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粉砕骨折の後遺症は?全治何ヶ月?治療で治らない?歩けるまでや入院期間は?

粉砕骨折は治りが悪いので後遺症に注意

異議申立てで後遺障害14級→11級となり1400万円の賠償金を獲得した事例をご紹介。

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粉砕骨折の後遺症は?治らないと後遺障害等級はどうなる?腕と足で違う?

粉砕骨折とは、骨折部が複雑に粉砕した態様の骨折であり、その他の態様の骨折に比べて、治りが悪く治療期間が長引き(遷延化)、場合によっては骨折部位が癒合しないこともあります。

粉砕骨折した部位が癒合せず骨折部が関節のように動く状態(偽関節)になった場合、後遺障害等級7級または8級が認定される可能性があり、粉砕骨折した部位が癒合しても変形して癒合した場合には12級が認定される可能性があります。

粉砕骨折で足が短縮した場合、5cm以上の短縮で8級5号、3cm以上の短縮で10級8号、1cm以上の短縮で13級8号が認定される可能性がありますが、粉砕骨折で腕が短縮しても後遺障害等級は認められません。

また、人工骨頭や人工関節を挿入した場合や粉砕骨折した部位の関節の可動域に制限が残った場合には、下記の表のとおりの後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級後遺障害の内容
8級6号or7号関節が強直したもの
関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
人工関節・骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの
10級10号or11号関節の可動域が健側の2分の1以下までに制限されているもの
人工関節・骨頭を挿入置換したもの
12級6号or7号関節の可動域が健側の4分の3以下までに制限されているもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

このページでは、粉砕骨折の治療やリハビリ、歩けるまでにかかる期間を説明した後、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、大腿骨骨幹部の粉砕骨折で下肢が1cmするなどして後遺障害併合11級となり1400万円の賠償金を獲得した事例をご紹介します。

交通事故の骨折の慰謝料の相場全般については、「交通事故で骨折した人が知っておくべき慰謝料の相場」をご覧ください。

交通事故で粉砕骨折した被害者のための無料電話相談実施中

法律事務所リンクスの無料電話相談では、交通事故に強い弁護士が、交通事故で骨折をしてお困りの被害者のための電話での無料相談を実施しています。

交通事故で骨折をした場合、治療に集中して早く仕事や日常に戻りたいにもかかわらず、警察や保険会社の対応に追われてしまい、大変です。

弁護士に依頼すれば、どのように対応すればよいかのアドバイスを受けたり、窓口を任せたりすることができますので、治療や仕事復帰に集中することが可能です。

交通事故で骨折をしてお困りの被害者の方は、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の電話相談をご利用ください。

 

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粉砕骨折は全治何ヶ月?リハビリは?

粉砕骨折の治療やリハビリに要する期間は、部位や粉砕の程度によって異なりますが、治療終了まで1年以上かかることも多いです。

粉砕骨折の入院期間は?腕と足で違う?

こちらも部位や粉砕の程度によって異なりますが、腕を粉砕骨折しても歩行はできるので1ヶ月程度で退院できることがありますが、足を粉砕骨折すると歩行が難しいので長期間の入院を余儀なくされることがあります。このページでご説明する大腿骨粉砕骨折による下肢短縮の事例では、4か月の入院が必要となりました。

粉砕骨折で歩けるまでにかかる期間は?

下肢の骨を粉砕骨折した場合、骨折した箇所に負荷をかけると骨癒合に悪影響が出たり、再骨折をする恐れがあります。

そのため、医師は、粉砕骨折の癒合の程度をレントゲンやCTなどの画像で確認しながら、歩行を許可するかを判断することになります。例えば、次に説明する事例では、4か月入院後に退院してから5か月の杖歩行を余儀なくされています。

大腿骨粉砕骨折で歩けるまで9カ月かかり下肢短縮等の後遺障害が残り約1400万円の損害賠償が認められた事例

事案の概要

被害者男性は、自動二輪車で交差点に進入した際、左の道路から直進してきた自動車に衝突され、大腿骨骨幹部を粉砕骨折しました。

被害者男性は、約4ヶ月間入院して退院したものの、その後5か月に渡り杖で歩行しなければならない状態でした。

その後、被害者男性は、保険会社に後遺障害診断書を提出しましたが、後遺障害14級しか認定されませんでした。

被害者男性は納得できないと考え、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士の無料相談を利用しました。

異議申し立て

リンクスの弁護士は、被害者男性が歩行困難であると訴えていたことから、下肢が短縮している可能性があると考え、医師に下肢の長さを測定してもらうことを依頼しました。その結果、下肢が1cm短縮していることが分かりました。

また、リンクスの顧問医に被害者男性の画像を確認してもらったところ、股関節の関節裂隙の狭小化が認められることが分かりました。

そこで、リンクスの弁護士は、下肢の1cm短縮で13級8号、股関節の関節裂隙の狭小化に伴う股関節痛で12級13号で併合11級が認められるべきであるとして、自賠責保険に異議を申し立てました。

その結果、自賠責保険は、リンクスの弁護士の主張を認め、後遺障害併合第11級を認めました。

裁判へ

保険会社は、異議申し立てによって認定された後遺障害併合第11級を認めなかったため裁判となりましたが、無事約1400万円の損害賠償が認められました。

リンクスは粉砕骨折の後遺障害等級の獲得実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。

その中で、粉砕骨折で数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、粉砕骨折でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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