【脊髄損傷の事故例】頚椎損傷の症状で後遺症等級4級示談金4189万円
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頚椎損傷で中心性脊髄損傷に
被害者男性(50代)は、自営業を開始した直後、出張先で同乗していた車の運転手が高速道路で運転操作を誤ったことで、中央分離帯に激突するという交通事故により、頸椎を骨折し、中心性脊髄損傷の傷害を負いました。
相談のきっかけ
被害者男性は、上下肢の筋力が低下するとともに、痛覚や冷温の感覚がおかしくなたほか、右手で字を書くことが難しくなりましたが、自力で歩行することができる状態でした。
被害者男性は、自分の後遺障害が、軽い等級にならないか不安を感じ、依頼されました。
保険会社の考え
リンクスの弁護士が、保険会社と話したところ、保険会社は9級程度ではないかと考えており、被害者男性が赤字であることから逸失利益も認められないので、自賠責に後遺障害の認定を受けて、9級の自賠責保険金819万円を受け取られたらよいのではないかという話であった。
中心性脊髄損傷による感覚障害と温痛覚の異常
被害者男性の症状を詳しく聞き取ったところ、被害者男性の症状は、次のような特徴を有していることが判明しました。
・筋力低下は右、感覚障害は左と分離している(ブラウン・セカール症候群)
・温覚と痛覚に異常がある
・右手指の巧緻障害のが重篤
・膀胱直腸障害(排尿や排便に支障があること)
中心性脊髄損傷で後遺障害等級4級に
リンクスの弁護士は、被害者男性に同行して、医師面談をし、これらの症状を証明するための検査について医師に相談しました。
その結果、被害者男性にこれらの症状を証明するための諸検査を受けてもらうことができ、後遺障害診断書等に詳細に反映させることに成功しました。
その後、後遺障害等級認定手続きを進め、中心性脊髄損傷等で4級を認めさせることができました。
脊髄損傷といっても、その症状は多種多様です。これらの症状を調査し、証明するのに十分な検査を受け、後遺障害診断書等に反映することで、上位の後遺障害等級認定を受けることができます。
頚椎損傷の示談金が4000万円UP
リンクスの弁護士が後遺障害4級を前提に損害賠償金を計算して請求したところ、保険会社は9級程度を想定しており、自営業も赤字であるから、自賠責保険金以上は支払えないという回答であった。
リンクスの弁護士は、
① 自営業は開業直後であり赤字もやむを得ないし、これから黒字に転換する可能性が十分にあったこと、
② 赤字経営が続けば転職したであろうし、過去の職歴からすれば、事故にあわなければ転職できる可能性は十分に高かったこと
などを主張し、自賠責保険金を含み、総額4189万円の損害賠償金の支払を受けることに成功しました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。