交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料
保険会社・警察・病院対応でもう悩まない。
骨折治療に専念して慰謝料もきちんともらう。
この記事の目次
- 交通事故で骨折させられた場合の損害賠償までの流れ~入院期間の平均や治療期間から後遺症まで解説
- 交通事故で骨折した被害者のための無料電話相談実施中
- 交通事故の骨折の慰謝料はどれくらい?示談金の相場は?
- 交通事故で骨折した場合の対処法を部位別で紹介
- 交通事故で骨折した方のよくある7つの悩みと解決策
- 1 交通事故による骨折の治療費の支払に健康保険や労災を利用するか
- 2 交通事故で骨折した場合に労災の休業補償を受け取るか
- 3 交通事故による骨折を人身事故にするにはどうすればよいか
- 4 交通事故による骨折で後遺症が残った場合の後遺障害等級獲得法
- 5 交通事故で骨折した場合の慰謝料・示談金の相場
- 6 骨折による後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益はどうなるか
- 7 交通事故で骨折した場合に弁護士への相談や費用はどうすればよいのか?
- なぜ弁護士に相談しなければきちんとした慰謝料が支払われないのか?
- 示談金増額実績が豊富な弁護士に相談することが必要
- 交通事故で骨折した相談者様からの感謝の声
- 交通事故被害者のための無料相談のお申し込み方法
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交通事故で骨折させられた場合の損害賠償までの流れ~入院期間の平均や治療期間から後遺症まで解説
交通事故で骨折させられた場合、入院期間や骨折が治癒するまでの期間、後遺症の有無が心配であるのと同時に、損害賠償や慰謝料としてもらえる金額や、これからどのように進めていけばよいのかといったことも不安になることが多いと思います。
交通事故でよく起きる複雑骨折、開放骨折、粉砕骨折、全身骨折から首や足の骨、背骨骨折などの平均的な入院期間や通院日数をご紹介するとともに、全治1ヶ月、全治2ヶ月、全治3ヶ月、全治4ヶ月、全治5ヶ月、全治6ヶ月の場合の損害賠償や後遺症についてご説明します。
まず、骨折が全治するまでの治療期間の目安は次のとおりです。
病院での骨折の治療が終了した後に示談交渉がスタートします。ただし、後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けた後に示談交渉をします。
骨折のような重傷の事故の場合、交通事故発生から示談の成立までには、早くても半年程度、遅ければ2年近くかかります。その間も、適切な慰謝料を受け取るためには、時期ごとに対応すべき多くのポイントがあり、注意が必要です。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折した場合の対処法や慰謝料・示談金の金額について、ご説明します。
交通事故で骨折した被害者のための無料電話相談実施中
法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。
交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお電話でお問い合わせください。
骨折した場合の保険会社への正しい対処法について約6分の動画で確認したい方はコチラ
交通事故の骨折の慰謝料はどれくらい?示談金の相場は?
交通事故による骨折の慰謝料の相場は116万円~250万円です。その他の損害賠償として治療費、休業補償、後遺障害が残った場合には後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が認められます。
交通事故による骨折の慰謝料は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている傷害慰謝料の算定表の別表Ⅰで確認できます。
入院期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 |
表の見方ですが、通院だけの場合は通院月数の横の金額、入院もした場合には通院月数と入院月数の交わる金額が、入通院慰謝料額になります。
ご覧頂いたら分かるように、入院期間が長引くほど、慰謝料が高くなります。詳しくは「骨折した場合の慰謝料や示談金はどうなるか」をご覧ください。
交通事故で骨折した場合の対処法を部位別で紹介
交通事故の骨折の治療方法
交通事故で骨折してしまった場合、治療法は大きく、以下の2つに分かれます。
- 保存療法
- 手術
交通事故で骨折してしまった後に、手術を行わない場合はギプスなどで固定する保存療法を行います。ギプス固定をしてしばらく経過すると、骨折した部分は毛細血管が新生されて壊死した組織が吸収されます。そして、軟骨が少しずつ形成され、仮骨が形成されます。仮骨は徐々に強度を増して元の骨の強度となります。
軽い骨折であれば、この保存療法で治療するケースが一般的です。
骨折で手術を行うのは、骨折の状態的に保存療法で回復が見込めないケースや、関節や体荷重のかかる部位の骨折(足の骨など)など、年齢や骨折箇所の状態も考慮して、医師が判断します。
骨折全治までの治療期間の目安
骨折後に仮骨が形成され、癒合して機能回復するまでの治療期間の目安を示した表が「グールトの表」と「コールドウェルの表」です。いずれも保存療法で回復を図った場合の目安と言われています。
部位 | 治癒期間 |
---|---|
指骨 | 2週 |
中手骨 | 2週 |
中足骨 | 2週 |
肋骨 | 3週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 5週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 5週 |
橈・尺骨 手関節内 | 5週 |
鎖骨 | 4週 |
上腕骨 骨幹部 | 6週 |
上腕骨 上端部 | 7週 |
大腿骨 頚部 | 12週 |
大腿骨 骨幹部 | 8週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 7~8週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 7~8週 |
脛・腓骨 足関節内 | 7~8週 |
部位 | 仮骨出現 | 骨癒合まで(累計) | 機能回復(累計) |
---|---|---|---|
指骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中手骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
中足骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
橈・尺骨 骨幹部 | 3週 | 6~8週 | 10~12週 |
橈・尺骨 肘関節内 | 3週 | 5週 | 12~14週 |
橈・尺骨 手関節内 | 3週 | 6週 | 7~8週 |
上腕骨 下端部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 骨幹部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 上端部 | 2~4週 | 6週 | 8~12週 |
骨盤 | 4週 | 8週 | 8~16週 |
大腿骨 頚部 | 12週 | 24週 | 60週 |
大腿骨 転子間部 | Q4週 | 12週 | 16週 |
大腿骨 骨幹部 | 6週 | 12週 | 14週 |
大腿骨 顆上部 | 6週 | 12週 | 14週 |
膝蓋骨 | 6週 | 6週 | 6~12週 |
脛・腓骨 膝関節内 | 6週 | 6週 | 14週 |
脛・腓骨 骨幹部 | 4週 | 6週 | 12週 |
脛・腓骨 足関節内 | 6週 | 6週 | 12週 |
踵骨 | 6週 | 8週 | 12~14週 |
個々の怪我の状態によって治癒期間は前後するため、一概には言えませんが上記の表を参考にすると大まかに骨折後の全治までの期間を把握することができます。
交通事故での骨折の種類
交通事故の骨折において、どの部位を骨折したかと同じくらい、どのように骨折したかも大切になってきます。
骨折の種類 | 骨折の種類と症状 |
---|---|
単純骨折 | 皮膚表面から折れた骨が露出していない骨折 |
粉砕骨折 | 骨が粉々に砕けた骨折 |
圧迫骨折 | 骨が潰れたように変形した骨折 |
剥離骨折 | 外部衝撃により靭帯や腱の結合部分から骨が剥がれた骨折 |
解放性骨折 | 骨が折れると同時に同部位の皮膚が損傷し皮膚から骨が露出した骨折 |
交通事故で同じ上腕骨骨折の場合も、単純骨折と粉砕骨折では、治癒までの時間は異なってきます。粉々になったり、変形した骨折の場合は、単純に骨折した場合よりも治癒期間が長くなってしまいます。
骨折での平均的な入院期間
交通事故による骨折における平均的な入院期間としては、令和2年の厚生労働省「患者調査」の結果が参考になります。
この「患者調査」によると、骨折による退院患者の平均在院日数は、38.5日でした。
そのうち、男性は平均29.5日、女性は平均43.5日となっており、女性の方が男性に比べて退院までの平均在院日数(入院期間)は長くなる傾向があるようです。
交通事故による骨折で、通院日数が少ないとされる日数は?
交通事故の骨折後に入院し、退院後は自宅から病院へ通院して治療を継続することがあります。また、入院が必要のない軽症の骨折の場合は、通院のみでの治療となります。
では、通院期間に対して、どのくらいの通院日数だと少ないと判断されてしまうことがあるのでしょうか。
個々の症状によって異なりますが、月平均の通院日数が10日未満の場合、通院日数が少ないとされてしまうことがあります。
月平均10日未満はあくまで平均値です。交通事故で骨折した場合、骨折した直後は通院日数が多く、治療が終了に近づく徐々に通院日数が少なくなっていくことが多いと言われています。
また主治医が、通院が必要であると診断しているにも関わらず、通院の頻度を自己判断で減らしたり、怠ったりすると、通院日数が少ないと判断される可能性があります。
通院日数の不足は、最終的に獲得できる慰謝料の減少につながります。骨折した部位の痛みや動作の問題が少なくなってきたとしても、自己判断で通院を止めてしまうことは絶対に避けてください。主治医の診断と、後遺障害が認められる可能性がある場合は弁護士にも相談の上、後遺障害慰謝料の請求も考慮に入れて通院するようにしてください。
交通事故で骨折した方のよくある7つの悩みと解決策
交通事故での骨折で、特に入院することになった場合には、治療費の支払方法や休業補償の受け取り方といった保険会社対応、事故の警察への届出や事故状況の説明といった警察対応をはじめ、どうすればよいか分からないことだらけだと思います。
以下では、入院することになった被害者の方が、事故後の対応で悩まれる点から順にご説明させて頂きますが、入院する必要がなかった被害者の方の場合にも必要な情報が含まれていますので、是非ご覧頂ければと思います。
事故後の対応でよく聞く悩みは次の7つなので、順次ご説明します(悩みをクリック/タップして頂ければ、そのご説明まで移動します。)。
- 治療費の支払に健康保険や労災を利用するか
- 労災の休業補償を受け取るか
- 警察で人身事故にするにはどうすればよいか
- 骨折で後遺症が残った場合に後遺障害等級を獲得するにはどうすればよいか
- 骨折した場合の慰謝料や示談金はどうなるか
- 骨折の後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益はどうなるか
- 弁護士への相談や弁護士費用はどうすればよいか
1 交通事故による骨折の治療費の支払に健康保険や労災を利用するか
治療費については、保険会社から健康保険(仕事中または通勤中の事故であれば労災)を使用してくれないかと言われることがあります。
その理由は、健康保険や労災などの社会保険を使用してもらった方が治療費が安くなるため、保険会社の支払う額が減るからです。
このような場合、なぜ自分の保険を使用しなければならないのか戸惑いを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から言えば、健康保険や労災を使用して頂いて構いませんし、使用した方が得になる場合があります。
例えば、事故についてお客様にも落ち度(過失)があるという場合には、健康保険や労災を使用した方が得になります。
というのは、仮に、健康保険や労災を使わずに、保険会社に治療費の全額を支払ってもらった場合、治療費が社会保険を使わない自由診療になって高額になり、その分被害者が損することになるからです。
詳しく説明しますと、本来保険会社が支払うべきは加害者の過失分の治療費のみで、被害者の過失分の治療費は立て替えているにすぎません。
したがって、示談する際の慰謝料から被害者の過失分の治療費は差し引かれることになりますが、社会保険を使わない自由診療だと治療費が高額になるため、差し引かれる額も高額になります。
その結果、被害者が示談の際に受け取る慰謝料が少なくなり、損することになるのです。
このような場合には、健康保険や労災といった社会保険を利用して治療費を節約することをお勧めします。
治療費の支払方法でお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
リンクスでは入院先の病院への無料出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
2 交通事故で骨折した場合に労災の休業補償を受け取るか
保険会社は、労災が利用できる場合、休業補償についても労災を使用するよう求めてくることがあります。
労災で骨折した場合の金額や休業補償の期間は?
労災で骨折した場合、労働基準監督署から、休業補償として休業(補償)給付(給付基礎日額の6割)が支払われます。また、休業特別支給金(給付基礎日額の2割)も支払われます。
休業補償は、仕事に復帰するまで支払われるのが原則ですが、骨が癒合して必要なリハビリも完了した場合には打ち切られることもあります。なお、会社を退職したということで打ち切りにあうことはありません。
被害者となったお客様としては、ただでさえ事故による休業で会社に迷惑をかけているのに、労災を使用することには抵抗を感じられるかもしれませんが、休業補償についても労災を使用した方が得になりますので、保険会社から言われなくても労災を利用した方がよいです。
その理由は次の2つです。
- 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得する可能性がある。
- 労災の方が休業期間を長く見てくれる可能性が高く安心である。
① 労災を使用した方が休業補償の額で2割分得
労災を使用した場合、60%分の休業(補償)給付と20%分の特別支給金が支給される上に、保険会社から40%分の休業補償を受け取ることができますので、120%分の休業補償を受け取ることができます。
これは2割分の特別支給金が法的には休業補償に当たらないため、保険会社が被害者に10割分の休業補償を受け取らせるには、4割分の休業補償を補填しなければならないことによるものです。
② 労災を使用した方が休業期間が長い
保険会社から10割分の休業補償を受け取る場合、いつ打ち切られるか分からないのでとても不安です。
これに対して、労災は医師に休業の必要性について意見を聞きながら休業補償の打ち切りを決めますので、お客様と医師がしっかりコミュニケーションを取っていれば、突然休業補償を打ち切られるということはまずありません。
職場復帰が順調に行かないということもありますので、休業期間を長く認める傾向にある労災を使用しておいた方が安心です。
労災を使用するかどうかでお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
リンクスでは入院先の病院への無料出張相談も実施しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
3 交通事故による骨折を人身事故にするにはどうすればよいか
交通事故で骨折した場合、人身事故にするのが普通です。人身事故にするには、警察に診断書を提出する必要があります。
警察はお客様や病院から診断書の提出を受けた場合、お客様の症状が落ち着いた段階で事故状況について確認を求めてきます。
警察による事故状況の確認は、退院してからの場合もありますが、入院が長引いた場合には入院先に訪ねてくる場合もあります。
この場合、警察は既に事故現場の実況見分を済ませ、加害者からある程度は事故状況を聞き取っています。
被害者としては、事故状況について記憶にない場合もあれば、確信を持てない場合もあると思いますが、警察の説明に納得できない場合には、はっきりと否定する必要がありますし、自分の納得していない内容が書かれている供述調書への署名捺印を拒否しなければなりません。
そうしなければ、お客様の過失が大きいのものと扱われ、示談金が少なくなってしまう可能性があります。
警察への対応にお悩みの場合には、交通事故に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
リンクスでは無料電話相談も実施しておりますので、入院中でも遠慮なくお問い合わせください。
4 交通事故による骨折で後遺症が残った場合の後遺障害等級獲得法
後遺障害を獲得するには適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大事になります。
しかし、医師が適切な後遺障害診断書を作成してくれるとは限りませんので注意が必要です。
確かに、医師は治療の専門家であり、怪我を治すことは一生懸命してくれます。
しかし、医師としては、症状がよくなってほしいと考えて治療しているのですから、後遺障害診断書に重い症状が残っていると書きたいとは思わないでしょう。
特に、レントゲン上で骨折がくっついている場合には、症状もよくなっていると書いてしまいがちですし、このような場合には重い後遺障害の認定が難しくなるのは言うまでもありません。
また、後遺障害診断書の作成に熱心な医師であっても、後遺障害診断書に必要な検査が漏れているといような「書くべきことが書かれていない」ことがあったり、症状が十分改善していないのに軽快したと書くというような「書くべきでないことが書かれてしまう」ということもよくあるのが現実です。
このようなことが起きないようにするために、後遺障害に詳しい弁護士のアドバイスを受けておく必要がありますし、それは早ければ早い方がよいです。
というのは、いざ後遺障害診断書が作成されてしまった場合、その診断書を修正してもらうのは至難の業ですし、治療の終了が近づけば近づくほど、必要な検査を受ける時間的余裕がなくなってしまうからです。
リンクスでは後遺障害診断書のガイドを作成してお渡しすることで、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようサポートしております。
次の身体図でお客様が骨折された部位をクリック/タップして頂ければ、リンクスの解決事例を確認することができます。(スマホの方はこちらをクリックして一覧メニューから部位を選んでご覧ください。)。
5 交通事故で骨折した場合の慰謝料・示談金の相場
交通事故で骨折した場合の慰謝料・示談金には3つの基準がある
保険会社が本来支払われなければならない慰謝料の額は、裁判所が定めた裁判基準の額(弁護士基準)です。
日本は法治国家ですので、裁判所が定めている基準が正当な基準になるからです。
ところが、保険会社は、そのような基準で支払おうとはせず、まずは自賠責基準の慰謝料や休業損害を提示するのが普通です。
自賠責基準の慰謝料の支払いで済めば、後で自賠責から示談金全額を回収できるので、懐が痛まないからです。
保険会社は、保険料を多く集めて、保険金を少なく支払うことで利益を得ている営利企業だということを知っておくべきです。
骨折の場合の交通事故慰謝料相場
交通事故による骨折の慰謝料は、大きく分けて入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
自賠責基準での入通院慰謝料
自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたり日額4,300円(※2020年3月以前の交通事故については4,200円)、計算方法は以下の通りで、2つの計算を行い金額の少ない方が入通院慰謝料として採用されます。
- 通院期間×日額4,300円
- 実入通院日数x日額4,300円x2
任意保険基準と弁護士基準の場合は、自賠責基準とは異なり、実入通院日数に関わらず通院期間・入院期間によって相場が決まっています。
保険会社基準での入通院慰謝料
保険会社基準は、各保険会社によって支払う慰謝料額が異なるため、相場は確定していません。
しかし、保険会社と言えども、このインターネットで知識が蔓延している時代ですので、少し勉強している被害者の方を相手とする場合には、自賠責基準の慰謝料では納得してもらえないことは分かっています。
この場合に持ち出されるのが任意保険基準という保険会社内部で作られた根拠のない基準です。
任意保険基準は自賠責基準よりは少し高く、弁護士基準に比べれば、とても低い金額に設定されていることが。
弁護士基準での入通院慰謝料
裁判基準では、入院期間、通院期間によって慰謝料が支払われます。裁判基準による入通院慰謝料は以下の通りです。
入院期間 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 53 | 101 | 145 | 184 | 244 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 273 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 282 |
裁判基準による入通院慰謝料は日弁連交通事故相談センターが刊行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に掲載されている入通院慰謝料基準が参考になります。
赤い本の中で、入通院慰謝料は重傷用の別表Ⅰ、むち打ち症・打撲・ねん挫など軽症用の別表Ⅱの2種類の基準が用意されていますが、骨折の場合は別表Ⅰを使用します。同じ入院期間・通院期間なら、別表Ⅰの方が、別表Ⅱに比べて金額感は高めに設定されています。
骨折に対する治療が入院のみの場合は、入院期間に対応する一番上の行の月数に対応する金額となります。通院のみの場合は、通院期間に対応する一番左の列の月数に対応する金額となります。
裁判基準は弁護士基準とも呼ばれ、過去の裁判などで認められた金額などをふまえて設定された高額な慰謝料算定基準で、自賠責基準と比較すると慰謝料の額に大きな差が生じます。
6 骨折による後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益はどうなるか
後遺障害の補償には後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の補償があります。
交通事故による骨折の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。これも後遺障害等級によって決まりますので、後遺障害等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料は高額になります。
後遺傷害の補償にも、慰謝料と同じく3つの基準があります。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
後遺障害1級 | 1,150万円(要介護1,650万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |
後遺障害2級 | 998万円(要介護1,203万円) | 1,300万円 | 2,370万円 |
後遺障害3級 | 861万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
後遺障害4級 | 737万円 | 900万円 | 1,670万円 |
後遺障害5級 | 618万円 | 750万円 | 1,400万円 |
後遺障害6級 | 512万円 | 600万円 | 1,670万円 |
後遺障害7級 | 419万円 | 500万円 | 1,000万円 |
後遺障害8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の自賠責基準と裁判基準に以上のとおりかなりの差がありますので、保険会社の提示額が裁判基準になっているかをチェックすることが不可欠です。
後遺障害等級別の後遺障害慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、表の等級の欄をクリック/タップしてください。
交通事故による骨折の後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は後遺症が将来の仕事・家事に与える影響に対する補償です。後遺障害等級に応じて、次の3つの数字を掛け合わせて補償額を決めることになりますが、保険会社は、労働能力喪失割合や労働能力喪失期間を低く見積もることが多く、満額で計算していることはまずありません。
- 被害者の収入(職がない方の場合は働いたら得られる見込みのある収入)
- 後遺障害等級に対応する労働能力喪失の割合
- 後遺障害が影響を及ぼす期間(労働能力喪失期間)
後遺障害等級ごとの労働能力喪失割合は次の表のとおりです。
後遺障害等級別の後遺障害逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、下記の表の等級の欄をクリック/タップしてください。
後遺障害等級 | 割合 |
---|---|
後遺障害等級1級 | 100% |
後遺障害等級2級 | 100% |
後遺障害等級3級 | 100% |
後遺障害等級4級 | 92% |
後遺障害等級5級 | 79% |
後遺障害等級6級 | 67% |
後遺障害等級7級 | 56% |
後遺障害等級8級 | 45% |
後遺障害等級9級 | 35% |
後遺障害等級10級 | 27% |
後遺障害等級11級 | 20% |
後遺障害等級12級 | 14% |
後遺障害等級13級 | 9% |
後遺障害等級14級 | 5% |
逸失利益も自賠責基準と裁判基準でかなり差がありますので、2つ合わせると、どの基準で支払いを受けるかで、数百万円、数千万円の差が出てしまいます。弁護士に相談して弁護士基準で支払を受けることが不可欠です。
労災の障害(補償)給付
労基署が支払う障害補償給付の額は、後遺障害等級ごとに、以下のとおりとなります。
後遺障害7級以上の場合には年金が支払われるのでそれなりの金額となりますが、8級以下の場合には一時金なので後遺障害逸失利益と比べてかなり少なくなってしまいます。
勤務先に損害賠償責任が認められる場合には、勤務先に後遺障害逸失利益を支払ってもらうことができますので、後遺障害等級の認定を受けている場合には、必ず弁護士へのご相談をお勧めしています。
後遺障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別年金/一時金 | 障害特別支給金 |
---|---|---|---|
後遺障害1級 | 給付基礎日額 x 313日分(年金) | 算定基礎日額 x 313日分(年金) | 342万円(一時金) |
後遺障害2級 | 給付基礎日額 x 277日分(年金) | 算定基礎日額 x 277日分(年金) | 320万円(一時金) |
後遺障害3級 | 給付基礎日額 x 245日分(年金) | 算定基礎日額 x 245日分(年金) | 300万円(一時金) |
後遺障害4級 | 給付基礎日額 x 213日分(年金) | 算定基礎日額 x 213日分(年金) | 264万円(一時金) |
後遺障害5級 | 給付基礎日額 x 184日分(年金) | 算定基礎日額 x 184日分(年金) | 225万円(一時金) |
後遺障害6級 | 給付基礎日額 x 156日分(年金) | 算定基礎日額 x 156日分(年金) | 192万円(一時金) |
後遺障害7級 | 給付基礎日額 x 131日分(年金) | 算定基礎日額 x 131日分(年金) | 159万円(一時金) |
後遺障害8級 | 給付基礎日額 x 503日分(一時金) | 算定基礎日額 x 503日分(一時金) | 65万円(一時金) |
後遺障害9級 | 給付基礎日額 x 391日分(一時金) | 算定基礎日額 x 391日分(一時金) | 50万円(一時金) |
後遺障害10級 | 給付基礎日額 x 302日分(一時金) | 算定基礎日額 x 302日分(一時金) | 39万円(一時金) |
後遺障害11級 | 給付基礎日額 x 223日分(一時金) | 算定基礎日額 x 223日分(一時金) | 29万円(一時金) |
後遺障害12級 | 給付基礎日額 x 156日分(一時金) | 算定基礎日額 x 156日分(一時金) | 20万円(一時金) |
後遺障害13級 | 給付基礎日額 x 101日分(一時金) | 算定基礎日額 x 101日分(一時金) | 14万円(一時金) |
後遺障害14級 | 給付基礎日額 x 56日分(一時金) | 算定基礎日額 x 56日分(一時金) | 8万円(一時金) |
7 交通事故で骨折した場合に弁護士への相談や費用はどうすればよいのか?
私ども弁護士法人法律事務所リンクスでは、交通事故に強い弁護士への無料相談について、電話ですることができます。入院中でも遠方でも受け付けておりますので、遠慮なくご相談ください。
ご依頼頂く場合、契約書のやり取りは郵送で対応できますので、事務所までお越し頂く必要はありません。
弁護士費用についてはご自身の保険会社の弁護士特約が利用できる場合には、保険会社が負担してくれます。
ご自身の弁護士特約を利用できない場合でも、当事務所の弁護士費用は後払いですし、骨折の場合には、弁護士に依頼する場合と依頼しない場合とで貰える慰謝料に大きな差があるので、弁護士費用は十分に賄うことができます。
なぜ弁護士に相談しなければきちんとした慰謝料が支払われないのか?
それは、弁護士に相談しなければ、保険会社は被害者から裁判を起こされるかもしれないという脅威を感じないからです。
弁護士に相談することで保険会社は裁判の脅威を感じます。そして、保険会社は裁判になってしまうと、弁護士に依頼しなければならなくなる上に裁判基準の慰謝料を支払う羽目になるので、弁護士費用を支払わなければならなくなる分だけ損することになります。
被害者は弁護士に相談することで、裁判基準での慰謝料を受け取ることができる可能性が大いに高まるのです。
示談金増額実績が豊富な弁護士に相談することが必要
リンクスの弁護士は、2000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの交通事故で骨折した被害者の方のために後遺障害を獲得して、保険会社から高額の慰謝料を獲得してきました。
以下はほんの一例です。詳しくはリンクスの慰謝料増額事例をご覧ください。
LINXに依頼した場合の交通事故慰謝料Before After
交通事故で骨折した相談者様からの感謝の声
リンクスの無料相談はお客様満足度96%
法律事務所リンクスが交通事故の無料相談にお越し頂いたお客様にアンケートにおいて、96%のお客様に無料相談に満足しているとのご回答を頂き、たくさんの感謝の声を頂きました。
リンクスの弁護士の無料相談の特徴と致しましては、できる限りビジュアル化して、お客様にできる限り分かりやすいご相談を心がけております。
具体的には、相談室のディスプレーを利用して事故現場を確認したり、言葉だけでは伝わりにくいお話をホワイトボードに書いてご説明するなど工夫を凝らし、できる限りご満足頂けるご相談を心がけております。
弁護士に相談するなんてハードルが高いと思われるかもしれませんが、遠慮なくご相談ください。以下で骨折のお客様の感謝の声をご紹介させて頂きます。
京都市中京区 【左大腿骨頚部骨折】2017.7.18ご相談のME様【49歳女性】
京都市左京区 【左肩骨折】2017.6.16ご相談のOT様【40歳男性】
京都市右京区 【右手・左足骨折】2018・2・27ご相談のKY様【27歳女性】
京都市南区 【眼窩底骨折】2017.8.4ご相談のKN様【42歳女性】
京都市伏見区 【右手首骨折】2017.8.23ご相談のST様【82歳女性】
交通事故問題ご依頼時の初期費用0円&弁護士特約利用可
法律事務所リンクスでは、交通事故でお困りの被害者の方のため、ご依頼頂いた場合の着手金(初期費用)は0円とさせて頂いております。
また、完全成功報酬制を採用しておりますので、慰謝料が増額しなかった場合にはお客様から弁護士費用を頂きません。
お客様やご家族等がご契約されている自動車保険等の弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用が保険会社負担になりますので、気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者のための無料相談のお申し込み方法
- 交通事故の無料相談のお申込みはお電話で
「交通事故の無料相談」とおっしゃって頂ければ、予約担当者がご案内します。
- ご相談内容のヒアリング
予約担当者が、交通事故の状況・お怪我の状況等について、簡単にお話を伺います。
相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをきちんとご説明するために、事前に調査をさせて頂きたいからです。
- 無料相談の日時の決定
ご相談者様がご来所いただける日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。弁護士の予定次第では、当日の無料相談も可能です。
また、新型コロナ対策として、電話での無料相談相談を実施させて頂いておりますので、お問い合わせの際にご確認ください。
- 無料相談
無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料です。
- ご依頼を頂く場合
今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂き、契約書を作成(電話相談の場合には郵送)して、ご依頼手続きが終了します。
法律事務所リンクスの無料相談のモットーは、「敷居を低く、分かりやすく。」。
京都・関西の交通事故の被害者のみなさま、地元の法律事務所リンクスにお気軽にご相談ください。
みなさまのお問合せをお待ちしています。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。
リンクスの顧問医のご紹介
法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。
私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。
私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。
経歴 | 医学博士 日本整形外科学会専門医 日本整形外科学会脊椎脊髄病医 日本リウマチ学会専門医 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO |
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LINX無料相談の5つのメリット
- 交通事故の流れを図で分かりやすく
- お客様の置かれた状況を親身になって
- 後遺障害等級の見込みをプロの目線で
- 獲得できる賠償金は漏れなく最大限
- お客様にとって最適な解決をアドバイス
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