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交通事故で肋骨骨折の後遺症や慰謝料は?変形治癒や痛みの後遺障害認定は?

肋骨骨折は後遺症認定が難しい

長期休業と後遺障害14級の補償を含め300万円超獲得事例をご紹介

電話での簡単な依頼で解決される方も多数!お気軽にご相談ください!

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肋骨骨折の後遺症認定と後遺障害等級は?交通事故で肋骨骨折の慰謝料相場は?

肋骨を骨折した場合、次のような後遺障害等級が認められる可能性があります。

  • 肋骨が変形治癒した場合 12級5号
  • 肋骨骨折により局部に頑固な神経症状が残った場合 12級13号
  • 肋骨骨折により局部に神経症状が残った場合 14級9号

このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、肋骨骨折の後遺障害等級や慰謝料の相場や肋骨骨折による長期間の休業の必要性が認められ後遺障害14級の補償を含め300万円以上の補償を受けた事例をご紹介します。

交通事故で骨折した場合に知っておくべき注意点を全般的にお知りになりたい方は次のページをご覧ください。

交通事故で骨折した人が知っておくべきこと~入院期間・全治月と慰謝料

肋骨の変形治癒は後遺障害12級5号が認められる可能性

鎖骨を骨折した後に骨が変形した場合、その他の体幹骨の変形として、12級5号が認定される可能性があります。

肋骨の変形で12級5号の後遺障害等級が認定されるには、次の2つのポイントを押さえておく必要があります。

  1. 後遺障害診断書の体幹骨の変形欄の鎖骨の箇所に〇をつけてもらう
  2. 裸体となった時に明らかにわかる変形であることを証明する

肋骨骨折の変形治癒で12級5号の認定を受けるには、まずレントゲン上の変形の程度が大事ですが、レントゲンを提出するだけでは、後遺障害等級認定を獲得できない場合があります。

というのは、2にあるように、裸になったときに変形が明らかにわかる程度の変形であることが必要だからです。

肋骨骨折は良好に骨癒合することが多いため、肋骨の変形が認められることは多くないですが、肋骨が浮き出るほどのやせ型の方の場合には変形障害が認められる可能性もあります。

肋骨骨折後の痛みは後遺障害12級13号か14級9号の可能性

肋骨骨折後に明らかな変形が認められない場合でも、骨折部に痛みが残った場合には、後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)か後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認められる可能性があります。

もっとも、肋骨骨折後に強度の疼痛が残ることは少ないと考えられているため、後遺障害12級13号が認められることは稀です。

肋骨骨折で後遺障害14級9号が認められるのも、多発骨折の場合や3D-CTなどの撮影によって変形癒合や偽関節が認められるなど、骨折部の痛みが説明可能な場合です、

交通事故による肋骨骨折の慰謝料の相場は?

肋骨を骨折した場合、入通院の期間に応じて、次の金額が認められます。

骨折など重傷の場合の慰謝料の相場

赤い本 別表Ⅰ入通院慰謝料基準(単位:万円)
 入院期間1月2月3月4月5月
通院期間 53101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257
6月116149181211239262
7月124157188217244266
8月132164194222248270
9月139170199226252274
10月145175203230256276
11月150179207234258278
12月154183211236260280

後遺障害慰謝料

後遺障害12級が認められた場合、これに加えて、後遺障害慰謝料として280万円~290万円が認められます。

後遺障害14級が認められた場合には、後遺障害慰謝料として110万円が認められます。

後遺障害逸失利益

肋骨の変形治癒などで後遺障害12級が認められると今後の収入が14%減少する可能性があるとして後遺障害逸失利益を計算することが多いですが、保険会社は、肋骨の変形は仕事に影響しないとして、後遺障害逸失利益を認めようとしないことが多いです。

後遺障害14級が認められた場合には、5年間にわたって5%の減収が認められる可能性が高いです。

肋骨の多発骨折による長期間の休業の必要性が認められ後遺障害14級の補償を含め300万円以上の損害賠償を受けた事例

無料相談の経緯

被害者男性は交通事故に遭って肋骨を多発骨折しました。

被害者男性は、中華料理の調理師をしており、肋骨骨折によって料理をするのが難しくなったため、長期間休業していましたが、保険会社からは休業補償の打ち切りを匂わされたため、リンクスの弁護士に依頼されました。

肋骨骨折後の痛みで後遺障害14級を獲得

リンクスの弁護士は、肋骨骨折で後遺障害の認定を受けるには、既に撮影されているレントゲンだけでは足りないと考え、3D-CTを撮影するようアドバイスをしました。

すると、左第 3~8 肋骨の変形治癒をみとめ、左胸郭が内方へ約 1cm 陥凹していることがわかりました。

リンクスの弁護士は、3D-CTの検査結果をつけて後遺障害の申請をしたところ、後遺障害14級9号が認められました。

リンクスの弁護士による解決

リンクスの弁護士は、肋骨骨折が多発骨折であること、左胸郭が内方へ約 1cm 陥凹する変形治癒が残るほどの骨折であったことなどを根拠に、保険会社に長期間の休業の必要性も認めさせ、300万円以上の損害賠償を受けることに成功しました。

法律事務所リンクスは肋骨骨折の解決実績多数

リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。

その中で、数多くの肋骨骨折の被害者のため、適正な補償を実現させてきました。

リンクスでは、肋骨骨折の後遺障害でお困りの方適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介

交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。

リンクスの顧問医のご紹介

顧問医師 濱口 裕之氏の写真
顧問医師
濱口 裕之/はまぐち ひろゆき

法律事務所リンクスのの顧問医の濱口裕之です。
後遺障害等級認定に当たっては、主治医が作成する後遺障害診断書、画像や検査が大事ですが、多忙な主治医は、「充実した内容の後遺障害診断書」を作成したり、後遺障害を証明するために必要な「画像の撮影」や「検査の実施」を積極的に提案してくれるとは限りません。

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、法律事務所リンクスに依頼された交通事故被害者の方の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを作成して補填することが可能です。

私たちは、交通事故被害者の皆様の後遺障害を証明するために、数多くの案件で法律事務所リンクスの弁護士と連携し、結果を出してきました。このページをご覧になっている交通事故の被害者の方が、適正な損害賠償を受けられるようサポートさせていただきますので、ご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

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無料相談では、お客様の置かれた状況やお困りのことを伺った後、交通事故の流れ、後遺障害等級の見込み、慰謝料の増額幅について、分かりやすく説明しています。
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