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眼窩底骨折の後遺症は複視としびれ?やってはいけないこと?どれくらいで治る?

バイク事故による眼窩底骨折でしびれと複視が治らず

後遺障害併合9級で2980万円を獲得した事例をご紹介。

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眼窩底骨折の後遺症と後遺障害等級

眼窩とは、眼球が入っている顔面骨のくぼみの部分を指します。眼の周囲の骨が丈夫なのに対し、奥の方の骨は薄いため、眼の周囲に強い打撃が加わると、奥の骨が骨折してしまいます。これを眼窩底骨折と呼びます。

このページでは、眼窩底骨折の後遺症と後遺障害等級を説明した後、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、バイク事故による眼窩底骨折で、複視で後遺障害10級となって賠償金として2980万円を獲得した事例をご紹介します。

顔面骨折による知覚障害で1480万円を獲得した事例について詳しく知りたい方は、「顔面骨折頬骨骨折の手術後もしびれで後遺症12級で賠償金1480万円」をご覧ください。

眼窩底骨折の主な後遺症としては、複視や頬から上口唇にしびれがあり、それぞれ次のような後遺障害等級が認定されることがあります。

複視(眼球の運動障害)の後遺障害等級

眼球の運動障害のうち複視を残すものと認められるには、

  1. 本人が複視のあることを自覚していること
  2. 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  3. ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

の3つの要件を満たす必要があります(参照:厚生労働省「眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準」)。

眼窩底骨折で複視を自覚しているとしても、ヘススクリーンテストで上記3の異常が認められる必要があります。

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法です。 例えば、右外転神経麻痺の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通して見た固視点は右方へ大きくずれますが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれることになります。

10級2号 正面視で複視を残すもの

「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認された場合に認定されます。

13級2号 正面視以外で複視を残すもの

「正面視以外で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストでの異常が上記以外の場合に認定されます。

顔のしびれの後遺障害等級

頬から上口唇に知覚障害が残った場合に、次のような後遺障害等級が認定される可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

頭部CTなどで確認される 骨折の程度において転移が大きい場合などに認定されます。

14級9号 局部に神経症状を残すもの

骨折の程度が大きくない場合、14級9号に留まる可能性があります。

眼窩底骨折でやってはいけないこと

眼窩底骨折でやってはいけないことは、鼻を強くかんだり、眼を強く押したりすることです。

眼窩底骨折はどれくらいで治る?手術は必要?検査はどうする?

眼窩底骨折がどれくらいで治るかは、手術をすると早く、手術をしないと1か月から半年程度になります、損傷の程度や手術による眼球陥没の改善の程度によって、大きく異なります。

手術が必要かどうかは次の要素から判断するとのことです。

  • CT画像上の骨折態様
  • 眼球の陥没の程度
  • 眼球の運動障害の程度

バイク事故による眼窩底骨折で、正面視の複視で後遺障害10級等が残り2980万円の賠償金を獲得した事例

事故の内容

被害者男性は、バイクで走行中に、反対車線からUターンしてきた車両に衝突されて、眼窩底骨折し、正面視で複視が残ってしまいました。

相談のきっかけ

被害者男性は、保険会社に後遺障害等級認定手続をとってもらい、正面視の複視で後遺障害10級、その他の後遺障害と合わせて後遺障害併合9級が認定されたものの、示談交渉に不安を覚え、依頼されました。

弁護士による交渉

法律事務所リンクスの弁護士は、正面視の複視で後遺障害10級等で併合9級となったため労働能力が35%喪失していることなどを基礎として損害賠償額を計算して、示談交渉に臨みました。

解決の内容

その結果、保険会社は当方の請求額を概ね受け入れ、被害者男性は2980万円の示談金を受け取ることができました。

交通事故で顔面を骨折した被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、次のバナーからお気軽にお問い合わせください。

 

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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