【死亡事故】赤字経営の50代喫茶店主の逸失利益が1500万円認められ、賠償金が2400万円から3900万円になった事例【逸失利益】
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事故の内容
喫茶店を経営していた被害者女性(50代)が、自転車で道路の左端を走行中、後ろから来た車に轢かれる交通死亡事故で、亡くなりました。
相談のきっかけ
加害者は、当初、被害者女性がふらついて走行していたと供述するなどしていたため、ご遺族は、きちんとした補償をしてもらえないのではないかと考え、依頼をされました。
保険会社の主張
保険会社は 、経営していた喫茶店が赤字だったことから、逸失利益(お亡くなりにならなければ得られたはずの収入)は0円であるという主張でした。これだと、被害者女性の場合、自賠責からの2400万円しか受け取れないことになります(自賠責が必ず3000万円支払うわけではありません。)。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
リンクスの弁護士は、赤字経営の場合でも仕事をしていることに変わりないのに、逸失利益がないという主張は不合理であると考え、次のような主張をしました。
① 本件事故は喫茶店が軌道に乗る前の事故であり、これから収入が上昇する可能性が十分にあった。
② 喫茶店の赤字経営が続けば転職したであろうし、被害者女性が過去に銀行員としての職歴があることなどからすれば、転職できる可能性は十分に高かった。
裁判所は、これらの主張を全面的に受け入れて1約1500万円の逸失利益を認め、被害者女性は、慰謝料と合わせ3900万円の支払を受けることができました。
ご遺族には、被害者女性の生前の努力が認められたことに安堵して頂き、とても感謝して頂けました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。