鎖骨骨折の後遺症は?バンド固定しても3ヶ月くっつかないと等級は?
鎖骨骨折後にバンド固定もくっつかなかった被害者に後遺障害12級5号が認められた事例を詳細に解説
鎖骨骨折の後遺症には、肩鎖関節の動きが悪くなる機能障害(可動域制限)、外見上明らかに変形が認められる変形障害(変形、偽関節)、痛みやしびれが残る神経症状などがあり、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
特に、鎖骨骨折が3ヶ月経ってもくっつかない場合には、偽関節(全く骨癒合していない状態)、遷延治癒(一部分だけしか骨癒合していない状態)で後遺症が残る可能性が高まります。
もっとも、「変形障害(鎖骨の形が変わってしまうこと)」が残った場合、保険会社から「鎖骨の形が変わっただけで仕事には支障がない」として、将来の補償(逸失利益)を否定されるケースがあるので、注意が必要です。
鎖骨骨折は、交通事故による怪我の中でも比較的起こりやすいですが、適切な治療と賠償の手続きを行わなければ、本来受け取れるはずの数百万円単位の賠償金を失ってしまうリスクが非常に高い傷病でもあるのです。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士原田龍一が、鎖骨骨折における治療方法・リハビリの方法、後遺障害等級の認定基準、慰謝料の相場、そして保険会社との交渉で負けないためのポイントを解説します。
また解決事例として、交通事故で鎖骨骨幹部骨折を負ってくっつかなかった依頼者について、顧問医との連携により、「鎖骨の変形障害(後遺障害等級12級5号)」を獲得し、保険会社との交渉の結果、逸失利益を認定させた事例もご紹介します。
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交通事故による鎖骨骨折のパターンと主な症状
交通事故による鎖骨骨折のパターン
鎖骨(さこつ)は、首の付け根から肩にかけてある、S字カーブを描いた細い骨です。 鎖骨は体と腕をつなぐ骨として、腕を支えたり、衝撃を吸収したりする重要な役割を持っています。
鎖骨は皮膚のすぐ下にあるため、筋肉や脂肪のクッションで守られておらず、外部からの衝撃を直接受けやすいという特徴があります。 交通事故においては、主に以下の2つのパターンで骨折が発生します。
- シートベルトによる圧迫:自動車同士の衝突時の強い衝撃で、シートベルトが鎖骨を強く圧迫して骨折する。
- バイク・自転車での転倒:転倒した際に肩を地面に強く打ち付けたり、手をついた衝撃が鎖骨に伝わったりして骨折する。
交通事故による鎖骨骨折の主な症状
鎖骨を骨折すると、主に以下のような症状が現れます。
・疼痛・腫脹: 骨折部位周辺が強く痛み、腫れ上がります。
・皮下出血: 内部での出血により、皮膚が紫色に変色します。
・変形: 折れた骨がズレることで、皮膚の上からでも骨が隆起しているのが分かる場合があります。
・機能障害: 疼痛や骨の構造的な破綻により、腕を上げたり肩を動かしたりすることが困難になる場合があります。
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交通事故による鎖骨骨折の治療方法・リハビリ
鎖骨骨折の治療方法(保存療法と手術療法)
鎖骨骨折の治療方針は、主に「骨のズレ(転位)の大きさ」や「骨折の場所」等によって決定されます。
大きく分けて、手術をしない「保存療法」と、金属で固定する「手術療法」の2つがあります。
① 保存療法(クラビクルバンド固定)
骨のズレが少ない場合や、子供の骨折などの場合に選択される一般的な方法です。
- 治療内容: 「クラビクルバンド(鎖骨固定帯)」と呼ばれる、数字の「8」の字のような形状のベルトを背負うように装着します。 このベルトで両肩を後ろに引っ張り、胸を張った姿勢(肩を外側に開いた状態)を維持することで、折れた鎖骨が正しい位置に戻ろうとする力を利用して、自然に骨がつくのを待ちます。
- メリット: 体にメスを入れないため、感染症のリスクや手術痕が残る心配がありません。
- デメリット①生活の不便さ: 入浴や就寝時も含め、数週間〜1ヶ月以上バンドを装着し続ける必要があるため、日常生活に不便を伴います。
- デメリット② 変形治癒のリスク: 骨が完全に元の形に戻るわけではないため、多少の変形(くっつき方による出っ張り)が残る可能性があります。これが後に「変形障害(12級5号)」の争点になることがあります。
② 手術療法(観血的整復固定術)
骨のズレが大きい場合、骨片が皮膚を突き破る恐れがある場合、あるいは仕事やスポーツへの早期復帰を強く希望する場合に行われます。
- 治療内容: 全身麻酔下で皮膚を切開し、ズレた骨を直接元の位置に戻した上で、金属製の「プレート」や「ボルト(スクリュー)」を使って強固に固定します(観血的整復固定術)。近年では、骨の中に棒を通す髄内釘(ずいないてい)手術が行われることもあります。
- メリット: 骨が正しい位置で強固に固定されるため、リハビリを早期に開始でき、保存療法に比べて偽関節(骨がくっつかないこと)のリスクを下げることができます。
- デメリット①手術痕: 鎖骨に沿って手術の傷跡が残ります(傷跡も大きさによっては「外貌醜状」として後遺障害の対象になります)。
- デメリット②抜釘(ばってい)手術: 骨が癒合した後、入れたプレートを抜くための手術がもう一度必要になることが多いです。
- デメリット③違和感: プレートが入っている間、皮膚の上から金属の異物感や痛みを感じることがあります。
鎖骨骨折のリハビリ
鎖骨骨折の治療において、手術やギプス固定と同じくらい重要なのが「リハビリテーション」です。 「痛いから動かしたくない」と安静にしすぎると、肩関節が固まって動かなくなる「拘縮(こうしゅく)」を引き起こし、後遺障害(機能障害)の原因となってしまう場合があるため注意が必要です。
一方で、無理に動かせば骨のズレ(転位)や偽関節を招くリスクもあります。 ここでは、骨の癒合状態に合わせた適切なリハビリの流れを説明いたします(以下の記載はリハビリの一例です。必ず主治医の指示に従ってください)。
【急性期】受傷・手術直後 〜 3週間(絶対安静から指先の運動へ)
この時期は、折れた骨がまだグラグラしており、炎症も強い状態です。最優先すべきは「患部の固定」と「炎症の鎮静」です。
- 状態: 患部に熱感や強い痛みがある。
- リハビリ①患部は動かさない: クラビクルバンド(鎖骨固定帯)や三角巾を使用し、肩を動かさないようにします。
- リハビリ②末梢(まっしょう)の運動: 肩を固定したままでも、手首の曲げ伸ばし、肘の曲げ伸ばしは積極的に行います。これは、腕全体の血行を良くし、むくみ(浮腫)を防ぐために重要です。
【回復期】3週間 〜 8週間(拘縮予防のスタート)
仮骨ができ始め、骨が少しずつ安定してくる時期です。医師の許可が出次第、肩関節が固まるのを防ぐための運動を開始します。
- 状態: 安静時の痛みは減ってくるが、動かすと痛い。
- リハビリ=他動運動: 理学療法士の力や、自分の良い方の手を使って、患側の腕をゆっくり動かします。自力で筋肉を使わず、関節を柔らかくすることが目的です。
【維持期・強化期】2ヶ月以降 〜(可動域の拡大と筋力回復)
骨癒合が進み、生活動作(洗顔、結髪など)が可能になってきますので、次のようなリハビリが可能になります。
- 自動運動: 自分の力で腕を上げ下げします。
- 筋力トレーニング: 長期間の固定で落ちてしまった肩周りの筋肉を取り戻すため、ゴムチューブや軽い重りを使ったトレーニングを行います。
- 可動域訓練: 「壁」や「タオル」を使い、腕が耳につくまで上がるよう、可動域を広げるストレッチを行います。
鎖骨骨折の後遺症と後遺障害等級
治療を続けても、これ以上症状が良くならない状態を「症状固定」といいます。症状固定を迎えても症状が残っている場合、後遺障害等級認定の申請を行います。鎖骨骨折で認定される可能性のある等級は、大きく分けて「変形障害」「機能障害(可動域制限)」「神経症状(痛み)」の3種類です。
変形障害(12級5号)
鎖骨の形が変わってしまった場合に認定されます。
・12級5号:「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
【認定の要件】
「著しい変形」とは、裸体(衣服を脱いだ状態)になったとき、変形(盛り上がりやへこみ)が明らかに見てわかる程度のものを指します。
レントゲン画像だけで変形が確認できても、外見上でわからなければ認定されません。
機能障害(8級6号・10級10号・12級6号)
肩関節の動く範囲(可動域)が制限された場合に認定されます。
・第8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(可動域が健側(ケガをしていない側の肩)の「10%以下」に制限されたもの)
・第10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(関節の可動域が、健側(ケガをしていない側の肩)の可動域角度の2分の1以下に制限されたもの)
・第12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(関節の可動域が、健側の可動域角度の4分の3以下に制限されたもの)
【認定の要件・測定方法】
原則として、他動値(医師が手を添えて動かせる範囲)で測定します。健側(怪我をしていない側の肩)と患側(怪我をした側の肩)の主要運動(屈曲・外転)を比較して判定します。
例えば、健側の左肩が180度上がるのに対し、患側の右肩が135度までしか上がらない場合は「4分の3以下」となり、12級6号の要件を満たします 。
神経症状(12級13号・14級9号)
骨折部の痛みやしびれが残った場合に認定されます。
・第12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
(レントゲンやMRIなどの画像所見で、痛みの原因が他覚的に証明できる場合)
・第14級9号:局部に神経症状を残すもの
(画像所見までは乏しいが、治療経過などから痛みの存在が医学的に説明できる場合)
【認定の要件】
鎖骨骨折の場合、変形治癒や偽関節が画像ではっきり確認でき、それが痛みの原因であると医学的に証明できれば、12級13号が認定される可能性があります。
鎖骨骨折で請求できる慰謝料・逸失利益
鎖骨骨折で請求できる慰謝料
交通事故で鎖骨骨折となった場合には、以下のような慰謝料を請求できる可能性があります。
- 入通院慰謝料:交通事故の治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料:交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償
鎖骨骨折が完治せず後遺症が残ってしまい、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級によって決まります。後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料相場額は以下のとおりです。
変形障害が認められた場合
12級5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級5号 | 94万円 | 290万円 |
機能障害が認められた場合
8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 8級6号 | 331万円 | 830万円 |
| 10級10号 | 190万円 | 550万円 |
| 12級6号 | 94万円 | 290万円 |
神経症状が認められた場合
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
なお、請求相手となる保険会社の計算基準を用いると、後遺障害慰謝料は上記の金額よりも大幅に低くなることが多いです。
保険会社から上記弁護士基準の表よりも低い金額を提示されたら、弁護士に相談・依頼して増額交渉することをおすすめします。
鎖骨骨折の逸失利益
逸失利益の計算式
鎖骨骨折による後遺障害等級が認定された場合には、逸失利益を請求できる可能性があります。
逸失利益とは、後遺障害の影響による将来的な減収に対する補償のことです。
逸失利益の金額は、以下の式を用いて計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 基礎収入:計算の基礎となる被害者の年収。事故前の収入や平均賃金をもとに算出する。
- 労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合。等級ごとの割合は後述のとおり。
- 労働能力喪失期間:労働能力が喪失する期間。原則67歳まで働くことを前提にして算出。
- ライプニッツ係数:一括で逸失利益を受け取ることで発生する利益を控除する係数。
逸失利益を計算するための項目の一つである労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級ごとに目安が定められています。
具体的な後遺障害等級ごとの労働能力喪失率の目安は以下の表のとおりです。
| 等級 | 喪失率 |
|---|---|
| 10級 | 27% |
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
鎖骨骨折特有の「落とし穴」:変形障害の逸失利益は0円提示!?
鎖骨骨折の賠償金交渉において、最もトラブルになりやすく、かつ被害者の方が損をしやすいのが、「変形障害(12級5号)」における逸失利益の問題です。
保険会社は「変形していても仕事はできる」や、「鎖骨が変形していても、痛みがないならデスクワークや軽作業は問題なくできるはずです。労働能力は喪失していません」と主張して逸失利益を否定してくるケースが多いです。
実際に、裁判例の中にも「変形のみでは労働能力の喪失は認められない」として逸失利益を否定したものが存在します。
これに対し、次の解決事例では、リンクスの交通事故に強い弁護士が、十分な逸失利益を認めさせることに成功しました。
鎖骨骨折後にバンド固定もくっつかない被害者が後遺障害等級12級5を獲得し十分な逸失利益を支払われた事例
相談のきっかけ
被害者は、 二輪車乗車中の単独転倒事故で、右鎖骨骨幹部骨折と診断され、ご自身の人身傷害保険に保険金の支払いを請求したいと考えましたが、自分では適切な後遺障害等級を獲得して、十分な逸失利益を支払ってもらえるか分からないと考え、リンクスの弁護士にご相談されました。
リンクスの弁護士のアドバイス
通常の診断書だけでは、審査機関に症状の深刻さが伝わらない可能性があるため、当事務所の顧問医と連携し「後遺障害の等級に関する意見書」を作成し、適切な等級を獲得した上で逸失利益も獲得できる可能性がある旨を説明しました。
リンクスの弁護士の活躍ポイント
適切な後遺障害等級の獲得
後遺障害の等級に関する意見書の中で、具体的に以下の点を指摘しました。その結果、右鎖骨骨幹部骨折部の変形障害について、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として、12級5号(疼痛も含む)の認定を受けることに成功しました。
・偽関節の存在: 症状固定日近くのレントゲン画像において、骨折部が癒合不全(偽関節化)を起こしていることが明確であること。
・痛みの原因が明確: 骨折部が偽関節化していることは画像上明らかであり、これが頑固な痛みの原因であるという他覚的所見(客観的な証拠)があること。
逸失利益の獲得
「本件は単なる変形ではなく、偽関節による疼痛を伴うものであり、業務への支障が生じている」と強く主張しました。
その結果、通常は否定されがちな変形障害での逸失利益について、労働能力喪失率14%、期間10年という、12級の神経症状と同等の水準での補償を獲得しました。
鎖骨骨折を負った場合に弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故で鎖骨骨折を負った場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られるためです。
弁護士が示談交渉をすれば損害賠償金の増額が見込める
保険会社が提示する慰謝料・逸失利益の金額は、不当に減額された金額であることです。
弁護士が交渉をすることで、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料、逸失利益の金額が大幅に増額されるからです。
適切な後遺障害等級が認定されやすくなる
弁護士に相談・依頼することで適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
鎖骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などの費目を損害賠償金として請求できる場合があります。
しかし、適切な後遺障害等級が認定されるには、認定基準を正確に把握した上でその認定基準を満たすことを立証するための資料収集・作成が必要です。
当事務所では、顧問医と連携をとり、法的観点だけでなく、医学的観点からもアドバイスを行い、申請に際して万全の準備を整えます。
「鎖骨骨折の後遺症が残りそうだけど、どうしていいのかわからない」。そんなお悩みのある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
事故の被害者の方が、それ以上に苦しい思いをされることがないよう、後遺障害等級認定だけでなく、示談金の交渉や裁判など、トータルでサポートいたします。
鎖骨骨折のよくある質問(FAQ)
Q1. 鎖骨骨折で手術をしてプレートが入っています。これは後遺障害になりますか?
A. プレートが入っていること自体は後遺障害ではありません。しかし、プレートを入れたことによる違和感や痛み、可動域制限が残れば等級認定の対象になる場合があります。また、抜釘(プレートを抜く)手術後に症状が残った場合も対象です。
Q2. 鎖骨が少し出っ張っていますが、服を着ていれば分かりません。12級5号になりますか?
A. 12級5号の「著しい変形」は、「裸体になったときに明らかに分かる」ことが要件です。服の上から分からなくても、脱いで分かれば認定の可能性があります。ご自身で判断せず、写真を撮って弁護士にご相談ください。
Q3. 保険会社から治療の打ち切りを言われました。まだ痛いのですがどうすればいいですか?
A. 保険会社の言うままに治療を辞めてはいけません。主治医が「治療が必要」と判断している限り、通院を続けるべきである場合があります。治療費を打ち切られた場合でも、健康保険を使って通院を継続し、後に請求する方法があります。まずは弁護士に対処法をご相談ください。
鎖骨骨折の後遺障害でお悩みの方は、今すぐご相談ください
交通事故による鎖骨骨折は、一見すると単なる骨折に見えますが、後遺症が残りやすく、かつ適正な評価を受けにくい難しい怪我です。
「肩の変形が気になって温泉に行けない」
「重いものが持てず、仕事を変えざるを得ない」
「保険会社の提示額が安すぎて納得できない」
そのような辛い思いを一人で抱え込まないでください。法律事務所リンクスなら、あなたのレントゲン画像を分析し、主治医と連携し、適切な後遺障害等級の獲得と、弁護士基準による賠償金獲得に向けて全力を尽くします。
法律事務所リンクスは骨折の後遺障害等級の獲得実績多数
リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、1500人以上の交通事故被害者の方からのご依頼を解決してきました。
その中で、数多くの後遺障害等級を獲得し、適正な補償を実現させてきました。
リンクスでは、後遺障害でお困りの方、適切な後遺障害等級認定を受け、適正な補償をお受け取りになられたい方をはじめ交通事故でお困りの被害者の方のため、無料相談 をさせて頂いておりますので、是非ご利用ください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。



