【首むちうち・非該当→14級】後遺障害非該当に異議を申し立てて14級が認められ、約300万円の賠償を受けた事例【異議申立て】
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事故の内容
被害者男性(50代)は追突事故で頸椎捻挫になり、6か月以上にわたり、100日近く整形外科に通院しましたが、首の痛み、右手のしびれが残りました。
相談のきっかけ
被害者男性は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出しましたが、2か月後、後遺障害には該当しなかったという回答が来ました。被害者男性は納得できず、依頼をされることにしました。
後遺障害等級への異議申し立て
リンクスの弁護士は、保険会社から、主治医が毎月作成していた診断書、後遺障害診断書、レントゲン画像、MRI画像等を取り寄せ、分析を重ねました。
その結果、首のMRI画像上、C6/7の椎間板に変性があり、右側に突出していることが分かり、右手のしびれを裏付けることができました。
そこで、この画像所見に加え、被害者男性が、事故当初から首の痛み、右手のしびれを一貫して訴え、けん引、電気治療、温熱治療等のリハビリを重ね、痛み止めなどの投薬も受けてきたにもかかわらず、症状が変わらなかったことを説明して、異議を申し立てました。
解決の内容
異議申し立ての結果、被害者男性に14級が認められました。その後、保険会社と示談交渉を重ね、被害者男性は300万円の賠償金を受け取ることができました。
この解説の筆者(担当弁護士)
弁護士 藤川真之介
弁護士法人法律事務所リンクス(京都弁護士会)代表弁護士。交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号に掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(登録番号35346)。