胸椎圧迫骨折の後遺症は?どのくらいで治る?第11第12胸椎圧迫骨折の症状は?
胸椎圧迫骨折は圧迫骨折の程度が大事。
後遺障害等級が認定されても具体的な支障の証明が必要。
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胸椎圧迫骨折の症状は?第11胸椎圧迫骨折と第12胸椎圧迫骨折の後遺症は?
胸椎圧迫骨折とは、脊柱(背骨)を構成する頸椎(首)、胸椎、腰椎などのうち、胸椎に強い外力が加わり、第1胸椎から第12胸椎までのいずれかの胸椎が潰れてしまうことです。
胸椎圧迫骨折の症状としては、胸椎圧迫骨折に伴って脊髄を損傷した場合に下肢の運動障害やしびれなどが生じてしまう場合があり、そうでない場合にも胸椎が変形したことで強い痛みを覚えることになります。
胸椎は上から第1胸椎(Th1)、第2胸椎(Th2)と数え、第11胸椎(Th11)、第12胸椎(Th12)と数えますので、第11胸椎圧迫骨折や第12胸椎圧迫骨折の主な後遺症は、背中の下の方や腰の強い痛みということになります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、胸椎圧迫骨折の治療方法や後遺障害等級、実際に担当した胸椎圧迫骨折の解決事例をご紹介します。
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胸椎圧迫骨折にコルセットは必要?やってはいけないこと禁忌は?
胸椎圧迫骨折でやってはいけないこと禁忌(きんき)は、背部や腰部に負担をかけることです。具体的には、背部や腰部を曲げる動作はよくありません。不意に背部や腰部を曲げないように、胸椎をコルセットで固定する必要があります。
胸椎圧迫骨折はどれくらいで治る?
胸椎圧迫骨折がどれくらいで治るかですが、胸椎の圧壊の程度や脊椎固定術の有無などによって異なりますが、3ヵ月程度で骨癒合するケースが多いです。
胸椎圧迫骨折の後遺障害等級~6級?8級?11級?
胸椎圧迫骨折の圧壊の程度や脊椎固定術の有無・内容、運動障害の有無・内容によって、次のような後遺障害等級が認定されます。
後遺障害6級5号「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」
変形障害
- 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている場合(「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。)
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている場合(「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。)
運動障害
次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(可動域が10度以下)したものをいいます。
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
後遺障害8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(普通の人が曲げることができる角度)の2分の1以下に制限されたものをいいます。
- 頸椎または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
- 頸椎または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
後遺障害8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上である状態)
- コブ法による側彎度が50度以上である場合
- 環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)によって、次のいずれかに該当する状態である場合
- 60度以上の回旋位となっている
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
- 側屈位となっていて、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できる
後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる場合
- 脊椎固定術がおこなわれた場合(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた場合
交通事故による胸椎圧迫骨折が8級、既存の胸椎圧迫骨折が11級と判断された事例
後遺障害等級の認定基準は以上で説明したとおりですが、交通事故や労災事故の後でレントゲンを撮影して胸椎圧迫骨折と診断された場合でも、それが事故による外傷性のものなのか、もともとあった骨折(既存障害)なのかが問題となることがあります。
リンクスに依頼された交通事故被害者の高齢女性は、第11胸椎圧迫骨折第12胸椎圧迫骨折のほかに別の胸椎にも圧迫骨折が認められました。
このような場合、年齢による骨粗しょう症で圧迫骨折しているのではないかと疑われて、交通事故によるものではないと扱われることがありますので、注意が必要です。
交通事故による胸椎圧迫骨折か既存障害か
胸椎圧迫骨折化が外傷性かどうかが問題となった場合、時間を追ってレントゲン画像を撮影したり、MRIを撮影することで外傷性であることを証明できる場合があります。
胸椎圧迫骨折後に骨が潰れる?圧潰の進行
時間を追って画像を撮影すると、胸椎圧迫骨折後に圧壊(骨が潰れること)が進行していることが分かる場合があります。
もともとあった骨折(既存障害)の場合には、事故後に圧潰が進行することは考えにくいので、圧潰が進行しているということは事故による外傷性の胸椎圧迫骨折であるといいやすくなります。
MRI上の輝度変化
骨折直後にMRIを撮影すると出血や炎症が信号として確認できることがあり、これを輝度変化と言います。MRIを撮影して輝度変化が認められる場合には、骨折直後ということになるので、事故による外傷性の胸椎圧迫骨折であるといいやすくなります。
リンクスの弁護士による解決
リンクスに依頼をされた高齢女性は、リンクスの弁護士のアドバイスのもと、上記のような検査をきちんと受けたことで、他の胸椎圧迫骨折については交通事故によるものではないとされたものの、第11胸椎圧迫骨折と第12胸椎圧迫骨折については交通事故によるものであることが認められ、2か所の骨折で「脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少した場合」となり、後遺障害8級相当の「脊柱に中程度の変形を残すもの」が認定されました(他の胸椎の圧迫骨折については後遺障害11級の既存障害があると判断。)。
この場合、自賠責保険から支払われるのは、後遺障害8級の保険金819万円から既存障害11級の保険金331万円を差し引いた488万円になります。
その上で、相手方の保険会社から700万円余りが支払われたため、被害者の高齢女性は1200万円の賠償金を獲得することが出来ました。
法律事務所リンクスは胸椎圧迫骨折による後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
その中で、数多くの胸椎圧迫骨折の後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、胸椎圧迫骨折の後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方 をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談・電話相談をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。