顔面骨折頬骨骨折の手術後もしびれで後遺症12級で賠償金1480万円
自転車事故による顔面骨折で後遺障害14級670万円の提示を受けたが、
異議申立てで後遺障害12級となり1480万円で示談事例もご紹介。
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顔面骨折頬骨骨折による後遺障害で14級から異議を申し立てて12級が認定され賠償金670万円が1480万円に増額させた実績をご紹介
事故の内容
被害者男性は、自転車で走行中に、バイクに衝突されて、顔面骨折頬骨骨折し、右眼の下から右頬を通って口の上までの部位に知覚障害が残ってしまいました。
相談のきっかけ
被害者男性は、自分で後遺障害等級認定手続をとりましたが、14級しか認定されず、示談金としても670万円しか提示されなかったため、これでは納得できないと考え、依頼をされました。
後遺障害等級への異議申立て
リンクスの弁護士が骨折の部位を確認したところ、知覚障害が残っている部位と関係する神経が通っている部位であったことから、12級の後遺障害等級認定を獲得できる可能性は十分にあると考えました。
そこで、被害者男性が右頬骨を骨折していること、そこを通っている神経が知覚障害が生じている部位に関係していることを主張して、異議を申し立てました。
等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級9号 | 75万円 | 110万円 |
12級13号 | 224万円 | 290万円 |
慰謝料以外にも、逸失利益についても14級9号と12級13号では賠償金の金額が異なります。本来であれば受け取ることのできる慰謝料・賠償金を獲得するためには、適正な後遺障害の等級認定を受けることが重要です。
解決の内容
異議申し立ての結果、予想通り12級を獲得することができました。
その後、リンクスの弁護士が保険会社との間で示談交渉をした結果、被害者男性は1480万円の示談金を受け取ることができました。
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顔面骨折とは
顔面骨折とは、顔面の骨格を形成する骨(顔面骨)の骨折を意味します。鼻・口・歯・目といった五感にも通じる重要な器官を含む顔面骨の構造は非常に複雑で、顔の骨格を構成する複数の骨の集合体です。
顔面部位の骨折で、代表的なものは以下のとおりです。
- 鼻骨骨折
- 眼窩底骨折
- 前頭骨骨折
- 頬骨骨折
- 上顎骨骨折
- 下顎骨骨折
交通事故など強い打撲による顔面骨折となると、こうした顔面部位の骨折がひとつとは限らず、複数の部位を含む複雑な骨折となるケースも少なくありません。
眼窩底骨折の後遺症については、「眼窩底骨折の後遺症は複視としびれ?やってはいけないこと?どれくらいで治る?」をご覧ください。
顔面骨折で起こりうる後遺障害
顔面骨折で起こり得る後遺症には、たとえば下記のようなものがあります。
- 前頭骨骨折による鼻・口腔内の感覚障害(嗅覚障害など)
- 上顎骨骨折・下顎骨骨折による咬合異常・開口障害
- 鼻骨の変形による醜状障害
顔は、日常生活で無防備なことが多く、交通事故などの際に大きな怪我を受けやすい部位です。特に顔前方にあたる体部、側方に突出している弓部は、交通事故に遭った際の外力の影響を受けやすく骨折しやすいと言われています。
顔には様々な身体機能が集まっていることから、顔面骨折は骨折した部位の問題だけにとどまらず、その障害が感覚器、呼吸器、神経などヒトが持つ基本的な生理機能に悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
醜状障害~社会生活に影響を及ぼす顔面骨折での「顔の変化」
また、顔は、人が人を見る時、最初に目にする部位であり、また常に人から見られる部位です。身体機の問題だけに収まらず、顔面骨折による容貌の悪化が、被害者の社会生活に悪影響を及ぼすおそれもあります。
鼻骨の骨折などは事例も多く、見た目としてもわかりやすいですが、頬骨骨折でも、受傷の状態が悪く完全には治癒・回復できない場合もあります。
こうした交通事故による容貌の悪化も「醜状障害」という名の後遺障害として認められる場合があります。
頬骨骨折で起こりうる神経障害
頬骨の骨折では初期には腫れや痛みが生じます。特にまぶたの腫れが強く、眼球表面の内出血が認められることがあります。
頬部感覚障害
上顎の骨である上顎骨に眼窩下神経という感覚神経が通る出口があります。この眼窩下神経は、頬骨との接合部の近くにあります。眼窩下神経が損傷されると、頬部、鼻の側面、上口唇、歯肉の痺れ・感覚障害が生じることがあります。歯肉の感覚が低下してしまうと、異常がないのに歯が噛み合わないと感じることもあります。
眼球症状
頬骨の骨折によって、眼球が納まっている骨で囲まれた窪みである眼窩が拡がり、眼球が陥没することがあります。それによって、眼球の動きが悪くなり、物が二重に見える複視の症状が出現することがあります。しかし、腫れや出血による複視は、一時的で自然に回復することがあります。
頬骨骨折の手術について
頬骨の骨折の場合、骨折に対して適切な治療をせずに長期間放置すると、骨がズレてしまった位置で固まってしまうことがあります。そのため、通常、受傷後7~10日以内に全身麻酔を施し、骨折箇所を正しく整復しプレートで固定する手術を行うことが多いと言われています。
骨折の個々の症状や合併症の有無でも異なりますが、頬骨骨折での入院期間は最短2泊3日~1週間、手術費用は、頬骨骨折整復術と吸収性骨接合プレートを用いたもので30~40万円程度が一般的と言われています。
※個別の事案における治療方針・治療費・入院期間については、医師にご相談ください。
子供が頬骨骨折した場合
一般的に、子供の骨は大人よりも弾力性に富んでおり、骨新生が旺盛です。そのため、頬骨を骨折した場合も完全骨折に至らないこともあります。そのため、手術でのプレート固定は行わず保存的治療による経過観察で対応するケースもあります。
頬骨骨折の後遺症認定
骨折に伴う感覚障害は、12級・14級の後遺障害等級に該当する場合があります。事例でご紹介した通り、顔面骨折の場合でも、12級・14級の感覚障害が該当するケースが多いです。
後遺障害14級9号と12級13号の違い
交通事故による顔面骨折で、神経症状が後遺障害として残存した場合、等級は14級9号の他、症状によっては12級13号に該当することもあります。
後遺障害14級9号、後遺障害12級13号それぞれの定義は下記のとおりです。
- 後遺障害14級9号: 局部に神経症状を残すもの
- 後遺障害12級13号:局部に著しい神経症状を残すもの
また、14級9号は、「障害の存在が医学的に証明できるとは言えないが、障害があると医学的に説明・推定できる」のに対し、12級13号は「障害の存在が医学的に証明できる」と定義されています。「医学的に証明できる」とは、画像所見や神経学的検査結果所見と、実際の症状との関連の程度のことをさします。
14級9号 | 画像から神経圧迫が示唆される 神経学的異常の所見あり |
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12級13号 | 画像から神経圧迫の存在が認められる 圧迫されている神経領域に神経学的異常の所見あり |
つまり、画像から神経圧迫の存在が認められ、圧迫されている神経領域に神経学的異常の所見が認められれば、顔面の骨折で知覚障害が残存した場合に12級13号が認められる可能性があるのです。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。