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圧迫骨折の後遺症は?痛みはどれくらいで治る?禁忌やってはいけないことは?

腰椎破裂骨折は脊髄損傷にならないかが心配

後遺障害11級となり1700万円の示談金を獲得した事例をご紹介

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圧迫骨折の症状や後遺症は?後遺障害等級はどうなる?

圧迫骨折とは、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の椎体(骨)が潰れるように骨折した場合を指します。

圧迫骨折の症状や後遺症としては、強い背中から腰の痛みや腰の運動制限などがあります。

圧迫骨折の主な後遺障害等級は、圧迫骨折の程度や運動障害の有無に応じて、次のとおりです。

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、圧迫骨折がどれくらいで治るかや圧迫骨折でやってはいけないこと、圧迫骨折で後遺障害11級の認定を受けて1800万円の賠償金を獲得することに成功した解決事例をご紹介します。

後遺障害等級後遺障害の内容

8級2号

脊柱に運動御障害をも残すもの

次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。

  1. 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
  2. 頸椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級相当

脊柱に中程度の変形を残すもの

  1. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
  2. コブ法による側彎度が50度以上である場合
  3. 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
    • 60度以上の回旋位となっている
    • 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
    • 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる

11級7号

脊柱に変形を残すもの

  1. 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
  2. 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
  3. 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合

腰椎圧迫骨折で後遺障害11級や8級を獲得する方法については「腰椎圧迫骨折後遺症11級の保険金はいくら?慰謝料や8級の画像は?」をご覧ください。

胸椎圧迫骨折については「胸椎圧迫骨折の後遺症は?どのくらいで治る?第11第12胸椎圧迫骨折の症状は?」をご覧ください。

交通事故で圧迫骨折をした被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

圧迫骨折の痛みはどれくらいで治る?

圧迫骨折がどれくらいで治るかですが、骨自体は潰れているので治るということはありませんが、症状は2~3か月程度で落ち着くことが多いようです。。

治療期間は、腰椎の圧迫の程度や脊椎固定術の有無などによって異なりますが、6ヵ月~1年程度で治療終了(症状固定)となることが多いです。

圧迫骨折のやってはいけないこと禁忌は?

圧迫骨折でやってはいけないことは、

  1. 前かがみになる
  2. 重いものを持つ
  3. 体をひねる
  4. 仰向けに寝る
  5. 無理に背中を伸ばす

などになります。

圧迫骨折の後遺障害逸失利益の計算の注意点

後遺障害逸失利益とは、圧迫骨折によって労働能力が制限されたことで、将来受け取れるはずの収入が減少することに対する損害賠償です。

その計算式は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」であり、労働能力喪失率や労働能力喪失期間は後遺障害等級によって影響を受けます。

例えば、後遺障害11級であれば労働能力喪失率は20%、労働能力喪失期間は67歳までとされることが多いですが、後遺障害12級の場合には労働能力喪失率は14%で、労働能力喪失期間は10年の場合もあれば67歳までとされる場合もあります。

ところで、圧迫骨折の後遺症が運動制限ではなく痛みである場合、自賠責保険で後遺障害11級が認められたとしても、裁判所の方で後遺障害逸失利益を計算する際に、後遺障害12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と同一の基準で計算することが増えています。

小沼日加利裁判官の論考(令和3年赤い本下巻73頁)によれば、裁判例では等級表上の喪失率をそのまま認定するものから、脊椎変形の程度、症状固定時の年齢、具体的な症状や職務上生活 上の支障の改善可能性等を考慮して喪失率の逓減や喪失期間の制限をする裁判例まであり、個別具体的に就労や日常生活への具体的影響がどの程度かを慎重に考 慮する必要があるとされています。

そこで、後遺障害11級の労働能力喪失率や労働能力喪失期間が認めらるには、個別具体的な就労や日常生活への具体的影響を証明する必要がありますが、次の解決事例はその証明が成功した事例です。

交通事故で圧迫骨折し後遺障害等級11級7号で慰謝料金額1800万円を獲得した事例をご紹介

無料相談の経緯

被害者の20代介護福祉士男性は、交通事故で腰椎を圧迫骨折し、後遺障害11級7号が認定されました。腰椎圧迫骨折の後遺症の症状で腰の痛みが強く、介護福祉士の仕事に支障を来たすものでした。

被害者男性は、保険会社から500万円程度の示談金が提示されましたが妥当な金額か分からず、被害者側専門の弁護士に保険会社との示談交渉を任せたいと考え、依頼されました。

逸失利益の示談交渉

リンクスの弁護士は、被害者男性について、11級を前提に損害賠償金を計算して請求しましたが、保険会社は、圧迫骨折による変形自体は仕事に影響を及ぼさず、圧迫骨折による腰痛が仕事に影響を及ぼすに過ぎないから、12級の神経症状と変わらないと主張しました。

これも圧迫骨折の場合に保険会社からよく出る主張ですが、後遺障害が仕事に及ぼす影響の補償である逸失利益の計算において、大きな違いが出ます。

逸失利益は、事故前の収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算します。

① 労働能力喪失割合

11級:20%⇔12級:14%

② 労働能力喪失期間

11級:67歳まで⇔12級:10年

③ 収入

11級:67歳までの平均年収⇔12級:20~30代の低い年収

リンクスの弁護士の活躍ポイント

11級の腰椎の変形に関しては、12級と変わらないと評価されることも多いため、リンクスの弁護士は次のような事実を丁寧に主張し、11級の基準での補償を求めました。

① 介護福祉士という腰に負担がかかる職業であること

② 若いうちに腰椎を骨折した場合、長期間にわたって腰椎に負荷がかかるため、腰椎症を発症するリスクが高いこと

このようなリンクスの弁護士の主張が認められ、被害者男性は1800万円余の損害賠償金を受け取ることができました。

法律事務所リンクスは圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、圧迫骨折の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。ここまでのステップに関しましては、すべて無料ですので、ご安心ください。ご依頼頂く場合には、契約書を作成します。お電話での無料相談の場合には、契約書をご郵送させて頂くことも可能ですので、事務所にお越し頂かずにご依頼頂けます。

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