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圧迫骨折の後遺症は?腰椎圧迫骨折の痛みや症状はどれくらいで治る?

圧迫骨折は労働能力への影響の証明が大事

後遺障害11級となり1800万円を獲得した事例をご紹介

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圧迫骨折の後遺症で痛み・腰痛・しびれが残ると後遺障害等級はどうなる?

圧迫骨折とは、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の椎体(骨)が潰れるように骨折した場合を指します。

圧迫骨折の症状は、強い背中の痛みや腰痛、背中や腰の運動制限、背骨の変形などがあります。

圧迫骨折の後遺障害等級は、痛みやしびれの程度ではなく、圧迫骨折による変形の程度や運動障害の有無・程度によって決まります。

圧迫骨折による変形の程度は、レントゲン上で確認することになりますが、レントゲン画像のみでは椎体の圧壊が判然とせず、CT 検査が必要となる場合もあります。

圧迫骨折の主な後遺障害等級は、次の表のとおりです。

後遺障害等級後遺障害の内容

8級2号

脊柱に運動障害をも残すもの

次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。

  1. 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  2. 頸椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級相当

脊柱に中程度の変形を残すもの

  1. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
  2. コブ法による側彎度が50度以上である場合
  3. 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
    • 60度以上の回旋位となっている
    • 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
    • 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる

11級7号

脊柱に変形を残すもの

  1. 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
  2. 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
  3. 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、腰椎圧迫骨折がどれくらいで治るかや腰椎圧迫骨折でやってはいけないこと、腰椎圧迫骨折で後遺障害11級の認定を受けて1800万円の賠償金を獲得することに成功した解決事例をご紹介します。

交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。

交通事故で圧迫骨折をした被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、0120-917-740にお電話を頂くか、LINEで交通事故の無料相談をお申し込みください。

腰椎圧迫骨折の治療やリハビリは最初の1ヶ月が大事!

腰椎圧迫骨折の治療は、重度で脊椎固定術を必要とする場合を除き、最初の1ヶ月はコルセットを装着するなどして、安静に過ごすことになります。

この時期は圧迫骨折による変形が進行する可能性があるので、レントゲンで経過を観察することが大事です。

その後は体を徐々に動かし始め、体幹を強化するリハビリを進めていくという流れになります。

腰椎圧迫骨折は全治何ヶ月?痛みはどれくらいで治る?

腰椎圧迫骨折がどれくらいで治るかですが、骨自体は潰れているので治るということはありませんが、症状は2~3か月程度で落ち着くことが多いようです。。

治療期間は、腰椎の圧迫の程度や脊椎固定術の有無などによって異なりますが、6ヵ月~1年程度で治療終了(症状固定)となることが多いです。

高齢者が圧迫骨折した場合の入院期間は?脊椎固定術をした場合は?

高齢者が圧迫骨折をした場合や脊椎固定術をした場合は、1~3ヶ月くらい入院する可能性がありますので、入通院慰謝料が高額になります。

腰椎圧迫骨折のやってはいけないことランキングは?禁忌や日常生活の注意点は?

腰椎圧迫骨折でやってはいけない禁忌は、

  1. 重いものを持つ
  2. 前にかがむ
  3. 体をひねる
  4. 仰向けに寝る
  5. 無理に背中を伸ばす

などになりますので、日常生活で注意する必要があります。

腰椎圧迫骨折で仕事はできる?コルセットをしたままの場合は?

腰痛圧迫骨折で仕事をできるかどうかは、その仕事の内容に腰椎圧迫骨折でやってはいけないことが含まれているかどうかによって異なります。

重いものを持つなどの肉体労働については、腰椎圧迫骨折を悪化させる可能性があるので、主治医と相談しながら慎重に仕事を復帰するようにしてください。

主治医が就労制限をしている間は、休業損害を支払ってもらうことになります。

事務職の場合はコルセットを装着するなどすれば仕事復帰はしやすいですが無理をしないように注意してください。

次の事例は、介護福祉士が交通事故で腰椎圧迫骨折を負った場合について、仕事への影響が大きいとして、1800万円の賠償金を獲得した事例です。

交通事故で腰椎圧迫骨折した介護福祉士が1800万円の賠償金を獲得した事例

無料相談の経緯

被害者の20代介護福祉士男性は、交通事故で腰椎を圧迫骨折し、後遺障害11級7号が認定されました。腰椎圧迫骨折の後遺症の症状で腰の痛みが強く、介護福祉士の仕事に支障を来たすものでした。

被害者男性は、保険会社から500万円程度の示談金が提示されましたが妥当な金額か分からず、被害者側専門の弁護士に保険会社との示談交渉を任せたいと考え、依頼されました。

逸失利益の示談交渉

リンクスの弁護士は、被害者男性について、11級を前提に損害賠償金を計算して請求しましたが、保険会社は、圧迫骨折による変形自体は仕事に影響を及ぼさず、圧迫骨折による腰痛が仕事に影響を及ぼすに過ぎないから、12級の神経症状と変わらないと主張しました。

これも圧迫骨折の場合に保険会社からよく出る主張ですが、後遺障害が仕事に及ぼす影響の補償である逸失利益の計算において、大きな違いが出ます。

逸失利益は、事故前の収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算します。

① 労働能力喪失割合

11級:20%⇔12級:14%

② 労働能力喪失期間

11級:67歳まで⇔12級:10年

③ 収入

11級:67歳までの平均年収⇔12級:20~30代の低い年収

リンクスの弁護士の活躍ポイント

11級の腰椎の変形に関しては、12級と変わらないと評価されることも多いため、リンクスの弁護士は次のような事実を丁寧に主張し、11級の基準での補償を求めました。

① 介護福祉士という腰に負担がかかる職業であること

② 若いうちに腰椎を骨折した場合、長期間にわたって腰椎に負荷がかかるため、腰椎症を発症するリスクが高いこと

このようなリンクスの弁護士の主張が認められ、被害者男性は1800万円余の損害賠償金を受け取ることができました。

法律事務所リンクスは圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、圧迫骨折の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
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