基準 | 裁判基準 | 差額 |
---|---|---|---|
入院1ヶ月 | 12万6000円 | 53万円 | 40万4000円 |
入院3ヶ月 | 37万8000円 | 146万円 | 108万2000円 |
通院3ヶ月(週3日) | 30万2400円 | 72万円 | 41万7600円 |
通院6ヶ月(週3日) | 60万4800円 | 120万円 | 59万5200円 |
※ 裁判(弁護士)基準は、近畿地方の裁判所の基準です。
このように、自賠責基準と裁判基準では、入通院慰謝料にかなりの差が生じますので、弁護士への早めの相談をお勧めします。
6 後遺障害が残った場合の補償はどうなるか
後遺障害の補償には後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償があります。
後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社が満額で計算していることはまずありません。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
後遺障害慰謝料は後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。これも後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。
後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。
自賠責基準 | 自賠責が定めている基準(最低補償の基準) |
---|---|
任意保険基準 | 保険会社が勝手に定めた基準(自賠責基準+α程度) |
裁判基準 | 裁判所が定めた正当な賠償金の基準 |
例えば、後遺障害慰謝料の自賠責基準と裁判基準に次の表のとおりかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
自賠責基準による 後遺障害慰謝料 | 1600万円 | 1163万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 |
裁判基準による 後遺障害慰謝料 | 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 |
7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
1000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
裁判基準による後遺障害慰謝料に満たない金額しか提示されていない場合には、弁護士に相談することで後遺障害慰謝料を増額することができます。
逸失利益も自賠責基準と裁判基準でかなり差がありますので、2つ合わせると、どの基準で支払いを受けるかで、数百万円、数千万円の差が出てしまいます。弁護士に相談して裁判基準で支払を受けることが不可欠です。
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京都府亀岡市 【肋骨骨折、腰椎多発横突起骨折】2017.12.25ご相談のKM様【69歳男性】
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