手首骨折の後遺症は?全治何か月で痛みはいつまで?手術やギプス期間は?
手首の骨折は後遺障害12級以上の可能性大。
バイクのUターン事故で後遺障害併合11級となり1800万円獲得事例をご紹介。
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手首骨折の症状や後遺障害等級は?橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端骨折・手根骨骨折とは?
手首は、前腕と手をつなぐ手関節のことを意味します。手関節は、橈骨(前腕を通る骨のうち親指側の太いもの)と尺骨(前腕を通る骨のうち小指側の細いもの)と手根骨(手の根っこにある細かな骨の集合体)から構成されています。
これらが手関節内で骨折すると手首の骨折となります。傷病名としては「橈骨遠位端骨折」「尺骨遠位端骨折」「手根骨骨折」「三角骨骨折」「舟状骨骨折」などが多いです。
手首を骨折すると、手首を曲げる機能が障害されたり、手首に痛みが残ったりするほか、手首を通る神経の損傷により手指に麻痺が残ることがあります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、手首骨折の治療やバイク事故で両手首を骨折して併合11級を獲得し1800万円の損害賠償を受けた事例をご紹介します。
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交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。
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手首骨折で手術は必要?
手首骨折で手術をすることが多いのは、関節内の骨折によって手関節にずれが生じたような場合です。
関節外の骨折の場合や手関節にずれが生じていない場合には、ギプスによる固定をして手術をしない保存療法が選択されることも多いです。
手首骨折によるギプス期間は?
手首骨折によるギプス期間は4~6週間になることが多いです。その後リハビリをすることになります。
手首骨折のリハビリ期間は?全治何カ月?
手首骨折によるリハビリ~治療終了(症状固定)までの期間は、骨折の部位や程度、手術の有無で異なりますが、交通事故や労災による治療を受けている場合には早くて半年、抜釘手術等が予定されている場合には再手術やその後のリハビリを含めて1年以上かかることが多いです。
手首骨折から仕事復帰までの期間は?車バイクの運転はいつから?
手首骨折から仕事復帰までの期間は、業務内容や勤務先との話し合いの内容によって異なります。
特に車やバイクの運転が仕事の一部である場合などは安全に運転できるかが問題となるので慎重に判断しないといけません。
最終的には主治医との相談になるのですが、骨癒合したタイミングが1つの目安になるようです。
もっとも、仕事で運転するのは、私用で運転するよりも重い責任を伴いますので、より慎重に検討する必要があります。
仕事で運転する場合には、主治医に業務内容をよく説明した上で、運転に伴う責任を果たせるのかも含めて、許可をもらうようにしてください。
運転が難しくて仕事を休む場合には、そのことを診断書に記載してもらって、労災や保険会社に提出することで、休業補償の支払を継続してもらうことになります。
手首骨折の痛みはいつまで?
手首骨折の痛みがいつまで残るかですが、特に関節内骨折で曲げにくい症状が残っている場合には長引く傾向にあり、交通事故や労災では仕事に影響する期間を定年まで見て、手首の痛み等による減収分を評価して、補償することが多いです。次のバイク便の男性の解決事例もその1つです。
バイク事故で両手首を骨折して併合11級を獲得し1800万円の賠償を獲得した事例
バイク便業務に従事していた被害者男性が、自動二輪を運転していたところ、転回禁止場所で転回してきた四輪車に衝突されて転倒する交通事故で、左右の手首を骨折してしまいました。
被害者男性は、労災で休業補償を受けながら治療を受けていましたが、左右の手首に可動域制限と痛みが残りました。
被害者男性は、保険会社に後遺障害等級認定を依頼し、12級が認められましたが、12級が後遺障害の評価として妥当なのか分からなかったため、相談にいらっしゃいました。
手首骨折後の痛みの後遺症認定への異議申し立て
リンクスの弁護士が、保険会社から送られてきた後遺障害の認定理由を見たところ、左手首の可動域制限で12級が認められていましたが、右手首については痛みで14級しか認められていませんでした。
そこで、後遺障害診断書の内容を確認したところ、左手首については可動域制限の12級が妥当ということが分かりました。
これに対して、右手首については、可動域制限では等級は認められそうにありませんでしたが、骨折後の痛み等の神経症状が12級として認められる可能性があることが分かりました。
右手首で12級が認められると、後遺障害が合わせて11級となるので、賠償金が大幅に増額します。
そこで、弁護士は、右手首の骨折について、神経症状としての12級を求めて異議を申し立てることにしました。
リンクスの弁護士が異議申し立てで指摘したポイント
リンクスの弁護士は、異議申し立てに際し、次のような点を指摘しました。
- 右手首の骨折の態様からすると、周囲の組織も傷ついているため、骨折が癒合しても痛みが残ること
- 右手首のレントゲン上、骨折は癒合しているものの、きれいに癒合はしていないこと
その結果、併合11級が認められ、被害者男性は1800万円の補償を受け取ることができました。
交通事故による手首の骨折で認定される後遺症
交通事故で手首が骨折した場合に認められる後遺障害として代表的なのは以下のケースです。
後遺障害等級 | 上肢の機能障害・神経症状の内容 |
8級6号 | 関節が強直したもの 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの 人工関節・骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの |
10級10号 | 関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの 人工関節・骨頭を挿入置換したもの |
12級6号 | 関節の可動域が健側の4分の3以下までに制限されているもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
手首に起こる後遺障害は、大別すると
- 手首の動作・機能に問題が生じるもの(8級6号・10級10号・12級6号)
- 痛みや異和感など神経症状が残るもの(12級13号・14級9号)
の2つに分けることができます。
法律事務所リンクスは手首骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。