圧迫骨折の後遺症は?痛みはどれくらいで治る?禁忌やってはいけないことは?
腰椎破裂骨折は脊髄損傷にならないかが心配。
後遺障害11級となり1700万円の示談金を獲得した事例をご紹介。
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圧迫骨折の症状や後遺症は?後遺障害等級はどうなる?
圧迫骨折とは、脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の椎体(骨)が潰れるように骨折した場合を指します。
圧迫骨折の症状や後遺症としては、強い背中から腰の痛みや腰の運動制限などがあります。
圧迫骨折の主な後遺障害等級は、圧迫骨折の程度や運動障害の有無に応じて、次のとおりです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、圧迫骨折がどれくらいで治るかや圧迫骨折でやってはいけないこと、圧迫骨折で後遺障害11級の認定を受けて1800万円の賠償金を獲得することに成功した解決事例をご紹介します。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
8級2号 脊柱に運動御障害をも残すもの | 次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
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8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの |
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11級7号 脊柱に変形を残すもの |
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腰椎圧迫骨折で後遺障害11級や8級を獲得する方法については「腰椎圧迫骨折後遺症11級の保険金はいくら?慰謝料や8級の画像は?」をご覧ください。
胸椎圧迫骨折については「胸椎圧迫骨折の後遺症は?どのくらいで治る?第11第12胸椎圧迫骨折の症状は?」をご覧ください。
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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圧迫骨折の痛みはどれくらいで治る?
圧迫骨折がどれくらいで治るかですが、骨自体は潰れているので治るということはありませんが、症状は2~3か月程度で落ち着くことが多いようです。。
治療期間は、腰椎の圧迫の程度や脊椎固定術の有無などによって異なりますが、6ヵ月~1年程度で治療終了(症状固定)となることが多いです。
圧迫骨折のやってはいけないこと禁忌は?
圧迫骨折でやってはいけないことは、
- 前かがみになる
- 重いものを持つ
- 体をひねる
- 仰向けに寝る
- 無理に背中を伸ばす
などになります。
圧迫骨折の後遺障害逸失利益の計算の注意点
後遺障害逸失利益とは、圧迫骨折によって労働能力が制限されたことで、将来受け取れるはずの収入が減少することに対する損害賠償です。
その計算式は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」であり、労働能力喪失率や労働能力喪失期間は後遺障害等級によって影響を受けます。
例えば、後遺障害11級であれば労働能力喪失率は20%、労働能力喪失期間は67歳までとされることが多いですが、後遺障害12級の場合には労働能力喪失率は14%で、労働能力喪失期間は10年の場合もあれば67歳までとされる場合もあります。
ところで、圧迫骨折の後遺症が運動制限ではなく痛みである場合、自賠責保険で後遺障害11級が認められたとしても、裁判所の方で後遺障害逸失利益を計算する際に、後遺障害12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」と同一の基準で計算することが増えています。
小沼日加利裁判官の論考(令和3年赤い本下巻73頁)によれば、裁判例では等級表上の喪失率をそのまま認定するものから、脊椎変形の程度、症状固定時の年齢、具体的な症状や職務上生活 上の支障の改善可能性等を考慮して喪失率の逓減や喪失期間の制限をする裁判例まであり、個別具体的に就労や日常生活への具体的影響がどの程度かを慎重に考 慮する必要があるとされています。
そこで、後遺障害11級の労働能力喪失率や労働能力喪失期間が認めらるには、個別具体的な就労や日常生活への具体的影響を証明する必要がありますが、次の解決事例はその証明が成功した事例です。
交通事故で圧迫骨折し後遺障害等級11級7号で慰謝料金額1800万円を獲得した事例をご紹介
無料相談の経緯
被害者の20代介護福祉士男性は、交通事故で腰椎を圧迫骨折し、後遺障害11級7号が認定されました。腰椎圧迫骨折の後遺症の症状で腰の痛みが強く、介護福祉士の仕事に支障を来たすものでした。
被害者男性は、保険会社から500万円程度の示談金が提示されましたが妥当な金額か分からず、被害者側専門の弁護士に保険会社との示談交渉を任せたいと考え、依頼されました。
逸失利益の示談交渉
リンクスの弁護士は、被害者男性について、11級を前提に損害賠償金を計算して請求しましたが、保険会社は、圧迫骨折による変形自体は仕事に影響を及ぼさず、圧迫骨折による腰痛が仕事に影響を及ぼすに過ぎないから、12級の神経症状と変わらないと主張しました。
これも圧迫骨折の場合に保険会社からよく出る主張ですが、後遺障害が仕事に及ぼす影響の補償である逸失利益の計算において、大きな違いが出ます。
逸失利益は、事故前の収入×後遺障害が仕事に影響する割合(労働能力喪失割合)×期間(労働能力喪失期間)で計算します。
① 労働能力喪失割合
11級:20%⇔12級:14%
② 労働能力喪失期間
11級:67歳まで⇔12級:10年
③ 収入
11級:67歳までの平均年収⇔12級:20~30代の低い年収
リンクスの弁護士の活躍ポイント
11級の腰椎の変形に関しては、12級と変わらないと評価されることも多いため、リンクスの弁護士は次のような事実を丁寧に主張し、11級の基準での補償を求めました。
① 介護福祉士という腰に負担がかかる職業であること
② 若いうちに腰椎を骨折した場合、長期間にわたって腰椎に負荷がかかるため、腰椎症を発症するリスクが高いこと
このようなリンクスの弁護士の主張が認められ、被害者男性は1800万円余の損害賠償金を受け取ることができました。
法律事務所リンクスは圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、圧迫骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。